国民健康保険は経費になる?フリーランスが支払う保険料を解説

この記事でわかること
  • 国民健康保険料は経費にできるかどうか
  • フリーランスにとっての国民健康保険とはなにか
  • 国民健康保険料の計算方法

国民健康保険を経費にして、節税対策をしたかったり勘定科目を知りたかったりする人は一定数います。しかし、国民健康保険料を経費にはできません。ただし、確定申告を行えば国民健康保険の控除を受けて、出費をおさえられます。

この記事では、経費にできる保険や、確定申告で国民健康保険の控除を受ける方法について紹介します。国民健康保険の概要や、保険料の計算方法についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

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国民健康保険料は経費にできる?

結論からいうと、国民健康保険料は経費にはできません。したがって、勘定科目もありません。国民健康保険料は事業に直接関係がない支出であるためです。

フリーランスや個人事業主の場合、企業に属さないため社会保険に加入できず、国民健康保険への加入となることが多いです。企業の従業員が加入する社会保険と異なり、国民健康保険は経費としては認められません。

さらに、国民健康保険では社会保険のような扶養家族という概念がなく、20歳以上の家族は各自保険料を支払う必要があります。

国民年金保険料も経費にできない

国民年金保険料も、国民健康保険料と同様「事業に直接関係がない支出」であるため、経費にできません

国民年金保険料はフリーランスか会社員かに関わらず、国民全員に支払いが義務付けられています。事業の運用や売上を出すために必要というわけではないため、経費にできないのです。

経費にできる保険一覧

国民健康保険料と国民年金保険料は経費にできない一方、経費にできる保険も存在します。具体的には以下のとおりです。

  • 自動車保険料
  • 火災保険料
  • 地震保険料
  • 従業員の傷害保険料
  • 従業員の生命保険料・社会保険料

上記に関しては、事業を継続していくにあたって、必要な保険だと考えられるため、経費計上が可能です。たとえば、事務所の火災・地震保険や仕事で使う自動車の保険料は経費として認められます。

経費にできる範囲について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
個人事業主の経費と税金|どこまでOK?経費にできる範囲を具体的に解説

確定申告の期間について知りたい人は、こちらの記事もおすすめです。
遅延すればペナルティも?期間内に正しく確定申告をしよう!

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フリーランスにとっての国民健康保険

日本では何かしらの健康保険に加入する必要があり、フリーランスは国民健康保険に加入している人がほとんどです。支払う保険料は住んでいる自治体によって異なります。

国民健康保険料は、以下の3つの区分があります。

  • 医療分:怪我や病気で病院にかかるための支払う保険料
  • 支援分:後期高齢者が医療を受けるのを支援する保険料
  • 介護分:要介護状態の高齢者が介護サービスを受けるのを支援する保険料

なお、介護分は40歳以上64歳までの加入者が負担し、65歳以上は介護保険の被保険者と
なり、介護保険料を支払います。

国民健康保険について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
フリーランスが加入する国民健康保険とは|保険料を少なくするには?

個人事業主になったら国民健康保険への加入は必須

個人事業主になったら、国民健康保険へ加入しなくてはいけません。ただし、以下の場合は、その限りではありません。

  • 年収が130万円未満で両親や配偶者の健康保険の扶養に入っている
  • 健康保険組合に加入している
  • 退職した会社の社会保険を任意継続している

健康保険組合は、同じ事業・業務に携わる人で構成されている保険で、都道府県知事の許可のもと設立されています。自分の事業や業務に関係のある健康保険組合があれば加入できる可能性があります。

なお、社会保険の任意継続は、会社を辞めてから2年間だけです。上記に当てはまらない場合は、国民健康保険への加入が必須です。

社会保険と国民健康保険の違い

社会保険と国民健康保険の大きな違いは、家族が扶養に入れるかです。社会保険は配偶者や子ども、親などを扶養に入れられます。一方、国民健康保険には扶養がなく、配偶者や子どもであってもそれぞれ保険料を支払う必要があります。

また、金額の計算方法も異なります。社会保険が被保険者の収入や年齢によって計算されるのに対し、国民健康保険は世帯ごとの被保険者数や収入、年齢で計算します。

なお、国民健康保険は運営する各自治体によって計算方法が異なるため、地域によって違いがあるのも特徴の1つです。

社会保険と国民健康保険の違いとして、社会保険料の支払いは会社と折半する点があげられます。国民健康保険は保険者が全額負担しなくてはいけません。

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国民健康保険料の計算方法

保険料には医療分保険料と後期高齢者支援金分保険料、介護分保険料の3種類があり、それぞれ所得割と均等割の2種類があります。なお、介護分保険料は40歳の誕生日の前日となる月から負担の義務が発生します。

また、自治体によっては、さらに世帯ごとに定額で支払う平等割や固定資産の保有者の支払う資産割を課すこともあるようです。詳しくは、お住まいの自治体のホームページ等でチェックしてみてください。

国民健康保険料の計算式は以下のとおりです。ここでは、令和5年4月の東京都中央区の料率を採用しています。保険料率は各自治体で異なるので、お住まいの自治体の保険料率をご確認ください。

  会社員 均等割
医療分 賦課標準額×7.17% 45,000円×加入者数
後期高齢者支援金分 賦課標準額×2.42% 15,100円×加入者数
介護分 賦課標準額×2.07% 16,200円×加入者数


上記の表にある賦課標準額は、前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を引いて算出した金額です。扶養控除など基礎控除以外の控除は適用せずに計算するので間違えないようにしましょう。

ここでは、東京都中央区在住の夫婦と子ども1人の3人家族で、夫婦はいずれも40歳超として計算します。なお、世帯の年間課税所得は300万円、夫のみの収入で妻の収入はないものとしています。

  所得割 均等割
医療分 257万円×7.17%=184,269円 45,000円×3人=135,000円
後期高齢者支援金分 257万円×2.42%=62,194円 15,100円×3人=45,300円
介護分 257万円×2.07%=53,199円 16,200円×2人=32,400円


これらを合計した512,100円が年間の国民健康保険料です。1ヶ月の金額は12で割った約42,697円となります。

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確定申告で国民健康保険の控除を受ける方法

国民健康保険料は経費にならない一方、青色申告で控除を受けることは可能です。また、所得に応じて金額が増減する所得割は、控除を増やして所得を下げれば抑えられます。

具体的には、青色申告をしていれば、さらに青色申告特別控除として、最大65万円差し引くことができるのです

申請の時期や申請の際に必要になる証明書について解説していくので参考にしてください。

2月中旬〜3月中旬の間に税務署へ申請する

確定申告の対象期間は前年分の1月1日から12月31日です。この1年間の申請を2月中旬〜3月中旬の間に行います。期間を過ぎると「期限後申告」となり、税金が払い足りなかった場合は、延滞税が徴収されます。

確定申告書の提出先は、住所地を管轄する税務署です。個人事業主で事業所の住所が住民票と異なる場合でも、原則として住民票上の住所を管轄する税務署で行います。

ただし、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出すれば、事業所のある住所での申請も可能です。

申請には国民健康保険の控除証明書を用意しておく

確定申告で国民健康保険の控除を受ける際は、国民健康保険の控除証明書を用意しておきましょう。控除証明書は、各自治体から送付されるため、手元に届いたら無くさないように保管してください。

控除証明書の添付義務はないため、もしも控除証明書を紛失してしまった場合でも、申告書に紛失したと記入すればOKです。特に再発行などをする必要はありません。

ただし、国民年金保険料の場合は、控除証明書の添付が必須です。国民年金保険料を申請するにあたって、控除証明書を紛失している場合は再発行を行う必要があります。

支払った保険料は家族分も含めて全額控除できる

国民保険料には会社員の加入する社会保険のような扶養はありません。しかし、支払った保険料は家族分も含めて全額控除が可能です。そのため、確定申告時も、配偶者や子どもなどの家族の分の国民保険料も支払っていることを記載しましょう。

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国民健康保険の経費に関するよくある質問

国民健康保険の経費に関するよくある質問をまとめました。

Q. 国民健康保険料は確定申告できる?

国民健康保険料は確定申告で、社会保険料控除として申告可能です。社会保険料控除では、納税者が自分と配偶者などの家族の社会保険料を支払った際に所得控除を受けられます。実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額を控除できます。

Q. 国民健康保険料の領収書とは?

国民健康保険料の領収書となるのは「国民健康保険料納付証明書」です。国民健康保険料納付証明書は、各年度ごとの国民健康保険料や納付状況が記載されています。お住まいの役所や郵送での申請が可能で、1通300円の交付手数料がかかります。

※本記事は2023年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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