業務委託で時給制は違法?チェックすべき条件を解説 | レバテックフリーランス
業務委託で時給制は違法?チェックすべき条件を解説
時給制の業務委託は、必ず違法になるわけではありません。ただし、発注者との関係性や働き方によっては、違法となることも。トラブルに巻き込まれないよう、どのような場合に違法となるのかを事前に知っておくことが大切です。
当記事では、業務委託契約と雇用契約の違いや、時給制の業務委託を受ける際の注意点をご紹介します。業務委託での仕事をスムーズに進められるよう、当記事で基礎知識を押さえましょう。
※「業務委託」「業務委託契約」に法的な定義はないため、さまざまな解釈が可能ですが、当記事では通用上の一般的な解釈をもとに、業務委託を「(準)委任契約・請負契約により業務を委託すること」、業務委託契約を「(準)委任契約・請負契約の総称」として扱います。
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業務委託で時給制は違法か
時給制の業務委託は、必ずしも違法であるとは限りません。ただし、業務委託であるにもかかわらず以下のような例に該当する場合は、違法であると判断されるケースがあります。
- 業務の進め方を細かく指定される
- 服装規定などの就業規則が適用される
業務委託の受注者は、一つひとつの作業に要する時間や進め方などについて、基本的に発注者から指揮命令を受けないことになっています。
そのため、形式上は業務委託であっても、発注者から業務の指示や業務遂行と関連性の低い時間拘束などを受けている場合は「労働者性がある」とみなされ、雇用契約としての性質を持つ「偽装請負」と判断される可能性があります。
業務委託契約の決まりについては、こちらの記事をご覧ください。
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雇用契約と業務委託契約の違い
雇用契約と業務委託契約では、業務を行う側が「労働者」として業務に携わっているか否かに違いがあります。これまで会社員として働き、初めて業務委託を受ける方は、雇用契約と業務委託契約の特徴を押さえておきましょう。
雇用契約とは
雇用契約は、労働者が労働に従事することを約束し、使用者がその労働に対して報酬を与えることを保証する契約を指します。
雇用契約における「労働者」の判断基準として、以下の例が挙げられます。
- 業務について使用者から指揮監督を受ける
- 原則として使用者からの業務上の指示に従う必要がある
- 就業規則が適用されている
なお、労働基準法における「労働者」は、事業者または事業所に雇用され、賃金が支払われる人を指します。労働基準法上の労働者に該当する場合、社会保険の加入や最低賃金の適用、有給休暇の付与などについて法律上の保護を受けるのが特徴です。
業務委託契約とは
業務委託契約は、独立した事業者間で、一方が特定の業務を委託し、もう一方がこれを承諾する契約を指します。雇用契約では「使用者」と「労働者」のように主従関係にある者が契約を結ぶのに対し、業務委託契約では、独立した者同士が対等な立場で契約を締結するのが主な違いです。
なお、業務委託契約は正式名称ではなく、民法上は「委任契約」「準委任契約」「請負契約」に分類されます。
委任契約・準委任契約
委任契約・準委任契約では、業務の遂行に対して報酬が支払われます。
発注者が委託する業務内容が法律行為以外であれば、委任契約の中でも準委任契約に該当します。そのため、エンジニアやデザイナー、ライターなど業務として法律行為を行わない職種は、基本的に準委任契約を結ぶことになります。
請負契約
仕事の完成をもって報酬が支払われる契約を指します。
業務委託の受注者が「労働者」ではなく独立した事業者(個人事業主・フリーランスなど)と判断されやすくなる要素として、以下の例が挙げられます。
- 業務の進め方について発注者から細かく指示されない
- 作業に必要な機械、器具を自分で用意している
業務委託でありながら上記について制限を受ける場合、受注者は労働者にあたると判断され、労働基準法が適用される可能性もあります。
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業務委託を受ける際の注意点
業務委託での仕事をスムーズに進められるよう、案件を受注する際は以下の3点に留意しましょう。
契約内容を十分に確認する
具体的な業務内容や求められる成果、納期、報酬額、報酬の支払い方法などを受注前によく確認しましょう。クライアントとのトラブルを回避するには、事前に疑問点を質問し、解決したうえで契約を締結することが大切です。
「クライアントから業務について指揮命令を受ける」「受注先の会社の就業規則が適用される」など、雇用契約と捉えられるような記載がある場合は、事前に確認をとりましょう。
業務の範囲を確かめる
仕事内容が曖昧なまま契約を結んでしまうと、受注者は「契約内容に含まれていない業務を頼まれた」、発注者は「委託したのにやってくれない」という状況になり、トラブルにつながる恐れがあります。
業務委託で案件を受注する際、作業内容はできる限り具体的に記載してもらい、認識違いを防ぎましょう。
妥当な時給であるか考える
時給制の場合に限りませんが、業務委託を受ける際は、作業内容に対して報酬の金額が妥当であるかを考えましょう。「仕事がほしいから」と闇雲に案件を受注すると、「割に合わないからやる気が出ない」「受注しなければ良かった」と後悔し、モチベーションや質の低下を招く恐れがあります。
業務委託の受注者は原則として労働者とみなされず、最低賃金が適用されませんが、「不当な金額ではないか」「同じ職種の相場と比べて妥当か」を考えてから受注しましょう。
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業務委託に関するよくある質問
ここでは、業務委託に関するよくある質問に答えていきます。
Q. 業務委託契約において、雇用契約との最も大きな違いは何ですか?
業務委託契約と雇用契約の最も大きな違いは、指揮命令権限の有無です。業務委託契約の場合、委託者は受託者に対する指揮命令権限を持たないため、業務の進め方や時間配分等に具体的な指示をすることはできません。雇用契約の場合、使用者は労働者に対する指揮命令権限を持つため、業務の進め方や時間配分等に具体的な指示をすることができます。
Q. 業務委託契約にはどんな種類がありますか?
業務委託契約には、毎月定額の報酬を支払うもの、業務の成果により報酬が決定するもの、単発の業務を委託するもの等の種類があります。
Q.企業が業務委託契約を締結するメリットは何ですか?
自社のニーズに応じて業務を発注できる、人材確保のコストを抑えられる、外部の専門的人材・ノウハウを活用できる等のメリットがあります。
Q. 業務委託契約を締結する際、主にどんな事項を規定すべきですか?
委託業務の内容、発注・受注の手続き、受託者の禁止事項、納品・検収の方法、知的財産権等の帰属、業務委託報酬に関する事項、再委託の可否、契約期間等の事項を規定すべきです。
Q. 業務委託契約をする受託側にはどんなメリットがありますか?
時間や場所など働き方の自由度が高い、自分が得意とする分野の業務を選択できる、成果次第で収入を増やすことができる等のメリットがあります。
※本記事は2023年12月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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