フリーランスの収入見込みをチェック
フリーランスが年収300万円のときの手取り額
レバテックフリーランスの案件ページにある収支シミュレーションをもとに、月額単価25万円×12ヶ月分=年収300万円のときの手取り額を計算します。
年収 | 300万円 |
---|---|
所得税 | 1万7,100円 |
住民税 | 4万4,304円 |
国民年金 | 19万6,920円 |
国民健康保険 | 13万20円 |
手取り額 | 261万1,656円 |
※[世田谷区在住/30歳/独身・扶養なし/国民年金加入/常駐型フリーランス/青色申告/月額経費10万]の場合
上記のシミュレーションによると、フリーランスが年収300万円のときの手取りは、およそ260万円程度になりました。算出ロジックは以下のとおりです。
- 手取り額に経費代は含まれないものとします(経費とは、プロバイダー・携帯などの通信費/交通費/PC購入費/打合せの際の飲食費/衣類/書籍やセミナー費用/有料Webサービスなどの仕事で必要なものを指します)。
- 所得の算出方法 : (月額単価×12ヶ月)-(経費×12ヶ月)
- 税・年金・保険額について : 年間所得額をもとにした所得税/住民税(世田谷区)/国民健康保険額
- 消費税について : 前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合として算出
- 上記シミュレーションは2020年2月時点の法令を基礎として納税額の簡易計算をしたものです。
なお、上記はあくまで目安であり、実際の手取り額とは異なる点はご留意ください。
関連記事 : フリーランスエンジニアの手取り|税金の計算方法と年収・月収別のシミュレーション
フリーランスの収入から引かれる税金や保険料
次に、収入から引かれる税金や保険の種類を確認していきます。
所得税
所得とは、収入から経費などを差し引いた金額を指しています。所得税は所得が高くなるごとに税率が上がる「累進課税方式」を採用しており、仮に年間の収入から経費や所得控除を差し引いた課税所得金額が195万円以上330万円未満の場合は、税率は10%になります(控除額は97,500円)。
参照 : 国税庁「No.2260 所得税の税率」
消費税
消費税は、商品の販売やサービスの提供といった取引に対して課税される税金です。ただ、消費税はすべてのフリーランス・個人事業主が課税対象となるわけではなく、従業員などを雇っていない場合は、前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合に課税事業者となります。そのため、前々年の年収が300万円だったフリーランスは、基本的に課税対象にはなりません。
個人事業税
個人事業税は、フリーランスなどの個人が営む事業に対して課税されますが、個人事業税の課税対象となるのは、法律で定められた70業種に限定されています。たとえば、東京都で準委任契約にもとづき企業に常駐するフリーランスエンジニアの場合は、個人事業税は課税されないケースが多いようです。
住民税
住民税とは、都道府県民税と市区町村民税を合わせた税金です。教育や福祉など、地方自治体の行政サービスの財源となるものです。住民税は自治体ごとにすべての住民に等しく課される「均等割」と、前年の所得に応じて税額が決まる「所得割」で構成されています。
国民健康保険料
日本では、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入することが義務化されており、フリーランス・個人事業主の多くは国民健康保険に加入しています。国民健康保険には、市区町村が運営を行うもの(市町村国保)と、特定の業種の人などが加入者となる「国民健康保険組合(国保組合)」の2種類が存在します。
なお、会社の健康保険を任意継続している場合や、家族が勤める会社の健康保険の扶養に入っている場合などは、国民健康保険に加入しなくても問題はありません。
国民年金保険料
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての国民は、国民年金に加入することになっています。国民年金の保険料は毎年見直しが行われていますが、2020年4月から2021年3月までの保険料は、月額16,540円です。
参照 : 日本年金機構「国民年金の保険料はいくらですか。」
フリーランスが節税する方法
フリーランスは節税することで手取りを増やせる場合があります。フリーランスがどんな方法で節税できるのかを確認していきましょう。
経費を漏れなく計上する
所得税は収入から経費や所得控除を差し引いた額に課税されるので、経費を漏れなく計上することがポイントです。自宅と仕事場を兼用するフリーランスは、家賃や水道光熱費の一部を「家事按分(かじあんぶん)」して経費として計上できる場合があります。
所得控除を活用する
所得控除の活用も節税につながる要素です。所得控除には、配偶者控除や医療費控除、生命保険料控除、扶養控除などさまざまな種類があるので、対象となるものがないか確認しましょう。
参照 : 国税庁「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」
青色申告をする
確定申告を青色申告で行うと、最大で65万円の青色申告特別控除を受けられることなどさまざまな特典があります。節税という意味では大きなメリットがあるでしょう。
参照 : 国税庁「No.2070 青色申告制度」
関連記事 : フリーランス(個人事業主)のための賢い節税対策入門
フリーランスとして働くメリット
最後に、フリーランス・個人事業主として働くメリットを改めて考えていきます。これからフリーランスとして独立する方や、フリーランスを続けるか迷っている方は、参考にしてください。
働く時間や場所の自由度が高い
フリーランスには、主に企業に常駐する「常駐型」と、自宅などで作業を行う「在宅型」と呼ばれる働き方があります。特に在宅型の案件の場合は、オフィスに通勤する必要もなく、自分のペースで自由に作業を進めやすいのがメリットです。通勤時間がなくなる分、プライベートに使える時間も増えるでしょう。
好きな案件を選べる
会社に勤めていると、やりたくない仕事を任される場面もあるでしょう。一方、フリーランスは自分で営業して案件を獲得する苦労がある反面、やりたい案件を自由に選べるのがメリットです。自分のスキルが発揮できる案件や、スキルアップにつながる案件を中心にこなしていくことも可能です。
実力次第で収入が増やせる
フリーランスは毎月の収入が不安定になりやすいというデメリットがありますが、実力次第で収入アップできるのはメリットです。会社員は所属するチームや会社全体の業績に給与を左右されたり、社内の評価制度によって成果が昇給に直結しなかったりすることもあります。その点、フリーランスは自分のスキルや実績が収入につながりやすく、会社員時代よりも年収が上がる可能性もあります。
関連記事 :フリーランス(個人事業主)のメリット
※本記事は2020年12月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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