業務委託とは?派遣、客先常駐の準委任、請負との違い

フリーランスとは、クライアントと案件ごとに業務委託契約を結び、自らのスキルを提供することで報酬を得る働き方をいいます。

この業務委託契約は、その契約内容から「民法」という法律に規定する「請負契約」と「準委任契約」に区分され、発生する法的な効果も異なります。フリーランスとして締結しようとしている業務委託契約の内容とその効果をきちんと理解しておかなければ、思いがけないトラブルに進展することがあります。

本記事では、フリーランスにご興味を持つエンジニアの方へ 、業務委託契約の持つ法的な意味について解説します。

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■この記事の監修

玉上 信明 たまがみ のぶあき
社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー

三井住友信託銀行にて年金信託や法務、コンプライアンスなどを担当。定年退職後、社会保険労務士として開業。執筆やセミナーを中心に活動中。人事労務問題を専門とし、企業法務全般・時事問題・補助金業務などにも取り組んでいる。

目次

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業務委託契約とは?

フリーランスとして活動をするために、クライアントの間で「業務委託契約」を締結した場合、契約当事者である「 フリーランスである自分」と「クライアント」との間でどのような法的な効果が発生するのかご存じでしょうか?

業務委託契約は、使用者の指揮命令の下で働くことを内容とする「雇用契約(労働契約)」ではありませんので、労働基準法などの労働法は適用されません。

そこで、業務委託契約には契約関係を一般的に規定する法律である「民法」が適用されますが、契約内容に応じて「請負(うけおい)契約」あるいは「準委任契約」に区分されます。

そして「請負契約」と「準委任契約」とでは、法的な効果が大きく異なります。業務委託契約がいずれに属するのかを判断し、どのような効果が発生するのかを事前に理解しておかないと、思わぬトラブルにつながりかねません

本記事では、請負契約と準委任契約について判断の基準と重要な法的な効果、そして混同することの多い「客先常駐の準委任と派遣との違い」についても解説していきます。

業務委託契約の手続きや税金について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
業務委託契約とは?委任契約・請負契約の違い、締結時の注意点なども解説

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業務委託契約の種類

業務委託とは、企業や個人が外部の第三者に業務を委託することを指し、業務を委託された側は、何らかの専門的なスキルを提供して委託料を受け取ります。

業務委託では、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」のいずれかを結ぶのが一般的ですが、これらは雇用契約とは異なるものです。これらの契約では、業務を委託する側とされる側は対等な立場にあり、委託する側が仕事の進め方などについて指揮命令することはできません

それぞれについて解説していきます。

業務委託の種類について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
業務委託の種類(委任と請負の違い)

請負契約

民法は「請負契約」について、当事者の一方が仕事の完成を約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬の支払いを約束することで成立する契約としています(632条)。業務委託契約の目的が、成果物としての「プログラムの納入」といった「仕事の完成」を目的としている場合には、その契約は請負契約ということになります。

請負契約の当事者は「注文者」と「請負人」といいますが、クライアントのために業務を行う「請負人」であるフリーランスに関する法的な効果は、この「仕事の完成」から説明することができます。

契約の解除と報酬の取り扱い

請負人にとっては「仕事の完成」が請負契約の目的であることから、完成前の契約の「解除」は原則としてできません(641条参考)。これは、原則としていつでも双方が自由に契約の解除ができる「準委任契約」と対比される点です(651条1項)。

注文者から契約が中途で解除される場合には、中途の結果のうちの可分な部分については請負人から注文者に報酬請求が認められます(634条)。また仕事が完成できなかったことについて注文者に理由がある場合は、全額の報酬請求が認められます(536条2項)。

下請は原則可能。ただし契約交渉で明確に定めることが一般的

民法の原則では、請負人は自由に下請(再委託)を使用することができます。これは請負契約の目的が「仕事の完成」にあることによるものです。

しかし、実際には、秘密保持の観点や成果物の完成についての責任の所在を明確化したい、という注文者の意向から、再委託の制限を設けることもよく行われます。実務上は交渉を経て再委託に関する取り扱いを契約書に明記することが一般的です

担保責任

「仕事の完成」が契約の目的であることから、その仕事に「不適合」がないことも求められます(担保責任)。「不適合」とは、契約が要求する品質や性能が欠如している状態をいいますが、成果物がアプリケーションである場合は、バグなどが不適合に相当します

そして、仕事に不適合がある場合は、注文者はその不適合を知ったときから1年以内に請負人に通知すれば、履行の追完の請求、報酬の減額の請求損害賠償の請求、契約の解除ができるとしています(637条1項)。

さらに、請負人が目的物の引き渡しや仕事の終了時にその不適合を知っていたり、重大な過失で知らなかった場合には、「注文者からの一年以内の通知」がなかったとしても、請負人は責任を免れることはできません(637条2項)。請負人としては、万全の注意を払って成果物を納品する必要があります。

なお、このような不適合が注文者の提供した材料の性質や注文者の指示による場合は、注文者は請負人に上記の請求はできませんが、請負人自身が注文者の材料の性質や指示が不適切と知りながら注文者に伝えなかった場合は例外です(636条)。

したがって、請負人としては、注文者から適切な材料・適切な指示があったかどうかも、十分にチェックしておく必要があります。

報酬

請負人が「仕事の完成」をした後に、注文者に対し「報酬」を請求する権利が発生します。

また、民法は「報酬の支払いは仕事の目的物の引き渡しと同時に行う」としていますので(633条)、成果物がアプリケーションの場合には、当該アプリケーションの納入と報酬の支払いは同時に行うことが必要となります。

よって「クライアントが報酬を支払う意思がないことが明確である」といった事情があるときには、請負人は作成したアプリケーションの納入を拒むことができます。

請負契約について、さらに詳しく確認したい方はこちらの記事をご覧ください。
請負とは? 準委任、SESとの違いも解説

準委任契約

「準委任契約」について見てみましょう。

準委任契約とは、「期間を定めて何かを依頼し、その期間に作業をすること」を約束することで成立する契約をいいます(643条、656条)。

法律行為を委託する場合は「委任」と言いますが、法律行為以外の行為や作業を委託する場合は「準委任」といいます。

業務委託契約の目的が、請負契約のように「仕事の完成」ではなく、「システム開発」といったエンジニアとして期間を定めて一定の事務処理を行うことを内容としている場合には、準委任契約になります。また、IT業界において多用されている契約に「SES契約(システムエンジニアリング契約)」がありますが、この契約形態も準委任契約になります。

準委任契約の当事者は「委任者」と「受任者」といいますが、クライアントのために業務を行う「受任者」であるフリーランスに関する法的な効果も、請負契約と同様に、相互の信頼関係に基づく「一定の事務処理」という契約の目的から説明することができます。

任意解除権

前述したように、請負契約とは異なり、準委任契約の「委任者」「受任者」のいずれもが、原則としていつでも契約を解除することができます(任意解除権, 651条)

これは、相互の信頼関係に基づく委任契約において、信頼関係が無くなったときには契約関係を維持することが困難であることによるものです。

再委任の禁止

請負契約では、「下請自由」が原則とされていますが、準委任契約は相互の信頼関係に基づくものであるため、原則として再委任することはできません。

したがって、請負契約とは反対に、受任者が第三者に再委任を「予定している」ときには、事前にその旨の特約を設けることが必要となります

善管注意義務

準委任契約では「仕事の完成」を目的とする請負契約とは異なり、仕事についての「不適合の担保責任」は要求されません。

しかし、事務を処理するにあたっては「善良な管理者の注意」をもって事務を処理することが求められます(善管注意義務、644条)

例えば、システム開発に関する準委任契約において、クライアントから解決を求められていた問題をエンジニアが放置してしまった場合は、善管注意義務に違反したと評価されます。その場合、委任者であるクライアントは、受任者に対し、損害賠償の請求や契約の解除ができます(415条、541条など)。

報酬

報酬についても、請負契約とは異なり、準委任契約では当初の想定した「仕事の完成」がなくとも、「一定の事務処理」が適切に実施されれば報酬を請求することができます(648条2項・624条2項)

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業務委託の働き方の注意点

業務を委託される側は、以下の点に気をつける必要があります。請負契約の請負人、準委任契約の受任者に共通の問題です。

契約書の内容を十分に確認する

後々のトラブルにならないよう、業務内容、契約期間、委託料、成果物の権利(所有権、知的財産権など)の帰属、守秘義務といった契約内容を確認しましょう。作業のやり直しが発生したときの対応や、委託料の支払い方法、支払い期限なども事前に明らかにしておくことが大切です。

親しい間柄のクライアントだと、メールや口約束で案件を受託する人もいますが、契約書は委託する側、委託される側双方の利益を守り、万が一の紛争を回避するために必要です。条件を明確にしておかないと、思わぬ紛争が生じたり、実際の業務に対して報酬が釣り合わないという事態も起こり得ます。

偽装請負に注意する

「(準)委任契約・請負契約」と「雇用契約」には、働き手が労働者に該当するか否かという違いがあります。(準)委任契約や請負契約では、業務を委託する側とされる側に雇用関係はないため、働き手は労働者として扱われず、労働法は適用されません。

気をつけたいのは、「(準)委任契約」や「請負契約」であるかは、契約の名称で判断されるのではなく、その実態で判断される点です。たとえば、SESなどで準委任契約を結んで作業を行っている人が、業務の進め方についてクライアント(注文者・委任者)から直接指揮命令を受けている場合、実態は労働者派遣であると見なされ、「偽装請負」となってしまう点には注意が必要です。

この点については、後述の「客先常駐の準委任と派遣との違い」でも詳しくご説明します。

自己管理に気をつける

業務委託で働く際は、しっかりと自己管理を行う必要があります。会社員であれば、体調を崩したときに有給休暇を使って休むこともできますが、フリーランスが休むと収入減少に直結することもあります。

自分の体力や作業のペースを見極め、どのくらいの案件であれば無理なく引き受けられるかを考えましょう。フリーランスになったことにより、かえって働きすぎてしまうケースもあるので、オーバーワークで体を壊さないことが大切です。体調管理の面では、食事や睡眠、適度な休養も意識してください。

スキルアップを心がける

会社員は社内の研修や先輩の指導を受けてスキルアップできる機会があります。また、会社が社員のレベルを上げるために、あえて難しい仕事を任せることもあるでしょう。

一方、業務委託で働くフリーランスには基本的にそういった機会がないため、自分から進んでスキルアップをしなければなりません。スキルを習得する手段には、書籍、学習サイト、民間のスクール、勉強会やセミナーなどがあります。

業務委託の契約における注意点について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
個人事業主が業務委託契約を結ぶ際の注意点

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客先常駐の準委任と派遣との違い

システム開発などのように、クライアントが管理する環境を使用した開発が必要な場合、SES契約などの「準委任契約」を締結した上で、クライアント企業に常駐(客先常駐)し業務を行うことがあります。

この場合、「受任者」は、クライアント企業の従業員とは異なる立場でありながら、当該企業に常駐し業務をこなすことから、「派遣労働者」と極めて近い立場に置かれることになります。

そこで、客先常駐の準委任と派遣との違いについて確認しておきましょう。

まず、労働者派遣について見てみましょう。
労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)は、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること(後略)」としています(2条1号)。

この条文から、派遣労働者は、派遣先企業の指揮命令を受けることを前提にしていることが分かります。

では、準委任ではどうでしょうか。
準委任の場合は、「委任者」であるクライアントに「受任者」に業務に関する指揮命令を行う権限はありません。

つまり、客先常駐の業務であっても、契約内容が「準委任」である以上、受任者は、クライアントによる指揮命令を受けず、自己の裁量で業務を行うことになります。

また、クライアントがSES契約などの準委任契約に基づき、受任者に業務に関する命令を発することは違法行為とされています

具体的には、このような行為は「偽装請負」として、労働者派遣法や職業安定法に反する行為と評価されます(偽装請負には、準委任契約に偽装することも含まれます)。

客先常駐のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
客先常駐は楽しい?メリット・デメリットを解説

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業務委託契約と雇用契約の違い

業務委託の理解を深めるために、業務委託契約(請負契約もしくは(準)委任契約)以外の契約形態についても確認しておきましょう。

雇用契約

正社員や契約社員、アルバイト、パートなどが会社と結ぶ契約です。社員は会社のための労働を行い、その対価として給与を得ます。雇用契約では、企業が雇い主、働き手が従業員という関係になり、企業は仕事のやり方などを従業員に指示できます

派遣契約

派遣会社(派遣元)と派遣先の企業が結ぶ契約です。働き手は派遣元と雇用契約を結び、「派遣社員」として派遣先企業で業務を行います。派遣契約では、働き手が実際に業務を行う派遣先と雇用契約を結ぶのではなく、派遣元企業と雇用関係になるのが特徴です。派遣社員は派遣先企業の指示を受けて業務を実施します。

派遣契約とフリーランスとの違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
フリーランスと派遣の違い

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業務委託の働き方のメリット・デメリット

業務を委託される側にとって、業務委託契約にはどのようなメリット・デメリットがあるのかについて解説していきます。

メリットだけでなく、デメリットについてもしっかり把握しておきましょう。

業務委託の働き方のメリット

業務委託の働き方のメリットには、会社員と比べて働く時間や場所の自由度が高いこと、得意分野の業務のみを受託してもいいことなどが挙げられます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

働く時間や場所の自由度が高い

業務委託は、出勤時間や勤務場所が決まっていることが多い会社員と比べると、働く時間や場所の自由度が高く、契約内容によっては在宅ワークも可能です(※常駐型の業務委託案件では、時間と場所に一定の制約があります)。

得意分野の業務のみを行える

得意分野の案件を受託して専門性を追及できるのも、業務委託の働き方のメリットです。依頼は断ることもできるので、業務内容や報酬に納得できる案件のみを受注し、スキルを活かして働くことが可能です

実力次第で収入アップできる可能性がある

1つの案件に対して委託料を受け取る働き方は、成果が見えやすくモチベーションにつながる良さもあります。受注する案件を自由に選べるフリーランスは、会社の評価制度や業績に給与が左右される会社員と違い、頑張りや実力次第で高収入を目指すことが可能です

業務委託と副業に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
業務委託で副業は可能?確定申告や案件受注時の注意点について解説

業務委託の働き方のデメリット

一方、業務委託の働き方のデメリットとしては、自分で案件を獲得する必要があること、一定以上の収入があると自分で確定申告をしなくてはいけないことなどが挙げられるでしょう。また、労働法による保護が減る点なども注意が必要です。

自分で案件を獲得する必要がある

業務委託で働く場合、基本的には自分で案件を獲得する苦労があります。月給制の会社員は毎月決まった収入を得られますが、業務委託で働くフリーランスは、案件が見つからなければ収入がゼロになってしまいます

企業との交渉を自分で行わなければならない

フリーランスエージェントなどを利用しない限り、クライアント企業との交渉・契約も自分で行う必要があり、委託料や業務内容を交渉するコミュニケーション能力が求められます

確定申告が必要になる

会社員であれば会社が年末調整を行ってくれますが、業務委託で収入を得るフリーランスは基本的に自分で確定申告を行う必要があります。また、国民年金や国民健康保険といった社会保険料の納付もすべて自身で行わなければなりません。

業務委託契約者の確定申告に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
業務委託契約者は確定申告が必要?|青色・白色の違いや書き方、提出方法を解説

労働法が適用されない

会社員などの労働者には労働法が適用され、働き手にとっては厚生年金の加入や有給休暇の取得が可能になるなどのメリットが生じます。一方、業務委託で働くフリーランスは原則として労働法の保護を受けないので、これらの恩恵を受けられません。また、雇用保険、労災保険の適用がない等、失業や労働災害等の場合の保護が少ない点なども注意が必要です

以上が、業務委託として働く際にありがちなメリット・デメリットでした。ちなみに、企業が業務委託を行う背景には、以下のような理由があります。

企業側にとっての業務委託のメリット

企業が業務委託を活用するのは、以下のようなメリットがあるからと考えられます。

教育コストを削減できる
必要な期間のみ人的リソースを得られる

教育コストを削減できる

企業が業務委託を活用するメリットのひとつには、教育コストをかけずに専門的な業務を依頼できることが挙げられます。

必要な期間のみ人的リソースを得られる

自社で社員を採用するのと比べ、業務委託ではスポット的に作業を任せやすくなります。一部の業務を外部に任せることで、コストを削減しつつ一定の成果を得られる点が、企業側のメリットといえるでしょう

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業務委託の働き方に向いている人

ここでは、業務委託が向いている人の特徴について紹介します。

セルフマネジメントが得意

業務委託は基本的にクライアントから業務管理を受けないため、その分セルフマネジメントをしっかり行う必要があります。作業時間や日数なども、ある程度自分でコントロールしなければなりません。健康管理やスケジュール管理などを自分で行える人は、業務委託に向いているといえるでしょう

収入アップを目指している

業務委託は、案件をこなせばこなした分だけ委託料が支払われ、キャリアを積むことで収入アップも見込める働き方です。委託料の交渉も自分で行うことができ、交渉のやり方や持っているスキルによっては正社員以上に収入を増やせるチャンスがあるといえるでしょう。そのため、収入を大幅にアップさせたいという方にとって向いている働き方でもあります

自分のペースで作業をしたい

先に触れたとおり、業務委託では、契約次第では成果物の納品や業務の遂行さえ適切にしていれば、ある程度時間や場所は自由に働けることがあります。時間や場所に縛られながら働くことが苦手な方、自分のペースで仕事をしたい方には向いている働き方といえるでしょう。自分に合った環境でこそパフォーマンスを発揮できる方は、業務委託で働くことを検討してみてはいかがでしょうか

業務委託を初めてスタートする際のポイントについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
業務委託を初めて受けるにあたり知っておきたいこと|契約書の注意点は?

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まとめ

特定の組織に属さずフリーランスで働くということは、自己の判断で業務に関わるすべての責任を負うことと同義です。そのような重責に耐えつつ、フリーランスという働き方を継続するには、自分とクライアントの双方が納得し、かつ双方に利益をもたらす「ウィン・ウィン関係」を築くことがカギとなります

そのためには、働き方に関する合意が記載された「契約」の内容を十分に理解しておくことが不可欠です。

フリーランスの契約形態やメリットについて、詳しく確認したい方は以下の記事をご覧ください。
フリーランスが結ぶ契約形態の種類|業務委託との違い、契約時のメリットなどについて解説

※本記事は2023年5月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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