目次
フリーランスの収入見込みをチェック
業務委託契約とは
業務委託契約は、発注者が受注者に業務を委託するときに締結する契約を指します。業務委託契約は、法律上の明確な定義がある契約形態ではありませんが、一般的には民法における請負契約と委任契約、準委任契約の総称として解釈されるケースが多い用語です。
業務委託契約と雇用契約の違い
雇用契約は、民法623条に基づいて労働者と使用者の間で結ぶ契約です。正社員や派遣社員、契約社員、パート社員として会社に入社する際、雇用契約を締結します。
雇用契約のもとで仕事をする場合、社会保険の加入や有給休暇の取得などについて、労働法に基づく保護を受けられます。業務委託契約を結んで働く場合、労働法は適用されません。
また、雇用契約を結ぶ会社員とは異なり、就業規則が適用されない、発注者から指揮命令受けないといった特徴があります。
参照:民法 | e-Gov法令検索
業務委託とフリーランスの違い
業務委託とは、一般的に個人や企業が第三者に業務を委託することをいい、契約内容によって請負契約や委任契約、準委任契約などに分類されます。
一方、フリーランスとは、特定の企業や組織と雇用契約を結ばない働き方を指す言葉です。
「業務委託」「フリーランス」はいずれも法律上明確に定義された用語ではないため、さまざまな解釈があり得ますが、フリーランスの業務がすべて業務委託に該当するとは限りません。
参照 : 2019年版小規模企業白書|中小企業庁
フリーランスが締結する契約については、「フリーランスが結ぶ契約形態の種類|業務委託との違い、契約時のメリットを解説」もご確認ください。
業務委託契約の種類
業務委託契約は、一般的に「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」の2種類に大別されます。
報酬における特徴 | |
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請負契約 | 仕事の結果に対して報酬が支払われる |
委任契約 | 仕事の遂行に対して報酬が支払われる(業務内容は法律行為に関するもの) |
準委任契約 | 仕事の遂行に対して報酬が支払われる(業務内容は法律行為に関するもの以外) |
請負契約では納品物の完成や業務の成果に対価が支払われますが、委任契約では業務遂行そのものに対価が支払われる点が大きな違いです。また、委任契約のうち、法律行為を伴わない業務委託の契約は「準委任契約」に分類されます。
参照 : 民法(債権関係)の改正に関する検討事項(12) 詳細版|法務省
請負契約
請負契約のもとでは、仕事を完成させる義務があります。たとえば、システムを構築し納品する契約において、仕上がったシステムに欠陥があったり、当初から期待されているクオリティを満たしていなかったりすれば、仕事を完成したと認められない可能性があります。
参照:e-GOV 法令検索民法632条
委任契約
委任契約は、業務の遂行そのものに対価が払われる契約形態です。ただし、いい加減な仕事をしても報酬が発生するわけではありません。
受託者には善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)が課せられ、委託された業務に対して、専門家として必要とされる知識や経験を用いて業務にあたることが求められます。適切に業務を遂行せず、善管注意義務に違反した場合は、責任を問われることになります。
なお、委任契約には「準委任契約」が含まれます。委任契約や準委任契約を結ぶ場合のそれぞれの業務内容の例は、以下のとおりです。
- 委任契約:訴訟の代理(弁護士)、土地の売却代理(不動産業者)
- 準委任契約:ソフトウェア開発(エンジニア)、患者の診察(医師)
エンジニアの場合、担当する業務は基本的に法律行為ではないので、委任契約を結ぶことはないと考えて良いでしょう。
参照:民法 | e-Gov法令検索
業務委託契約の種類や契約時の注意点については、「業務委託とは?派遣、客先常駐の準委任、請負との違い」の記事もあわせて参考にしてください。
業務委託契約のメリット
フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ場合、基本的には対等な立場でビジネスを行う関係になります。そのため、企業は業務の進め方などに関して指揮命令をする権利はありません。
業務委託契約のメリット | |
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企業 |
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委任契約 |
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フリーランスにとっては、上下関係によるストレスが発生しにくいこと、スキル次第では雇用契約下で働くよりも高収入が期待できることなどが業務委託契約を結ぶメリットです。
業務委託契約のデメリット
フリーランスとして業務委託契約を締結する場合、デメリットもあります。「自分には雇用契約を結ぶ会社員の方が向いていた」と後悔しないよう、デメリットも事前に把握しておきましょう。
業務委託契約のデメリット | |
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企業 |
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委任契約 |
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業務委託契約のもとでは働き方の自由度が高い一方で、自身で案件を獲得したり確定申告を行ったりする必要があります。
業務委託契約のもとで働くメリット・デメリットについては、「業務委託と正社員の違い|メリット・デメリットや案件受注の注意点」の記事もあわせて参考にしてください。
業務委託契約の大まかな流れ
企業とフリーランスが業務委託契約を締結する際、大まかな流れは以下のとおりです。
- 1. 契約内容の取り決め、話し合い
- 2. 業務委託契約書の作成
- 3. 業務委託契約書の内容を確認し、必要に応じて契約内容を微調整
- 4. 業務委託契約の締結
業務委託契約を結ぶ際に重要なのは、1の「契約内容の取り決め、話し合い」です。業務内容や報酬、契約期間などの基本事項はもちろん、進捗報告や情報管理といった細かい部分についてもここでしっかりと話し合い、決めておくことが重要になります。話し合いの時点で企業と意思疎通ができていれば、3での変更は少ないでしょう。
企業側が業務委託契約書のテンプレートを用意している場合、契約の流れは2・3・4となり、3で詳細な取り決めを調整するというケースも考えられます。
業務委託契約を結ぶ際の流れや業務委託契約書の記載内容については、「業務委託の契約書の書き方について」をご確認ください。
業務委託契約を結ぶ際のポイント
業務委託契約を結ぶ際、委託者と受託者のどちらにとってもメリットがある内容にするのが理想的です。しかし、企業とフリーランスの希望内容が対立する場合もあります。
フリーランスとして活動する方は、業務委託契約にまつわる企業側のポイントも事前に把握し、着地点を探るための材料としてお役立てください。
業務委託契約で企業が気をつけること
業務委託契約を結ぶ際、企業側が気をつける点は以下のとおりです。
- 資金繰り改善のために委託料の支払い日を可能な限り遅めに設定する
- 報告義務や機密保持義務を明文化してトラブル発生のリスクを減らす
- 所有権や著作権など、業務中の権利の有無をあらかじめ決めてトラブルを防ぐ
機密保持や所有権・著作権などについて契約時に明文化しておくことで、後々大きなトラブルが発生するのを防げます。
業務委託契約でフリーランスが気をつけること
フリーランスとして業務委託契約を結ぶ際、注意したい点は以下のとおりです。
- 委託料の支払時期を可能な限り早めてもらう
- 具体的な業務内容を明記してもらい、委託業務以外の業務を依頼されないようにする
- 交通費などの諸費用を企業に負担してもらえる取り決めをする
- 報酬の支払いに関する遅延損害金の項目を明記する
業務委託契約は一種の“駆け引き”という側面はありますが、大切なのは両者がWin-Winの関係になるようにすることです。フリーランス側が著しく不利になる契約内容にするのは避けつつ、ときには妥協する場面もあることを念頭に置きましょう。
業務委託契約を結ぶ際のポイントについては「業務委託を初めて受けるにあたり知っておきたいこと|契約書の注意点は?」の記事でも解説しているので、ぜひご確認ください。
業務委託契約書とは
業務委託契約書は、業務の委託者と受託者で契約を結ぶ際に作成する書類です。
業務委託契約でのトラブルを避けるためには、契約内容の詳細を取り決めたうえで、業務委託契約書に明記しておく必要があります。
業務委託契約書の書き方
業務委託契約書は一般的に、「委託者○○○(以下「甲」という。)と受託者△△△(以下「乙」という。)は、以下のとおり業務委託契約を締結する。」といった文章で始まります。以降は各項目について詳細な取り決め内容を記載し、最後に甲・乙の署名捺印欄が設けられているのがよくある業務委託契約書のフォーマットです。
インターネットで検索すると、業務委託契約書の雛型ファイルが数多く見つかるので、実際の契約前にダウンロードして予習しておくのもおすすめです。自分で業務委託契約書を作成する必要に迫られたときも、雛形ファイルがあれば文面作成の参考になります。
契約書の名称は「業務委託契約書」で問題ありませんが、案件名や担当する業務内容を記載することもあります。とくに決まりはないので、企業と協議して決めると良いでしょう。
業務委託契約書の項目
業務委託契約書に記載する項目として、以下の例が挙げられます。
- 業務の委託内容
- 業務委託料や業務遂行時に発生した費用の負担
- 契約期間および契約更新について
- 知的財産権の所在
- 受託者の報告義務および方法
- 機密保持義務
- 損害賠償義務や損害金の支払い義務
- 再委託
- 禁止事項
- 契約解除、協議
それぞれの項目について、具体的な内容を確認しましょう。
業務の委託内容
業務内容とその範囲を決めます。委託範囲外の業務を行うことを防ぐために、細かく具体的な内容を記載すると良いでしょう。また、契約形態が委任契約か請負契約かという点についても確認しておきます。
業務委託料や業務遂行時に発生した費用の負担
業務の報酬や支払い日、支払い方法などを記載します。また、業務中に発生した交通費や資料代などの諸費用をどちらが負担するかについても定めます。
契約期間および契約更新について
契約開始日と終了日を記載します。契約更新がある場合は、延長される期間や自動更新する際の条件などについても記載します。
知的財産権の所在
業務遂行中、あるいは業務終了後に発生した所有権や著作権などの知的財産権をどちらが有するのかを記載します。
受託者の報告義務および方法
フリーランスの個人が企業に対して業務の進捗状況を報告する義務について記載します。報告のタイミングや方法についてもここで定めます。
機密保持義務
フリーランスの個人が業務遂行中に知り得た企業情報を第三者に漏らさないよう、義務付けを記載します。このとき、一方向的な義務ではなく、フリーランスの個人情報についても企業側に機密保持義務があることを明記しましょう。
損害賠償義務や損害金の支払い義務
納期の遅延や情報流出など、契約違反により相手に危害を与えてしまった場合の賠償責任の範囲などを記載します。また、企業側が業務委託料の支払いを遅延した場合について、法定利率内での利息を支払う義務を記載することもあります。
再委託
再委託は、受託者が別の受託者に業務遂行を依頼することです。業務委託契約書の再委託の項目では、再委託の可否や要件を記載します。
禁止事項
業務を進めるうえで受託者に禁止する行為がある場合、禁止事項の項目に記載します。
契約解除、協議
契約違反となる行為があった場合について、契約を解除できることやその方法について記載します。また、業務委託契約書に記載されていない項目でトラブルが発生した場合には、話し合いで解決する旨を記載します。
ここでは業務委託契約書の主な項目をご紹介しましたが、上記以外では、納品方法や検収方法、客先での作業がある場合は場所や業務時間なども記載しておくと良いでしょう。
契約形態や業務内容、企業によっては、特殊な契約内容が盛り込まれることもあります。その際は柔軟な姿勢で話し合いに応じ、お互いに納得できる業務委託契約書の作成に努めましょう。
業務委託契約書の作成方法については、「業務委託契約書の雛形と書き方| 収入印紙や注意点について解説」の記事もぜひ参考にしてください。
業務委託契約の収入印紙の役割と金額
業務委託契約書を作成する際は、収入印紙の貼り付けが必要になるケースがあります。収入印紙は、印紙税を支払うための証票です。印紙税は、経済的な取引において作成される契約書や領収書といった課税文書に課せられます。
業務委託契約書は同じものを2通作成し、企業とフリーランスの個人が1通ずつ保管するのが一般的ですが、その際、請負契約では契約金額に応じた収入印紙の貼付が義務付けられています。
印紙税額は課税文書の種類や契約金額によって異なるので、業務委託契約書を交わす際には必ず確認しましょう。印紙税額一覧は、国税庁のWebサイトで確認できます。
参照 : 印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)|国税庁
フリーランスの業務委託契約書が課税文書に該当する可能性があるのは、「2号」にある「請負に関する契約書」と「7号」にある「継続的取引の基本となる契約書」です。両者は、契約期間の長さや契約金額によって印紙税額が変わります。
文書の種類 | 特徴 |
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2号文書 |
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7号文書 |
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業務委託契約を結ぶ際の収入印紙については、「業務委託契約書の印紙について」もあわせてご確認ください。
業務委託契約と税金
業務委託契約を締結して働く場合、税金に関する処理も自分で行う必要があります。一定以上の収入を得ると、所得税の確定申告が必要です。また、業務委託契約でも、報酬から所得税や復興特別所得税の源泉徴収を行うケースがあります。事業規模によっては、消費税の納税義務が発生することも知っておきましょう。
業務委託契約のもとで働いた際の確定申告
業務委託契約のもと業務を行った場合、それとは別に給与所得がある人とそうでない人では、確定申告が必要となる基準が異なります。本業が会社員など、給与所得がある人の場合、給与所得以外の収入から必要経費を引いた所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
一方、給与所得がない人の場合は、業務委託による収入から必要経費を引いた所得から、さらに基礎控除や医療費控除などの各種所得控除を引いた額が課税所得です。課税所得が発生する場合、確定申告が必要になります。基礎控除の金額は、所得が2400万円以下の場合で48万円です。
参照 : No.1199 基礎控除|国税庁
なお、確定申告の方法には、白色申告と青色申告があります。確定申告を行うためには、日々の取引記録を記帳して、売上から必要経費を引いた利益を確定させることが必要です。白色申告の場合は、取引記録の記帳は単式簿記でもよく、確定申告も比較的簡単です。
一方、青色申告は複式簿記で記帳を行う必要があり、賃借対照表や損益計算書を作成しなければならないため、手続きが煩雑になります。ただし、青色申告を行った場合には最大で65万円の所得控除(青色申告特別控除)が受けられるといった節税効果があります。
参照 : No.2072 青色申告特別控除|国税庁
業務委託契約で得た報酬の源泉徴収
フリーランスを含む個人事業主が所得税や復興特別所得税を源泉徴収する義務がある「源泉徴収義務者」となるのは、基本的に従業員を雇っている場合です。
参照 : No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁
ただし、従業員を雇っていない場合も、業務委託の報酬が源泉徴収の対象となるケースがあることは知っておきましょう。業務委託契約の源泉徴収の対象範囲は、報酬・料金などの支払いを受けるのが個人である場合と、法人である場合で異なります。
個人の場合、源泉徴収の対象となる報酬の例は、以下のとおりです。
- 原稿料や講演料
- 税理士や弁護士、司法書士に支払う報酬
- プロスポーツ選手やモデル、外交員に支払う報酬
法人の場合、「馬主である法人に支払う競馬の賞金」のみが源泉徴収の対象とされています。
参照 : No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
業務委託契約で源泉徴収を行うときの源泉徴収額の計算方法は、どのような報酬かによって異なります。原稿料や講演料などの場合、計算式は以下のとおりです。
- ・報酬が100万円以下のとき:報酬×10.21%
- ・報酬が100万円を超えるとき:(報酬-100万円)×20.42%+102,100円」
参照 : 平成31年(2019年)版 源泉徴収のしかた|国税庁
源泉徴収した所得税や復興特別所得税は、原則として源泉徴収の対象となる所得を支払った翌月の10日までにe-Taxで納付するか、管轄の税務署あるいは金融機関で「所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて納付します。
ただし、給与などの支給人数が常時10人未満の源泉徴収義務者については、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を届け出て承認を受ければ、特例として源泉徴収した所得税および復興特別所得税を年2回にまとめて納付することができます。
参照 : [手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁
業務委託契約で得た報酬の消費税
フリーランスとして働く個人事業主に消費税の納付義務が発生するのは、基準期間または特定期間の課税売上が1000万円を超えた場合です。基準期間は前々年の1月1日~12月31日で、特定期間は前年の1月1日~6月30日を指します。
2019年からは消費税の軽減税率が導入されており、消費税率は標準税率10%、軽減税率8%の2通りになっています。納付する消費税の計算方法には原則課税方式と簡易課税方式があり、それぞれの計算式は以下のとおりです。
- 原則課税方式:(課税売上高×消費税率)-(課税仕入高×消費税率)」
- 簡易課税方式:(課税売上高×消費税率)-(課税売上高×消費税率×みなし仕入率)
簡易課税方式では、事業区分ごとに決められたみなし仕入れ率を用いて消費税を計算できます。
個人事業主でかつ課税事業者の場合、翌年の3月31日までに管轄の税務署に消費税の確定申告を行う必要があります。所得税と同様、消費税の確定申告もe-Taxから行えます。
参照 : 消費税のしくみ|国税庁
業務委託契約のもとで働いた際の税金については、「業務委託の税金|計算方法や確定申告、報酬の源泉徴収について解説」の記事もあわせて参考にしてください。
業務委託契約は解除できる?
業務委託契約の解除は、請負契約であるか(準)委任契約であるかによって違いがあります。
請負契約の場合、発注者側は仕事が完成するまでの期間なら、損害賠償をすればいつでも契約を解除できますが、原則として受注した側から解除することはできません。
一方、(準)委任契約の場合は、双方ともにいつでも契約を解除することが可能です。ただし、相手にとって不利なタイミングで契約を解除する場合などは、損害賠償する必要があります。解除の希望がある場合は、まずは相談することが望ましいでしょう。
偽装請負に注意しよう
業務委託契約を締結するときに注意したいポイントは、委託者・受託者の間で契約内容についての認識をしっかりとすり合わせておくことです。両者の認識が異なったまま業務がスタートしてしまうと、思わぬトラブルを招く可能性があります。
また、特に個人と企業の間で業務委託契約を結ぶ際には、偽装請負も注意点のひとつです。
偽装請負とは
偽装請負とは、形式的には請負契約でありながら、実態は労働者派遣になっているものを指します。
請負契約のもとでは、仕事の成果に対して報酬が支払われ、発注者・受託者間に指揮命令関係は生じません。業務について発注者が受託者に直接指示を出している場合、偽装請負に該当すると考えられます。
偽装請負の例
ここでは東京労働局の公式サイトに記載されている内容をもとに、偽装請負のパターンを3つご紹介します。
- 代表型:発注者が受託者の業務の進め方について指示したり作業時間を管理したりしている
- 形式だけ責任者型:作業現場にいる責任者は、発注者からの指示を受託者に伝えている
- 使用者不明型:業務が発注者AからB、BからCに委託され、Cのもとで働く受託者はAやBから指示を受けている
フリーランスとして業務委託契約書を締結し、「偽装請負かもしれない」という疑念を持った際は、専門家に相談して判断を仰ぐと良いでしょう。
参照:あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ? | 東京労働局
偽装請負を防ぐための対策
偽装請負を防ぐためには、業務委託契約書に以下の内容を明記しておくことが大切です。
- 業務委託であること
- 発注者が受託者に指揮命令できないこと
- 具体的な業務内容
受託者の業務内容が曖昧なまま契約を締結すると、稼働中に発注者が業務について指示を出すことになり、偽装請負に該当してしまう恐れがあります。そのため、業務委託契約書には発注者が指揮命令できない旨だけでなく、受託者の担当する業務範囲を詳しく記載するのがポイントです。
業務委託契約の注意点については、「個人事業主が業務委託契約を結ぶ際の注意点」の記事もぜひ参考にしてください。
※本記事は2022年5月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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※相場算出に個人情報の取得はおこないません。