フリーランスを知っている方は「業務委託契約」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。業務委託契約とは、業務の委託者と受託者の間で締結する契約で、請負契約または委任・準委任契約を指します。
本記事では、請負契約と委任・準委任契約の違いや、業務委託契約のメリット、締結時の注意点などを解説。フリーランスとしての一歩を踏み出すためにも、業務委任契約に関する理解を深めましょう。
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業務委託契約は、発注者が受注者に業務を委託するときに締結する契約を指します。業務委託契約は、法律上の明確な定義がある契約形態ではありませんが、一般的には民法における請負契約と委任契約、準委任契約の総称として解釈されるケースが多い用語です。
雇用契約は、民法623条に基づいて労働者と使用者の間で結ぶ契約です。正社員や派遣社員、契約社員、パート社員として会社に入社する際、雇用契約を締結します。
雇用契約のもとで仕事をする場合、社会保険の加入や有給休暇の取得などについて、労働法に基づく保護を受けられます。業務委託契約を結んで働く場合、労働法は適用されません。
また、雇用契約を結ぶ会社員とは異なり、就業規則が適用されない、発注者から指揮命令受けないといった特徴があります。
参照:民法 | e-Gov法令検索
業務委託とは、一般的に個人や企業が第三者に業務を委託することをいい、契約内容によって請負契約や委任契約、準委任契約などに分類されます。
一方、フリーランスとは、特定の企業や組織と雇用契約を結ばない働き方を指す言葉です。
「業務委託」「フリーランス」はいずれも法律上明確に定義された用語ではないため、さまざまな解釈があり得ますが、フリーランスの業務がすべて業務委託に該当するとは限りません。
参照 : 2019年版小規模企業白書|中小企業庁
フリーランスが締結する契約については、「フリーランスが結ぶ契約形態の種類|業務委託との違い、契約時のメリットを解説」もご確認ください。
業務委託契約は、一般的に「請負契約」と「委任契約(準委任契約)」の2種類に大別されます。
報酬における特徴 | |
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請負契約 | 仕事の結果に対して報酬が支払われる |
委任契約 | 仕事の遂行に対して報酬が支払われる(業務内容は法律行為に関するもの) |
準委任契約 | 仕事の遂行に対して報酬が支払われる(業務内容は法律行為に関するもの以外) |
委任契約のうち、法律行為を伴わない業務委託の契約は「準委任契約」に分類されます。請負契約と委任契約(準委任契約)の内容や違いについては、以下で詳しく見ていきましょう。
参照 : 民法(債権関係)の改正に関する検討事項(12) 詳細版|法務省
請負契約のもとでは、仕事を完成させる義務があります。たとえば、システムを構築し納品する契約において、仕上がったシステムに欠陥があったり、当初から期待されているクオリティを満たしていなかったりすれば、仕事を完成したと認められない可能性があります。
請負契約には契約不適合責任が発生するため、トラブルにならないよう、よく理解を深めておきましょう。
参照:e-GOV 法令検索民法632条
委任契約は、業務の遂行そのものに対価が払われる契約形態です。ただし、いい加減な仕事をしても報酬が発生するわけではありません。
受託者には善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)が課せられ、委託された業務に対して、専門家として必要とされる知識や経験を用いて業務にあたることが求められます。適切に業務を遂行せず、善管注意義務に違反した場合は、責任を問われることになります。
なお、委任契約には「準委任契約」が含まれます。委任契約や準委任契約を結ぶ場合のそれぞれの業務内容の例は、以下のとおりです。
エンジニアの場合、担当する業務は基本的に法律行為ではないので、委任契約を結ぶことはないと考えて良いでしょう。
参照:民法 | e-Gov法令検索
請負契約では納品物の完成や業務の成果に対価が支払われますが、委任契約では業務遂行そのものに対価が支払われる点が大きな違いです。請負契約では、依頼者が想定していた成果を受託者が出せたとき、委任契約では業務を遂行した際に報酬請求権が発生します。
請負契約と委任契約、どちらを選ぶべきかは、業務内容によって異なるといえます。双方の違いをしっかりと把握したうえで自身に適した契約を選択できると良いでしょう。
業務委託契約の種類や契約時の注意点については、「業務委託とは?派遣、客先常駐の準委任、請負との違い」の記事もあわせて参考にしてください。
フリーランスが企業と業務委託契約を結ぶ場合、基本的には対等な立場でビジネスを行う関係になります。そのため、企業は業務の進め方などに関して指揮命令をする権利はありません。
業務委託契約のメリット | |
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企業 | ・人材育成の手間なく専門スキルを持った人材を確保できる ・アウトソーシングを活用することで社内の人的リソースを最適化できる ・繁忙期に採用活動をせずに労働力を補える |
フリーランス | ・保有しているスキルや業務の内容次第で高収入が期待できる ・作業時間・場所の自由度が比較的高い ・上司・部下の関係がなく、人間関係のストレスが少ない |
フリーランスにとっては、上下関係によるストレスが発生しにくいこと、スキル次第では雇用契約下で働くよりも高収入が期待できることなどが業務委託契約を結ぶメリットです。
フリーランスとして業務委託契約を締結する場合、デメリットもあります。「自分には雇用契約を結ぶ会社員の方が向いていた」と後悔しないよう、デメリットも事前に把握しておきましょう。
業務委託契約のデメリット | |
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企業 | ・委託した業務内容は変更しづらい ・業務委託契約書に収入印紙が必要 |
フリーランス | ・自分で案件を獲得する必要がある ・企業との交渉を自分で行わなければならない ・確定申告が必要になる ・労働法が適用されない |
業務委託契約のもとでは働き方の自由度が高い一方で、自身で案件を獲得したり確定申告を行ったりする必要があります。
業務委託契約のもとで働くメリット・デメリットについては、「業務委託と正社員の違い|メリット・デメリットや案件受注の注意点」の記事もあわせて参考にしてください。
企業とフリーランスが業務委託契約を締結する際、大まかな流れは以下のとおりです。
業務委託契約を結ぶ際に重要なのは、1の「契約内容の取り決め、話し合い」です。業務内容や報酬、契約期間などの基本事項はもちろん、進捗報告や情報管理といった細かい部分についてもここでしっかりと話し合い、決めておくことが重要になります。話し合いの時点で企業と意思疎通ができていれば、3での変更は少ないでしょう。
企業側が業務委託契約書のテンプレートを用意している場合、契約の流れは2・3・4となり、3で詳細な取り決めを調整するというケースも考えられます。
業務委託契約を結ぶ際の流れや業務委託契約書の記載内容については、「業務委託の契約書の書き方について」をご確認ください。
業務委託契約を結ぶ際、委託者と受託者のどちらにとってもメリットがある内容にするのが理想的です。しかし、企業とフリーランスの希望内容が対立する場合もあります。
フリーランスとして活動する方は、業務委託契約にまつわる企業側のポイントも事前に把握し、着地点を探るための材料としてお役立てください。
業務委託契約を結ぶ際、企業側が気をつける点は以下のとおりです。
機密保持や所有権・著作権などについて契約時に明文化しておくことで、後々大きなトラブルが発生するのを防げます。請負契約の場合、納品物や成果が重要となるため、業務を責任持って遂行してくれる相手を選ぶようにしましょう。委任契約の場合は、成果物がなくても報酬が発生するため、誠意を持って業務を進めてくれる相手を選択するのがポイントです。
フリーランスとして業務委託契約を結ぶ際、注意したい点は以下のとおりです。
業務委託契約は一種の“駆け引き”という側面はありますが、大切なのは両者がWin-Winの関係になるようにすることです。フリーランス側が著しく不利になる契約内容にするのは避けつつ、ときには妥協する場面もあることを念頭に置きましょう。
業務委託契約を結ぶ際のポイントについては「業務委託を初めて受けるにあたり知っておきたいこと|契約書の注意点は?」の記事でも解説しているので、ぜひご確認ください。
業務委託契約書は、業務の委託者と受託者で契約を結ぶ際に作成する書類です。
業務委託契約でのトラブルを避けるためには、契約内容の詳細を取り決めたうえで、業務委託契約書に明記しておく必要があります。単発か継続かを問わず、原則的には業務委託契約書の締結は行うべきでしょう。
業務委託契約書の形式には、「成果納入型」「役務提供型」といった分類があり、成果納入型は成果の納入を、役職提供型は業務の遂行を目的としています。そのため、成果納入型は請負契約、役職提供型は委任契約と同じように思われてしまいがちですが、それぞれが双方の契約に関する意味合いを持つ場合があるので注意が必要です。
業務委託契約を締結する際は、成果納入型か役職提供型か、といった側面を気にするだけでなく、請負契約と委任契約のどちらの契約になるかをしっかりと確認しておきましょう。
業務委託契約書は一般的に、「委託者○○○(以下「甲」という。)と受託者△△△(以下「乙」という。)は、以下のとおり業務委託契約を締結する。」といった文章で始まります。以降は各項目について詳細な取り決め内容を記載し、最後に甲・乙の署名捺印欄が設けられているのがよくある業務委託契約書のフォーマットです。
インターネットで検索すると、業務委託契約書の雛型ファイルが数多く見つかるので、実際の契約前にダウンロードして予習しておくのもおすすめです。自分で業務委託契約書を作成する必要に迫られたときも、雛形ファイルがあれば文面作成の参考になります。
契約書の名称は「業務委託契約書」で問題ありませんが、案件名や担当する業務内容を記載することもあります。とくに決まりはないので、企業と協議して決めると良いでしょう。
契印・割り印は、契約書の改ざんを防ぐために押されるものです。契約書の効力に関する影響はありませんが、トラブルを避けるためにも紙の契約書の場合は契印・割り印の押印をしておくと良いでしょう。
なお、電子契約書を使用すれば、改ざんのリスクが低いだけでなく、印紙を貼る必要もないため節税につながります。
業務委託契約書の内容を変更、修正したい場合、契約書を作り直す必要はありません。覚書を作成し、締結したら、もとの業務委託契約書と覚書を一緒に保管しておきましょう。
業務委託契約書に記載する項目として、以下の例が挙げられます。
それぞれの項目について、具体的な内容を確認しましょう。
業務内容とその範囲を決めます。委託範囲外の業務を行うことを防ぐために、細かく具体的な内容を記載すると良いでしょう。また、契約形態が委任契約か請負契約かという点についても確認しておきます。
業務の報酬や支払い日、支払い方法などを記載します。また、業務中に発生した交通費や資料代などの諸費用をどちらが負担するかについても定めます。
契約開始日と終了日を記載します。契約更新がある場合は、延長される期間や自動更新する際の条件などについても記載します。
業務遂行中、あるいは業務終了後に発生した所有権や著作権などの知的財産権をどちらが有するのかを記載します。
フリーランスの個人が企業に対して業務の進捗状況を報告する義務について記載します。報告のタイミングや方法についてもここで定めます。
フリーランスの個人が業務遂行中に知り得た企業情報を第三者に漏らさないよう、義務付けを記載します。このとき、一方向的な義務ではなく、フリーランスの個人情報についても企業側に機密保持義務があることを明記しましょう。
納期の遅延や情報流出など、契約違反により相手に危害を与えてしまった場合の賠償責任の範囲などを記載します。また、企業側が業務委託料の支払いを遅延した場合について、法定利率内での利息を支払う義務を記載することもあります。
再委託は、受託者が別の受託者に業務遂行を依頼することです。業務委託契約書の再委託の項目では、再委託の可否や要件を記載します。
業務を進めるうえで受託者に禁止する行為がある場合、禁止事項の項目に記載します。
契約違反となる行為があった場合について、契約を解除できることやその方法について記載します。また、業務委託契約書に記載されていない項目でトラブルが発生した場合には、話し合いで解決する旨を記載します。
ここでは業務委託契約書の主な項目をご紹介しましたが、上記以外では、納品方法や検収方法、客先での作業がある場合は場所や業務時間なども記載しておくと良いでしょう。
契約形態や業務内容、企業によっては、特殊な契約内容が盛り込まれることもあります。その際は柔軟な姿勢で話し合いに応じ、お互いに納得できる業務委託契約書の作成に努めましょう。
業務委託契約書は、内容が不明瞭なまま締結しないようにしましょう。業務委託契約書には、委託内容や支払条件などに関する重要な規定が含まれているため、内容が明確でないと、後からトラブルに発展する可能性があるためです。
また、業務委託契約書の内容が受託者、委託者どちらか一方にとって極端に有利になっていないかも確認してください。内容に不安があるときは、社内の法務部に確認すると良いでしょう。
業務委託契約書の作成方法については、「業務委託契約書の雛形と書き方| 収入印紙や注意点について解説」の記事もぜひ参考にしてください。
業務委託契約書を作成する際は、収入印紙の貼り付けが必要になるケースがあります。収入印紙は、印紙税を支払うための証票です。印紙税は、経済的な取引において作成される契約書や領収書といった課税文書に課せられます。
業務委託契約書は同じものを2通作成し、企業とフリーランスの個人が1通ずつ保管するのが一般的ですが、その際、請負契約では契約金額に応じた収入印紙の貼付が義務付けられています。
印紙税額は課税文書の種類や契約金額によって異なるので、業務委託契約書を交わす際には必ず確認しましょう。印紙税額一覧は、国税庁のWebサイトで確認できます。
参照 : 印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)|国税庁
フリーランスの業務委託契約書が課税文書に該当する可能性があるのは、「2号」にある「請負に関する契約書」と「7号」にある「継続的取引の基本となる契約書」です。両者は、契約期間の長さや契約金額によって印紙税額が変わります。
文書の種類 | 特徴 |
---|---|
2号文書 | 契約期間が3ヶ月以内で更新に関する取り決めがない場合、契約金額の記載がなければ200円、 1万円以上の記載があれば記載金額に応じて200円~60万円の印紙を貼付 |
7号文書 | 契約期間が3ヶ月以上の場合は継続的取引と見なされ、一律で4000円分の収入印紙を貼付 |
業務委託契約を結ぶ際の収入印紙については、「業務委託契約書の印紙について」もあわせてご確認ください。
業務委託契約を締結して働く場合、税金に関する処理も自分で行う必要があります。一定以上の収入を得ると、所得税の確定申告が必要です。また、業務委託契約でも、報酬から所得税や復興特別所得税の源泉徴収を行うケースがあります。事業規模によっては、消費税の納税義務が発生することも知っておきましょう。
業務委託契約のもと業務を行った場合、それとは別に給与所得がある人とそうでない人では、確定申告が必要となる基準が異なります。本業が会社員など、給与所得がある人の場合、給与所得以外の収入から必要経費を引いた所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
一方、給与所得がない人の場合は、業務委託による収入から必要経費を引いた所得から、さらに基礎控除や医療費控除などの各種所得控除を引いた額が課税所得です。課税所得が発生する場合、確定申告が必要になります。基礎控除の金額は、所得が2400万円以下の場合で48万円です。
参照 : No.1199 基礎控除|国税庁
なお、確定申告の方法には、白色申告と青色申告があります。確定申告を行うためには、日々の取引記録を記帳して、売上から必要経費を引いた利益を確定させることが必要です。白色申告の場合は、取引記録の記帳は単式簿記でもよく、確定申告も比較的簡単です。
一方、青色申告は複式簿記で記帳を行う必要があり、賃借対照表や損益計算書を作成しなければならないため、手続きが煩雑になります。ただし、青色申告を行った場合には最大で65万円の所得控除(青色申告特別控除)が受けられるといった節税効果があります。
参照 : No.2072 青色申告特別控除|国税庁
フリーランスを含む個人事業主が所得税や復興特別所得税を源泉徴収する義務がある「源泉徴収義務者」となるのは、基本的に従業員を雇っている場合です。
参照 : No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁
ただし、従業員を雇っていない場合も、業務委託の報酬が源泉徴収の対象となるケースがあることは知っておきましょう。業務委託契約の源泉徴収の対象範囲は、報酬・料金などの支払いを受けるのが個人である場合と、法人である場合で異なります。
個人の場合、源泉徴収の対象となる報酬の例は、以下のとおりです。
法人の場合、「馬主である法人に支払う競馬の賞金」のみが源泉徴収の対象とされています。
参照 : No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
業務委託契約で源泉徴収を行うときの源泉徴収額の計算方法は、どのような報酬かによって異なります。原稿料や講演料などの場合、計算式は以下のとおりです。
・報酬が100万円以下のとき:報酬×10.21%
・報酬が100万円を超えるとき:(報酬-100万円)×20.42%+102,100円」
参照 : 平成31年(2019年)版 源泉徴収のしかた|国税庁
源泉徴収した所得税や復興特別所得税は、原則として源泉徴収の対象となる所得を支払った翌月の10日までにe-Taxで納付するか、管轄の税務署あるいは金融機関で「所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて納付します。
ただし、給与などの支給人数が常時10人未満の源泉徴収義務者については、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を届け出て承認を受ければ、特例として源泉徴収した所得税および復興特別所得税を年2回にまとめて納付することができます。
参照 : [手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁
フリーランスとして働く個人事業主に消費税の納付義務が発生するのは、基準期間または特定期間の課税売上が1000万円を超えた場合です。基準期間は前々年の1月1日~12月31日で、特定期間は前年の1月1日~6月30日を指します。
2019年からは消費税の軽減税率が導入されており、消費税率は標準税率10%、軽減税率8%の2通りになっています。納付する消費税の計算方法には原則課税方式と簡易課税方式があり、それぞれの計算式は以下のとおりです。
簡易課税方式では、事業区分ごとに決められたみなし仕入れ率を用いて消費税を計算できます。
個人事業主でかつ課税事業者の場合、翌年の3月31日までに管轄の税務署に消費税の確定申告を行う必要があります。所得税と同様、消費税の確定申告もe-Taxから行えます。
参照 : 消費税のしくみ|国税庁
業務委託契約のもとで働いた際の税金については、「業務委託の税金|計算方法や確定申告、報酬の源泉徴収について解説」の記事もあわせて参考にしてください。
業務委託契約の解除は、請負契約であるか(準)委任契約であるかによって違いがあります。
請負契約の場合、発注者側は仕事が完成するまでの期間なら、損害賠償をすればいつでも契約を解除できますが、原則として受注した側から解除することはできません。
一方、(準)委任契約の場合は、双方ともにいつでも契約を解除することが可能です。ただし、相手にとって不利なタイミングで契約を解除する場合などは、損害賠償する必要があります。解除の希望がある場合は、まずは相談することが望ましいでしょう。
業務委託契約を締結するときに注意したいポイントは、委託者・受託者の間で契約内容についての認識をしっかりとすり合わせておくことです。両者の認識が異なったまま業務がスタートしてしまうと、思わぬトラブルを招く可能性があります。
また、特に個人と企業の間で業務委託契約を結ぶ際には、偽装請負も注意点のひとつです。
偽装請負とは、形式的には請負契約でありながら、実態は労働者派遣になっているものを指します。
請負契約のもとでは、仕事の成果に対して報酬が支払われ、発注者・受託者間に指揮命令関係は生じません。業務について発注者が受託者に直接指示を出している場合、偽装請負に該当すると考えられます。
ここでは東京労働局の公式サイトに記載されている内容をもとに、偽装請負のパターンを3つご紹介します。
フリーランスとして業務委託契約書を締結し、「偽装請負かもしれない」という疑念を持った際は、専門家に相談して判断を仰ぐと良いでしょう。
参照:あなたの使用者はだれですか?偽装請負ってナニ? | 東京労働局
偽装請負を防ぐためには、業務委託契約書に以下の内容を明記しておくことが大切です。
受託者の業務内容が曖昧なまま契約を締結すると、稼働中に発注者が業務について指示を出すことになり、偽装請負に該当してしまう恐れがあります。そのため、業務委託契約書には発注者が指揮命令できない旨だけでなく、受託者の担当する業務範囲を詳しく記載するのがポイントです。
業務委託契約の注意点については、「個人事業主が業務委託契約を結ぶ際の注意点」の記事もぜひ参考にしてください。
ここでは、業務委託契約に関するよくある質問に答えていきます。
雇用契約は、労働者と使用者の間で結ぶ契約で、社会保険の加入や有給休暇の取得など労働法に基づく保護を受けられます。一方、業務委託契約は、発注者が受注者に業務を委託する際に締結する契約で、労働法は適用されません。
業務委託契約の種類には、請負契約、委任契約、準委任契約の3種類があります。
業務委託契約は、発注側が受注側に業務を委託する契約のことを指し、フリーランスは特定の企業や組織と雇用契約を結ばない働き方を指す言葉です。
業務委託契約書には、業務の内容・範囲、報酬の支払い条件、納期・期間、機密保持などの項目を明記することが大切です。
まずは相手方に内容変更を提案し、合意が得られれば覚書を作成し、締結することで変更できます。
※本記事は2022年8月時点の情報を基に執筆しております。
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