フリーランスの海外からの収入はばれる?確定申告が必要か解説 | レバテックフリーランス
フリーランスの海外からの収入はばれる?確定申告が必要か解説
フリーランスが海外から得る収入が課税対象になるかは、日本居住者か非居住者か次第で決まります。
本記事では、海外からの収入が課税対象になる場合とそうでない場合を分かりやすく解説します。「外国税額控除」や海外からの収入を得た際に知っておくべきポイントも紹介しますので、海外の案件を受注しているフリーランスの方や、これから受注する予定の方は、しっかりと確認しておきましょう。
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目次
フリーランスの海外からの収入は課税対象?
フリーランスの海外からの収入は、日本居住者か非居住者かで課税対象になるか決まります。簡単にまとめると、日本居住者は日本で所得税を支払い、非居住者は日本国内の収入だけが課税対象です。
居住者・非居住者の条件を含め、それぞれの納税に関するルールを解説します。自分がどちらに該当し、海外からの収入が課税対象になるかを確認していきましょう。
日本居住者か非居住者かによって納税のルールが異なる
海外からの収入が課税対象になるかは日本居住者か非居住者かによって異なります。日本居住者の条件は「国内に住所を有する個人」もしくは「現在まで連続した1年以上居所を有する個人」です。
住所は、国籍や職業、滞在日数などを総合的に見て「生活の本拠に該当するか」で判断します。一方、居所とは「生活の本拠」でなくとも実際に移住している場所のことです。
非居住者の条件は、上記の「日本居住者の条件」に当てはまらない人を指します。したがって、日本に数ヶ月出張に来ている外国人や、数年間海外赴任する日本人などは「非居住者」とみなされます。住民票を抜いただけでは、非居住者とはなりません。
日本居住者と非居住者、それぞれの収入がどのように課税対象となるのかについて解説していきます。
日本居住者は日本で所得税を支払う
日本居住者で、海外から収入を得ている場合は、日本で所得税を支払う必要があります。
日本では「全世界所得課税方式」を採用しているため、海外からの収入も課税の対象です。ほかにもアメリカや中国、インドなども全世界所得課税方式を採用しています。
非居住者であれば日本国内の収入だけが課税対象
非居住者で海外からの収入を得ている場合、日本国内の収入だけが課税対象です。それ以外の国での収入に対して、日本での確定申告は必要ありません。ただし、日本以外の国での収入は、その国で納税する必要があります。
フリーランスが海外からの収入を得た際の確定申告
フリーランスが海外からの収入を得た際の確定申告も、日本の居住者か非居住者かがポイントとなります。それぞれのケースについて詳しく解説していくので、確定申告の必要性を確認していきましょう。
海外から収入を得ていて日本居住のフリーランスの確定申告
海外から収入を得ていて日本居住のフリーランスの方は、確定申告が必要です。日本では海外からの収入も課税対象なので、海外からの収入をすべて合算した上で、確定申告しなければいけません。
なお、外貨で報酬を得た場合は、外国為替レートを利用して日本円に換算したうえで計算する必要があります。「報酬を得た日」の為替レートでTTM(仲値)をチェックします。
TTBやTTSには為替手数料が含まれているため、間違いのないように気をつけましょう。
海外在住のフリーランスは確定申告不要
海外から収入を得ている海外在住のフリーランスは、非居住者となるため日本での確定申告は不要です。ただし、収入を得た国での納税が必要になるため注意しましょう。海外在住で日本非居住者であっても、日本で収入を得た場合は、日本での確定申告が必要です。
海外在住であっても、確定申告のスケジュールは日本在住の人のスケジュールと変わりません。そのため、e-Taxを活用してオンラインで提出するのがおすすめです。
なお、租税条約の内容によっては、日本からの収入において確定申告を免除される場合があります。海外に住んでいる人は、その国と日本が「租税条約」を締結しているか、内容を確認しましょう。
日本在住なら「外国税額控除」制度を活用する
日本在住のフリーランスの場合、二重課税防止に「外国税額控除」制度を活用しましょう。外国税額控除を利用すれば、海外に納めた税金額を、日本の所得税額から控除できます。
日本の居住者の場合、海外からの収入にも日本で課税されますが、場合によっては海外でも税金がかかってしまいます。二重課税を防止する制度として、外国税額控除があるのです。
どのような人が対象となるのか、必要な書類や外国税額控除の計算方法などを解説するので参考にしてください。
外国税額控除の対象
外国税額控除の対象となるのは、基本的には以下に該当する個人および法人です。
- 海外からの収入を得た日本法人
- 日本居住者かつ外国株式・外国投資信託で配当所得を得た個人
- 日本居住者かつ外国で不動産所得や不動産売買益を得た個人
いずれのケースも海外で納税済みである場合が外国税額控除の適用対象です。
国税庁のホームページによると、外国所得税に含まれるものは以下のとおりです。
1.超過所得税その他個人の所得の特定の部分を課税標準として課される税
2.個人の所得又はその特定の部分を課税標準として課される税の附加税
3.個人の所得を課税標準として課される税と同一の税目に属する税で、個人の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
4.個人の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、個人の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
また以下のものは、外国所得税に含まれません。
1.税を納付する人が、その税の納付後、任意にその金額の全部または一部の還付を請求することができる税
2.税を納付する人が、税の納付が猶予される期間を任意に定めることができる税
3.複数の税率の中から税を納付することとなる人と外国もしくはその地方公共団体またはこれらの者により税率を合意する権限を付与された者との合意により税率が決定された税のうち一定の部分
4.外国所得税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
なお、外国税額控除の対象とならない外国所得税額もあります。そのため、自分が該当かどうか、国税庁のWebサイトでの確認をおすすめします。
外国税額控除額の計算方法
外国税額控除額の計算方法は、以下の計算式により算出した所得税の控除限度額を外国所得税額が超えるかで変わってきます。
所得税の控除限度額=その年分の所得税の額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)
外国所得税の額が上記の計算結果額に満たない場合、外国税額控除額は「外国所得税の額」となります。
一方、外国所得税の額が上記の計算結果額を超えた場合の外国税額控除額は、少し複雑です。所得税の控除限度額と、以下の①と②いずれか少ない方の金額の合計額が外国税額控除額となります。
①控除対象外国所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額
②次の算式により計算した復興特別所得税の控除限度額 復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額×(その年分の国外所得金額/その年分の所得総額)
上記の計算式を参考に、実際の金額に当てはめて、金額を確認しておきましょう。
控除限度額よりも外国所得税が少ない場合3年の繰越が可能
控除限度額よりも外国所得税が少ない場合に発生する余りの額は、3年の繰越が可能です。
たとえば、5万円の控除限度額のうち外国所得税が4万円だった場合の残りの1万円は、翌年以降3年間繰り越しできます。したがって、翌年も同じく控除限度額が5万円だった場合、繰り越された1万円により限度額が6万円となります。
逆に、控除限度額よりも外国所得税が多く、はみ出たぶんにおいても、翌年以降3年間繰り越しが可能です。
外国税控除に必要な書類
外国税控除に必要な書類は、主に以下の5つです。
- 確定申告書
- 外国税控除に関する明細書
- 国外所得総額の計算に関する明細書
- 外国所得税が課された証明となるもの(年間取引報告書など)
- 外国所得総額に関する明細書(年間取引報告書など)
控除限度額の繰り越し控除を利用する場合は、さらに各年の控除限度額や納付した外国所得税が記載された書類が必要です。
フリーランスの海外からの収入は税務署にバレる
フリーランスの海外からの収入があるという事実は、税務署にバレる可能性が高いです。主に税務調査や支払調書、重点施策によって発覚するようなので、それぞれ分かりやすく解説します。
税務調査で発覚する
フリーランスも税務調査の対象であるため、海外からの収入は税務調査で発覚することがあります。税務調査は、適切な納税が行われているかをチェックするものなので、海外からの収入も調べれば把握されます。
ただし、フリーランスが税務調査の対象となることは稀なようです。ただし納税が正しくされていないと発覚すればペナルティが発生するので、海外からの収入も適切に申請しましょう。
支払調書により発覚する
海外から日本へ100万円を超える送金をする際、金融機関は税務署へ国外送金等調書と呼ばれる支払調書を提出します。これによって、税務署は海外からの収入を得ている人を把握します。なお、100万円以下であれば支払調書の提出義務はありません。
支払調書には、送金者と受領者、金額と送金目的が記載されています。送金目的の記載があるため、税務署は送金が報酬であることも把握できます。
重点施策で発覚する
国税庁が外国税務当局と協力して行う、国際取引に関する脱税の取り締まりにより発覚するケースもあります。国際取引での申告漏れを撲滅すべく、取締を強化しているため、注意が必要です。
ただし、フリーランスよりも法人の方が一般的に所得が多いことから、法人のほうがチェックが厳しいと考えられます。とはいえ、海外から得た収入であっても納税は必要ですので、発覚するか否かに関係なく義務を果たしましょう。
フリーランスが海外からの収入を得た際に知るべきこと
フリーランスが海外からの収入を得るにあたって、知っておくべきことを紹介します。具体的には海外から日本の銀行への入金時や海外在住で日本にオフィスがある場合の課税対象などです。それぞれ分かりやすく解説します。
海外から日本の銀行に入金されても日本での収入にはならない
海外在住のフリーランスが、海外で得た収入が日本国内にある銀行に振り込まれただけでは、日本での収入にはなりません。つまり日本国内銀行に入金してもらっても源泉徴収はされず、国外収入と判断されます。
海外在住でも日本にオフィスがある場合は注意が必要
海外在住でも日本にオフィスがある場合、日本での納税義務が発生する可能性があるため注意が必要です。主に該当するのは、ECサイト運営で日本国内の賃貸の一室をオフィスとしている場合です。
このケースでは、日本非居住者であっても、オフィスが「恒久的施設がある」とみなされ、日本での課税対象となる場合があります。なお、賃貸契約などはせずにメーカーの倉庫のみで完結している場合は恒久的施設があるとはみなされないようです。
海外からの収入があるフリーランスに関するよくある質問
海外からの収入があるフリーランスに関するよくある質問をまとめました。
フリーランスの国外源泉所得はいくら?
国外源泉所得とは、所得が生じた場所・原因が海外である所得のことです。海外在住のフリーランスが現地で取引した場合、日本で源泉徴収されません。また、日本在住で、海外からの収入がある場合も同じく源泉徴収されません。
海外転出時までに確定申告しないとどうなる?
海外転出時までに確定申告の提出や納税をしなかった場合、納税が必要な金額に加算税と延滞税がかかることがあります。 さらに、国外の税務当局から納税催告がされる場合もあるため、出国前に必ず済ませておきましょう。
※本記事は2023年6月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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