個人事業主は福利厚生費として経費計上できる?満たすべき条件と注意点

個人事業主として開業をした方の中には、「個人事業主は経費を福利厚生費として計上できるのか?」と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。結論から言うと、福利厚生費として経費計上するためには、家族以外の従業員を雇っている必要があります。

この記事では、個人事業主が福利厚生費として計上できるものについて解説します。計上する際の注意点や満たすべき条件についてもわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

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そもそも福利厚生費とは

福利厚生費とは、従業員の労働意欲を高めたり、生活を支援したりするために、会社が負担する費用のことです。

福利厚生費には、法定福利費と法定外福利費があり、法定福利費は、法律で義務付けられている福利厚生にかかる費用で、健康保険料や厚生年金保険料などが該当します。一方で、法定外福利は、会社が独自に導入する福利厚生にかかる費用で、住宅手当や健康診断の補助などが挙げられます。

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個人事業主が福利厚生費を計上する際の注意点

個人事業主は、どんな場合においても福利厚生費として計上できるわけではありません。
下記で、福利厚生費として計上できるパターンと計上できないパターンについて説明します。

単独経営や家族経営の場合は計上できない

個人事業主が一人で事業を行っている場合や、家族を従業員としている場合は、基本的には福利厚生費として計上できません。福利厚生費は、あくまで従業員の慰安を目的としており、従業員にあたらない事業者本人や、事業者と生計が同一とみなされる家族は対象外となるためです。

たとえば、自分自身の生命保険料や、家族旅行の費用などを福利厚生費として計上することはできません。

個人事業主が利用できる福利厚生については、下記の記事で紹介しているので、参考にしてみてください。
【2023】フリーランス福利厚生サービス15選!内容や選び方を解説

家族以外の従業員がいる場合は計上できる

個人事業主が家族以外の従業員を雇用している場合は、福利厚生費として計上することが可能です。ただし、福利厚生費として計上できるのは、従業員の慰安を目的としたものに限ります。

たとえば、社員旅行や懇親会などは、福利厚生費として認められます。

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福利厚生費として認められるための条件

経費が福利厚生費として認められるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 全従業員が対象であること
  • 金額が社会通念上妥当と思われる範囲内であること

それぞれ詳しく解説します。

全従業員が対象であること

福利厚生費として認められるためには、すべての従業員が平等に利用できるものである必要があります。なぜなら、福利厚生費は、従業員全体の労働環境の向上を目的とするものだからです。

たとえば、役職や勤続年数によって利用条件が異なる場合は、福利厚生費として認められない可能性があります。

金額が社会通念上妥当と思われる範囲内であること

福利厚生費として認められるためには、その金額が社会通念上妥当な範囲内である必要があります。金額が高すぎる場合は、福利厚生費として認められず、課税対象となるかもしれません。

社会通念上妥当な範囲内かどうかは、事業の規模や状況などから総合的に判断されます。判断が難しい場合は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

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個人事業主が福利厚生費として計上できる主な費用

ここでは、個人事業主が従業員を雇用している場合に計上できる主な費用について、具体例を挙げながら紹介していきます。

健康診断の費用

個人事業主は、従業員の健康診断にかかる費用を福利厚生費として計上できます。健康診断にかかる費用は、従業員の健康保持と増進を目的とした費用だからです。

しかし、事業主自身の健康診断の費用は対象外となるので、費用を抑えるためには、健康診断を受ける場合は各保険組合や市町村で実施している健康診断を受けるのがおすすめです。

個人事業主が健康診断をお得に受ける方法については、下記の記事で紹介しています。
個人事業主・自営業の健康診断を解説!どこで診断?経費になる?

スポーツクラブの利用料

会社が従業員全員が利用できる形でスポーツクラブと契約している場合、その利用料は一般的に福利厚生費として計上できます

ただし、個人事業主が自身の利用のために契約したスポーツクラブの費用は、原則として経費として認められませんので注意が必要です。

食事代

従業員の食事代も、場合によっては福利厚生費として計上できます。 たとえば、残業時や休日出勤時の食事代を会社が負担する場合や、社員食堂を運営している場合などが該当します。

ただし、従業員の通常の昼食代については、下記の条件をどちらも満たしている場合は福利厚生費として計上できます。

  • 事業主が食事代の半分以上を負担していること
  • 食事代から事業主が負担している額を差し引いた額が、1ヶ月あたり3,500円以下であること

参考:No.2594 食事を支給したとき|国税庁

社員旅行の費用

社員旅行も、下記の条件に当てはまる場合は、福利厚生費として計上できる場合があります。 

  • 参加対象が従業員全員であること
  • 旅行の期間が4泊5日以内であること
  • 旅行に参加した人数が全体の50%以上であること

なお、取引先を接待するために旅行に行く場合や、旅行に行くか現金を受け取るかを選べる場合は、福利厚生費として計上できないので、注意しましょう。

参考:No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|国税庁

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福利厚生費と混同しやすい費用の違い

福利厚生費と混同しやすい費用として、交際費や会議費、通勤費などが挙げられます。それぞれの違いを下記で説明します。

交際費との違い

福利厚生費と混同しやすい費用のひとつに、交際費があります。交際費とは、取引先との関係を良好に保つために支出する費用のことです。

どちらも会社が負担する費用という点では共通していますが、福利厚生費と交際費は対象が異なります

費用 使う人の対象
福利厚生費 従業員全員 社員旅行や懇親会にかかる費用など
交際費 取引先など社外の人を含む 取引先との食事代、接待ゴルフの費用など

会議費との違い

福利厚生費と混同しやすい費用には、会議費も挙げられます。会議費とは、業務の遂行を目的として行う会議や研修にかかる費用のことを指します。

福利厚生費と会議費の違いは、目的にあります

費用 目的
福利厚生費 従業員の親睦を深める 社員旅行や懇親会にかかる費用など
会議費 業務を遂行する 会議室のレンタル代、研修講師への謝礼など

旅費交通費との違い

旅費交通費とは、従業員が出張などで業務のために移動する際に発生する費用です。旅費交通費には、出張先への交通費や宿泊費などが該当します。

福利厚生費と旅費交通費の違いも、その目的にあります

費用 目的
福利厚生費 従業員の生活の安定や向上 社員旅行中の交通費など
旅費交通費 業務上の出張 営業活動のための出張費用など


※本記事は2024年6月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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