フリーランスが税金を払わないとどうなる?リスクや確定申告の必要性を解説 | レバテックフリーランス
フリーランスが税金を払わないとどうなる?リスクや確定申告の必要性を解説
- フリーランスが税金を払わないとどうなるのか
- 確定申告をせず税金を払わないと税務署にバレる理由
- 税金を支払えないフリーランスの救済措置について
「税金を払わないとどうなるのだろう?」「確定申告したくない…」と感じるフリーランスは多くいます。
しかし、確定申告をせず税金も払わないと、最終的に財産を差し押さえられます。また、延滞税などのペナルティも課せられるため、税金を払わなかったりごまかしたりするのはやめるべきです。
もっとも、税金が高すぎると感じる状況なら対策が必要なのも事実です。そこで、所得税といった税金をいつ払うかといった基本から節税、税金を払えないときにすべきことまで解説します。
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目次
フリーランスが税金を払わないと起こる5つのこと
税金を払わないと、脱税という扱いになり、ペナルティが課せられます。
まずは督促状が届き、最終的には差し押さえや延滞税などが発生するため、正しく納税した方が得です。フリーランスの場合、収入を証明できなかったり国民健康保険料の減額を受けられなかったりといったデメリットも発生します。
フリーランスが税金を払わないと起こる5つのことを具体的に解説していきます。
税務署から督促状が届き、最終的に差し押さえが発生する
確定申告をせずにいると、税務署から督促状が届きます。すでに税金が払われていないことは税務署に把握されているので、早急に納税しましょう。何かしらの理由がある場合や見に覚えがないという場合でも無視せず、税務署へ連絡してください。
督促状が届いても対応せずにいると、ペナルティはより重くなっていきます。後に解説する「無申告加算税」や「延滞税」、「過少申告加算税」「重加算税」など状況に応じたペナルティが課せられます。
督促状を無視していても、最終的に住宅や預金、そのほか財産がすべて差し押さえの対象になります。支払いが遅れるほど延滞税が膨らみ、日に日に金額が膨れ上がるので、早めに対応しましょう。
税務署の調査後なら「無申告加算税」が発生する
フリーランスが税金を払わず、無申告であると税務署に調査されると、「無申告加算税」が発生します。無申告加算税とは、確定申告を行わなかったり期限を過ぎてから行ったりといった場合に課される税金のことです。
税率は、本来納税するべき額が50万円未満なら15%、50万円を超える場合は20%と、納税額に応じて異なります。本来納税するべき額にかけた金額が、無申告加算税として追加で支払う金額です。
なお期限後でも税務署の調査通知前に申告をした場合は、課税割合が5%まで軽減されます。また、確定申告の期限後の申告であっても、一定の要件を満たしているときは、無申告加算税は課されない場合があります。
税務署の調査前に確定申告をしても「延滞税」がある
税務署の調査前であっても、申告期限が過ぎてから確定申告を行った場合、「期限後申告」として扱われます。この場合も、 「延滞税」と「無申告加算税」がかかります。
延滞税とは、納付期限までに納めるべき税金を納めなかった際に支払う税金のことです。遅れた日数分だけ加算されていき、税率は最大14.6%になります。金額を計算したいという人は、国税庁のWebサイトで行えるシミュレーションをしてみてください。
収入を証明できずに困るときがある
フリーランスは、収入を証明するにあたって確定申告書の控えを使用可能です。
収入証明が必要になるタイミングとしては、住宅や車の購入時にローンを組む際や、賃貸住宅の契約する際などが挙げられます。ほかにも、子どもを保育園に入れるときに必要になる場合もあります。
国民健康保険料の減額を受けられない
国民健康保険料の減額は、所得によっては減額できるかどうか決まります。しかし、確定申告をしないと所得がわからず、国民健康保険料の減額を受けられません。
はじめから正確な確定申告を行い、税金の支払いを行っていれば、困ることも追加で税金を払う必要もありません。自分のためにも、必ず毎年期限内に確定申告を行って税金を納付しましょう。
確定申告しない・税金を払わないと税務署にバレる理由
バレなければ確定申告をせず、税金を払わなくて良いのでは?と考えてしまうかもしれません。
しかし、確定申告の無申告は税務調査や支払調書、国税庁の重点施策などにより税務署に発覚します。具体的な理由3つを解説していきます。
税務調査で発覚する
税務調査では、税務署の調査官が対象者を訪問して、税務申告を正しく行っているかを調べます。個人で働くフリーランスも対象の内です。
また、自身に税務調査が入らなくても、取引先やクライアントに税務調査が入った際に無申告だと発覚する場合もあります。
支払調書から発覚する
支払調書とは、フリーランスが取引先やクライアントから報酬を受け取る際に発行される書類です。支払調書には、支払先や金額などが記載されており、発行した取引先やクライアントによって税務署に提出されます。
支払調書の内容を元に、支払先が正しく確定申告しているかどうかを税務署がチェックするので、無申告であればすぐに発覚します。
国税庁の重点施策により発覚する
重点施策とは、経済・社会の変化に応じて、国税庁が実施する無申告を取り締まるための施策です。年によっては特定の事業に携わるフリーランスを中心に取り締まることもあるようです。
必ずしもフリーランスが調査されるわけではありませんが、常に意識して毎年正しい確定申告を提出するようにしましょう。
税金を支払えないフリーランスがすべきこと
税金を支払えないというフリーランスは、まずは税務署・税理士に相談するのがおすすめです。確定申告をせず税金を支払わずにいても状況は悪化するだけです。フリーランスが税金を支払えないときに利用できる制度などを紹介していきます。
税務署・税理士に相談する
経済的な事情など、やむを得ない理由によって税金を支払えない場合は、できるだけ早い段階で税務署・税理士に相談しましょう。状況によっては、納付期限を遅らせたり軽減したりといった制度を紹介してもらえます。
「税金を支払えない」といった悩みだけでなく、普段の節税対策や帳簿の記帳、確定申告の代行も依頼できます。
税金を支払えない場合に利用できる制度を活用する
フリーランスが税金を支払えない場合、以下の制度が利用できます。
- 振替納税制度
- 減免制度
- 延納制度
- 納税猶予
- 換価猶予
それぞれの制度の詳細を解説していきます。
振替納税制度
振替納税制度とは、金融機関の預貯金口座から税金を自動引き落としされる制度です。
確定申告の申請・納税の期限は基本的に3月15日で、1日でも過ぎると延滞金が発生します。しかし、この振替納税制度では、例年4月中旬ごろに引き落としとなるため1ヶ月ほど猶予ができます。
また、支払いにあたって現金を持ち歩かなくても済み、金融機関や税務署に出向かなくても済む点もメリットだといえるでしょう。ただし、事前に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出しておく必要があります。
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を提出していれば、延滞金や利息、手数料などは発生しません。
減免制度
減免制度は、その年の収入がなくなったり、災害などで税金の納付が困難な人を対象にした制度です。減免制度の申請が通れば、災害免除法によって所得税が25〜50%まで軽減されます。また、所得額が500万円以下であれば、全額免除されます。
ただし、納付期限が過ぎているものに関しては減免制度は適用されません。なお、制度を利用するには一定の要件を満たす必要があります。減免制度を利用したいなら、期限に余裕を持って、税務署に確認してみましょう。
延納制度
延納制度とは、期日までの納税が間に合わない場合に、納税期限を延長する制度です。延納制度の対象となる税金は以下の4つです。
- 所得税
- 復興特別所得税
- 贈与税
- 相続税
税金を2回に分けて収められるため、1回の負担額が減るのもメリットの1つです。ただし、延納制度を利用する場合、申告期限までに延納の届け出を出し、所得税の半分以上を支払わなければなりません。
残りの金額は、5月末までに支払う必要があります。なお、利用に当たってその期間に応じた利子税が課せられるため注意が必要です。
納税の猶予
納税の猶予は、災害や病気、廃業など事業場において損害が発生した際に税金の一部に支払いの猶予が与えられる制度です。期間は原則として1年以内で、分割納付できるようになります。
猶予を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。具体的な状況としてあげられるのは、災害や盗難被害を受けたり納税者本人か家族の病気や負傷、事業の廃業・休業などです。
税金を一時的に納付できないと認められた後は、担保の提供と申請書などの提出が必要です。なお、猶予期間中は、 延滞税が軽減されます。
換価の猶予
換価の猶予とは、すでに差し押さえが行われた財産の換価を持ってもらえる制度です。この制度は、事業の継続や生活の維持ができなくなると認められた場合などに、最大1年間の猶予が認められます。
換価猶予の条件は、以下のとおりです。
- 納税について誠実な意思を持っていると認められること
- 納付すべき国税の納付期限から6カ月以内に換価猶予申請が提出していること
- 国税の納税の猶予の適用を受けていないこと
- 換価の猶予の申請以外の国税の滞納がないこと
- 国税額に相当する担保の提供があること
換価の猶予を受けるには、上記すべての要件を満たしている必要があります。
税金を払わなくても良いフリーランスはいる?
事業所得が48万円以下であれば、確定申告が不要で税金を払う必要はありません。ただし、確定申告をしたほうが自分にとってメリットになるケースもあります。
具体的に確定申告しなくても良いケース、確定申告をしたほうが良いケースを紹介するので参考にしてください。
事業所得が48万円以下の人は原則確定申告しなくても良い
事業所得が48万円以下であれば、フリーランスであっても原則として確定申告をしなくても問題ありません。48万円の基礎控除は無条件で全員が受けられるため、事業所得が48万円以下の場合差し引き0円となるためです。
なお、48万円の対象は収入ではなく所得です。所得とは報酬から経費を差し引いた金額なので、報酬が100万円で経費が60万円の場合、所得は40万円となります。
したがって、報酬が100万円でも、所得が40万円となるので、確定申告しなくても問題ありません。
確定申告が不要の人でも確定申告したほうが良いケース
確定申告が不要の人でも、赤字だったり、源泉徴収されていたりするなら確定申告をしたほうが得になります。ここでは、こうした確定申告が不要の人でも確定申告したほうが良いケースと理由を解説していきます。
赤字の場合
赤字だった場合、その年の確定申告は不要ですが、確定申告をすれば「純損失の繰越控除」が利用可能です。純損失の繰越控除とは、赤字を最大3年間繰越できる制度で、翌年以降黒字となった金額と相殺させて課税所得を減らせます。
課税所得が減れば税金を減らせるため、確定申告をしたほうが得だといえるでしょう。ほかにも、税金の還付や住民税の軽減などのメリットがあります。
源泉徴収されている場合
フリーランスが受け取る報酬の中には、あからじめ取引先やクライアントによって源泉徴収されている場合があります。源泉徴収とは、フリーランスの代わりに依頼者側が報酬から差し引いた所得税を国に納めてくれる制度のことです。
源泉徴収額は、あくまで見積りで必ずしも正しいわけではありません。確定申告をして源泉徴収で過剰に支払っていと判明すれば還付されます。しかし、確定申告をしなければ払い過ぎていたとしても還付されません。
別途住民税の申告をしたくない場合
確定申告は所得税を納付するための手続きで、住民税の申告手続きもあります。もっとも確定申告を行えば、税務署が各自治体に通知するため、別途申告することなく住民税額が決まります。
しかし、確定申告をしない場合は、別途自身で各自治体に住民税の申請をする必要があります。メリットがある確定申告をしたほうが良い場合も多いでしょう。
税金払わないだけでなく不正もペナルティの対象
税金を払わない場合だけでなく、帳簿の改ざんや過少申告などによる不正をした場合もペナルティが課せられます。ペナルティは不正の悪質さで判断され、場合によっては無申告よりもペナルティが重くなるケースもあります。
こうした行為は「ほ脱」と呼ばれる犯罪行為のため、刑事罰を受ける場合もあるのが実情です。10年以上の懲役刑や1,000万円以下の罰金を科せられる恐れもあります。さらに、本来納税するはずだった金額はもちろん、重加算税も加算されます。
税金を支払う金銭的余裕がない場合は、税務署・税理士に相談しましょう。
フリーランスが払うべき税金の種類
フリーランスが払うべき税金として、以下のようなものが挙げられます。
- 所得税
- 住民税
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
- 個人事業税
- 消費税
個人事業税と消費税は対象者のみです。業種によって個人事業税がかかるか、税率が何%になるかは異なります。自分の関わる仕事がどうかは主税局サイトでチェックしてみてください。
消費税が課税される判断基準として「基準期間の売上高が1,000万円以上か」があげられます。また、所得税も「1年間の合計所得が48万円を超えたか」といった基準があります。
フリーランスが払う税金の種類についてさらに知りたいなら、以下の記事で詳しく紹介しているのでご確認ください。
フリーランスが納付する税金の種類は?計算方法や節税対策についても解説
フリーランスの税金に関するよくある質問
フリーランスの税金に関するよくある質問をまとめました。
フリーランスが払わないといけない税金にはどのようなものがある?
フリーランスが必ず払わないといけない税金として、「所得税」と「住民税」の2種類が挙げられます。ほかにも、日本は国民皆保険制度を導入しているため、フリーランスであれば一般的に「国民健康保険税」を支払います。
フリーランスが税金を払わないとどうなる?
フリーランスが税金を払わずにいると督促状が届きます。それでも滞納し続けた場合、財産の差し押さえが行われます。無申告加算税や重加算税も課せられるので、滞納せずに支払うようにしましょう。
フリーランスが確定申告しないとどうなる?
確定申告すべきフリーランスが行わなかった場合、脱税とみなされる恐れがあります。過去の分まで遡って精算を求められるだけでなく、最大で納税額の14.6%の延滞税が課されることもあります。また、無申告加算税、重加算税なども徴収されるでしょう。
※本記事は2023年7月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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