フリーランスの経費割合・経費率や計上しないともったいない項目

この記事でわかること
  • フリーランスの経費割合の目安
  • 経費にすべきものと計上時の科目
  • 自分の経費率の計算方法

「経費の割合はどのくらいが良いのか」「そもそも何を経費にすれば…?」と悩みがちなフリーランスの経費。いわゆる経費率の目安はあり、フリーランスが経費にすべきものも明確にあります。

なお、経費の割合は約50%くらいとされていますが、実は業種により目安は異なるのが実情です。そこで、より具体的なフリーランスの経費割合の目安や経費になるものを解説していきます。

「ぶっちゃけどのくらいの経費率が良いのか」「計上できる経費が少ないが、見落としはないか?」といった疑問がなくなるので、ぜひ参考にしてください。

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目次

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フリーランスの経費割合の目安は約50%

フリーランスの売上に対する経費の割合は、約50%までを目安にしましょう。フリーランスが計上できる経費の上限は決まっておらず、業務に関わるものは基本計上できます。

もっとも、経費がどのくらいかかるかはビジネス・業種によって異なるのが実情です。さほど経費がかからないと認知されている仕事だと、50%未満でも問題視される場合もあります。

経費割合で最低限知っておくべきことを2点解説するので、確認してください。

経費の割合が高過ぎると税務調査されるリスクが発生する

経費の割合が高過ぎると、税務省から脱税を疑われ、税務調査される可能性があります。

たとえば売上が月50万円、年収600万円のエンジニアが交通費に250万円計上したとします。打ち合わせなどがあるとはいえ、これほどの金額となると不当な経費計上だと疑われるでしょう。

税務調査の結果、悪質な脱税行為だと判断されると追徴課税となる恐れがあるので注意してください。

経費計上は節税になるため割合を気にし過ぎるのも損

経費割合を意識した経費計上は必要ですが、余り気にし過ぎるのも損してしまうため注意が必要です。経費計上はその金額が所得金額から差し引かれ、節税に繋がります。所得税の基本的な計算方法は以下のとおりだからです。

収入-経費=所得金額
(所得金額-得控除額)×税率=所得税額


割合を気にし過ぎて無理に計上を控えるのは損です。必要経費を正しく計上しましょう。

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業種別の経費率の目安と計算方法

経費率とは、フリーランスの収入に対する経費の割合を指します。業種ごとの目安や経費率の計算方法を知っておくと、節税と税務調査のリスク軽減を両立できます。そこで、経費率の目安と経費率の計算方法を解説していきます。

業種別の経費率の目安

経費率の目安は、以下のように職業によって異なります。下記はあくまで一般的な目安であり、範囲内なら問題ないという保証があるわけではありません。

業種 税率の目安
卸売業 90%
小売業 80%
製造業 70%
飲食業 60%
サービス業 50%


業務内容によって経費のかかり方は異なるため、上記のような差があります。たとえば、材料費や仕入れが必要な販売業に比べ、エンジニアなどのサービス業は経費がかかりにくいです。

経費率の計算式

以下の計算式で経費率を算出できます。

経費率(%)=経費÷収入×100

経費を計上するほど経費率は高くなり、計上が少ないほど経費率は低くなります。算出した経費率と経費率の目安を比較してみてください。

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フリーランスの経費に計上❝できる❞もの

事業をするために必要なものはフリーランスの経費に計上可能です。計上できる経費を勘定項目別に表にまとめたので、仕訳の参考にしてください。

勘定項目 内容
家賃費 事務所の家賃(自宅で仕事をしている場合でも事業に
使用している分を家事按分として経費計上可能)
水道光熱費 事務所の水道・ガス・電気代
(自宅で仕事をしている場合でも事業に使用している分を家事按分として経費計上可能)
消耗品費 文房具や電池、帳票、机・椅子、マウスやキーボードなど、
約1年未満で消耗する10万円未満の備品
旅費・交通費 クライアントとのミーティングなどの出張にかかった電車やバス、飛行機、タクシー代など。
自家用車を利用した場合でもガソリン代を経費計上可
交際費 クライアントとの食事会費用や、打ち合わせ・ミーティング時のお茶代などの接待交際費用
(仕事に関係ないプライベートな食事会は経費計上不可)
通信費 事業に使用するインターネット・Wi-Fi利用料およびインターネット工事費
(インターネット利用目的で入ったカフェの飲み物代やワーキングスペースの費用も経費計上可)
外注費 受注した仕事で自分ではできない業務
(ライティングやデザインなど)を外注した際にかかった費用
新聞図書費 仕事に必要な専知識を学ぶために購入した
書籍・新聞代、勉強会・研修会の費用
租税公課 所得税や住民税以外の税金(事務所の自動車税や固定資産税)や
公的な書類の発行にかかる手数料
広告宣伝費 事業のリーフレットやパンフレット、ホームページ作成・運用費、
名刺・年賀状作成費用など、事業の宣伝のための費用
減価償却費 パソコンやデジタルカメラ、プリンター、自動車など長期間使用する固定資産の取得にかかった費用。
耐用年数(パソコンは4年、自動車は6年など)に応じて分割して申告する経費
冠婚葬祭費 クライアントや協力会社など、事業関係者の
冠婚葬祭で送ったご祝儀や香典を送った際の代金
雑費 事業に使用するスーツのクリーニング代やクレジットカードの
年会費など、ほかの勘定科目に該当しない費用


それぞれ上記の内容は経費として計上できます。経費にできるものを見落としていないか要チェックです。たとえば家で仕事をしているなら、按分して家賃を経費にしないのはもったいないと言えます。

経費にできるものの詳細は、以下の記事で確認できます。
フリーランスの経費はどこまで?計上できるものやいくらまでの割合が適正か

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フリーランスの経費に計上❝できない❞もの

プライベートで使った費用や税金、健康診断費用などは、フリーランスの経費になりません。

経費にすると税務調査で指摘を受ける可能性もあるので、経費にしたいもののできないものを3つに分けて紹介していきます。

プライベートに使った費用

プライベート費用は、経費として認められません。家族や友人との旅行や接待・交際費は事業に関係ないためです。

業務をしている日の食事であっても、経費計上はできません。ただし、外出先で仕事をするためにインターネット使用目的でカフェを利用した場合は、事業に関係するため経費計上できます。

また、クライアントとのミーティングや顔合わせにカフェやレストランを利用した場合も経費計上可能です。

所得税や住民税などの税金

所得税や住民税は、経費計上できません。事業に関係せず、フリーランスに支払い義務のある税金であるためです。ただし、以下の税金は公的書類を提出をすれば、経費計上できます。

  • 個人事業税
  • 自動車税
  • 固定資産税

ただし、業務に自動車を使用している場合や事務所として不動産を使用している場合に限ります。プライベートでのみ利用している場合は計上できません。

健康診断や人間ドックなどの費用

フリーランス自身の健康診断や人間ドック、婦人科検診などの費用は経費計上できません。予防医療は、医療費控除でも対象外なので注意しましょう。

なお、フリーランス自身ではなく雇用する従業員に受けさせる健康診断や人間ドックにかかる費用は経費にできます。

健康保険料や国民年金も経費になりません。ただし、社会保険料控除に該当するので、確定申告時に金額を証明する書類を添付しましょう。

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フリーランスの経費の割合に関するよくある質問

フリーランスの税金に関するよくある質問をまとめました。

売上に対して経費の割合はどれくらいが望ましい?

売上に対する経費割合は、約60%ほどまでが一般的だと考えられています。ただし、事業内容によって異なり、明確な上限はありません。60%以上でも事業に必要な経費だと認められれば経費計上は可能です。

フリーランスが経費割合として計上できないものは?

フリーランス本人の健康診断や人間ドックなどの費用や税金は経費計上できません。また、交際費も相手が事業に関係がない人の場合は計上不可です。プライベートに使った費用全般は、経費計上できません。

経費の割合が高いとどうなる?

経費の割合が極端に高く、計上項目が一般的ではないものが多いと、税務署から脱税を疑われる恐れがあります。その場合、税務調査が入る場合もあるため注意が必要です。

※本記事は2023年7月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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