個人事業主必見!パソコン代を経費として計上する方法をわかりやすく解説 | レバテックフリーランス
個人事業主必見!パソコン代を経費として計上する方法をわかりやすく解説
個人事業主にとって、パソコンは事業に欠かせないツールですよね。しかし、高額な買い物だからこそ、「経費として計上できるのか」「手続きはどうすればいいのか」など、疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、個人事業主がパソコン代を経費にする方法について、価格帯別にわかりやすく解説します。分割払い・中古・リースで購入した場合の注意点や、周辺機器・ソフトの経費計上についてもまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
個人事業主がパソコン代を経費に計上できる
個人事業主は、パソコンの購入費用を経費として計上できます。パソコンは、事業を行う際に必要な経費だとみなされるためです。
ただし、計上する方法には、パソコンの価格によっていくつかのパターンがあります。
下記で詳しく説明します。
10万円未満のパソコンの計上方法
10万円未満のパソコンを購入した場合、「少額減価償却資産の特例」を利用するのが最も簡単な方法です。この特例は、青色申告をしている個人事業主が利用でき、年間300万円までの一括償却が認められています。つまり、10万円未満のパソコンであれば、購入した年の経費として全額を計上できるのです。
10万円以上30万円未満のパソコンの計上方法
10万円以上30万円未満のパソコンを購入した場合、以下のいずれかの方法で計上できます。
耐用年数による減価償却を行う
パソコンの耐用年数に応じて、毎年一定の金額を経費として計上する方法です。国税庁が定めるパソコンの耐用年数は4年ですので、4年間で費用を分割して計上していくことになります。
主な減価償却資産の耐用年数については、国税庁のホームページを確認してください。
耐用年数(器具・備品)(その1)|国税庁
一括償却資産として処理する
取得価額が30万円未満の減価償却資産の場合、一括償却資産として処理することができます。この場合、3年間で均等に費用を償却することになります。
購入した年度の経費を少しでも多くしたい方や、できるだけ早く償却したい方におすすめです。
少額減価償却資産の特例を利用する (青色申告)
青色申告をしている個人事業主であれば、少額減価償却資産の特例を利用できます。
この特例を使えば、10万円以上の物品でも年間300万円までなら、全額その年度に経費計上できます。そのため、20万円未満のパソコンであれば、購入した年の経費として全額を計上できるのです。
少額減価償却資産の特例については、国税庁のホームページを確認してみてください。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
30万円以上のパソコンの計上方法
30万円以上のパソコンを購入した場合、「耐用年数による減価償却」を行うのが一般的です。前述した国税庁の定める耐用年数に基づいて、毎年一定の金額を経費として計上していくことになります。
30万円を超えるパソコンは、一括償却資産や少額減価償却資産の対象外となるため注意が必要です。
個人事業主が経費計上できるものについては、下記の記事でも解説しています。
個人事業主が経費に計上できるもの一覧!上限や裏技的な方法も紹介
分割払い・中古・リースでパソコンを入手した場合の経費計上方法
個人事業主がパソコンを入手する場合、必ずしも新品で購入するとは限らないでしょう。パソコンの入手方法には、分割払いや中古品、リース契約など、さまざまな方法があります。
入手方法によって経費計上の方法が異なりますので、下記で解説していきます。
分割払いでパソコンを購入した場合
分割払いでパソコンを購入した場合でも、経費として計上することができます。
分割払いの場合、パソコンの所有権は購入者にないので、資産ではなく負債として捉えられます。そのため、分割払いでパソコンを購入した場合、仕訳をする際には「未払金」という勘定科目を使用しましょう。そして、支払いを行うたびに、未払金の残高を減らすように記録していく必要があります。
中古品のパソコンを購入した場合
中古品のパソコンを購入した場合、10万円以下であれば新品と同じように、経費として一括で計上できます。
中古パソコンの耐用年数は、中古パソコンの経過年数の20%と法定耐用年数までの未経過年数を足した年数となります。ただし、耐用年数が2年に満たない場合は、2年として扱われるので注意しましょう。
リース契約でパソコンを入手した場合
リース契約でパソコンを入手した場合、毎月のリース料を経費として計上できます。経費計上方法は、リースの種類によって下記のように異なります。
所有権移転のファイナンス・リース取引
所有権移転のファイナンス・リース取引とは、リース期間終了後にパソコンの所有権がリース会社から個人事業主に移転するリース契約です。
所有権移転のファイナンス・リース取引では、新品のパソコンを購入した場合と同じように、資産計上し、減価償却費を計上します。
所有権移転外のファイナンス・リース取引
所有権移転外のファイナンス・リース取引とは、リース期間終了後もパソコンの所有権はリース会社に残るリース契約です。基本的には所有権移転のファイナンス・リース取引と同じですが、計算方法が異なります。
所有権移転外ファイナンス・リース取引では、所有権は移転しないため、減価償却費はリース期間全体にわたって計算されます。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
No.5704 所有権移転外リース取引|国税庁
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引とは、上記のファイナンス・リース取引以外の取引のことを指します。オペレーティング・リース取引の場合、リース料として減価償却ですべて経費計上することができます。
口座から引き落としされた金額が経費になるので、ファイナンス・リース取引に比べて処理しやすいといったメリットがあります。
それぞれのリース取引については、公益社団法人リース事業協会のホームページで詳しく紹介されているため、参考にしてみてください。
パソコン周辺機器・ソフトウェアも経費になる場合がある
パソコン本体だけでなく、周辺機器やソフトウェアも必要な条件を満たせば経費として計上できます。
この章では、どのような周辺機器やソフトウェアが経費として認められるのか、具体的な例を挙げながら解説していきます。 また、経費として計上する方法についても詳しく説明します。
経費計上できる周辺機器とソフトウェア
どのような周辺機器やソフトウェアが経費として計上できるのでしょうか。 基本的に、事業に直接的に関係するものが対象となります。
経費計上できる周辺機器には主に下記があります。
- モニター
- プリンター
- スキャナー
- 外付けハードディスク
- マウス・キーボード
経費計上できる主なソフトウェアには下記が挙げられます。
- Microsoft Office
- Adobe Creative Cloud
- 会計ソフト
- セキュリティソフト
- 顧客管理システム
周辺機器やソフトウェアを経費として計上する際に重要なのは、事業のために必要かどうかという点です。事業との関連性が低いものは、経費として認められない可能性があるので注意しましょう。
周辺機器・ソフトウェアの計上方法
周辺機器やソフトウェアを経費として計上する方法は、取得価額によって異なります。
下記の表に、取得価額ごとの計上方法をまとめました。
取得価額 | 計上方法 | 減価償却 |
---|---|---|
10万円未満 | 少額減価償却資産 | 一括計上 |
10万円以上 | 減価償却資産 | 耐用年数に応じて分割計上 |
新品のパソコンを購入した場合と同様に、10万円未満のものは少額減価償却資産として、購入した年に全額を経費として計上できます。 一方、10万円以上のものは減価償却資産として、耐用年数に応じて分割して経費計上します。
ただし、計上する際はパソコンと合算するのではなく、個別に計算して減価償却する必要があるので注意しましょう。
パソコンの経費計上をスムーズに行うためのポイント
パソコンを経費計上する際には、下記のポイントを押さえておきましょう。
領収書を必ず保管する
パソコン本体や周辺機器、ソフトウェアを購入した際は、必ず領収書を保管してください。領収書は経費計上の際に必要となる重要な書類です。クレジットカードの利用明細書も保管しておくとよいでしょう。
領収書は、確定申告後も5年間(青色申告であれば7年間)は保管することが義務付けられています。紛失しないように、領収書をファイリングするなどして大切に保管しましょう。
領収書の保管方法については、下記の記事でも解説しています。
個人事業主の領収書ガイド|書き方や保管方法、どこまで経費になるか
業務利用とプライベート利用を分ける
パソコンを業務とプライベートの両方で使用する場合は、業務とプライベートでの利用を明確に分けておくことが大切です。業務利用とプライベート利用を分けずに経費計上してしまうと、経費の割合が高くなり、税務調査の対象になったり、脱税に該当したりする可能性があります。
業務とプライベートの両方で使用するパソコンは、家事按分で経費計上します。家事按分とは、プライベートと業務を兼ねた支出を、業務利用分とプライベート利用分に分け、業務利用分を計算して、経費として計上することです。
使用割合は業務を行った日数や時間をもとに計算するため、業務で使用した時間を記録するようにしましょう。
個人事業主(フリーランス)の経費割合については、下記の記事を参照してください。
フリーランスの経費割合・経費率や計上しないともったいない項目
※本記事は2024年5月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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