副業していても失業保険はもらえる?個人事業主になったら?条件や申請方法 | レバテックフリーランス
副業していても失業保険はもらえる?個人事業主になったら?条件や申請方法
会社を辞めて失業保険を受給する際に、副業をしてもいいのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか?結論から言うと、条件を満たせば副業しながらでも失業保険を受給することはできます。
この記事では、失業保険を受け取る条件について解説します。副業をしながら失業保険を受給する際の注意点や、会社員から個人事業主になる場合の受け取り可否なども解説するため、失業保険の申請をしようとしている方は参考にしてみてください。
目次
そもそも失業保険(雇用保険)とは
失業保険は、労働者が失業中に経済的な不安を抱えることなく、落ち着いて次の仕事を探せるように、一定期間、給付金を受け取ることができる制度です。正式名称は「雇用保険」と言います。
副業をしていても失業保険を受け取る条件
結論から言うと、会社をやめた後に副業で収入を得ていても、場合によっては失業保険を受給することができます。
ただし、受給するためには、いくつかの条件を満たしている必要があるので、下記で確認しましょう。
雇用保険に加入している
失業保険の受け取る条件の一つに、雇用保険に加入していることが挙げられます。雇用保険の加入条件は下記の3つです。
- 週の所定労働時間が20時間以上である
- 31日以上の雇用見込みがある
- 学生ではない
失業保険は、上記の条件を満たす労働者であれば、事業者や労働者の意思に関係なく加入する義務があります。保険料は、毎月の給料から天引きされているケースがほとんどです。
参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省
直近2年間に1年以上の就労経験がある
失業保険を受給するためには、一定期間以上働いていたという実績が必要です。
原則として、失業保険の受給資格を得るためには、離職日より前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある必要があります。
ただし、企業の倒産や解雇、心身の不調など、特定の条件に当てはまる場合は、被保険者期間が直近1年間で6ヶ月以上あれば、受給資格を得られます。
被保険者期間が6ヶ月以上になる特定の条件について詳しく知りたい方は、下記のページを参照してください。
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワーク インターネットサービス
求職活動をしている
失業保険を受給するためには、積極的に求職活動を行っていることも条件となります。失業保険は、失業者の再就職をサポートするための制度だからです。
妊娠や病気などですぐに求職活動を始められない方は、申請をすれば受給期間を延長することができます。
副業をしながら失業保険を受け取る際の注意点
失業保険を受給しながら副業をする際には、いくつか注意しておきたい注意点があります。下記で詳しく解説します。
申請してから7日間は副業をしない
失業保険の受給資格を得るためには、「待機期間」と呼ばれる7日間は、働く意思がありながらも働くことができない状態である必要があります。申請後7日間に仕事をした場合、失業状態とみなされず、失業保険の受給資格を得られない可能性があるので注意しましょう。
ただし、この7日間に働いたとしても受給資格は完全になくなるわけではなく、再び7日間のカウントをすることとなります。
1日の労働時間を4時間未満にする
失業保険を受給しながら働く場合は、1日の労働時間を4時間未満にする必要があります。4時間以上になると、その日は「就職または就労」とみなされるため、失業保険は支給されません。
ただし、1日の労働時間が4時間未満でも、副業による収入がある場合、以下の計算式に基づいて減額となるので注意しましょう。
- 減額幅=(4時間未満の賃金/4時間未満の労働日数ー内職控除額+基本手当日額)ー賃金日額×0.8
労働した日の基本手当日額=基本手当日額ー減額幅
減額幅については、下記の厚生労働省のコラムで紹介されています。
はろカフェ ~基本手当重宮中のパート、アルバイトについて~|厚生労働省
4週間ごとの失業認定日に申告する
失業保険を受給している間は、4週間に1度、ハローワークで失業認定を受ける必要があります。副業をしている場合は、就労状況や収入について、正確に申告する義務があります。
申告内容に虚偽があった場合は、不正受給とみなされ、受給資格を取り消されたり、すでに受給した保険金の返還を求められたりする可能性があるので注意しましょう。
会社員から個人事業主になる場合も失業保険を受け取れる
会社員をやめて個人事業主になる場合も、前述した条件を満たしていれば、失業保険を受け取ることができます。
ただし、失業保険の給付期間中に開業届を出した場合、その後の失業保険を受け取ることはできません。しかし、支給日数が規定以上残っている場合は、再就職手当をもらえる可能性があります。再就職手当とは、失業保険の給付期間中に、早期に就職するともらえる手当です。
規定の日数については下記を確認してみてください。
再就職手当のご案内|ハローワークインターネットサービス
参考:再就職手当について|厚生労働省
失業保険の受給額の計算方法
失業保険の金額は、基本手当日額をベースに計算されます。基本手当日額とは、失業前の賃金日額をもとに算出される1日あたりの支給額のことです。
基本手当日額の計算方法は以下の通りです。
- 基本手当日額=賃金日額(退職前6ヵ月の賃金÷180)×給付率(45~80%)
- 給付率は、下記の表に基づいて決めます。
離職時の年齢 賃金日額 給付率 基本手当日額 29歳以下 2,746 円以上 5,110 円未満 80% 2,196 円~4,087 円 5,110 円以上 12,580 円以下 80%~50% ※1 12,580 円超 13,890 円以下 50% 6,290 円~6,945 円 13,890 円超 ‐ 6,945円(上限額) 30~44歳 2,746 円以上 5,110 円未満 80% 2,196 円~4,087 円 5,110 円以上 12,580 円以下 80%~50% ※1 12,580 円超 15,430 円以下 50% 6,290 円~7,715 円 15,430 円超 ‐ 7,715 円(上限額) 45~59歳 2,746 円以上 5,110 円未満 80% 2,196 円~4,087 円 5,110 円以上 12,580 円以下 80%~50% ※1 12,580 円超 16,980 円以下 50% 6,290 円~8,490 円 16,980 円超 ‐ 8,490円(上限額) 60~64 歳 2,746 円以上 5,110 円未満 80% 2,196 円~4,087 円 5,110 円以上 11,300 円以下 80%~45% ※2 11,300 円超 16,210 円以下 45% 5,085 円~7,294 円 16,210 円超 - 7,294円(上限額) ※1:0.8×賃金日額ー0.3{(賃金日額-5,110)÷7,470}×賃金日額
※2:0.8×賃金日額ー0.35{(賃金日額-5,110)÷6,190}×賃金日額、または、0.05×賃金日額+4,520のいずれか低い方
基本手当日額の上限額と下限額は、下記のページをご確認ください。
雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5年8月1日から~|厚生労働省
上記の計算で基本手当日額が決まると、そこから年齢や被保険者期間に応じて所定給付日数が算出され、支給される失業保険の総額が決まります。
基本手当の所定給付日数は、被保険者期間によって下記のように定められています。1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上 全年齢 90日 120日 150日
たとえば、退職前6ヶ月の給与が250万円、離職時の年齢が30歳、被保険者期間が3年の場合の、失業保険の総額は下記のとおりです。- [賃金日額](2500,000[退職前6ヵ月の賃金]÷180)×50%[給付率]=6,945[基本手当日額]
6,945[基本手当日額]×90[所定給付日数]=625,050[失業保険の総額]
ただし、契約期間を満了した方や就職困難者の場合は、所定給付日数が異なるので、下記のページでご確認ください。
基本手当の所定給付日数|ハローワーク インターネットサービス失業保険を申請する方法
失業保険の申請は、お住まいの地域のハローワークで行います。
申請に必要な書類には下記があります。- 離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードや個人番号の記載がある住民票など)
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
申請手続きの流れは下記のとおりです。
申請方法を詳しく知りたい方は、下記の記事も確認してみてください。
失業保険手当のもらい方
※本記事は2024年6月時点の情報を基に執筆しております。最後に
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- [賃金日額](2500,000[退職前6ヵ月の賃金]÷180)×50%[給付率]=6,945[基本手当日額]
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