事業所得と雑所得の違いとは?フリーランスはどっちが得か解説 | レバテックフリーランス
事業所得と雑所得の違いとは?フリーランスはどっちが得か解説
- 雑所得と事業所得、給与所得の違い
- フリーランスが確定申告をする場合・しなくて良い場合
- 確定申告の流れと事前に気をつけたいこと
雑所得とは、本業以外で得た所得で、ほかの所得区分に分類できないもののことです。具体的には、フリマアプリや仮想通貨の取引で得た収入や年金などです。
なお、雑所得と事業所得と混同されがちですが、事業所得とは本業で得た収入のことです。そして、雑所得と事業所得では節税効果などに違いがあります。
本記事では、なにが雑所得になるかや事業所得とどっちが得かなどを解説していきます。仕分けの疑問や節税に向けた判断などができるようになるので、ぜひじっくりとお読みください。
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目次
雑所得とは他9種類に分類されない所得のこと
雑所得とは、10種類ある税務上の所得区分のうちほかの9種類に分類されない所得です。具体的には、公的年金やフリマアプリの売上などです。
フリーランスも、本業以外の収入は雑所得に分類される可能性があり、20万円を超えると課税対象になります。確定申告を正しくしないとペナルティも発生します。
したがって、所得区分に関する知識を持っておくべきです。そこで、所得区分の一覧と雑所得の具体例などを解説していきます。
所得区分は全部で10種類ある
雑所得が何かを早く簡単に理解するために、かるくすべての所得区分を知っておくと良いです。
利子所得 | 預貯金の利子や合同運用信託の分配などから生じる所得 |
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配当所得 | 株式の配当や投資信託の収益の分配などから生じる所得 |
不動産所得 | 不動産や借地権、船舶や航空機の貸付などによる所得 |
事業所得 | 農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得 |
給与所得 | 勤務先から受け取る給与や賞与 |
退職所得 | 退職により勤務先から受け取る退職手当など |
山林所得 | 山林を伐採あるいは立木のまま譲渡することにより生じる所得 |
譲渡所得 | 土地や建物、ゴルフ会員権などの資産の譲渡により生じる所得 |
一時所得 | 競馬や競輪の払戻金や生命保険の一時金、懸賞の賞金品など |
雑所得 | 上記のいずれにも該当しない所得 |
所得区分には以上の10種類があり、利子所得から一時所得までのいずれにも該当しない所得が雑所得です。
雑所得の具体例
雑所得の具体例として、以下で得た収入があげられます。
- ネットオークション
- フリマアプリ
- 仮想通貨の取引
- 印税や講演料
- 年金
- 売電
雑所得が20万円を超えると税金が発生するため、雑所得に該当するかは明確にしておかなければいけません。上記の具体例の詳細をそれぞれ解説していくので、得ている収入が雑所得になるかどうか見極めていきましょう。
ネットオークションやフリマアプリで得た収入
フリーランスとしての本業が別にある場合、ネットオークションやフリマアプリで得た収入は雑所得になります。ブログを通して得たネット広告やアフィリエイトによる収入も雑所得です。
自宅の不用品(洋服や食器など)は「生活用動産」とされ、販売で得た収入が20万円を超えても課税対象になりません。
FXや暗号資産・仮想通貨で得た収入
外貨を売り買いする際の差額を利益とするFX(外国為替証拠金取引)。FXで得た利益は雑所得になります。
暗号資産や仮想通貨を売却して得た利益も雑所得です。暗号資産や仮想通貨は所有しているだけでは課税対象になりませんが、売却して一定の利益が出ると課税対象になります。
印税や講演料
本業がほかにあって、書籍の出版やセミナー講師をした場合の印税や講演料は、雑所得に分類されます。副業としてメデイアに寄稿した際の原稿料も雑所得でます。
もちろん、本業として書籍の執筆や講演を行っている人の収入は事業所得になります。そのため、作家や漫画家、講師の収入は事業所得に分類して問題ありません。
年金収入
国民年金や厚生年金、共済組合の年金、過去に勤めていた会社から支給される年金などは雑所得に該当します。公的年金に上乗せする個人年金保険による年金収入も雑所得として扱います。
公的年金の場合は、収入金額から「公的年金等控除」を差し引けます。また、障害年金や遺族年金は非課税です。
太陽光発電による売電
自宅で太陽光発電を行い、電力会社に電力を売った場合の収益は雑所得になります。個人の太陽光発電は、日常生活での使用を前提としており売電を主目的とみなされません。そのため太陽光発電は事業としてみなされず、収入は雑所得になります。
一方で、電力確保を目的に事務所の屋根などにソーラーパネルを設置した場合、売電による収入は事業所得になります。売上が少額でも事業用を目的とした電力の売電による利益は雑所得にならないので気をつけましょう。
雑所得の計算方法
雑所得は以下の3つに分類され、公的年金とそれ以外で計算方法が異なります。
- 1.公的年金等の雑所得
- 2.業務に係る雑所得
- 3.その他の雑所得
「公的年金等の雑所得」は国民年金や厚生年金による雑所得、「業務に係る雑所得」はネットフリマや講演などによる雑所得です。
また、「その他の雑所得」は1と2以外の個人年金保険や暗号資産・仮想通貨、FXなどによる所得を指しています。それぞれの計算方法は以下の通りです。
公的年金等の雑所得= 収入金額-公的年金等控除額
業務に係る雑所得・その他の雑所得=総収入金額-必要経費
公的年金を受け取った場合は、収入金額から公的年金控除額を差し引いて雑所得を求めます。
それ以外の「業務に係る雑所得・その他の雑所得」では経費が認められるため、総収入から経費を差し引いた額が雑所得となります。この計算式で求めた雑所得が20万円を超えると、会社員であっても確定申告を行い所得税を納める必要があります。
所得税の計算式と税率
所得税がどれだけかかるかは、課税の対象となる所得金額によって異なります。以下は、課税所得ごとの税率と控除額です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
仮に雑所得が100万円で経費が30万円だった場合の税額は以下の通りです。
100万円(総収入金額)-30万円(必要経費)☓5%(税率)=3万5000円
事業所得とは?雑所得や給与所得との違い
事業所得とは、事業によって得られた収入のことです。国税庁は、以下のように定義しています。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。 ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
引用元: No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁
事業所得と雑所得は区別が難しいとされています。たとえば会社員の副業は雑所得ですが、規模が大きくなると事業所得になる場合もあります。事業所得になるか迷ったら、次の条件を確認しましょう。
- 継続して安定した収入を得ている
- 営利目的である
- 自分の判断でリスクを追って業務をしている
- 職業として社会的に認められている
上記を満たす所得は事業所得として扱われます。また、原則としてフリーランスの場合は本業で得た所得はすべて事業所得になります。
節税面では雑所得より事業所得のメリットが大きい
雑所得は確定申告が簡易という利点がある一方、事業所得では節税面で以下のメリットがあります。
- 青色申告特別控除が受けられる
- 損益通算ができる
- 損失額の繰り越しができる
青色申告特別控除とは、青色申告で確定申告を行った場合に受けられる控除です。要件を満たせば最大で65万円の控除を受けられ、高い節税効果があります。
損益通算は、赤字の所得と黒字の所得を合算して計算できる仕組みです。事業所得で赤字が出た場合は、所得から差し引いて税額を抑えられます。
また、事業所得の赤字は最大で3年間繰り越せます。こういった点から、税制面においては雑所得より事業所得の方がメリットが大きいといえます。
ただし、事業所得と雑所得は自分が好きな区分で申告できるわけではないので気をつけましょう。
事業所得の計算方法
事業所得は全体の収入から経費を差し引いて求めます。
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
なお、上記は原則的な計算式であり、控除を適用する場合は総収入金額から控除分を差し引きます。たとえば、青色申告を行う人は総収入金額から経費と合わせて「青色申告特別控除」を差し引けます。
事業所得と給与所得の違い
給与所得とは、雇用契約を結ぶ勤務先から給与を得ている人の所得です。自分で事業を営むフリーランスの所得は事業所得、会社員の所得は給与所得と考えれば良いでしょう。
給与所得には、必要経費に相当するであろう額を差し引く「給与所得控除」が適用されます。給与所得控除は上限額を195万円として収入金額に応じて決まります。
また、給与所得は年末調整の対象となり、原則として確定申告が必要ないのも特徴です。基本的に、会社員は勤め先が年末調整を行い、フリーランスは自分で確定申告を行います。
フリーランスの雑所得は原則として確定申告が必要
会社員の場合、会社が年末調整を行うので、雑所得が20万円以下であれば自身での確定申告は不要です。一方、フリーランスは、雑所得が20万円を超えなくても確定申告を行う必要があります。
例外として、本業の事業所得などと合わせた年間の総所得が48万円以下なら確定申告の義務はありません。
確定申告では、合計所得金額が240万円以下の場合、48万円の基礎控除を差し引けます。そのため、総所得金額が48万円を下回れば申告を行う必要はありません。
公的年金には「確定申告不要制度」がある
公的年金などによる雑所得を得ている年金受給者の場合、以下の要件を満たしていれば確定申告は不要です。
- 公的年金などの収入金額が400万円以下かつそのすべてが源泉徴収の対象となる
- 公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
公的年金とは、国民年金や厚生年金、共済組合からの老齢年金、企業から支給される年金などです。また、「公的年金に係る雑所得以外の所得金額」には、個人年金や給与所得、生命保険の満期返戻金などが該当します。
対象外の人も確定申告で還付される可能性あり
確定申告の対象ではない人も、確定申告により所得税の還付を受けられる可能性があります。具体的に、以下の状況は還付を受けられる可能性があるでしょう。
- 住宅ローンで住宅を購入した、リフォームした
- 一定額を超える医療費を支払った
- 災害や盗難に遭った
- 社会保険控除や生命保険控除、地震保険料控除などを受ける
- ふるさと納税をして寄附金控除を受ける
確定申告が必要な状況をパターン別に解説
確定申告の対象になるかどうかは、働き方や収入によって条件が異なります。対象になるのに申告を行わないと、ペナルティが課されるので注意しましょう。
「年度の途中でフリーランスになった」といった迷いがちな状況も含め、4つの状況別に確定申告が必要かどうかを解説します。
フリーランスとして事業所得を得ている
フリーランスとしての事業所得が48万円を超えたら確定申告の義務が発生します。事業収入から必要経費や控除を差し引いた額が48万円以上なら、必ず確定申告を行いましょう。
逆に、事業所得が48万円以下であれば確定申告を行う義務はありません。ただ、確定申告によって所得税の還付を受けられる可能性がある場合は申告するのがおすすめです。
会社員として副業している
会社員の場合、副業による所得が20万円を超えると確定申告が必要です。また、申告の義務がなくても収入金額が源泉徴収されているなら、還付を受けるために確定申告すると良いでしょう。
なお、会社員の副業収入が雑所得になるか事業所得になるかは、活動規模や記帳・帳簿書類の保存状況で決まります。売上が300万円以下かつ記帳・帳簿書類の保存がない場合は、雑所得に分類される可能性が高いとされます。
副収入を節税効果の高い事業所得としたい場合は、記帳・帳簿書類の保存を心がけるようにしてください。
年度の途中で会社員からフリーランスになった
年度の途中で会社を辞めると、勤め先で年末調整を受けられません。そのため、会社で得た収入は給与所得として、独立後に事業で得た収入は事業所得として自分で確定申告をします。
事業所得がゼロでも、給与所得分の確定申告が必要になるので注意してください。確定申告に備えて、退職時に渡される源泉徴収票はなくさずにとっておきましょう。
フリーランスとアルバイトを兼業している
アルバイト先の収入は勤め先で年末調整してもらえますが、本業の収入は事業所得として時運で確定申告する必要があります。
ただ、給与を受け取っているアルバイト先が1箇所で給与以外の年間収入が20万円以下なら確定申告は不要です。複数の職場で働いている場合は、「メインのバイト先以外の給与」と「給与以外の所得の合計」が20万円を超えると確定申告が必要です。
確定申告の流れ
確定申告の期間は、例年2月16日から3月15日までの間です。確定申告をするには、あらかじめ「白色申告」と「青色申告」のどちらを選ぶか決め、必要書類を準備しましょう。
確定申告の流れと各工程のポイントを解説していきます。用意すべき書類や申告に使えるツール、提出の方法を理解し、初めての確定申告を不安なく進めましょう。
「白色申告」と「青色申告」を選ぶ
確定申告には、次の2つのやり方があります。
- 白色申告
- 青色申告
白色申告は簡単な帳簿で済むので、フリーランス初心者に向いていますが、節税したいなら青色申告がおすすめです。青色申告を行う場合は、あらかじめ「開業届」および「青色申告承認申請書」の提出を済ませておきましょう。
必要書類の準備
確定申告で必要な書類は次の通りです。
- 確定申告書
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 銀行口座が分かるもの(還付がある場合)
- 所得を証明できるもの
- 控除の適用を証明できるもの
- 青色申告決算書(青色申告の場合)
- 収支内訳書(白色申告の場合)
申告書の作成
確定申告書の作成は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると効率的です。事業所得や雑所得を申告する場合、「作成開始」ボタンを押して「所得税」の申告書作成を選択し必要事項を入力していきましょう。
確定申告書等作成コーナーでは、青色申告決算書・収支内訳書の作成も行えます。青色申告決算書・収支内訳書の内容は自動で申告書に反映されるため、先に作成すると良いでしょう。
申告書の提出
できあがった申告書は以下のいずれかの方法で提出します。
- 印刷して紙の原本で提出する(郵送もしくは持参)
- e-Taxで提出する
申告書は紙として提出しても良いですが、確定申告書等作成コーナーで作成した申告書はそのままe-Taxで提出できます。なお、e-Taxで提出するには、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りができるスマートフォンが必要です。
フリーランスが確定申告に向けて行いたいこと
確定申告期間になってから焦らないためには、日頃から以下を行いましょう。
- 定期的な帳簿付け
- 領収書の保管
「フリーランス白書2022」によると、半数のフリーランスが月1回以上の頻度で記帳をしています。記帳方法は「クラウド会計サービス」が最多の約6割で、年収800万円以上では税理士に依頼する人が増えることも分かります。
記帳はまとめてやろうとするとミスの原因になるので、1週間や1ヶ月ごとに取引の記録を残しましょう。確定申告を楽にするには、確定申告対応機能がついた会計ソフトの利用がおすすめです。
領収書は経費の裏付けとなる書類なので、なくさないよう管理を徹底しましょう。交通費や取引先へのご祝儀など、領収やレシートがないものに関しては出金伝票を作成します。
その他にやっておくと良いこと
確定申告の負担を減らして手続きをスムーズにするために、実践したいことをまとめました。
- 領収書やレシートにメモ書きを残す
- 事業用とプライベート用で口座・クレジットカードを分ける
- 国税庁のWebサイトやSNSで最新情報をチェックする
事業のための支出であることを明確にするには、領収書やレシートの裏にメモ書きを残しておきましょう。飲食店のレシートであれば、「飲食の目的」「相手の名前」「相手との関係」などをメモします。
また、事業とプライベートで共通の口座・クレジットカードを使うと、どれが事業の支出か区別するのが大変です。事業用と個人用で口座とカードは分けるのが賢明でしょう。
確定申告や税金まわりのルールは年ごとの変更も多いので、最新情報の確認も忘れないようにしてください。国税庁はTwitterやYouTubeなどで情報発信しているのでチェックしてみましょう。
レバテックフリーランスでは、フリーランスへの税務サポートを行っています。案件に参画すれば、税理士紹介や確定申告セミナーなどのサービスを受けられるのでぜひご利用ください。
フリーランスの事業所得や雑所得に関するよくある質問
ここでは、事業所得と雑所得の違いや確定申告について、ありがちな疑問に答えていきます。自分の所得がどちらに該当するのか迷う方は、それぞれの性質を知って確定申告に役立てましょう。
Q. 事業所得や雑所得の違いは?
事業所得とは、農業や漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業を通して発生した所得です。所得には、事業所得や給与所得、不動産所得など全部で10種類がありますが、ほかの9種類に該当しないものを雑所得といいます。
Q. 雑所得は青色申告できる?
事業所得は青色申告できますが、雑所得では青色申告が認められません。そのため、青色特別控除を受けられません。
Q. 雑所得を事業所得として申告できる?
税法上雑所得に該当するものは、雑所得として申告しなければなりません。ただ、副業が事業と呼べるくらいの規模に達している場合、事業所得として認められることがあります。事業所得と雑所得の境目が曖昧であり、税務署が実情に合わせて判断するのが一般的です。
Q. 雑所得と雑収入の違いは?
雑所得は、所得税法で定められた所得区分の一つです。雑収入は、事業所得の中で売上以外に該当する収入を指しています。たとえば、保険金や取引先からのご祝儀、補助金、損害賠償金、事業で発生した現金過不足の超過分などが雑収入です。
※本記事は2023年7月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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※相場算出に個人情報の取得はおこないません。
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