副業所得20万円以下で必要な手続きは?確定申告や住民税申告の基本 | レバテックフリーランス
副業所得20万円以下で必要な手続きは?確定申告や住民税申告の基本
副業による所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則として不要です。しかし、20万円以下でも申告義務が生じる例外があるほか、払いすぎた税金が戻る還付申告など、あえて申告した方が得をするケースもあります。また、所得税の申告が不要でも住民税の申告は副業による所得が1円でもあれば必要です。
この記事は、副業所得が20万円以下の基本ルールを紹介します。会社に副業がばれないための方法や、具体的な確定申告の手順、住民税の申告方法など詳しく解説します。
副業所得20万円以下なら確定申告は不要?基本のルール
副業から得た所得が年間20万円以下だと、基本的に所得税の確定申告の必要はありません。しかし、状況によっては申告義務が生じるほか、推奨されるケースもあります。また、確定申告ではないものの、住民税の申告は必要です。
これらの詳細について、確認していきましょう。
【所得税】年間所得20万円以下なら確定申告は原則不要
副業の年間所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則として不要です。これは所得税法第121条で定められているルールで、給与所得者の副業における特例として認められています。
ここでいう所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。たとえば、副業で25万円の収入があっても、経費が6万円かかっていれば所得は19万円となり、確定申告は不要になります。詳しい計算方法は後述します。
参考:
20万円以下でも確定申告が必要・推奨される状況
基本的に副業所得が20万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、特定の条件下では必須となる、あるいは推奨されるケースがあります。
どのようなケースだと確定申告を行ったほうが良いのか、具体例を紹介します。
【義務】インボイス登録に伴う消費税の申告
インボイス制度(適格請求書発行事業者)に登録している場合、副業所得が20万円以下であっても消費税の確定申告と納税が必要となります。インボイス登録者は、売上規模に関わらず消費税の課税事業者として扱われるためです。
なお、この場合でも、副業所得が20万円以下なら所得税の確定申告は免除されるというルール自体は有効です。そのため、法律上は「消費税のみの確定申告を行う(所得税は申告しない)」という選択もできます。
参考:インボイス発行事業者の登録を受けた方の確定申告について|国税庁
【還付】先に引かれた所得税(源泉徴収分)の返還
副業の収入から事前に所得税が源泉徴収(天引き)されている場合は、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。会社の年末調整は本業の給与だけが対象です。そのため、副業先で源泉徴収された税金までは調整されません。
また、副業の源泉徴収は多めに引かれているケースが多く、年間所得が少額な人ほど税金を払いすぎている状態になりやすいです。副業所得が20万円以下なら確定申告の義務はありませんが、払いすぎた税金を取り戻すために、あえて自分で申告するメリットがある代表的なケースといえます。
還付申告は5年間遡って行えるため、過去に源泉徴収された分についても確認してみることをおすすめします。
【節税】医療費控除や住宅ローン控除(初年度)の適用
医療費控除や住宅ローン控除の適用を受ける場合は、副業所得が20万円以下であっても確定申告をする必要があります。
具体的には、年間の医療費(自己負担分)が原則10万円を超えた場合や、マイホームを購入した1年目が該当します。なお、住宅ローン控除については、確定申告が必要なのは最初の1年目だけで、2年目以降は会社の年末調整で自動的に処理される仕組みです。
副業所得が20万円以下なら確定申告の義務はないものの、これらの控除を受けるためには本業の給与所得と副業所得をすべて合算して確定申告しなければなりません。
参考:
そもそも「副業所得」はどう計算する?

税法における所得とは、売上などの収入から必要経費を差し引いた、手元に残る金額を指します。副業の所得を知りたい場合には、以下の計算式を使って算出しましょう。
- 収入 - 必要経費 = 所得
収入から差し引くことができる必要経費は、その業務に直接関連する支出に限られます。
ここで注意したいのが、プライベートと兼用している費用の扱いです。たとえば、自宅で副業の作業をする場合、使った分の電気代や通信費の一部を経費にできます。作業に使った部屋の面積や、作業時間などの割合を計算し、副業で使った分だけを抜き出して計上する必要があります。
経費になる費用を知りたい、あるいはプライベートと仕事で兼用している費用があるという方は、以下の記事も参考にしてください。
【副業の確定申告】家賃や光熱費を経費にする家事按分とは?【図解付き】
副業所得20万円以下でも住民税の申告は1円から必要
副業の所得が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は副業所得が1円でもあれば自分で行う必要があります。
所得税には「20万円以下なら免除」という会社員向けの特例がありますが、住民税にはありません。また、本業の会社が行ってくれる年末調整はあくまでその会社が支払った給与だけを対象にしているため、副業分の住民税までは計算してくれないのです。
たとえ少額の副業であっても、所得税の確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村の役所へ住民税の申告書を自分で提出しなければなりません。
所得税と住民税でルールが異なる理由
所得税と住民税でルールが異なる理由は、税金を計算して決定する仕組みそのものが違うからです。
所得税の「副業などによる所得が20万円以下は確定申告不要」というルールは、本業の給与からすでに源泉徴収で税金が徴収されていることを前提に、少額な副業について税務署の事務処理を簡素化するために国が設けた特例です。
一方、住民税はすべての所得を合算して役所が税額を計算する仕組みになっているため、一律で20万円を免除するような特例を作ることができません。
そのため、どれだけ少額であっても副業などによる所得がある限りは、全体の正しい住民税を計算するために全員がもれなく申告しなければならないのです。
参考:給与所得以外の所得についての住民税の申告は必要ですか|小平市
住民税の申告を怠った場合のリスク
住民税の申告を怠ると、本来納めるべき税金を滞納したとみなされて遅れた期間に応じて延滞金が上乗せされ、本来よりも高い金額を支払わなければならなくなります。
また、未申告であることに気づいて後から遅れて申告した場合でも、住民税額や各種保険料などの算定や税の証明書への反映が当初の期日までに間に合わない場合があります。
これらのリスクを避けるためにも、副業所得がある場合は必ず住民税の申告を行いましょう。
参考:
副業が会社にばれる理由
副業が会社にばれる理由はさまざまです。代表的な理由を紹介します。
住民税の決定通知書による税額のズレ
副業が会社に発覚する原因として多いのが、住民税の金額の変化です。副業の所得が本業の収入に加算されると、会社が把握している本業分の給与だけで計算した税額よりも、実際の住民税が高くなることがあります。
通常、会社員の住民税は毎月の給与から天引き(特別徴収)されます。そのため毎年春頃になると、各市区町村から会社宛てに全従業員の住民税額が記載された「決定通知書」が届く仕組みです。
会社の経理担当者は、毎月の天引き額を給与システムに入力・更新する義務があるため、この通知書を全員分必ず1枚ずつチェックしなければなりません。この確認作業の際、経理担当者が「本業の給与に対して住民税が明らかに高すぎる」という不自然な違いに気づき、副業をしている事実が発覚することがあります。
住民税から副業がばれる仕組みについて、より詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
副業は住民税でばれる?リスクを回避する手順や確定申告で知るべきポイントを解説
社会保険料の変動
社会保険料の額が変わることで、副業が会社に発覚するケースもあります。
本業だけでなく副業先でも週の労働時間や月額賃金などの加入要件を満たした場合、両方の会社で社会保険に加入しなければなりません。同時に2ヶ所以上の事業所で加入条件を満たした方は、自分で「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構(年金事務所)へ提出する義務が生じます。
この届出が行われると、年金事務所は本業と副業それぞれの「報酬月額」を合算して全体の「標準報酬月額」を決定します。そして、その総額から算出された社会保険料をそれぞれの会社の報酬比率に応じて按分し、各会社へ新たな保険料の決定・変更通知を送付する仕組みです。
本業の会社側には、自社が支払っている給与とは異なる按分計算された社会保険料の通知が届きます。そのため、他社でも社会保険に加入している事実が伝わってしまうのです。
なお、このルールが適用されるのは副業先でも「雇用契約」を結んで働く場合に限られます。業務委託といった副業であれば、そもそも社会保険の加入対象にならないため、このルートで副業が発覚する心配はありません。
社会保険の二重加入について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
参考:
複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き|日本年金機構
兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ|厚生労働省・日本年金機構
SNSの身バレや副業先での遭遇
ネット上の不注意や、現実世界での想定外のシチュエーションから、副業が発覚するケースも後を絶ちません。
現在は誰もが日常的にSNSを利用する時代であり、プライベートの出来事を気軽にネット上に公開する風潮があります。投稿した写真や日々のつぶやきといった些細な情報から、アカウントを同僚に特定されてしまうことも少なくありません。この結果、ほかの投稿内容もチェックされ、副業に関する発言や活動の証拠が見つかることで最終的に発覚へと至ることがあります。
また、副業をしている姿を会社の同僚や上司、あるいは取引先に直接目撃されて露呈することもあります。あるいは、「親しい同僚だけに話すなら大丈夫だろう」と油断して口外してしまい、そこから噂話として上司や人事の耳に入ってしまうことも珍しくありません。
副業を会社に知られないための3つの対策
副業は就業規則のルールに則って行動することが大前提であり、公認されていれば堂々と活動できますが、実際には職場には隠しておきたいと考える人は少なくありません。
「副業のせいで本業に集中していない」「副業をしているからミスをしたんだ」などと、周囲から偏見を持たれたり低く評価されたりするリスクを防ぐためです。また、純粋に「本業とは切り離した活動や収入事情を、会社の人に知られたくない」というケースも多いでしょう。
そのため、ここでは会社に副業を知られたくない方に向けて、周囲にばれることなく安心して取り組むための具体的な3つの対策を紹介します。
1.所得区分を確認する
副業を会社に知られないようにするには、自身の副業がどの「所得区分」に該当するか事前に確認しましょう。副業の所得が「給与所得」にあたる場合は、次の章で紹介する住民税の対策(普通徴収への切り替え)が原則として使えないからです。
副業の所得は、主に以下の3種類に分かれます。
- 給与所得:雇用契約に基づいた、継続的に得る給与から生じる所得
- 事業所得:業務委託契約などに基づいた、継続して行う相応規模の事業から生じる所得
- 雑所得:業務委託契約などに基づいた、継続性が低く少額な活動から生じる所得
まずは自分の副業がどれに当てはまるかを把握した上で、次の具体的なステップに進みましょう。
所得区分の詳細を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
副業が複数ある時の確定申告はまとめる!所得区分や申告方法を解説
2.住民税の納付方法を「普通徴収」に切り替える
副業が「事業所得」や「雑所得」なら、確定申告や住民税の申告を行う際に、住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」に切り替えましょう。こうすることで、副業分の住民税の通知や納付書が自宅に直接届くようになり、本業の会社に届く住民税額が記載された決定通知書に副業分の金額が加算されなくなります。
具体的には、確定申告書(第二表)の「住民税に関する事項」にある、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄で、「自分で納付」にチェックを入れます。税務署へ確定申告をすればそのデータが自治体へ自動で共有されるため、原則として別途住民税の申告を行う必要はありません。副業所得が20万円以下で、住民税の申告のみを単独で行う場合は、役所の申告書にある同様の欄で「自分で納付」を選択しましょう。
ただし、副業が「給与所得」にあたる場合、地方税法の規定により原則として住民税が本業の給与と強制的に合算されてしまいます。そのため、普通徴収を選択しても認められず、本業の会社に天引き(特別徴収)される通知が行くため、副業が発覚しやすくなります。
3.SNSも含め言動に注意する
インターネット上の活動を含めて、日頃の言動に細心の注意を払うことも重要です。
いくら税金面の対策を徹底していても、自身の発言や行動から副業が露呈するケースは多く見られます。前述のとおり、SNSに投稿した内容や同僚との会話などから発覚してしまうためです。「誰がどこで見ているか分からない」という意識を常に持ち、口頭でもネット上でも徹底して秘密を守る姿勢が防御策となります。
接客業など人目につきやすい副業をする場合は、職場周辺から離れた場所で活動することが基本となるでしょう。また、夜間の倉庫作業やデータ入力といった外部の人と関わらない職種を選ぶことで、目撃されるリスクを最小限に抑えることができます。
副業が会社にばれた場合に想定されるペナルティ
副業が会社にばれた場合のペナルティは、就業規則の内容によって決まっています。副業禁止や事前申請制の企業で副業が発覚した場合、就業規則に基づいた処罰が科されることになります。
想定される対応としては、まずは口頭注意や書面での警告などです。度重なる場合や内容によっては、将来の収入やキャリアに影響が及ぶ可能性もあります。
また、ペナルティがなくても、職場での信頼失墜や人間関係の悪化により、昇給・昇進への悪影響が出る可能性もあるでしょう。
副業発覚時のペナルティについて詳しく確認したい方は、以下の記事も参考にしてください。
【4ステップ】確定申告の具体的な手続き方法
確定申告は、1年間の収入と必要経費を正しく税務署に報告し、最終的な納税額を計算する重要な手続きです。副業の種類(アルバイトか、業務委託か)によって必要な準備が異なるため、自分の働き方に合わせて以下の4ステップを進めていきましょう。
1.取引内容を帳簿に記録し領収書を保管する
事業所得や雑所得に該当する副業をしている方は、日々の取引の記録(帳簿付け)が必要です。給与所得の方はこのステップは不要のため、次へと進んでください。
帳簿付けでは、いつ、どこから、いくら稼ぎ、何にいくら使ったのか、以下の4項目を正確に記録しておきます。
- 取引年月日:お金が動いた、または取引が確定した日付
- 取引先:クライアント名や購入した店舗名
- 内容(勘定科目):取引の具体的な中身(例:売上、消耗品費、旅費交通費など)
- 金額:得た収入、または支払った経費の額
なお、確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、帳簿付けのルールやメリットが異なります。
白色申告は、お小遣い帳のような簡易的な記録で済むため、手続きを簡単に済ませられます。一方、青色申告は複式簿記という少し複雑な記録が必要ですが、最大65万円の控除を受けられるメリットがあるのが特徴です。
また、経費の証明となる領収書やレシート、クライアントから発行される支払調書などは、確定申告で提出する必要はありません。 ただし、税務署からの調査があった際に証明できるよう、原則5年〜7年間の保存義務があるため、ファイルなどにまとめて大切に保管しておきましょう。
白色申告と青色申告の違いや複式簿記の詳細を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
フリーランスの確定申告まとめ!青色申告と白色申告の違いも解説
青色申告における複式簿記の記帳方法|65万円の控除を受けるためには?
2.源泉徴収票や控除証明書を保管しておく
確定申告書を作成する際に必要となる書類は、年間を通じてさまざまなタイミングで手元に届きます。確定申告の時期に「書類が見当たらない」と慌てることがないよう、届いたら専用のファイルなどにまとめて大切に保管しておきましょう。書類は再発行できるケースが多いものの、時間がかかる場合もあるため要注意です。
確定申告書の作成時に必要となる代表的な書類は以下のとおりです。
| 必要書類 | 入手できる時期・ 方法 |
|---|---|
| 本業・アルバイト先の 源泉徴収票 |
12月〜1月頃に、 それぞれの会社から渡される |
| 生命保険・地震保険の 控除証明書 |
秋頃(10月〜11月頃)に、 保険会社から自宅へ郵送で届く |
| ふるさと納税の 寄附金受領証明書 |
寄附した後に随時、 または年明け(1月頃)に 郵送で届くほか、 専用サイトから電子データで ダウンロード取得も可能 |
3.確定申告書を作成する
確定申告の時期になったら、ステップ1・2のデータや書類を用意して確定申告書を作成します。
作成方法は「手書き」と「ネット作成」の2つがあり、手書きの場合は税務署の窓口で用紙をもらうか、国税庁のWebサイトからPDFをダウンロードして印刷します。ネット作成は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使い、画面の案内通りに入力するだけで自動計算されるため簡単でおすすめです。スマホにも対応しています。
どちらの方法も、手元の数値を申告書に書き写す作業は共通しています。以下の手順で進めましょう。
- 副業が給与所得(アルバイトなど)の人:本業とアルバイト先、2社分の源泉徴収票の数値をそのまま記入・入力する
- 副業が事業所得・雑所得(業務委託など)の人:本業の源泉徴収票の数値と、副業の「売上合計」「経費合計」を記入・入力する
- 各種控除を受ける人(共通):保管していた生命保険料やふるさと納税の証明書を見ながら、支払額を記入・入力する
これらをもとに1年間の「課税所得」を出し、最終的な税額または還付金額を算出しましょう。ネット作成なら自動計算されます。
参考:
4.必要書類を添付して税務署に提出する
完成した申告書は、原則として2月16日から3月15日までの期間内に税務署へ提出します。提出方法は「e-Tax(電子申告)」「郵送」「窓口持参」の3つから選べます。方法によって実際に税務署へ提出する、または手元に用意する書類が異なるので注意しましょう。
まず、e-Taxでは画面に入力するため、マイナンバーカード、スマートフォン(またはPC+カードリーダー)、金額がわかる書類(源泉徴収票や控除証明書など)を手元に用意するだけです。なお、住宅ローン控除(1年目)を受ける場合は、画面の案内に従って各種証明書のデータをオンライン送信する必要があります。
郵送または窓口の場合は、以下の紙の書類をすべて揃えて提出します。
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカードの両面コピーなど)
- 控除の証明書の原本(保険の控除証明書、医療費控除を受ける場合は医療費控除の明細書など)
- ローンの年末残高証明書や建物の登記事項証明書、売買契約書のコピーなど(住宅ローン控除1年目を受ける方)
上記は副業所得20万円以下の場合であり、20万円以上で事業所得として申告する場合には、別途追加の提出書類が必要になります。20万円以上でも雑所得であれば追加書類は不要です。
住民税の申告方法
副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要です。住民税の申告は市区町村の税務課で行い、所得税とは別の手続きになります。
住民税申告の主な流れは以下の通りです。
- 市区町村の税務課で「住民税の申告書」を入手する
- 申告書に副業の収入と必要経費を記入する
- 必要書類(本業の源泉徴収票や副業の経費の領収書など)と一緒に提出する
副業が会社にばれるのを防ぎたい方は、申告書にある住民税の納付方法で必ず「普通徴収(自分で納付)」を選択してください。
申告期限は所得税と同じく原則3月15日です。ただし、市区町村によっては独自の期限や提出方法を設定している場合もあるため、事前に居住地の市区町村のWebサイトで詳細を確認しておきましょう。
※本記事は2026年5月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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※相場算出に個人情報の取得はおこないません。
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