副業を始める際に開業届は出すべき?提出するメリットや提出方法も紹介

副業であっても開業届の提出が義務付けられるケースがあります。しかし、どのようなケースで開業届を提出すべきなのか分からずに、迷っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、副業を始める際の開業届提出の要否について解説します。提出することのメリットや提出方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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開業届とは?

開業届とは、開業に伴い税務署へ提出することが義務付けられている書類のことです。

提出しないことによる法的なペナルティこそないものの、提出することで種々のメリットを享受できるため、事業を営むのであれば期限までに提出しておくのが賢明でしょう。提出期限は、「事業を開始した年の確定申告書の提出期限まで」となっています。

なお、副業として事業を営む場合であっても開業届を提出すべきケースがあり、この点については後述します。

参考:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

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副業で開業届の提出が必要なケース

副業で得た所得が事業所得に該当する場合は、開業届を提出する必要があります。

事業所得とは、製造業や卸売業、小売業、サービス業などの事業から生まれる所得のことです。

副業として営む事業に営利性や継続性が認められる場合、事業所得と見なされる可能性が高まります。たとえば、企業勤めのWebエンジニアが副業として継続的にシステム開発を行っている場合の所得は事業所得に該当します。

一方で、同じ副業でも単発案件で収入を得た場合をはじめとして、事業性が認められない場合は、事業所得とは見なされません。具体的には以下のようなケースが当てはまります。

  • プログラミングの講師を単発で引き受けた場合
  • デザインやイラストを一度だけWeb上で販売した場合
  • フリマアプリで不要になったIT書籍やPCを販売した場合

これらの所得は雑所得と見なされるケースが多く、この場合、開業届は提出しなくても差し支えありません。

参考:所得の区分のあらまし|国税庁

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副業で開業届を出すメリット

副業を始める際に開業届を提出しておくと、さまざまな恩恵を受けられます。詳しくは以下をご覧ください。

青色申告を選択できる

副業の所得が事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかに該当する場合、開業届を提出することで青色申告を選べるようになります。青色申告は白色申告と比較して、税制上より多くの優遇措置を受けることが可能です。詳しくは以下をご覧ください。

  • 最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
  • 経費計上の幅が広がる
  • 赤字を最大3年間繰り越せる
  • 副業で損失が出た場合の損益通算が可能になる

なお、青色申告を希望するのであれば、開業届の提出とともに、青色申告承認申請書の提出も済ませておきましょう。提出期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合はその日から2ヶ月以内)です。

以下の記事では、青色申告制度のメリットについて詳しく解説しています。併せてお読みください。

青色申告はサラリーマンも可能?副業時の申請基準や注意点

参考:青色申告制度|国税庁

屋号が使える

副業を始める場合でも、開業届を提出すると正式に屋号を使えるようになります。

屋号を持つことで、個人ではなく事業として認識されるため、取引先からの信頼を得やすくなるでしょう。業務委託契約書や請求書、ポートフォリオを載せたWebサイトに屋号が使われていると、相手に対してプロとして活躍している印象を与えられます。

専門性や独自性をアピールするうえで、屋号は何かと重宝します。

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副業で開業届を出す前に注意しておくべきこと

副業を始める際に開業届を提出すると、本業の企業を退職する際、失業保険を受け取れなくなるため注意が必要です。

企業を辞める場合、一定の条件を満たしていれば失業保険を受け取ることが可能です。しかし、開業届を提出している場合は事業を営んでいるとみなされ、失業保険を受け取れない恐れがあるのです。

また同様の理由から、社会保険の被扶養者が開業届を提出すると扶養から外れてしまうリスクもあります。社会保険の被扶養者に健康保険料の負担はありませんが、扶養から外れることで、国民健康保険や社会保険の保険料の支払い義務が発生します。

開業届は、これらの点をしっかりと理解したうえで提出するようにしましょう。

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開業届を提出する具体的な手順

続いて、開業届の書き方ならびに提出方法を紹介します。詳しくは以下をご覧ください。

開業届の「入手・作成方法」

開業届国税庁のWebサイトからダウンロードできるほか、全国の税務署の窓口で用紙を入手することも可能です。



引用元 : 個人事業の開業・廃業等届出書|国税庁(レバテックにて一部加工)

開業届には以下の項目が設けられているため、順に記入していきましょう。

  • 提出先・提出日(管轄の税務署名と提出日付)
  • 納税地・住所(納税地区分および住所・電話番号)
  • 氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)
  • 職業
  • 屋号(任意)
  • 届出の区分・所得の種類(「開業」の選択、所得の種類など)
  • 開業・廃業等日
  • 開業に伴う届出書の提出の有無(青色申告承認申請書など)
  • 事業の概要
  • 給与等の支払いの状況(従業員や専従者の有無)

以下の記事では、開業届の書き方について詳しく解説しています。併せてご覧ください。

フリーランスが個人事業主になるために必要な開業届の書き方を解説!

参考:個人事業の開業・廃業等届出書|国税庁

開業届の「提出方法」

開業届には、大きく3つの提出方法があります。

  • オンライン(e-Tax)で提出する
  • 郵送する
  • 納税地の税務署に赴いて提出する

e-Taxなら税務署の窓口へ赴いたり投函したりする手間もなく、自宅から提出することが可能です。窓口の混雑緩和のため、国税庁もオンラインでの提出を推奨しており、特段の理由がない限りe-Taxを利用して提出することをおすすめします。e-Taxを利用する場合、開業届のデータと提出後にシステムから発行される受信通知は、各種手続きの際の証明書として有効であるため、保存しておきましょう。

なお、先述した通り開業届の提出期限は、事業を開始した年の確定申告書の提出期限までとなっています。期限を過ぎてしまうと税制面での優遇措置を受けられなくなる場合があるため、いずれのケースでも余裕を持った作成および提出を心がけましょう。

参考:個人でご利用の方|【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

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開業届を出すと会社にバレる?

開業届を提出したこと自体が理由で、会社側に副業を行っている事実を知られることはありません。

ただ、副業の所得が増え、住民税の額が高くなることで、副業を知られてしまうリスクはあります。住民税が会社の給与から天引きされる設定(特別徴収)になっていると、額面の変化から経理担当者に副業を疑われるというわけです。

会社にバレるのを防ぐためには、確定申告の際に副業分の住民税を「普通徴収(自身で納付)」に切り替えることが重要です。ただし、自治体によっては普通徴収へ切り替えられないケースもあります。また、副業の所得が給与所得に該当する場合も、同様に普通徴収への切り替えはできません。

副業をしていることを会社に知られたくないという方は、住民税の普通徴収への切り替え可否を事前に確認しておきましょう。

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副業の開業届に関するよくある質問

副業の開業届に関して、多く寄せられる質問と回答をまとめました。手続きの参考にしてみてください。

Q. 開業届は収入がなくても出さないといけない?

開業届は副業の所得が事業所得に該当する場合、収入の有無に関わらず提出が必要となります。提出することで失業手当を受け取れなくなる場合もあるので、この点については留意しておきましょう。

Q. 副業で所得が20万円を超えたらどうする?

副業の所得が20万円を超えた場合、確定申告の義務が発生します(ここでいう所得とは収入から経費を差し引いた額)。なお、開業届は所得額にかかわらず、副業で発生した所得が事業所得に該当する場合に提出の義務が発生します。

※本記事は2026年6月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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