青色申告はサラリーマンも可能?副業時の申請基準や注意点

サラリーマンの場合、給与は青色申告できませんが、本業以外の収入ならば青色申告できる可能性があります。ただし、青色申告できる収入があるからといって、自身の収入をすべて青色申告できるわけではありません。また、青色申告はできないが確定申告をすべきケースも存在します。

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目次

サラリーマンの青色申告

本業以外に収入があるサラリーマンは、青色申告できる場合があります。具体的には事業所得、山林所得、不動産所得のいずれかに該当する収入の分は青色申告が可能です。

なお、青色申告できる収入を得ているサラリーマンであっても、青色申告できるのはあくまで該当する収入のみで、本業の給与や株の配当金などの分は別に税金の計算を行います。

青色申告できる所得の種類

■事業所得
事業所得は、農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業の事業から生じる所得です。不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則的に不動産所得や山林所得に該当します。サラリーマンの副業の場合、副業の内容によっては事業所得とみなされず、青色申告できないおそれもあります。

■不動産所得
土地や建物といった不動産のほか、借地権など不動産上の権利、船舶・航空機の貸付けによって生じる所得です。事業的規模でない不動産所得の場合は65万円の青色申告特別控除を受けられず、10万円の控除が適用されます。

■山林所得
立木のまま、あるいは伐採した山林を譲渡することで生じる所得です。ただし、山林の取得後5年以内に譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。山林所得の場合、65万円の青色申告特別控除を受けられる要件に含まれておらず、10万円の控除のみ適用される可能性があります。

青色申告できない所得の種類

一方、以下の所得に関しては青色申告できません。例えば、サラリーマンで就業後や休日のアルバイトを副業とした場合は、その収入は給与所得となるため青色申告できない所得に該当します。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

青色申告特別控除について知りたい方は、こちらの解説記事をお読みください。
青色申告の特別控除額は最高65万円!条件や申請方法とは

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サラリーマンの確定申告

青色申告できない場合であっても、サラリーマンは確定申告の義務が生じることがあります。給与所得者は年末調整によって所得税の精算手続きが行われますが、下記のいずれかに該当する場合は確定申告が必要です。

  • 給与所得が年間2000万円を超える
  • 給与、退職所得以外の所得金額が20万円を超える
  • ふるさと納税を6つ以上の自治体に行った

給与所得者は、ふるさと納税の際に原則「ワンストップ特例制度」を利用できます。ワンストップ特例制度は、確定申告せずにふるさと納税の税額控除を受けられる制度です。ただし、この制度の対象者は確定申告が不要な給与所得者で、1年間に申込んだ自治体が5つ以内の人となります。

6つ以上の自治体に納税した人は対象外のため、確定申告が必要です。

関連記事 : 個人事業主とサラリーマンの違いとは?

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サラリーマンの青色申告の注意点

サラリーマンが青色申告する際の注意点は、下記のとおりです。

■青色申告承認申請書の提出が必要
所得税の青色申告承認申請書は、青色申告する年の3月15日までが提出期限です。ただし、その年の1月16日以降に事業を始めた際は、2ヶ月以内が期限となります。

■65万円の特別控除を受けるには複式簿記での帳簿付けが必要
青色申告者は、日々の取引を記録する必要があります。収入金額や必要経費などについて、取引年月日や取引先の名称、金額、売上・仕入額を帳簿に記載しましょう。

また、55万円(65万円)の特別控除を受けるためには、複式簿記での帳簿付けが求められます。複式簿記は、損益計算書と貸借対照表が導き出せる簿記の方式です。損益計算書は、収益と費用の対比によって利益を示すもの、貸借対照表は期末の資産、負債、純資産を示す決算書を指します。

簡易簿記での帳簿付けでも青色申告は可能ですが、55万円(65万円)の特別控除を認められず10万円の特別控除となります。

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サラリーマンの青色申告に関するよくある質問

ここでは、サラリーマンの青色申告に関するよくある質問に答えていきます。

Q. サラリーマンが青色申告をするためには、どのような手続きが必要ですか?

サラリーマンが青色申告をするためには、開業届と青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があります。

Q. 副業が事業所得とみなされるためには、どのような基準がありますか?

副業が事業所得とみなされるための基準は、農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業の事業から生じる所得で、独立・継続・反復して行われる仕事であることです。

Q. 青色申告承認申請書はいつまでに提出する必要がありますか?

青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告する年の3月15日までです。その年の1月16日以降に事業を始めた際は、2ヶ月以内が期限となります。

Q. 65万円の青色申告特別控除の適用条件はありますか?

65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記で記帳していること、申告期限内に書類を提出していること、現金主義ではないことなどの条件があります。

Q. サラリーマンでも確定申告が必要になるのはどのような場合ですか?

給与所得が年間2000万円を超える場合や本業となる会社以外からの所得が20万円を超える場合はサラリーマンでも確定申告が必要です。

※本記事は2023年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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