個人事業主は経費をぶっちゃけどこまで計上できる?判断基準とは | レバテックフリーランス
個人事業主は経費をぶっちゃけどこまで計上できる?判断基準とは
個人事業主になると、確定申告の際に経費を計上することで、節税できる可能性があります。「事業のために使ったお金であれば経費にできる」という話は聞くけれど、実際にどんなものが該当するのかがわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、個人事業主が経費にできるものをわかりやすく解説していきます。そもそも経費とは何かということから、経費を計上する際の注意点なども解説するので、個人事業主の方は参考にしてみてください。
個人事業主が知っておくべき経費の基礎知識
ここでは、個人事業主が知っておくべき経費の基礎知識について解説していきます。
そもそも経費とは
経費とは、個人事業を行う上で発生する必要経費のことを指します。
経費を収入から差し引いた金額が所得となり、そこから所得控除を差し引いた金額が、課税所得となります。
そのため、経費を適切に計上することで、所得を減らし、節税対策につなげられる可能性があるのです。
所得税の計算方法について知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。
フリーランスの所得税の計算方法は?年収500万円の税率や納付額
経費になる判断基準は事業に関係するかどうか
経費として認められるかどうかの判断基準は、「事業に関係しているかどうか」です。つまり、事業活動と直接的な関係があり、事業の遂行上必要不可欠なものと認められる場合に、経費として計上することができます。
ただし、経費になるかどうかの判断は、事業との関連性だけでなく、支出の内容や金額などを総合的に見て行われます。場合によっては、同じ支出でも一部は経費、一部は私的支出と判断される可能性もあります。
個人事業主の経費に上限はない
個人事業主が計上できる経費に上限はありません。法人の場合は、勘定科目によっては年間の経費に上限が設けられている場合があるので、注意しましょう。
しかし、経費に上限がないからといって、何でも経費にできるわけではありません。 下記の見出しで、計上できるものを確認していきましょう。
ぶっちゃけどこまでOK?個人事業主が経費にできるもの一覧
個人事業主が経費にできるものには主に下記があります。
- 地代家賃
- 接待交通費
- 減価償却費
- 新聞図書費
- 水道光熱費
- 通信費
- 広告宣伝費
- 旅費交通費
- 損害保険料
それぞれの内容を詳しく解説します。
地代家賃
個人事業主が自宅を仕事場としている場合、家賃の一部を経費として計上することが可能です。ただし、経費として認められるのは、仕事で実際に使用している部屋の面積に相当する金額のみです。
たとえば、家賃10万円、部屋が10畳で、仕事をする際に使用しているのは3畳の場合、計上できる家賃は下記になります。
- 3畳(仕事で使用する部屋の面積) ÷ 10畳(部屋の面積) = 30%(仕事で使用する部屋の割合)
10万円(家賃)× 30% = 3万円(計上できる家賃)
接待交際費
取引先との関係構築を目的とした飲食費や贈答品代などは、接待交際費として経費に計上できます。
個人事業主の場合は、接待交際費として計上する金額に上限はありませんが、法人の場合は資本金によって上限が異なるため、注意が必要です。
法人が計上できる金額について詳しく知りたい方は、下記の資料を参考にしてみてください。
令和6年度税制改正|財務省
消耗品費
事業で使用する文房具や事務用品、インクカートリッジなどは、消耗品費として経費に計上できます。
ただし、一度購入しただけで長期にわたって使用できるものは、消耗品費ではなく、減価償却資産として計上する必要がある場合があるので注意が必要です。
減価償却費については、次の見出しで詳しく解説します。
減価償却費
パソコンやデスク、椅子など、事業で使用する10万円以上の資産は、一度に経費として計上するのではなく、耐用年数に応じて少しずつ経費計上していく「減価償却」という方法がとられます。
減価償却費の計算方法は、資産の種類や取得価額、耐用年数などによって異なります。
減価償却できるものとその耐用年数について知りたい方は、下記の資料を参照してください。
主な減価償却資産の耐用年数表|国税庁
新聞図書費
事業に関連する新聞や書籍などの購入費用は、新聞図書費として経費に計上できます。紙媒体のものだけでなく、電子書籍やメールマガジンの購読料なども計上可能です。
ただし、購入した本はすべて新聞図書費となるわけではなく、従業員が休憩中に読めるようオフィスに新聞や雑誌を置く場合は、「福利厚生費」、購入機会が少なく、金額も少ない場合には「雑費」となります。
水道光熱費
自宅で仕事をしている場合、水道光熱費も家賃と同様に、仕事で使用する割合に応じて経費に計上できます。計算方法は家賃の按分と同様です。
通信費
インターネット回線や携帯電話料金なども、仕事で利用している割合に応じて経費に計上できます。
仕事で利用した割合を明確にするために、通話記録や利用明細などを保存しておくと良いでしょう。
広告宣伝費
事業の宣伝のために使用した費用は、広告宣伝費として経費に計上できます。
たとえば、チラシやパンフレットの印刷代、Webサイト制作費、リスティング広告費などが該当します。
旅費交通費
仕事で移動する際に利用した交通費や宿泊費は、旅費交通費として経費に計上できます。そのため、電車やバス、タクシーの領収書は大切に保管しておきましょう。
自家用車を利用する場合は、走行距離を記録し、ガソリン代や高速道路料金を経費として計上します。
損害保険料
事業で発生する可能性のあるリスクに備えるための保険料は、損害保険料として経費に計上できます。たとえば、火災保険や賠償責任保険などが該当します。
個人事業主が実は経費として計上できるもの
ここでは、意外と知られていない経費計上できるものについて、具体的に解説していきます。
開業前の費用
個人事業主が実は経費として計上できるものには、開業前の費用があります。
具体的な費用としては、次のようなものが挙げられます。
- 市場調査費
- 広告宣伝費
- 従業員の募集費用
- 事務所や店舗の賃貸契約にかかる費用
- 開業のためのセミナー参加
何年前までの費用を計上できるかに明確なルールはありませんが、開業の準備にかかった費用である証明が必要です。
ヘアサロン代
ヘアサロンにかかる費用も、場合によっては経費として認められることがあります。
ヘアサロン代を経費として計上できるケースには、下記があります。
- 取引企業の方針で、特定のヘアスタイルを求められた場合
- 俳優やモデルなどで、仕事のためにヘアサロンに行った場合
ただし、あくまでも事業との関連性があることが大切であり、プライベートの利用とは明確に区別しなくてはなりません。
ご祝儀やお香典
個人事業主として仕事をしていると、仕事で関わりのある人の結婚式や葬儀に参加することもあるでしょう。この場合、ご祝儀や香典のお金を経費として計上できるケースがあります。
クライアントにご祝儀や香典を贈る場合は、クライアントとの関係強化につながるため、「接待交際費」として計上します。一方で、法人を立てていて、社内の人に贈る場合は、「福利厚生費」として計上します。
ご祝儀や香典では領収書をもらうことはないため、支払った金額や相手の名前をメモで残し、案内状や席次表などと保管しておくのがおすすめです。
個人事業主が経費を計上する際の注意点
ここでは、個人事業主が経費計上する際の注意点を3つご紹介します。
- 経費を意図的に多く計上しない
- 業務に関係ない支出を経費にしない
- 経費を使いすぎない
それぞれ詳しく説明します。
経費を意図的に多く計上しない
個人事業主が経費計上する際は、経費を意図的に多く計上しないようにしましょう。
確定申告の際、税務調査では、申告内容の矛盾点や不自然な点がないか細かくチェックされます。もし、経費を意図的に多く計上していると判断されれば、追徴課税や延滞税などのペナルティが科せられる可能性があります。
業務に関係ない支出を経費にしない
個人事業主が経費計上する際は、プライベートでの支出を経費として計上しないようにしましょう。たとえば、食費や被服費、旅行費用などは、それが事業に直接関係する場合を除き、原則として経費として計上することができません。
領収書やレシートを保管したり、業務でどのように使用したかメモを残したりして、事業との関連性を明確にしておくと良いでしょう。
経費を使い過ぎない
個人事業主が経費計上する際、そもそも経費を使いすぎないようにするのも大切です。経費として計上できるからといって、必要以上に経費を使ってしまうと、その分利益が減り、手元に残るお金が少なくなる可能性があります。
事業の収益に見合った範囲で、本当に必要なものを見極めて、経費を使うように心がけましょう。
個人事業主(フリーランス)ができる節税対策については、下記の記事を参照してください。
フリーランスの節税対策!損をしないための経費と控除の知識
※本記事は2024年6月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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