個人事業主・自営業に登記は必要?重複を調べる方法や商号登記も解説 | レバテックフリーランス
個人事業主・自営業に登記は必要?重複を調べる方法や商号登記も解説
個人事業主として開業するにあたって、「個人事業主も、法人のように登記する必要があるの?」と疑問を抱いている方もいるでしょう。結論から言うと、個人事業主の登記は必須ではありません。
この記事では、個人事業主が行える商号登記について詳しく解説します。商号登記を行うメリットや手続きの方法についても解説するので、参考にしてみてください。
個人事業主は登記(商号登記)を行えるが必須ではない
個人事業主は、屋号をつけた場合、その屋号を法務局へ登記(商号登記)することができます。
屋号は、開業届を提出する際に記入すれば登録することができ、そのままでは屋号自体に法的な保護はありません。しかし、商号登記を行うことで、屋号は法的に認められるようになります。
ただし、商号登記に法的な義務はないため、必ずしも行う必要はありません。
屋号の決め方については、下記の記事を参考にしてみてください。
フリーランスの屋号ガイド!決め方やサンプル・ネーミング例
商号登記と商標登録の違い
商号登記と似た制度に、商標登録があります。どちらも事業に使用する名称を保護するための制度ですが、保護の対象や範囲が異なります。
区分 | 商号登記 | 商標登録 |
---|---|---|
保護の対象 | 屋号 | 商品・サービスを示すネーミングやマーク |
保護の範囲 | 登記した地域内 | 日本全国 |
管轄 | 法務省 | 特許庁 |
商号登記は、あくまで登記した地域内で同一または類似の商号を使用することを制限することで、事業者を明確にすることを目的としています。
一方、商標登録は、商品やサービスの出所を明らかにすることで、消費者が混乱するのを防ぎ、事業者のブランドを保護することを目的としています。
参考:知っておかなきゃ、商標のこと!商標をわかりやすく解説!|政府広報オンライン
商号登記と法人登記の違い
商号登記と混同されがちな言葉に法人登記もあります。法人登記と商号登記は、どちらも会社を設立する際に必要な手続きですが、それぞれ異なる役割を持っています。
区分 | 商号登記 | 法人登記 |
---|---|---|
対象 | 個人事業主 | 法人 |
目的 | 屋号を法的に保護する | 法人格を取得する |
商号登記は屋号を法的に保護するための手続きですが、法人登記は会社を設立し、法人格を取得するための手続きです。会社は法人格を取得することで、その法人名で契約を締結したり、財産を所有したりすることができるようになります。
個人事業主が商号登記を行うメリット
個人事業主として事業を行う場合、屋号は自由に決められますが、その屋号は必ずしも登記する必要はありません。しかし、商号登記には下記のようなさまざまなメリットがあります。
- 事業の信頼性を高められる
- 屋号を独占的に使用できる
それぞれ詳しく説明します。
事業の信頼性を高められる
商号登記を行うメリットに、顧客や取引先からの信頼性を高められることが挙げられます。商号登記では、屋号だけでなく、事業内容や所在地などの情報も法務局に登録するため、事業が公に証明されるからです。
また、金融機関からの融資を受けやすくなる可能性もあるでしょう。
屋号を独占的に使用できる
商号登記を行うメリットの一つに、屋号を特定の地域で独占的に使用できる権利が得られるということも挙げられます。
同じ地域内で同じ屋号を使用する他の事業者とのトラブルを避けるだけでなく、事業のブランド力を高める効果も期待できるでしょう。
個人事業主が商号登記を行うデメリット
個人事業主が商号登記を行うメリットについて述べてきましたが、デメリットとしては下記があります。
- 手続きに手間がかかる
- 登録に費用がかかる
それぞれ紹介します。
手続きに手間がかかる
商号登記を行うデメリットには、手続きに手間がかかることが挙げられます。次の見出しでも解説しますが、商号登記の手続きには、書類や実印などを準備する必要があります。
特に、個人事業主は一人で事業を行っているケースが多いため、慣れない手続きに時間を割くことは大きな負担となる可能性があるでしょう。
登録に費用がかかる
商号登記を行うデメリットとしては、申請時に登録免許税として3万円がかかることも挙げられます。
また、司法書士に手続きを依頼する場合は、別途で2~3万円ほどの追加費用がかかります。
屋号を登録するだけなら、開業届を提出すれば無料でできるため、商号登記に費用がかかることをデメリットに感じる方もいるでしょう。
個人事業主が商号登記を行う際の手続き
個人事業主が商号登記を行う際の手続きについて、必要なものと具体的な手順を説明します。
商号登録に必要なもの
商号登記に必要なものは以下です。
項目 | 補足事項 |
---|---|
印鑑 | 個人の実印が必要です。屋号が入った印鑑(屋号印)を事業で使用する印鑑として登録したい場合は、屋号印もあわせて用意しましょう |
個人実印の印鑑証明書 | 3ヶ月以内に発行されたものを用意しましょう。実印の印鑑登録は、住民登録をしている市区町村であらかじめ行う必要があります。 |
印鑑届出書 | 登録する印鑑は、屋号印でも個人の実印でもどちらでも構いません。 |
商号登記申請書 | 法務局窓口で用紙をもらうことできないため、自分で用意する必要があります。 |
登録免許税 | 1件につき3万円です。 |
商号登記申請書は、下記のフォーマットを参考に作成してみてください。
商号登記申請書|法務局
商号登録を行う際の手順
総合登記を行う方法としては、法務局の窓口で行うか、オンラインで行うかの2パターンがあります。
法務局の窓口で行う場合は、以下の手順で行います。
窓口で行う場合、登録免許税は収入印紙で支払います。
また、法務局の窓口が開いている時間は、平日の8時30分から17時15分までですので、法務局に出向く際は注意しましょう。
オンラインで申請する場合は、下記の手順で行います。
オンラインで行う場合は、法務局に出向く必要がありません。また、オンラインでは、平日の8時30分から21時まで申請できるため、仕事終わりでも申請しやすいといったメリットもあります。
必要書類を提出する際に使用する登記・供託オンライン申請システムでは、すでに登記されている屋号(商号)を調査することもできるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
参考:登記・供託に関するオンライン申請について|法務省
※本記事は2024年6月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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