フリーランスが扶養に入るには?加入条件や確定申告の必要性を解説 | レバテックフリーランス
フリーランスが扶養に入るには?加入条件や確定申告の必要性を解説
「フリーランスとして活動しながら配偶者の扶養に入ることは可能?」「フリーランスが扶養に入るための条件とは?」このような疑問をお持ちではありませんか?
この記事では、フリーランスが入れる扶養制度について解説します。加入条件やフリーランスが知っておくべき年間所得の壁、確定申告の必要性などについても紹介しますので、扶養に入りたいフリーランスの方はぜひ参考にしてください。
フリーランスが入れる扶養は2種類
フリーランスが入れる扶養は、大きく分けて以下の2種類があります。
- ・所得税法上の扶養(税金の控除)
- ・社会保険上の扶養(健康保険)
それぞれの制度には収入の上限があり、フリーランスとして活動する際には注意が必要です。以下、詳しく見ていきましょう。
所得税法上の扶養
所得税法上の扶養とは、納税者に養われている親族がいる場合に、その納税者の税負担を軽くするために設けられた制度です。控除の種類は以下のとおりです。
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
配偶者控除は被扶養者の所得金額が少ないとき、扶養者の所得から一定額を控除できる制度です。いくら控除されるかは、扶養者・被扶養者双方の所得金額によります。条件に当てはまらなくても、配偶者特別控除が受けられる可能性があります。扶養控除は、配偶者以外の親族を養うときに適用される制度です。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養は、養う側が入っている社会保険の被扶養者になれる制度です。被扶養者になれば、自ら社会保険料を支払わなくて済みます。
社会保険の扶養に入るには、対象となる親族の範囲に当てはまり、年間収入が一定以下である必要があります。配偶者や実子などであれば、同居している・していないを問わず扶養に入れるのが特徴です。
フリーランスが扶養に入るための条件
フリーランスが「所得税法上の扶養」「社会保険上の扶養」に入るための条件を以下にまとめました。扶養を検討している方はぜひ参考にしてください。
所得税法上の扶養に入る条件
所得税法上の扶養に入る条件は、控除の種類により異なります。主な条件は以下のとおりです。
| 配偶者控除を受ける条件 | ・民法で定められた配偶者であること(内縁関係の人は対象外) ・扶養者と生計を一にしていること ・年間の所得金額が58万円以下であること ・扶養者のその年の所得金額が1,000万円以下であること |
|---|---|
| 配偶者特別控除を受ける条件 | ・民法で定められた配偶者であること(内縁関係の人は対象外) ・扶養者と生計を一にしていること ・その年に青色申告者の事業に従事して給与をもらっていないこと ・白色申告者の事業に従事していないこと ・扶養者のその年の所得金額が1,000万円以下であること |
| 扶養控除を受ける条件 | ・配偶者以外の親族で16歳以上の人であること ・扶養者と生計を一にしていること ・年間の所得金額が58万円以下であること ・その年に青色申告者の事業に従事して給与をもらっていないこと ・白色申告者の事業に従事していないこと |
なお、所得税法上の扶養に入るには、扶養者が会社員の場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出する必要があります。扶養者がフリーランスの場合は、確定申告書の「配偶者や親族に関する事項」の欄に、扶養する人の氏名・マイナンバー・生計を一にしている旨などを記入して確定申告時に提出します。
参考:
社会保険上の扶養に入る条件
社会保険の扶養に入る条件は、扶養者の社会保険の加入先により異なります。
全国健康保険協会の場合は、「年間の収入金額が130万円未満」かつ「扶養者の3親等以内の親族(配偶者含む)」が条件です。また、同居している場合、被扶養者の年収が扶養者の2分の1未満でなければなりません。別居の場合は、扶養者の仕送りを受け、かつその金額が自分の年収より大きいと適用されます。
以下は、収入を証明する書類の例です。
- 確定申告書のコピー
- 所得証明書
- 課税(非課税)証明書
- 給与証明書
- 離職票のコピー
また、続柄を証明する以下の書類も必要です。
- 戸籍謄(抄)本
- 世帯全員が記載された住民票
世帯全員が記載された住民票は、同居の事実の証明にも有効です。そのほか、別居して仕送りを受けるときは、預金通帳や現金書留控えのコピーも必要になります。
詳細は、加入先の社会保険の窓口にご確認ください。
フリーランスが注意すべき年間収入の壁
フリーランスとして活動しながら配偶者の扶養に入るためには、いくつかの収入の壁に注意する必要があります。これらの壁を理解しておくことで、自分の収入を調整し、家計にとって最適な選択ができるようになります。
フリーランスが扶養に入る場合、特に重要な年間収入の壁は、以下の3つです。
- ・所得税の壁
- ・95万の壁
- ・130万の壁
それぞれの壁がどのような影響をもたらすのか、詳しく見ていきましょう。
所得税の壁
2025年に所得税に関する税制が改正され、所得税の「基礎控除」および「給与所得控除」が改正されました。このうち、フリーランスに関係するのは基礎控除です。
以下は、改正後と改正前の所得税の基礎控除額をまとめた表です。
| 本人の年間所得金額 | 改正後 | 改正前 | |
|---|---|---|---|
| 2025(令和7)年/ 2026(令和8)年 |
2027(令和9)年 以降 |
||
| 132万円以下 | 95万円 | 48万円 | |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 58万円 | |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | ||
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | ||
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | ||
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
上記のとおり、本人の年間所得金額に応じて、基礎控除が段階的に控除されます。年間所得が132万円以下の場合は、最大95万円の控除となります。つまり、年間所得が95万円以下であれば、基礎控除を所得から引いた課税所得が0円となり、所得税が発生しません。
95万の壁(配偶者特別控除)
フリーランスとしての年間所得が95万円以下で、扶養者のその年における所得金額が900万円以下であれば、配偶者特別控除の最大額が適用されます。
なお、年間所得が95万円を超えても、133万円以下であれば、本人の所得金額と扶養者のその年における所得金額に応じて、次の控除が受けられます。
| 本人の年間所得金額 | 扶養者の年間所得金額 | ||
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
| 58万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者控除が適用されない場合でも、配偶者特別控除を受けたいと考えている方は、上記の所得金額を目安にすると良いでしょう。
130万の壁(社会保険)
フリーランスが特に注意すべきなのが「130万円の壁」です。130万円の壁は、社会保険上の扶養から外れるかどうかが決まるラインとなります。
なお、税法上の扶養は「その年の1月〜12月の所得」で判断しますが、社会保険上の扶養は「向こう1年間の年収」で判断します。このため、社会保険の扶養に入りたい場合は、年間収入の見込みを130万円以内に抑えるようにしましょう。
扶養を外れるタイミングとその影響
フリーランスが扶養を外れるタイミングと、扶養から外れた場合の影響について解説します。
【所得税法上】扶養を外れるタイミングと手続き
フリーランスが税法上の扶養を外れるタイミングは、年間所得が133万円を超えたときです。年間所得が133万円を超えると、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらも適用されなくなります。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるには、扶養される側の所得制限だけでなく、扶養する側の所得金額が1,000万円以下である必要があるので注意してください。
所得税法上の扶養から外れるための手続きは、扶養する側の年末調整によって行うため、本人の手続きは特に必要ありません。ただし、年末調整のタイミングは確定申告よりも前のため、その年の所得額はまだ確定していないことになります。このため、133万円を超えるかどうかは概算で見積もることとなるので、留意しましょう。
【社会保険上】扶養を外れるタイミングと手続き
前述のとおり、社会保険上の扶養を外れるタイミングは年間収入が130万円を超えるときです。130万円を超えると扶養から外され、自ら国民健康保険料や国民年金保険料を支払わなければなりません。
社会保険上の扶養を外れる場合の手続きは、加入している社会保険によって異なります。健康保険協会の場合、被保険者が会社を通じて「被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」を日本年金機構へ提出します。あわせて、被扶養者の健康保険証の返却も必要です。
なお、扶養を外れる手続きを行った際は、健康保険資格喪失証明書もしくは扶養削除証明書など、扶養から外れたことが分かる証明書もあわせて発行してもらいましょう。これらの書類は公的年金の手続きで必要となるためです。
扶養内のフリーランスが働き損しないためには?
年間収入が130万円を超えたら社会保険の扶養から外れるため、フリーランスが扶養内で働くには、年収を130万円以内に収める必要があります。
もし、130万円の壁を突破した場合、年収130万円~170万円は働き損になる可能性が高いです。社会保険上の扶養を外れると、健康保険料と国民年金保険料の支払いが発生し、社会保険料の支払いで手取りが減るためです。
年収が170万円を超えたあたりから、社会保険料を差し引いても、手取りが増え始めます。社会保険料を自分で払っても働き損しないためには、年収170万円〜200万円以上稼いでおくと安心でしょう。
フリーランスが知っておくべき扶養の知識
ここではフリーランスが知っておくべき扶養に関する知識を紹介します。扶養内で働きたい方は、ぜひ参考にしてください。
扶養内のフリーランスも確定申告が必要
扶養に入っているフリーランスでも、年間所得が95万円を超えた場合は確定申告が必要です。この金額は所得税が発生するラインです。
ただし、所得がこの基準以下で申告義務がない場合でも、確定申告には大きなメリットがあります。たとえば、取引先で源泉徴収された場合、確定申告により還付金が受け取れる可能性があります。
また、所得税の申告とは別に、住民税の申告は原則として必須です。しかし、確定申告を行えば、住民税の申告が不要となります。このため年間所得が95万円以下の場合でも、確定申告を行うことで申告漏れを防止できます。
開業届を出して個人事業主になっても扶養には入れる
開業届を出して個人事業主になっても、扶養には入れます。開業届を出すか出さないかで、配偶者控除や配偶者特別控除、社会保険上の控除に影響はありません。
開業届とは、個人事業を開始したことを税務署に届け出るための書類で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。この書類は、事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが求められています。
開業届を提出することで、青色申告特別控除を選択したり、屋号付きの銀行口座を開設したりすることが可能になります。これらのメリットを受けられることから、フリーランスで働く場合は開業届を提出するのがおすすめです。
開業届については、こちらの記事でも解説しています。詳しく知りたい方はあわせてご確認ください。
フリーランスは開業届の提出が必要?出さないとデメリットが多いので要注意
フリーランスの配偶者の扶養には入れる?
所得税法上の扶養では、扶養者が会社員・フリーランスのどちらであるかに関係なく扶養に入れます。
ただしフリーランスは、家族を社会保険上の扶養に入れられません。一般的にフリーランスが加入する国民健康保険にはそもそも「扶養」という制度がないためです。したがって、扶養者が会社員からフリーランスになった場合は、被扶養者だった家族を国民健康保険と国民年金に加入させ全員分の保険料を支払う必要があります。
これらの手続きは、退職した日の翌日から14日以内に市区町村役場で行います。詳細は市町村役場にお問い合わせください。
なお、会社員の健康保険には、退職後も最大で2年間加入できる「任意継続制度」があります。扶養者が会社の健康保険を任意継続する場合、被扶養者も継続して健康保険に加入できます。この任意継続は、退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。厚生年金は任意継続できないので、国民年金に加入しましょう。
参考:
フリーランスが制度を使う際の4つの注意点
ここでは、フリーランスが扶養に入る際の注意点を4つ紹介します。フリーランスで活動しながら扶養に入ることを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
1. 不明点は扶養する側の会社に確認をとる
社会保険上の扶養に入るにあたって不明点があるときは、扶養する側の会社に確認をとってください。勘違いしたまま手続きするとトラブルの原因になる恐れがあります。
特に注意したいのが、家族手当と健康保険の扱いです。いずれも会社によって適用するルールが異なります。扶養に入ると家族手当や健康保険にどのような影響があるか、会社に問い合わせましょう。
2. 節税するなら白色申告より青色申告で
節税するなら白色申告より青色申告がおすすめです。白色申告と比べて税制上のメリットが大きいからです。
たとえば、青色申告では所得金額が最大65万円控除されます。課税対象となる所得金額が減れば、支払う所得税が少なくなるのがポイントです。扶養に入っている人も青色申告特別控除が受けられるので、検討してみてください。
青色申告について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
3. 扶養内で働けるように年収を調整する
フリーランスが扶養内で働く場合は、扶養を外れないよう年収を調整しましょう。収入や所得額を意識せずに働くと、扶養から外れるボーダーラインに達してしまうことがあるからです。
なお、フリーランスの「所得」とは、売上から経費を差し引いた金額を指します。このため、日々の領収書の管理を徹底し、正確な経費を計上しましょう。定期的に収入を確認し、あとどのくらい働けるかをチェックすることが大切です。
4. 扶養に入るのが絶対にお得とは限らない
扶養内で働くには所得金額に上限があるので、扶養が「絶対にお得」とは限りません。実力があるフリーランスにとっては、扶養が足かせになるケースもあります。
「本当は扶養に入らずに独立して生計を立てられるようになりたい」と思う方は、フリーランス専門のエージェントを使うのも手です。エージェントは継続的に案件を提案してくれるので、安定した収入が得られます。
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フリーランスが扶養内で働くメリット
ここでは、フリーランスが扶養内で働くメリットを4つ紹介します。扶養に入るかどうか検討している場合の参考にしてください。
税金や保険料の負担が減る
フリーランスが扶養に入るメリットは、世帯としての税金や社会保険料の負担が減ることです。
配偶者控除や配偶者特別控除が適用されれば、課税所得金額が少なくなり、所得税や住民税の負担が減ります。
そして社会保険の扶養に入れば、被扶養者は保険料の支払いがなくなります。通常、フリーランスは自身で国民健康保険や国民年金に加入し、全額を自己負担しなければなりません。扶養内であれば配偶者の社会保険を利用できるため、扶養内で働いた方が結果的に手取りが増える場合もあるでしょう。
少ない作業時間や業務量で働ける
扶養内で働く場合は年収の壁を意識することになるため、結果的に業務量が減ります。「収入の上限」があることで、受ける案件の数が最低限で済むからです。
これにより、家事や育児、将来に向けたスキルアップのための時間などを十分に確保しながら自分のペースで働くことが可能です。扶養に入れば、ワークライフバランスを重視した働き方を実現しやすいでしょう。
フリーランスが扶養内で働くデメリット
続いて、フリーランスが扶養内で働くデメリットを解説します。メリットだけでなくデメリットも理解しておきましょう。
扶養内で働ける仕事を見つけるのが難しい
デメリットは、扶養内で働ける仕事がなかなか見つからない場合があることです。理由は以下のとおりです。
- 年間の所得金額に上限があるから
- 報酬が高い案件を受けにくいから
- 制限がない人の方がクライアントが依頼しやすいから
扶養内で働ける案件は限られる可能性があります。クラウドソーシングやエージェントサービスなど複数の方法を活用して、こまめに案件情報をチェックしましょう。
チャンスが制限される
チャンスが制限されることも扶養で働くデメリットの1つです。所得金額の上限を常に気にしなければならず、受けたいと思う案件があっても、報酬の額次第では諦めなければなりません。
このため、「好きな仕事だけする」「スキルアップを目指して大規模案件に挑戦する」といったフリーランスらしい働き方がしにくくなります。せっかくフリーランスになっても、自由に働けない可能性がある点に注意してください。
フリーランスが扶養内で働ける仕事を見つけるには?
フリーランスが扶養内で働ける仕事を見つけるには、エージェントサービスの利用がおすすめです。エージェントを活用すれば、希望の単価や稼働日数など、条件にあった案件を紹介してくれるからです。
レバテックフリーランスでは、週3日だけの稼働や在宅可能な案件など、希望の働き方に応じて最適な案件を紹介可能です。また、案件紹介だけでなく、商談の調整や単価交渉などのフォロー体制も充実しています。さらには参画者限定で税理士の先生を紹介しており、初回は無料で相談可能です。
「扶養内で働ける案件を探したい」「扶養内で働くにあたっていろいろ相談したい」という方は、ぜひレバテックフリーランスにご相談ください。
フリーランスの扶養に関するよくある質問
フリーランスの扶養に関するよくある質問をまとめました。扶養について気になる方は、ぜひ参考にしてください。
Q. 給付金をもらうと扶養から外れますか?
給付金(支援金)の受け取り自体が扶養を外れる条件にはなりません。ただし、給付金は売上を補填するものなので、雑収入として計上する必要があります。収入が増えて所得が一定額を超えると扶養から外れる点に留意しましょう。
Q. 扶養内でも子どもの保育園入園は可能ですか?
扶養内で働くフリーランスの子どもでも、保育園に入園できるケースは存在します。ただし、子どもを保育園に入れられるかどうかは、自治体ごとに設定された点数によります。扶養が点数に影響するか気になる方は、自治体に問い合わせてみてください。
Q. 扶養から外れるときに必要な手続きは?
所得税法上の扶養から外れるための手続きは、扶養する側の年末調整によって行うため、本人の手続きは特に必要ありません。
社会保険上の扶養については、加入している社会保険によって異なります。全国健康保険協会であれば、扶養者の勤務先に「被扶養者(異動)届」「国民年金第3号被保険者関係届」を提出し、健康保険証を返却します。これらの書類は、扶養を外れる条件を満たしたタイミングで手続きしてください。なお、扶養を外れた後は、国民年金に加入する手続きも必要です。
Q. フリーランスが家族を扶養に入れることは可能?
所得税法上の扶養は、扶養する側が会社員・フリーランスに関係なく家族を扶養に入れることが可能です。
社会保険上の扶養については、フリーランスは国民健康保険に加入しているのが一般的なため、「扶養」という制度がそもそも存在しません。このため、家族を国民健康保険と国民年金に加入させる必要があります。これらの手続きは、退職した日の翌日から14日以内に市区町村役場で行います。
※本記事は2026年3月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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