目次
開業届とは
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。新しく個人事業を始めるとき、事務所の新設や移転などを行ったときなどに税務署へ届け出る書類です。
会社員を辞め、フリーランスになる場合も個人事業主として事業を始めることになるため、開業届を提出する必要があります。
参考 : [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続 | 国税庁
フリーランスとしての活動で得る収入は基本的に事業所得となりますが、山林所得や不動産所得が発生する事業を始める際にも、開業届を提出することになっています。
開業届は、税務署に向けて個人事業の開始を報告する役割を持ち、副業であっても継続的な収入を得る場合は提出が必要です。
フリーランスが開業届を出さないとどうなる?
新しく個人事業を開始した場合、所得税法により開業届の提出が義務付けられています。なお、ネットオークションでいらないものを売った、頼まれた仕事を一度だけした、など仕事が単発で収入が一時的であれば提出は不要です。
e-GOV法令検索の所得税法第二百二十九条には、以下の記載があります。
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
引用元: e-GOV法令検索
しかし、フリーランスが開業届を出さなくても罰則が設けられているわけではなく、実際には出していない方もいます。また、後から提出することも可能です。
フリーランスは収入なしでも開業届を提出すべき?
フリーランスは収入がない状態でも開業届を出すべきといえます。その理由として、そもそも提出が義務付けられているのはもちろん、開業届を出すことで享受できるメリットがあるためです。詳しいメリットは、次の見出しで解説します。
フリーランスが開業届を提出するメリット
フリーランスが開業届を提出するメリットには、以下のようなものがあります。
- 青色申告ができる
- 社会的な信用を得やすくなる
- 補助金・助成金の申請ができる
- 小規模企業共済への加入が可能
それぞれについて解説します。
青色申告ができる
フリーランスは開業届と青色申告承認申請書を提出することで青色申告ができます。青色申告することで、最大65万円の特別控除を受けられたり、赤字の繰越をしたりすることが可能です。また、30万円未満の資産を一度に経費に計上できます。
社会的な信用を得やすくなる
フリーランスは開業届を提出することで、社会から事業主として認められ、信用を獲得しやすくなります。個人事業主となれば、屋号付きの事業用の口座やクレジットカードを作ることもできるため、経費を管理するうえでも大きなメリットとなるでしょう。
補助金・助成金の申請ができる
補助金・助成金などの支援制度のなかには、申請にあたり開業届の控えが必要になるものもあります。フリーランスとして資金調達の手段を増やしたいと考えている場合、開業届の提出をしておいて損はないでしょう。
小規模企業共済への加入が可能
小規模企業共済とは、廃業や退職などに備えて積立ができる制度のことで、開業届を提出すれば加入できます。フリーランスにとっての退職金制度のようなものと考えてよいでしょう。
とはいえ、メリットだけではなくデメリットもあるため、しっかりと双方について把握したうえで検討してみてください。
フリーランスが開業届を提出するデメリット
フリーランスが開業届を提出することの主なデメリットは以下です。
- 帳簿付けをする必要がある
- 失業保険がもらえない
- 社会保険の扶養に入れない
それぞれのデメリットについて詳しく見ていきます。
帳簿付けをする必要がある
フリーランスが開業届を出し個人事業主になったら、日々記帳を行い確定申告の準備をしなくてはいけません。フリーランスとしての本業以外にも事務作業が発生するのは、開業届を提出するデメリットといえます。
失業保険がもらえない
開業届を提出すると事業主の扱いになるため、失業手当を受給できなくなってしまいます。現在、失業保険をもらっていたり、これから受給する予定がある場合は、開業届を提出するタイミングに注意してください。
社会保険の扶養に入れない
配偶者の社会保険の扶養に入っているフリーランスの場合、開業届を提出し個人事業主になったら扶養を外れなくてはいけないケースがあります。なお、加入している社会保険や収入の状況によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
開業届の書き方
ここではフリーランスエンジニアとしてシステム開発を行う方を例に挙げ、開業届の記入事項について解説します。記入が必要な項目については、以下のとおりです。
- 税務署名
- 納税地
- 上記住所以外の住所地・事業所等
- 電話番号
- 氏名・生年月日
- 個人番号
- 職業
- 屋号
- 所得の種類
- 開業・廃業等日
- 事業の概要
- 給与等の支払の状況
開業届のデータは国税庁のこちらのページからダウンロードできます。
税務署名
開業届を提出する税務署の名前を記載します。税務署長の個人名を書くわけではないので間違えないように注意してください。
なお、開業届を提出する税務署は納税地の住所で決まり、国税庁のサイトから検索することもできます。
参考:国税局・税務署を調べる|国税庁
納税地
申請者の「生活の本拠地」の住所を記入します。基本的には自宅の住所を書けば問題ありません。
自宅以外に事務所があり、そちらで過ごすことの方が多い場合は事務所の住所を書いてもよいこととなっています。
上記以外の住所地・事業所等
自宅以外に拠点がある場合のみ記入。「納税地」に自宅住所を書いたなら事務所の住所を、事務所の住所を書いたなら自宅住所を書きます。
電話番号
電話番号を記載します。携帯電話の番号でも問題ありません。
氏名・生年月日
自分の氏名と生年月日を記入します。印鑑については、シャチハタは使えないため、実印もしくは認印を利用してください。
個人番号
12桁のマイナンバーを記入します。提出する際にはマイナンバーが確認できる公的書類も必要です。
職業
「フリーランス」は職業名にあたらないため、「システムエンジニア」「ネットワークエンジニア」などの職種を書きます。どのような事業を行うか分かりやすいように記載しましょう。
屋号
屋号は作らなくとも開業届を出すことはできます。ただ、屋号の名義で銀行口座を作りたい、領収書をもらいたいという場合は記入しておきましょう。
なお、法人にしか利用できない「●●株式会社」「■■有限会社」といった屋号や、商標登録されている屋号を使用することは禁止されているため、ご注意ください。
所得の種類
「不動産所得」「山林所得」「事業(農業)所得」の3つがあります。フリーランスの報酬は事業所得なので、事業所得を選択しましょう。
開業・廃業等日
開業日をいつにするかについての細かい規定はないので、事業を開始したと判断した日を記入します。
事業の概要
フリーランスエンジニアであれば、「ソフトウェア開発」「システム開発」「インターネットサービス開発・運営」などと記載すればよいでしょう。
給与等の支払の状況
ご家族や従業員に給与を支払う場合に、人数や支払い方法、源泉徴収の有無を記入する欄です。見本では配偶者へ青色事業専従者給与を支払う想定で記入していますが、自分ひとりで事業を行う場合は空欄で大丈夫です。
節税効果が見込める青色専従者給与については、「青色事業専従者給与とは」の記事で詳しく解説しているため、ぜひあわせてお役立てください。
ちなみに、「税額の有無」は源泉徴収の有無を記入する箇所となっており、月給額が毎月88,000円未満であれば所得税がかからず、源泉徴収の必要がありません。見本ではその想定で「税額の有無」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無※」では「無」を選択しています。
※原則的に毎月支払うべき源泉所得税の納付を、年2回(7月10日と1月20日)にまとめて納付できるようにする際に提出する書類。事務処理の負担が軽減される。
参考 : 個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)|国税庁
開業届の出し方・タイミング
次に、開業届の出し方・タイミングについて解説します。
- 開業届の提出期限
- 開業届の出し方
- 開業届を出す際に必要なものと持ち物
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
開業届の提出期限
開業届を提出するのは、事業開始後1ヶ月以内と定められています。ただし、期限日が土曜日や日曜日、祝日などの休日に当たる場合は、その翌日が該当日となるようです。
開業届の出し方
開業届は、最寄りの税務署で受け取ったり、国税庁のWebサイトからダウンロードしたりといったやり方で入手できます。必要事項の記入と捺印を済ませたら、税務署の窓口で直接手渡しする、税務署の時間外収受箱に投函する、郵送するなどの方法で提出しましょう。またe-Taxでの提出も可能です。
参考 : 申請・届出手続(申告所得税関係) | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
なお、開業届を提出する際には手元に控えを保管しておくとよいでしょう。助成金を申請したり、銀行口座を新規に開設したりする際に提示を求められるケースがあるためです。税務署で直接手渡しする以外の方法で開業届を提出する場合は、控え用の開業届だけでなく切手を貼った返信用の封筒も併せて提出する必要があります。
開業届の控えを失くしてしまったら?
仮に開業届の控えを紛失してしまったら、税務署に「保有個人情報開示請求書」を提出することで開業書のコピーをもらうことができます。なお、同書のほか、本人確認書類や手数料が必要になることを把握しておいてください。期間としては2週間~1ヶ月程度かかるとみておきましょう。
そのほか、開業届を再提出し、控えを入手する方法もあります。即日で、かつ手数料もかからず控えがもらえるのはメリットといえますが、受付日が実際の開業日と異なってしまう点には注意が必要です。
開業届を出す際に必要なものと持ち物
開業届の提出に必要なものは以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードがない場合、マイナンバーが確認できる公的書類と身元確認書類
提出の際にはマイナンバーの確認が必要です。郵送の場合はコピーを添付しましょう。税務署に持参する場合は、念のため印鑑も持っていくと安心です。
「個人事業主(フリーランス)の開業届の出し方について」の記事でも開業届の提出方法について詳しく説明しているため、ぜひあわせてお役立てください。
開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出しよう
青色申告承認申請書は、青色申告をするために必要な書類のため、開業届とあわせて提出するのがおすすめです。ここでは、以下について解説していきます。
- 青色申告承認申請書とは
- 青色申告のメリット
- 青色申告承認申請書の提出期限と提出方法
それぞれについて詳しい内容を見ていきましょう。
青色申告承認申請書とは
青色申告承認申請書(正式名称:「所得税の青色申告承認申請書」)は、所得税の青色申告承認を希望する際に提出する書類です。手続きの対象者は、事業所得や山林所得、不動産所得が発生する事業を行う人となります。
参考 : [手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁
青色申告のメリット
青色申告のメリットには、65万円or55万円or10万円の青色申告特別控除を受けられる、家族の給与が経費になる、赤字の繰越しが可能なケースがある、といった点が例として挙げられます。青色申告特別控除は条件さえ満たせば、年間の所得から一定額を差し引くことができるため、高い節税効果を得られるでしょう。
65万円or55万円の青色申告特別控除を受ける場合(要複式簿記)
よりメリットの大きい65万円の青色申告特別控除を狙う場合、複式簿記での記帳を行い、貸借対照表を作成し、期限内に確定申告を行う必要があります。複式簿記の作成には簿記の知識が求められるため、難易度はやや高めです。
また、令和2年分の確定申告からは、65万の青色申告特別控除を受けるためには「e-Taxによる申告(電子申告)」または「電子申告」も要件に加わります(従来の要件だけでは控除額は55万円になる)。
65万円の特別控除を受ける方法については、「65万円の青色申告特別控除を受けるなら電子帳簿保存か電子申告」の記事でも紹介しているので、ぜひ一緒にチェックしてみてください。
参照:e-Tax又は電子帳簿保存を行うと65万円の青色申告特別控除が受けられます(令和3年10月)|国税庁
青色申告承認申請書の提出期限と提出方法
青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告を希望する年の3月15日までです。
1月16日以降に新規開業・不動産貸付けを行った場合は、それらを開始する日(非居住者であれば国内で事業を開始してから2ヶ月以内)に提出することになっています。開業届と同様、期限が土日祝日になる場合はその翌日が提出日です。作成した申請書は、持参もしくは郵送にて提出します。
提出期限が上記以外のケースになるのは、青色申告承認を受けていた人が行っていた事業を、相続によって引き継いだ場合においてです。このケースであれば、相続開始日(元の事業主が死亡した日)の時期により提出期限が以下のように変わってきます。
- 1月1日~8月31日に死亡した場合…死亡日より4ヶ月以内
- 9月1日~10月31日に死亡した場合…該当年の12月31日まで
- 11月1日~12月31日に死亡した場合…該当年の次年の2月15日まで
なお、相続人が引き継いだ事業とは別に事業を運営していた場合、そちらは通常の提出期限となる点に注意が必要です。
10万円の青色申告特別控除を受ける場合(簡易簿記でも可)
複式簿記が難しい場合は、簡易簿記を選択するとよいでしょう。簡易簿記なら、簿記の知識がなくとも帳簿付けが可能。簡易簿記でも10万円の特別控除が受けられます。
同じく簡易簿記で帳簿付けを行う白色申告と比べると大きな違いはないにも関わらず、白色申告には特別な控除はないため、簡易簿記での青色申告に挑戦する価値はあるでしょう。
青色申告承認申請書には簿記方式(複式簿記/簡易簿記)を記入する欄がありますが、この簿記方式は、後からでも特に手続きなしで変更できます。また、青色申告から白色申告へ変更する際も、基本的には特段の手続きを経ずに変更することが可能です。
簡易簿記については、「青色申告における簡易簿記とは」の記事も一緒に見ると理解を深めることができます。
開業届についてよくある質問
ここでは開業届の提出や記入の仕方やメリット・デメリットなどのよくある質問について回答します。開業届に関する理解を深めたいフリーランスの方はしっかり確認しておきましょう。
Q.開業届を出していないフリーランスに確定申告は必要ですか?
A.前述の通り、未提出でも罰則規定がないため、ただちに問題が発生するわけではありません。
ただし、年間所得(収入から経費を引いた金額)が20万円を超えると、その分に関しては個人事業主として確定申告と納税の義務があり、こちらは対応しなかった場合の罰金等のペナルティが存在します。そのため、開業届を出さなかったとしても、確定申告はきちんと行いましょう。
これはクラウドソーシングなどでちょっとした副業を始める場合も同様です。おこづかい稼ぎ程度の副業だと、いきなりフリーランスとして開業届を提出するべきかタイミングに迷うこともありますが、提出のタイミング自体はさほど問題ではありません。
Q. 開業届を出していないことに罰則がないのであれば、開業届を出すメリットは何ですか?
A. 事業を行っていることの証明として、開業届の写しが役立つシーンがあります。例えば、屋号付きの銀行口座を開設する際や小規模共済共済に申し込む際などに、確定申告書の写しを求められますが、開業して1年以内であるなどの事情で、確定申告を行っていなければ確定申告書もありません。そうした場合に、開業届の写しが代わりになることがあります。
加えて、開業届を提出すると、確定申告の時期が近づいたころに税務署から確定申告用紙が送付されます。前述の通り、確定申告をしなかった場合は罰則があるため、うっかり忘れを避けられるという意味でもメリットといえるでしょう。
そもそも、開業届は開業したら1ヶ月以内に提出する義務があるため、罰則やメリット・デメリットに関わらず提出するようにしましょう。「おこづかい稼ぎ程度の副業からスタートしたので開始日が曖昧だ」という場合でも、後から提出することは可能です。その場合は開始日を実態に近い日付にして提出しましょう。
Q. 確定申告書の職業欄の記載の仕方で何が変わってきますか?
A. 職種の記載の仕方で個人事業税の税率が変わってくる可能性があります。特に、複数の事業を行っている場合や解釈次第では●●業とも■■業とも取れる場合、どのように記載するかは熟慮した方がよいでしょう。
例えば、東京都で企業常駐型フリーランスのように準委任契約で仕事をしている場合は、精算基準時間に則り精算されること、成果物を厳密に要求されないこともあるなど、雇用者に近いと判断され、個人事業税は課税対象外となることもあるようです。もし、フリーランスとして常駐型案件をメインとして収入を得る傍ら、常駐ではない請負の開発案件も小規模に行っているような場合などは注意しましょう。
ただし、最終的には収入の実態と合わせて判断されるため、確定申告書の職業欄の記載だけで、個人事業税の法定業種の区分が決まるわけではありません。
個人事業税については、「個人事業税とはどんなもの?納税対象者や計算方法をまとめました」の記事で詳しく解説しています。ぜひ一緒にチェックしてみてください。
※本記事は2022年11月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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