フリーランスは雇用保険に入れない!失業保険の代わりになるものを紹介

雇用保険は、雇用されている労働者のための制度で、業務委託や請負で働くフリーランスは原則加入できません。

しかし、条件を満たせば、フリーランスも再就職手当は受給可能です。また、失業保険や雇用保険の代わりになるものは多数あります。

そこで、小規模企業共済やレバテックケアなどのサービスを具体的に紹介していきます。注意点やフリーランスの最新の保険事情なども紹介するので、将来の不安を減らせること間違いなしです。

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フリーランスは雇用保険に入れないが例外あり

雇用保険は「雇用されている労働者」のための制度であるため、自ら事業を行うフリーランスは対象外です。ただし、ダブルワークで会社勤めやアルバイトしている場合は、例外として雇用保険に加入できるケースがあります。

フリーランスでも雇用保険に加入するためには、いくつかの条件を満たさなければいけません。雇用保険の対象にならない労働者の条件やフリーランス本人が雇用保険に加入する方法を説明していきます。

雇用保険は労働者向けなので、フリーランスは対象外

フリーランスは、基本的に雇用保険に加入できません。雇用保険は労働者を保護する「労働保険」の一種で、労働者の生活の安定や雇用の安定を目的とした制度です。そのため、雇用契約を結んで働く労働者が対象となります。

雇用保険に加入できる労働者の加入条件は、以下のとおりです。

  • 31日以上働く見込みがある人
  • 1週間に20時間以上働く人
  • 学生ではない

上記に当てはまる労働者は、雇用保険に加入し保険料を支払う義務があります。また、雇用者についても雇用保険に加入している労働者がいる場合、雇用保険への加入と保険料を支払わなければいけません。

会社員などとのダブルワークならフリーランスも加入可

フリーランスでも、会社員などとのダブルワークをしている場合、雇用保険に加入できる可能性があります。雇用保険に加入するためには、以下の条件を満たさなければいけません。

  • 週20時間以上勤務している
  • 1ヶ月以上の雇用見込みがある

アルバイトやパートとのダブルワークであっても、上記の加入条件を満たせば雇用保険に加入できます。ただしアルバイトやパートの場合、週20時間の勤務が難しい場合があります。

事前に、勤務先の募集要項などで週20時間の勤務が可能かどうか確認しておきましょう。

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失業保険も対象外だが、条件を満たせば受給可

フリーランスは、失業保険の加入の対象外です。しかし、条件を満たせば受給可能になります。フリーランスが失業保険を受給できる条件は、過去の就労期間や開業届を出しているかどうかなどです。

また、失業保険の申請を行うことで再就職した際に再就職手当がもらえる制度もあります。フリーランスが失業保険や再就職手当をもらうための条件や手続きの流れについて解説します。

基本的には失業保険も対象外

失業保険金も再就職手当も、基本的に再就職する人が対象です。そのため、フリーランスは通常対象外となります。失業保険とは再就職するまでの間、生活を安定させつつ再就職活動ができるようサポートする制度です。

失業保険の正式名称は、基本手当ですが一般的には失業保険や失業手当と呼ばれています。失業保険の申請を行うと、失業手当の給付だけでなく職業紹介などの支援を受けることが可能です。

条件を満たせば給付金が受け取れる

社員からフリーランスになった場合、開業届を提出する前であれば失業手当がもらえます。失業手当をもらうために必要な3つの条件は以下のとおりです。

  • 独立した日より2年以内に12ヶ月の就労期間がある
  • 事業開始が待機期間が明けた後である
  • 給付制限を受けて1ヶ月以上経過している

もらえる給付額は、失業前の給与や年齢などによって異なります。また、失業手当が給付される期間についても退職理由によって異なります。会社都合で退職した人は、7日間の待機期間後に給付されますが、実際に振り込まれるのは1ヶ月後です。

自己都合で退職した人は、待機期間7日間から約2~3ヶ月の間は給付を受けることができません。

再就職手当の受給ができるケースも

フリーランスでも条件を満たせば、再就職手当の受給も可能です。再就職手当は、失業手当を受給中に、再就職した際にもらえる手当です。再就職手当は、失業手当の所定給付日数の3分の1を残し、以下の条件を満たした人が受け取ることができます

  • 受給手続きを経て7日間の待期満了後に事業を始めた
  • 事業開始前日までに失業認定を受けた
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
  • 確実に1年以上勤務すると見込める
  • 過去3年以内に再就職手当か常用就職支度手当の支給を受けていない

再就職手当をもらうためには、所定の手続きが必要となります。失業手当を受給中に就職が決まったらハローワークへ報告しましょう。

失業手当・再就職手当を受ける際の流れ

失業手当をもらうためには、ハローワークへ申請をして職業講習会を受けるなど、いくつかの手続きが必要です。離職してから、失業手当をもらって開業届を提出するまでの流れについて理解しておきましょう。

失業手当の受給の流れは以下のとおりです。

  • ハローワークで求職を申し込む
  • 7日間の待機期間を過ごす
  • 職業講習会と雇用保険説明会に参加する
  • 失業認定を受ける
  • 給付金を受け取る
  • 税務署に開業届を提出する

待機期間中にアルバイトなどで収入を得ると、失業手当の受給時期が遅くなる恐れがあるため避けたほうが良いです。また、失業手当を受給してから再就職までの間にアルバイトなどで収入を得ると失業手当の受給資格を失ってしまう恐れがあります

再就職までに少しでも収入を得たい人は、週20時間以上の労働と月31日以上の雇用が認められない単発の仕事をしましょう。また、アルバイトをする場合にはハローワークへの申告が必要です。

フリーランスの人が、再就職手当をもらうためには開業届を出すタイミングが重要となります。再就職手当の受給の流れは以下のとおりです。

  • ハローワークで求職を申し込む
  • 7日間の待機期間を過ごす
  • 職業講習会と雇用保険説明会に参加する
  • 失業認定を受ける
  • 求職活動をし、4週間に1回ハローワークに状況を報告
  • 税務署に開業届を提出する
  • ハローワークに開業届を持っていき、再就職手当を申請
  • 給付金を受け取る

再就職手当の申請が受理された後、約1ヶ月で再就職手当が振り込まれます。

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労災保険には全フリーランス加入可能になりそう

今後、全ての職種のフリーランスが労災保険に加入できる可能性が高まっています。2024年3月現在では、労災保険に入ることができるフリーランスの職種は、主に以下のとおりです。

  • 個人タクシー
  • ITフリーランス
  • 個人貨物運送業者(自転車・自動車、原動機付自転車使用者)
  • 芸能従事者

しかし、2023年11月に厚生労働省が、全てのフリーランスが労災保険に加入できるようにする方針案を示しました。フリーランスが労災保険に加入すると、毎月数百円~数千円程度の保険料で、就労中のケガなどで労災給付を受けられます。

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雇用保険の代わりになるもの・制度8選

フリーランスとして働く人は、基本的に雇用保険に加入できないため代わりとなる制度やサービスを活用しましょう。フリーランスが雇用保険の代わりとして活用できる以下の制度やサービスについて紹介します。

  • フリーランス協会「ベネフィットプラン」
  • 小規模企業共済
  • あんしん財団の補償や福利厚生
  • 日本フルハップ公益財団法人のサービス
  • 商工会議所が提供する休業補償プラン
  • iDeCo
  • NISA
  • エージェントの参画者優待サービス

フリーランス協会「ベネフィットプラン」

フリーランス協会のベネフィットプランは、年会費1万円を支払うと賠償責任保険や福利厚生をカバーできるプランです。フリーランス協会は、一般社団法人でフリーランスの活動を応援している非営利団体です。

ベネフィットプランには、年会費1万円を支払うと利用できる自動付帯と別途料金がかかる任意加入のサービスがあります。フリーランス協会のベネフィットプランは、主なプランは以下のとおりです。

サービス 具体的な内容 自動付帯/任意加入
所得補償制度 病気やケガで就業不能の際に、保険料が支払われる 任意加入
賠償責任保険 業務遂行中のビジネスリスクを補償 自動付帯
福利厚生 全国3,000施設の健康診断・人間ドック・リラクゼーションなどが利用できる 自動付帯
弁護士費用保険 報酬トラブルなどの際に、弁護士費用を補償 自動付帯
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br /> フリーランス協会のベネフィットプランは、フリーランスとして安心した生活を送るために必要なサービスが充実しています。上記の他にも、コワーキングスペースやオンライン学習が無料で利用できるサービスなどがあります。

小規模企業共済

小規模企業共済は、個人事業主やフリーランスなどのための積み立て型の年金制度です。2022年3月時点で、全国約159万人が利用しています。小規模企業共済の特徴は以下のとおりです。

特徴 内容
掛金は加入後に増減可能 月々の掛金は1,000〜70,000円まで500円単位で自由に設定が可能です。加入後に、掛金の増減ができます。
掛金は全額、所得控除できる 確定申告の際に、掛金は全額所得控除の対象となるため高い節税効果があります。
共済の受け取りは一括・分割どちらでも可能 退職後や廃業後に受け取る共済金は、一括または分割のどちらの方法で受け取るか選べます。
低金利の貸付制度を利用できる 掛金の範囲内で、低金利で即日貸付可能な貸付制度を利用できます。


小規模企業共済は、退職後や廃業後の資金をつくりながら節税効果も高いといったメリットもあります。

あんしん財団の補償や福利厚生

あんしん財団は、フリーランスがケガの補償や福利厚生などを充実させられるサービスです。あんしん財団は、小規模企業やフリーランスの福利厚生を目的として設立された一般社団法人です。

あんしん財団は、月々2,000円の会費を支払うとケガの補償や福利厚生、災害防止などの各サービスを受けることができます。主なサービスの特徴は以下のとおりです。

  • ケガの補償:業務中のケガだけでなく、生活の中でのケガも補償対
  • 福利厚生:パッケージ型の福利厚生や人間ドッグ受診の受診料の一部補助などがある
  • 災害防止:安全活動に対する補助金や研修の開催など災害防止に対しての支援あり

業務場所の安全衛生向上に対する活動への補助金などの支援があるので、災害防止について強化できるでしょう。

日本フルハップ公益財団法人のサービス

日本フルハップ公益財団法人は、ケガの補償や福利厚生サービスを提供しています。中小企業や個人事業主、フリーランスとして働く人も加入が可能です。加入者1人につき、月々1,500円で主に以下のようなサービスを受けられます。

  • ケガの保証:業務外の交通事故やレジャー中や家庭内でのケガなども補償
  • ケガの防止:職場の安全設備や職場の環境改善に対して助成金
  • 福利厚生:人間ドックや契約保養施設の宿泊に助成金

業務内外のケガの補償や職場の安全づくりへの支援など、日々安心して生活できるサポートが充実しています。

商工会議所が提供する休業補償プラン

商工会議所が提供する休業補償プランは、ケガや病気で休養する際に収入をカバーしてくれる補償プランです。フリーランスや個人事業主として働く人も加入できるため、ケガや病気で働けなくなったときの収入への不安を減らせます。

具体的な補償内容は、休養前の収入と公的保証の差額を補償するものです。商工会議所が提供する休業補償プランの特徴は以下のとおりです。

  • 就業中だけでなく就業外のケガも対象
  • 加入時の医師の審査不要
  • 天災によるケガにも対応
  • 入院だけでなく医師の治療を受けている間も対象
  • 1年を超える長期休業も補償対象

その他にも、メンタルヘルスに関する相談サービスや法律・税金・介護保険に関する相談サービスなども利用できます。

iDeCo

iDeCoは、国民年金基金連合会が運営する個人で資産を形成する年金制度です。フリーランスの人が、老後生活を安心して生活するための資産形成方法の1つです。iDeCoの資産運用の流れは以下になります。

  • 自分で拠出する:自分で設定した掛金を拠出して積み立て
  • 自分で運用する:自分で選んだ運用商品で掛金を運用して老後の資金を準備
  • 年金を受け取る:年金の受け取り額は、拠出額や運用成績によって異なる

iDeCoは、基本的に20歳以上60歳未満の全ての人の加入が可能です。iDeCoの掛金は、全額所得控除の対象となり節税効果もあります。また、iDeCoでは運用益への課税がかからないため、運用益を非課税で再投資も可能です。

NISA

NISAは、少額からの投資が可能かつ運用益が非課税の小額投資非課税制度です。NISA口座で投資した運用益は非課税になります。NISA口座は、日本国内に住んでいる18歳以上の人であれば開設できます。

NISAには、つみたて投資枠と成長投資枠の2つがあり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

  つみたて投資枠 成長投資枠
非課税保有期間 無制限 無制限
制度(口座開設期間) 恒久化 恒久化
年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有限度額(総枠) 1,800万円 1,800万円
投資対象商品 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 上場株式・投資信託など
対象年齢 18歳以上 18歳以上


つみたて投資枠と成長投資枠は併用可能です。

エージェントの参画者優待サービス

エージェントの参画者優待サービスは、福利厚生などのサービスもセットになっています。エージェントの参画者優待サービスの中で、とくにおすすめするのはレバテックフリーランスのレバテックケアです。支援のサポート内容は以下のとおりです。

  • 税務関連サポート
  • ヘルスケアサポート

スキルアップ・生活支援のサポート内容は以下のとおりになります。

  • スキルアップ・交流会
  • ライフイベント・お祝い制度
  • 娯楽・リフレッシュ

フリーランスにとって、継続した案件を獲得することは生活の安定や高収入を目指すために重要です。レバテックフリーランスは、営業代行や単価交渉など専属の担当者が案件を探し、収入が途切れないようにサポートしてくれます。

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フリーランスが従業員を雇ったら雇用保険の加入は必須

フリーランス本人は雇用保険に入れませんが、従業員を雇った場合には事業者として雇用保険への加入が必須となります。ただし、フリーランスと同居する親族は雇用保険に加入できません。

従業員の雇用保険の加入条件は以下のとおりです。

  • 雇用期間の定めがない
  • 雇用期間が31日以上
  • 雇用期間に更新規定があるか、同様の雇用契約で31日以上雇用された
  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 学生ではない

従業員を雇った場合、従業員は雇用保険の対象となります。従業員の雇用保険の加入手続きをしない場合、罰則があるので注意しましょう。

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フリーランスが雇用保険・失業保険を使う際の注意点

フリーランスが雇用保険や失業保険を使う際には、いくつかの注意しなければいけない点があります。正しい手続きや注意点を知らずに雇用保険や失業保険を使うと、罰則を課されたり不正受給を疑われたりします。

雇用保険や失業保険を使う際の注意点について知っておくことで、正しく使用できるでしょう。雇用保険と失業保険を使う際の注意点について、それぞれ解説します。

雇用保険を使う際の注意点3つ

フリーランスでも、従業員を雇った場合には事業者として雇用保険に加入しなければいけません。事業者として、雇用保険を使う際に注意すべき点は以下のとおりです。

  • 保険料は自己負担になる
  • 雇用保険料は経費にならない
  • 加入後速やかに保険料を納める

事業者として、従業員の保険料の半分を支払う必要があるため従業員に比べると、キャッシュフローが圧迫されます。また、雇用保険料は経費に含まれません。雇用保険料も社会保険料と同様に、確定申告の際に社会保険料控除として所得控除の対象となります。

さらに注意すべき点は、加入日から起算して50日以内に雇用保険料の支払いを済ませることです。支払い期限を過ぎると、国から督促状だけでなく遅延金の支払いに応じられる場合もあります。

失業保険を使う際の注意点3つ

失業保険を使う際には、気を付けたいことは不正受給と疑われないことです。さらに、手続きの時期を誤ると失業保険がもらえない可能性もあります。失業保険を使う際に注意すべき点は以下のとおりです。

  • 求職活動をする
  • 独立準備や副業をしない
  • 待機期間中に開業届を出さない

失業保険をもらうためには、離職後にハローワークで失業保険の申請を行います。失業保険の申請を行ってから、7日間は待機期間となるのでアルバイトなどは行わないほうが良いでしょう。

7日間の待機期間が過ぎると、求職活動や所定の手続きを行います。その際に、独立準備や開業届を出してしまうと失業保険がもらえなくなります。

また、事業やアルバイトの未申告や独立準備をしている旨を申告しない場合、不正受給とみなされるため注意しましょう。不正受給をすると以下のペナルティが課されます。

  • 給付金の支給停止や返還
  • 罰金
  • 財産の差し押さえ

支払いを延滞した場合には、遅延金が課されるため注意しましょう。失業保険のもらい方について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
失業保険手当のもらい方

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フリーランスの雇用保険加入に関するよくある質問

フリーランス雇用保険加入に関するよくある質問を紹介します。

Q. フリーランスが失業したらどうなる?

フリーランスは雇用保険に加入できないため、失業した場合に失業保険を受け取ることができません。

Q. 雇用保険に入らないとどうなる?

雇用保険に入らないと失業した際に、失業保険を受け取ることができません。

Q. 雇用保険は個人で加入できる?

雇用保険は、個人で加入することはできないため個人向けの福利厚生サービスなどを利用する必要があります。

Q. フリーランスが社員になると雇用保険はどうなる?

フリーランスが、社員になった場合、雇用保険を受けることができます。ただし、週20時間以上の就労と1ヶ月以上の雇用見込みがあることが条件です。

※本記事は2024年3月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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