ずっと赤字副業をするのは危険?副業で個人事業主に節税対策を解説

副業が赤字だと節税が可能です。副業で個人事業主をしている方の中には、節税のために副業を赤字で申告しようとしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、赤字副業をするリスクについて解説します。副業で個人事業主をしている方ができる節税対策なども解説するので、節税をしたいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。

目次

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そもそも赤字副業とは

赤字副業とは、経費を多く計上して、副業による収入を赤字にし、所得税の還付を受けることです。

そもそも所得税とは、働いて得た収入から必要経費を差し引いた金額である「所得」にかかる税金を指します。所得には、主に会社からもらう給料である「給与所得」や自らの事業で稼いだお金である「事業所得」などが挙げられます。

副業が赤字だった場合、副業で出た赤字(事業所得)を、本業の黒字(給与所得)から差し引く「損益通算」が可能になるため、所得を低くし節税することができるのです。

ただし、副業の所得が事業所得でなく雑所得と判断される場合、給与所得との損益通算はできません。国税庁によると、事業所得として認められるかどうかは、所得を得るための活動が、社会通念上、事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判断するとされています。

なお当初は、事業と称するに至る程度とは、収入金額が300万円以上であることを指しました。しかし、2022年10月に改正が行われ、収入金額にかかわらず帳簿書類の保存があれば事業所得と認められることになりました。所得が事業所得にあたるかどうかの判断が難しい場合は、税理士などに相談するのが無難です。

事業所得と雑所得の違いについて、詳しく知りたい方は下記の記事もご参照ください。
事業所得と雑所得の違いとは?フリーランスはどっちが得か解説

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ずっと赤字副業をしていると脱税とみなされるおそれがある

所得税の還付を狙って赤字副業をしていると、税務署から脱税として告発されるおそれがあるので注意が必要です。
悪質なケースとしては、存在しない事業所得を作り上げて赤字を出し、所得税の還付を受けようとすることが挙げられます。最近では、プライベートの旅行や食事にかかった代金を、経費として計上し、所得を減らすといったケースもあるようです。

正当な理由で副業の赤字がずっと続いているのであれば、帳簿や経費の計上についてしっかりと管理し、脱税を疑われないようにしましょう。ただし、売上を改善する努力が見られない場合や、収入を継続して得られていない場合は、そもそも事業所得として認められず、損益通算ができなくなる場合があるので注意が必要です。

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副業で個人事業主をしている人ができる節税対策

赤字副業のほかにも、副業をしている方ができる節税対策には下記があります。

  • 青色申告をする
  • 副業の経費を漏れなく計上する
  • 早めに経費が計上できる制度を使う

それぞれ詳しく説明します。

青色申告をする

節税するのであれば、青色申告をするのがおすすめです。青色申告は、税務署に「開業届」および「青色申告承認申請書」を提出すると始められます。
ただし、青色申告ができるのは、所得が不動産所得・事業所得・山林所得の3つのいずれかに該当する場合のみです。副業で得た収入が雑所得と判断された場合には、青色申告ができないため注意しましょう。

青色申告をするメリットは以下のとおりです。

  • 青色申告特別控除:最大65万円の所得控除を受けられる
  • 青色事業専従者給与:事業を手伝う家族の給与を経費にできる
  • 純損失の繰り越し:赤字が出たら翌期以降の黒字と相殺できる

青色申告の場合、複式簿記という、取引を仕分けという形で記録する方法を行う必要があるため、ハードルが高く感じる人もいます。入力するだけで簡単に帳簿管理ができるソフトや確定申告ソフトを利用して、日頃から管理すると良いでしょう。

副業の経費を漏れなく計上する

節税するために、副業にかかった経費を漏れなく計上して、所得を少なくするのもおすすめです。経費にできるのは、副業に使うパソコンや文房具などが挙げられます。

自宅で副業を行っている場合は、家賃やインターネット使用料なども家事按分として経費として計上できます。たとえば、家賃10万円で、副業の仕事部屋の面積が20%の場合、2万円を経費に計上できるのです。
経費の算出根拠や領収書は、必ず保管しておくようにしましょう。

早めに経費が計上できる制度を使う

節税するには、経費をなるべく早く計上できる制度を使って、その年の所得を下げる方法もあります。
経費を早く計上できる制度は、少額減価償却資産の特例と、短期前払費用の特例の2つです。それぞれ詳しく解説します。

制度①少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例は、青色申告をしている個人事業主が使える制度です。通常、10万円以上の固定資産を購入した場合、一度に経費として計上せず、耐用年数に応じて購入額を均等に配分して計上する必要があります。

たとえば、20万円の固定資産を5年の耐用年数で、減価償却すると経費にできるのは年4万円です。しかし、少額減価償却資産の特例を使うと、購入した年度に全額を一度に計上できます

少額減価償却資産の特例を利用するには、確定申告の際に、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要があります。

少額減価償却資産の特例について詳しく知りたい方は、下記を参照してください。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁

制度②短期前払費用の特例

原則として、前払いした費用は、サービスの提供を受けた時点での経費として計上できます。しかし、短期前払費用の特例を使用すると、前払いした全額を、同じ年の経費として計上できるようになります。そのため、その年度の経費が多くなり、節税につなげることができるのです。

短期前払費用の特例が利用できるのは、下記の条件をすべて満たす場合のみです。

  • 支払った日から1年以内にサービスが提供されること
  • 翌年以降も継続的にサービスの提供を受け、経理処理すること
  • 前払いをするサービスが会社の収益に影響を与えにくいこと

保険料や家賃、駐車代などは、短期前払費用の特例が利用できる可能性があるので、確認してみましょう。

短期前払費用の特例についてさらに詳しく知りたい方は、下記を参照してください。
No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合|国税庁

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副業の有無にかかわらずサラリーマンができる節税対策

副業をしているかどうかにかかわらず、サラリーマンができる節税対策について紹介します。

  • ふるさと納税
  • iDeCo(確定拠出年金)
  • つみたてNISA
  • 所得控除

それぞれ詳しく解説します。

ふるさと納税

ふるさと納税は、ふるさとや応援したい自治体など、自分の好きな自治体に寄付ができる制度です。寄付を行うと、寄付金の2000円を超える部分については、所得税や住民税の控除が受けられます。また、地域の名産品を返礼品として受け取れる場合もあります。

支払う税金の額が少なくなるわけではありませんが、豪華な返礼品がもらえる可能性があるので、ただ税金を払うよりもお得です。食べたいものや欲しいものが返礼品として指定されている自治体を選ぶのもおすすめです。

個人事業主のふるさと納税について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
個人事業主がふるさと納税をするメリットや上限は?限度額の計算も解説

iDeCo(確定拠出年金)

iDeCoは、私的年金の制度の一つです。老後資金をiDeCoで積み立てれば、掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除されるため、節税することができます。さらに、運用益にも税金がかからないといったメリットがあります。

ただし、元本割れのリスクがある、60歳までお金が受け取れない、といったデメリットもあるので注意が必要です。

個人事業主のiDeCoについて詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
個人事業主向けiDeCoガイド|上限やデメリット、小規模企業共済と比較

NISA

NISAは、投資によって得られた収益が非課税になる制度です。以前は一般NISAとつみたてNISAの2種類がありましたが、2024年1月から新NISAに一本化されました。
それぞれのNISAの違いは下記のとおりです。

制度 NISA(2023年まで) 新NISA
区分 一般NISA つみたてNISA つみたて投資枠 成長投資枠
年間投資額 40万円 120万円 120万円 240万円
非課税保有期間 20年 5年 無制限
口座開設期間 2023年12月末まで いつでも可能


新NISAでは上限額が増え、非課税期間が無制限になったため、以前と比較すると非課税で資産形成しやすくなったと言えるでしょう。

NISAは、先述したiDeCoと異なり、掛金が所得控除として扱われるわけではありませんが、いつでも引き出せるといったメリットがあります。

個人事業主の投資について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。
フリーランスにおすすめの投資7選!必要な知識や節税も解説

所得控除

所得税は、所得から所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけることで決まるため、所得控除が多いほど課税所得が減り、節税につながります。

なお令和7年(2025年)の税制改正に伴い、各所得控除の金額や条件に変更が生じる場合があります。そのため、同年度分以降の各種税務関連の手続きを行う際には注意が必要です。
詳しくは、下記をご覧ください。

所得控除
の種類
概要
基礎控除 納税者の合計所得金額2400万円以下(改正後は2,350万円以下)のすべての
納税者の控除額は48万円(改正後は58万円)/合計所得金額が2400万円
(改正後は2,350万円)を超えると所得に応じて控除額が減り、
2500万円超で基礎控除額0円
扶養控除 扶養親族がいる場合に条件に応じて控除
配偶者
控除
配偶者の年収が103万円(改正後は123万円)以下の場合に受けられる
控除/納税者の合計所得金額900万円以下の場合の控除額は48万円(改正後は58万円)、
合計所得金額が900万円を超えると所得に応じて控除額が減り、1000万円超で0円
配偶者
特別控除
配偶者控除が受けられない場合に一定の条件を
満たせば所得に応じて受けられる控除
勤労学生
控除
納税者自身が勤労学生の場合に受けられる控除/控除額27万円
ひとり親
控除
ひとり親で合計所得金額が500万円(改正後は1,000万円)
以下の場合に受けられる控除/控除額35万円(改正後は58万円)
寡婦控除 寡婦で合計所得金額が500万円以下など
障害者
控除
納税者自身や生計を一にする配偶者、
扶養親族が障碍者に当てはまる場合に受けられる控除
地震保険
料控除
支払った地震保険料の掛け金に応じて受けられる控除
生命保険
料控除
支払った生命保険料の掛け金に応じて受けられる控除
小規模
企業共済
等掛金控除
小規模企業共済掛金等を支払った金額に応じて受けられる控除
社会保険
料控除
納税者自身や生計を一にする配偶者、扶養親族の
社会保険料を納税者が支払った場合に受けられる控除

なお、以下の所得控除は年末調整で申告できないため、確定申告をする必要がある点に注意しましょう。

所得控除
の種類
概要
医療費
控除
納税者自身や生計を一にする配偶者、
扶養親族の医療費が一定の金額を超える
場合に受けられる控除
雑損
控除
災害や盗難などで資産に損失を受けた
場合に受けられる控除
寄附金
控除
国や地方自治体、特定公益増進法人などへ寄付をした
場合に受けられる控除/ふるさと納税

所得控除について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。
所得控除は15種類!あなたはどれを受けられる?

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副業が赤字だった場合によくある質問

ここでは、副業が赤字だった場合によくある質問に回答します。

Q. 節税のためにわざと赤字にしてもいいですか?

節税のためにわざと副業を赤字にするのは、基本的におすすめできません。申告が悪質だと判断されれば、税務署から脱税として告発されるおそれがあります。

Q. 赤字は繰り越せるって本当ですか?

青色申告をしている個人事業主であれば、その年に出た赤字を最長3年間繰り越すことができます。その期間内に黒字化した場合、黒字と相殺できることでその年の節税につなげることができます。

Q. 副業が赤字でも確定申告をしたら会社にバレますか?

副業が赤字でも、確定申告をした場合、副業をしていることが会社に知られてしまうケースがあります。副業の赤字が、本業の黒字と相殺されることで、住民税の額が下がることがあるためです。

※本記事は2025年7月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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