個人事業主の住所変更手続きは?忘れたときの対応やe-taxのやり方 | レバテックフリーランス
個人事業主の住所変更手続きは?忘れたときの対応やe-taxのやり方
個人事業主が引っ越しをすると、状況別の対応が必要になる住所変更手続き。実際、個人事業主としての対応が不要な場合もあれば、他の個人事業主より提出書類が多い場合もあります。
そこで、状況別にどの届出が必要なのか、対応や最新の手続き方法などを解説していきます。住所変更関連の不明点をなくせるので、ぜひ参考にしてください。
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目次
住所変更忘れてたらどうなる?納税地変更なしなら不要?
引っ越し後、住所変更の手続きを忘れていた場合はすぐ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しましょう。遅れても特に罰則はありませんが、申告等が滞る可能性があります。ちなみに期限は1カ月以内です。
なお、2023年1月から届出が減り、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」の提出は不要になりました。所得税と消費税の住所変更は、確定申告時に引っ越し先の住所を書いて所轄税務署に提出します。
納税地変更なしの場合も、開業届は提出しましょう。なお、納税地とは確定申告をしたり納税を行ったりする住所をいいます。個人事業主の場合は基本的に住所で、事務所を納税地にする届出を出していれば事務所住所が納税地になります。
【状況別】引っ越した個人事業主の手続き
個人事業主の住所変更は状況によって提出する届出が異なります。基本的に開業届は必須で、振替納税をしていたり海外へ引っ越したりする場合はそれぞれの手続きが必要です。
国税庁の「個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係」で、申告等の方法が確認でき、大まかにまとめると下記の表のとおりです。
引っ越しの状況 | 必要な届出 | 提出期限 |
---|---|---|
納税地が事務所で、自宅の引っ越し | 住民票や免許証など、普通の転居時の手続きのみ | 随時 |
上記以外の引っ越し | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 1カ月以内 |
振替納税をしていて納税地が変わる引っ越し | 口座振替依頼書/申告所得税・消費税の申告書/ 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書のどれか |
特になし |
海外への引っ越し | 個人事業の開業・廃業等届出書/ 所得税の青色申告の取りやめ届出書/確定申告 |
1ヶ月以内 |
基本的に開業届でほとんどの手続きが完了します。従業員を雇っている個人事業主でも、改めて給与支払事務所の届出を出す必要はありません。振替納税をしている場合は、納税地が変わると新住所の管轄税務署で手続きが必要です。
なお、2023年1月以降は納税地変更のための届出が不要になっています。ただし、1年の途中で納税地が変わる場所へ引っ越した場合、国税局からのはがき等の到着が遅れる可能性があります。遅れなく引っ越し先への連絡がほしいときは申出書を提出しましょう。
手続きではありませんが、請求書に記載している住所の変更も必要です。個人事業主の請求書の書き方については、以下の記事で解説しています。
何を記載すれば良い?請求書の書き方と注意すべき点
自宅のみ住所変更した場合は税務署への手続きは不要
納税地が事業の事務所で、普段住んでいる自宅の住所のみが変わった場合、個人事業主として必要な手続きは特にありません。通常の引っ越し時に行う、住民票の移動や運転免許証の住所変更手続きのみ行いましょう。
納税地変更なしのため、今まで通り税務署からの連絡は事務所へ送られます。なお、事務所があっても自宅を納税地にしていると以下の手続きが必要になるので要注意です。
自宅兼事務所の住所変更した場合の手続き
自宅兼事務所の場合や、自宅以外に構えている事務所を移転する場合は、税務署へ開業届を提出しましょう。自宅兼事務所であれば納税地が自宅なので、変更があると税務署への報告が必要です。事務所が自宅の場合でも、事務所を移転する際は届出を提出します。
1年の途中で市街などへ引っ越した場合は納税地が変わるため、それまでの税務署からの通知が遅れる可能性があります。引っ越し先に早く税務署から連絡がほしい場合は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」も提出しましょう。
振替納税をしていて納税地が変わる場合の手続き
引っ越しで納税地変更があり振替納税を行っている個人事業主は、振替納税を続けるための届出が必要です。手続き方法は3種類あるため、一番手間のかからない方法を以下から選んでください。
- 口座振替依頼書を提出
- 申告所得税か消費税の申告書を提出
- 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書を提出
提出先は引っ越し先の税務署で、申告書や申出書の場合は振替納税に関する項目に記入などが必要です。なお、納税地変更がなければ今後も同じ税務署が管轄になるので、振替納税の手続きは不要です。
海外へ移転する場合の手続き
海外へ移転・移住する場合は、廃業の手続きを行う必要があります。移転・移住先の国で得た所得などにかかる税金はその国に対して支払うため、日本の事業自体は廃業扱いになります。
廃業の際は、以下の3点の手続きが必要です。
- 確定申告書の提出
- 個人事業の開業・廃業届出書の提出
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出
出国までに親族や税理士などの納税管理人を指定した場合は、確定申告を代理で行ってもらえます。廃業届の出し方や注意点などについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
個人事業主が廃業届を出す際の注意点
オンライン・e-taxで個人事業の住所変更をする方法
個人事業主の住所変更手続きはオンラインでも可能です。オンライン申請にはe-Taxの利用登録が必要です。マイナンバーカードに加えて、パソコンならICカードリーダー、スマホならカード読み込みに対応している機種を用意しましょう。
マイナンバーカードが手元になければ、Webから16桁の利用者識別番号を取得する方法もあります。また、直接税務署の窓口でIDとパスワードを登録すれば利用可能です。その後、e-Taxの「開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」から変更等届出を作成しましょう。
e-Taxは、メンテナンスや休祝日を除き火~金曜日なら24時間、月・土・日・休祝日は8時30分~24時まで利用できます。うっかり提出を忘れた場合もすぐに手続きできるうえ、本人確認書類の添付が必要ありません。
個人事業主が住所変更する際に必要な届出の書き方
ほぼすべての個人事業主は、引っ越した際「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しなければいけません。税務署からのお知らせを新居にすぐ送ってほしい場合は「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」も必要になります。
以下で、実際に提出する届出の書き方について確認しましょう。
個人事業の開業・廃業等届出書の書き方
個人事業の開業・廃業等届出書(以下、開業届)はほとんどの個人事業主の住所変更で必要な届出です。国税庁のWebサイトからダウンロード可能で、実際の書式は以下のとおりです。
引用元 : 個人事業の開業・廃業等届出書|国税庁
上段に納税地や個人事業主の情報、中段以下に移転内容などを記入します。重要なポイントに絞って、上段から順に項目を確認していきましょう。
開業届上段(納税地や個人事業主の情報)の書き方
引っ越す前の税務署長あてに提出するため、左上の税務署長欄には今までの所轄税務署を記載しましょう。納税地も引っ越し前のものを記載してください。引っ越し先の住所は中段以下に記入します。
提出日は引っ越し日ではなく、開業届を提出した日を記入しましょう。その他、個人事業主の情報を書き入れたら上段は完成です。
開業届中段以下(移転内容など)の書き方
届出の区分は「開業」の事務所・事業所の「移転」をチェックします。所得の種類は該当するものすべてにチェックを入れましょう。開業・廃業等日には引っ越し日(移転日)を記載してください。
事業所等を新増設、移転、廃止した場合の上の行に引っ越し先の住所、下の行には引っ越し前の住所を記入します。引っ越し先の電話番号があれば、上の行の右側に書き入れておきましょう。
そのほかの項目に該当するなら「有」にチェックを入れておきます。提出前に今一度見直して、間違いがないかをしっかりと確認しておきましょう。
所得税・消費税の納税地の異動に関する申出書の書き方
基本的に提出は不要ですが、新居でも税務署からすぐに連絡がほしければ提出する申出書です。項目は少なく作成は簡単なので、以下の実際の書式を見ながら書き方を確認しましょう。
引用元 : 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書|国税庁
開業届とは違い、上段には引っ越し後の管轄税務署・納税地の情報を記載します。その他、個人事業主の氏名や事業の屋号など、必要事項を記入すれば上段は完成です。
中段には引っ越し前の住所を記入しましょう。引っ越し後の住所や郵便番号などは、上段の情報のとおりとなっているため記入は不要です。振替納税を行っている場合で引き続き振替納税を行いたい場合は、2の「はい」に〇をします。
引っ越し先の住所を記載して確定申告書を出せばこの申出書は不要ですが、いち早く連絡がほしい場合は提出するのも手です。また、振替納税の切り替え手続きも同時に可能なので、不要だとしても提出しておいて損はありません。
その他の個人事業主の住所変更にともなう届出
開業届や納税地変更の申出書以外にも、個人事業主が住所変更した際に必要な届出はあります。直接事業に関係するというよりも個人の手続きに近いため、うっかり忘れないように気を付けましょう。
なお、開業届を出すだけで所得税・消費税・源泉所得税の手続きは原則完了しています。それ以外には国民年金、国民健康保険、従業員の社会保険などの手続きがあります。それぞれ解説していきましょう。
国民年金の手続き
個人事業主の国民年金の住所変更手続きは、引っ越し先の市区町村役場で行います。期日は住所変更から14日以内なので、忘れないように手続きを行いましょう。基礎年金番号とマイナンバーを紐づけている場合。手続き不要です。
必要書類は年金手帳と印鑑で、市区町村役場の窓口で必要な手続きがあるため、まとめて行うと効率的です。
国民健康保険の手続き
国民健康保険は住んでいる地域ごとに加入するため、引っ越し前に喪失、引っ越し先で加入の手続きを行います。引っ越しの14日前から「国民健康保険喪失の手続き(国民健康保険証の返却)」の手続きが可能です。
引っ越し後14日以内に、新居の役場窓口で「国民健康保険の加入手続き(国民健康保険証の発行)」を行います。
年金の手続きと期日は同じなので、同時に行うといいでしょう。同じ市内などへ引っ越した場合、引っ越し先の役場で住所変更の手続きのみ行います。
従業員の社会保険の手続き
社会保険適用の従業員を雇っている個人事業主で、管轄の年金事務所が変わる場合は年金事務所に届出を提出します。期日は移転から5日以内なので、引っ越し前に準備しておくと安心でしょう。
提出するのは「健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届(管轄外)」です。日本年金機構のWebページから様式はダウンロードできます。
住所変更手続きを計画的に進めるポイント
個人事業主が住所変更手続きをスムーズに行うために、必要な届出の提出期限・提出方法を知っておきましょう。引っ越し日から逆算して先に用意しておくもの、いつまでに出せばいいかが分かります。
以下では、住所変更を計画的に進めるポイント5つ紹介します。引っ越しや移転の前には必ず確認しておいてください。
個人事業主の住所変更の提出方法は3種類
基本的に個人事業主が引っ越しの際に出す届出は開業届だけで、提出方法は以下の3つです。それぞれ主なメリット・デメリットもまとめたので、自分に合う方法で提出しましょう。
提出方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
直接窓口へ行く | その場で不明点について質問できる | 出向く手間がかかる/受付時間が限られる |
郵送する | 受付時間を気にせずにすむ | 郵送トラブルが発生する可能性がある |
e-Taxを使う | 受付時間を気にせずにすむ/ ほかの申告にも利用できる |
利用登録手続きが必要になる |
直接提出の場合、税務署や年金事務所の受付時間は、平日の8時30分から17時までが一般的です。郵送の場合は提出書類以外にも、本人確認書類のコピーの添付が必要になることが多いです。あらかじめ受付時間や必要書類を確認しておきましょう。
最新情報を確認しておく
住所変更手続きを行う場合は、最新情報の確認が重要です。実際、2023年1月の税制改正により納税地変更の届出書の提出が不要になりました。任意提出の申出書に変更され、少しだけ記載項目が変わっています。
今後も法改正などで手続きや書式が変わり得るため、引っ越しのタイミングで最新情報を見直すといいでしょう。
各種届出は提出期限を厳守する
個人事業主の引っ越し関連の届出には提出期限があり、それぞれ期日が異なります。期限が定められていない書類でも、「速やかに提出」と提示されていることがほとんどです。
記入ミスや記入漏れで差し戻しになるリスクもあります。「そもそも提出を忘れた」「期限切れになってしまった」ということがないよう、準備は余裕をもって、早めに行うのがポイントです。
控えを保管する
住所変更の届出の書類は控えを保管しておきましょう。トラブルの発生時や、記載内容を改めて確認したい際などに役立ちます。引っ越しだけではなく、提出書類はコピーをとって1つのファイルにまとめて保管するなどの習慣を身につけましょう。
移転費用で経費にできるものを確認しておく
事業所の移転の際、発生した費用を個人事業主の経費に計上できる場合があります。代表例を以下にまとめました。
- 雑費:引越し費用(引越し業者への支払い)
- 荷造運賃:ダンボール箱費用
- 福利厚生費/旅費交通費:移転に伴う従業員の引越し費用
- 地代家賃:移転先物件の礼金(20万以下)
- 長期前払費用:移転先物件の礼金(20万以上)
- 修繕費:退去時の修繕費用
- 損害保険料:火災保険料
引っ越しの費用だけではなく、経費として計上できるものはできるだけ覚えておくといいでしょう。経費計上について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
フリーランスの経費はどこまで?計上できるものやいくらまでの割合が適正か
個人事業主の住所変更に関するよくある質問
Q. 個人事業主が引っ越したときに必要な手続きは?
引っ越しから1カ月以内に、引っ越し前の所轄税務署へ開業届を提出してください。納税地変更なしでも必要です。なお、納税地ではない自宅のみ引っ越した場合は提出不要です。
Q. 住所変更手続きに必要なものを教えてください
主に開業届、マイナンバー、本人確認書類の控えなどが必要です。引っ越し内容や個人事業主の状況、提出方法などによって必要なものは変わります。
Q. 個人事業主の納税地とは何ですか?
納税地は申告や納税を行う場所であり、基本的には住所です。事務所や居所がある個人事業主で手続きを行った場合は納税地の変更が可能です。
Q. 住所変更先が同じ納税地の場合も届出が必要?
管轄税務署が変わらなくても開業届の提出は必要です。
Q. 住所変更の手続きを忘れたら?
期限切れの罰則などはありませんが、確定申告時に手続きが滞る恐れがあります。青色申告を受けている方は、以下の記事もあわせて確認しておきましょう。
青色申告での住所変更に必要なもの
※本記事は2023年12月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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