個人事業主必見!パソコン代を経費として計上する方法をわかりやすく解説

個人事業主にとって、パソコンは事業に欠かせないツールですよね。しかし、高額な買い物だからこそ、「経費として計上できるのか」「手続きはどうすればいいのか」など、疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、個人事業主がパソコン代を経費にする方法について、価格帯別にわかりやすく解説します。分割払い・中古・リースで購入した場合の注意点や、周辺機器・ソフトの経費計上についてもまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。

ご登録者様限定機能詳しく見る

詳しく見る

個人事業主がパソコン代を経費に計上できる

個人事業主は、パソコンの購入費用を経費として計上できます。パソコンは、事業を行う際に必要な経費だとみなされるためです。

ただし、計上する方法には、パソコンの価格によっていくつかのパターンがあります。
下記で詳しく説明します。

10万円未満のパソコンの計上方法

10万円未満のパソコンを購入した場合、「少額減価償却資産の特例」を利用するのが最も簡単な方法です。この特例は、青色申告をしている個人事業主が利用でき、年間300万円までの一括償却が認められています。つまり、10万円未満のパソコンであれば、購入した年の経費として全額を計上できるのです。

瀧本 博史

瀧本 博史

2級キャリアコンサルティング技能士
米国NLP協会認定 NLPトレーナー

白色申告をしている場合、青色申告で認められている「少額減価償却資産の特例」は利用できません。この特例は、取得価額30万円未満の資産を一括で経費にできる制度で、青色申告者の節税メリットの一つです。

一方で、白色申告でも取得価額10万円未満の資産については、原則として購入・使用を開始した年に「消耗品費」として全額を経費に計上できます。ただし、10万円以上の資産は白色申告でも減価償却の対象となります。

特に10万円以上20万円未満の資産は「一括償却資産」として3年で均等償却できる方法があり、必ずしも耐用年数(パソコンなら4年)で分割しなければならないわけではありません。たとえば、12万円のパソコンを購入した場合、白色申告では購入した年に全額の経費計上はできませんが、3年に分けて経費化することが可能です。

したがって、白色申告は手続きが簡単で帳簿記帳の負担が少ない反面「少額減価償却資産の特例」が利用できないことや、経費計上の柔軟性としては青色申告に劣ります。

パソコンなどの高額な事業用資産を頻繁に購入する場合は、青色申告へ切り替えて特例を活用し、節税や資金繰りの改善を図ることが賢明です。実際に、個人事業主の中には開業初年度は白色申告で申告し、資産購入のタイミングで青色申告に切り替えるケースもあります。これにより資産購入年に一括経費化が可能となり、税負担を軽減しやすくなります。

ただし、青色申告では複式簿記での記帳や承認申請が必要になるため、事前の準備は重要です。したがって、白色申告は簡便さの面が魅力となりますが、資産の経費処理や節税面では青色申告のほうが優れています。

事業規模が大きくなり、節税効果を重視するようなら青色申告への変更を検討するほうがよいでしょう。

10万円以上30万円未満のパソコンの計上方法

10万円以上30万円未満のパソコンを購入した場合、以下のいずれかの方法で計上できます。

耐用年数による減価償却を行う

パソコンの耐用年数に応じて、毎年一定の金額を経費として計上する方法です。国税庁が定めるパソコンの耐用年数は4年ですので、4年間で費用を分割して計上していくことになります。

主な減価償却資産の耐用年数については、国税庁のホームページを確認してください。
耐用年数(器具・備品)(その1)|国税庁

一括償却資産として処理する

取得価額が30万円未満の減価償却資産の場合、一括償却資産として処理することができます。この場合、3年間で均等に費用を償却することになります。

購入した年度の経費を少しでも多くしたい方や、できるだけ早く償却したい方におすすめです。

少額減価償却資産の特例を利用する (青色申告)

青色申告をしている個人事業主であれば、少額減価償却資産の特例を利用できます。

この特例を使えば、10万円以上の物品でも年間300万円までなら、全額その年度に経費計上できます。そのため、20万円未満のパソコンであれば、購入した年の経費として全額を計上できるのです。

少額減価償却資産の特例については、国税庁のホームページを確認してみてください。
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

30万円以上のパソコンの計上方法

30万円以上のパソコンを購入した場合、「耐用年数による減価償却」を行うのが一般的です。前述した国税庁の定める耐用年数に基づいて、毎年一定の金額を経費として計上していくことになります。

30万円を超えるパソコンは、一括償却資産や少額減価償却資産の対象外となるため注意が必要です。

個人事業主が経費計上できるものについては、下記の記事でも解説しています。
個人事業主が経費に計上できるもの一覧!上限や裏技的な方法も紹介

希望に合う条件を探してもらう

分割払い・中古・リースでパソコンを入手した場合の経費計上方法

個人事業主がパソコンを入手する場合、必ずしも新品で購入するとは限らないでしょう。パソコンの入手方法には、分割払いや中古品、リース契約など、さまざまな方法があります。

入手方法によって経費計上の方法が異なりますので、下記で解説していきます。

分割払いでパソコンを購入した場合

分割払いでパソコンを購入した場合でも、経費として計上することができます。

分割払いの場合、パソコンの所有権は購入者にないので、資産ではなく負債として捉えられます。そのため、分割払いでパソコンを購入した場合、仕訳をする際には「未払金」という勘定科目を使用しましょう。そして、支払いを行うたびに、未払金の残高を減らすように記録していく必要があります。

中古品のパソコンを購入した場合

中古品のパソコンを購入した場合、10万円以下であれば新品と同じように、経費として一括で計上できます。

中古パソコンの耐用年数は、中古パソコンの経過年数の20%と法定耐用年数までの未経過年数を足した年数となります。ただし、耐用年数が2年に満たない場合は、2年として扱われるので注意しましょう。

リース契約でパソコンを入手した場合

リース契約でパソコンを入手した場合、毎月のリース料を経費として計上できます。経費計上方法は、リースの種類によって下記のように異なります。

所有権移転のファイナンス・リース取引

所有権移転のファイナンス・リース取引とは、リース期間終了後にパソコンの所有権がリース会社から個人事業主に移転するリース契約です。

所有権移転のファイナンス・リース取引では、新品のパソコンを購入した場合と同じように、資産計上し、減価償却費を計上します。

所有権移転外のファイナンス・リース取引

所有権移転外のファイナンス・リース取引とは、リース期間終了後もパソコンの所有権はリース会社に残るリース契約です。基本的には所有権移転のファイナンス・リース取引と同じですが、計算方法が異なります

所有権移転外ファイナンス・リース取引では、所有権は移転しないため、減価償却費はリース期間全体にわたって計算されます。

詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
No.5704 所有権移転外リース取引|国税庁

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引とは、上記のファイナンス・リース取引以外の取引のことを指します。オペレーティング・リース取引の場合、リース料として減価償却ですべて経費計上することができます。

口座から引き落としされた金額が経費になるので、ファイナンス・リース取引に比べて処理しやすいといったメリットがあります。

それぞれのリース取引については、公益社団法人リース事業協会のホームページで詳しく紹介されているため、参考にしてみてください。

希望に合う条件を探してもらう

パソコン周辺機器・ソフトウェアも経費になる場合がある

パソコン本体だけでなく、周辺機器やソフトウェアも必要な条件を満たせば経費として計上できます。
この章では、どのような周辺機器やソフトウェアが経費として認められるのか、具体的な例を挙げながら解説していきます。 また、経費として計上する方法についても詳しく説明します。

経費計上できる周辺機器とソフトウェア

どのような周辺機器やソフトウェアが経費として計上できるのでしょうか。 基本的に、事業に直接的に関係するものが対象となります。

経費計上できる周辺機器には主に下記があります。

  • モニター
  • プリンター
  • スキャナー
  • 外付けハードディスク
  • マウス・キーボード

経費計上できる主なソフトウェアには下記が挙げられます。

  • Microsoft Office
  • Adobe Creative Cloud
  • 会計ソフト
  • セキュリティソフト
  • 顧客管理システム

周辺機器やソフトウェアを経費として計上する際に重要なのは、事業のために必要かどうかという点です。事業との関連性が低いものは、経費として認められない可能性があるので注意しましょう。

周辺機器・ソフトウェアの計上方法

周辺機器やソフトウェアを経費として計上する方法は、取得価額によって異なります。
下記の表に、取得価額ごとの計上方法をまとめました。

取得価額 計上方法 減価償却
10万円未満 少額減価償却資産 一括計上
10万円以上 減価償却資産 耐用年数に応じて分割計上

新品のパソコンを購入した場合と同様に、10万円未満のものは少額減価償却資産として、購入した年に全額を経費として計上できます。 一方、10万円以上のものは減価償却資産として、耐用年数に応じて分割して経費計上します。

ただし、計上する際はパソコンと合算するのではなく、個別に計算して減価償却する必要があるので注意しましょう。

瀧本 博史

瀧本 博史

2級キャリアコンサルティング技能士
米国NLP協会認定 NLPトレーナー

パソコンとモニターをセットで購入した場合、よく誤解されやすいのは「合計金額で経費処理の可否が判断されるのではないか」という点です。

税務上は、パソコン本体とモニターはセットで機能する資産とみなされ、購入した合計金額で処理の判断を行うのが基本です。つまり、パソコン本体とモニターを別々に判定することは原則としてありません。

ただし、モニターを単独で追加購入・買い替えした場合は別途単独で判定します。経費処理においては、購入価格が税込経理の場合は税込価格、税抜経理の場合は税抜価格を基準にします。取得価格が10万円未満なら購入年に全額経費として計上可能です。10万円以上は通常、固定資産として減価償却し、耐用年数に応じて分割して経費化します。

中小企業の場合は、10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産として3年の均等償却が認められる特例もあります。たとえば、パソコン本体が9万8千円、モニターが1万5千円の場合、それらを合算し11万3千円となるため、セット全体で10万円超えとなり減価償却資産として扱うのが原則です。ここでモニターを別個に判定して4年にわたり減価償却するとするのは誤りで、セット全体での判定が基本です。
一方で、キーボードなど明らかに独立した小物類は個別に取得価格が低ければ全額経費にするケースがあります。この仕組みを理解すると、セット購入しても経費処理が難しくなるわけではなく、むしろ適切に分けて管理することが重要です。

パソコン環境を整える際は、セットとしての購入価格を把握し、購入価格の基準に基づいて正しく処理すれば、税務上の誤解やトラブルを避けられます。こういった点に注意すれば、安心して設備投資を進めることができ、その結果キャッシュフローの安定にもつなげることができるでしょう。

希望に合う条件を探してもらう

パソコンの経費計上をスムーズに行うためのポイント

パソコンを経費計上する際には、下記のポイントを押さえておきましょう。

領収書を必ず保管する

パソコン本体や周辺機器、ソフトウェアを購入した際は、必ず領収書を保管してください。領収書は経費計上の際に必要となる重要な書類です。クレジットカードの利用明細書も保管しておくとよいでしょう。

領収書は、確定申告後も5年間(青色申告であれば7年間)は保管することが義務付けられています。紛失しないように、領収書をファイリングするなどして大切に保管しましょう。

領収書の保管方法については、下記の記事でも解説しています。
個人事業主の領収書ガイド|書き方や保管方法、どこまで経費になるか

業務利用とプライベート利用を分ける

パソコンを業務とプライベートの両方で使用する場合は、業務とプライベートでの利用を明確に分けておくことが大切です。業務利用とプライベート利用を分けずに経費計上してしまうと、経費の割合が高くなり、税務調査の対象になったり、脱税に該当したりする可能性があります

業務とプライベートの両方で使用するパソコンは、家事按分で経費計上します。家事按分とは、プライベートと業務を兼ねた支出を、業務利用分とプライベート利用分に分け、業務利用分を計算して、経費として計上することです。

使用割合は業務を行った日数や時間をもとに計算するため、業務で使用した時間を記録するようにしましょう

個人事業主(フリーランス)の経費割合については、下記の記事を参照してください。
フリーランスの経費割合・経費率や計上しないともったいない項目

※本記事は2025年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

簡単4ステップ!スキルや経験年数をポチポチ選ぶだけで、あなたのフリーランスとしての単価相場を算出します!

※相場算出に個人情報の取得はおこないません。

希望に合う条件を探してもらう

役に立った/参考になったと思ったら、シェアをお願いします。

関連案件