個人事業開始申告書とは?提出期限や書き方をわかりやすく解説

個人事業主として開業する際に、「個人事業開始申告書」の提出が必要なのか疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。個人事業開始申告書は、個人事業税の処理にかかわる大切な書類です。

この記事では、個人事業開始申告書について提出期限や書き方などを詳しく解説します。開業前の方も開業したばかりの方もぜひ参考にしてみてください。

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個人事業開始申告書は個人事業税にかかわる書類である

個人事業開始申告書(事業開始申告書)とは、各都道府県に事業を開始したことを報告するための書類です。また、個人事業開始申告書は、個人事業主が納付する「個人事業税」の処理にかかわる書類でもあるのです。

名称や提出期限は都道府県によって異なり、東京都であれば「事業開始等申告書」と呼ばれ事業の開始から15日以内に提出します。神奈川県だと、「個人事業開業・休業・廃業届出書」と呼ばれ、事業開始から1ヶ月以内に提出します。

参考:
事業を始めたとき・廃止したとき|東京都主税局
県税Q&A 個人事業税|神奈川県

個人事業開始申告書と開業届の違い

個人事業開始申告書と開業届の違いは、提出先です。個人事業開始申告書は各都道府県に提出するのに対し、開業届は税務署に提出します。

そもそも税金には、国税と地方税の2種類があります。国税に関する手続きは税務署で、地方税に関する手続きは都道府県税事務所で行うのが原則です。

個人事業主が納める税金には、所得税や消費税といった国税と、個人事業税といった地方税があります。そのため、開業時には、国税に関する開業届と、地方税に関する個人事業開始申告書の両方を提出する必要があります。

開業届の書き方については、下記の記事を参考にしてみてください。
個人事業主の開業届ガイド!出さないとどうなるか・書き方や必要なもの

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そもそも個人事業税とは

個人事業税とは、前述したように、地方税にあたるものであり、個人事業主が法律で定められた特定の事業を行う場合にかかる税金を指します。この対象となる事業は「法定業種」と呼ばれ、「第1種事業」「第2種事業」「第3種事業」という3つの区分で計70業種が設定されています。

具体的な事業の種類については、次の見出しで詳しく紹介するので、自分の事業がどれにあたるかを確認してみてください。

参考:個人事業税|総務省

個人事業税の計算方法

個人事業税として納税する額を計算するには、下記の計算式を使用します。

  • 納税額=(所得金額ー各種控除額)×業種別税率(3~5%)

個人事業税は、特定業種によって税率が異なります。

区分 税率 事業の種類
第1種事業 5% 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
第2種事業 4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業 5% 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業、装蹄師業


プログラマーやWebライターは、原則として法定業種に該当しないため、個人事業税はかかりません。ただし、業務の内容によっては請負業と判断され、個人事業税が課税される場合もあります。

参考:課税対象となる事業(法定業種)と税率の一覧表(PDF:102KB)|神奈川県/p>

個人事業税の申告期限

個人事業税の申告期限は、毎年3月15日です。この日までに、前年の所得などを各都道府県税事務所に申告する必要があります。

ただし、所得税の確定申告や住民税の申告を済ませている場合は、改めて個人事業税の申告を行う必要はありません

確定申告の提出方法については、下記の記事を参照してください。
フリーランス(個人事業主)がミス無く確定申告を終えるために押さえておくべき12のチェックリスト

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個人事業開始申告書の書き方

個人事業開始申告書の書き方は、各都道府県によって異なります。フォーマットは、各都道府県のホームページなどで公開されていることがほとんどのため、確認してみてください。

ここでは、東京都の個人事業開始申告書を例に解説します。事業を開始する際は、左側の「新」の項目に記入します

  • ①事務所(事業所):事務所の所在地と名称(屋号)、事業の種類を記入してください。事務所を所得税の納税地にする場合は、所在地を◯で囲みましょう。
  • ②事業主:事業主の住所と氏名を記入してください。事業主の住所が、上記の住所と同じ場合は、住所の欄に「同上」と記入しましょう。
  • ③開始・廃止・変更等の年月日:開業日を記入してください。
  • ④事由等:開始を◯で囲んでください。
  • ⑤申告日・申告者氏名:申告する日を記入し、署名と捺印を行ってください。
  • ⑥宛先:所管の都税事務所(新宿など)を記入してください。
 

参考:申告書記載例(PDF:176KB)|東京都主税局

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個人事業開始申告書を出し忘れてもペナルティはない

個人事業開始申告書の提出は義務ではないため、提出期限までに出していなくてもペナルティはありません。

提出が遅れた場合や、出し忘れてしまった場合でも、確定申告をすれば各都道府県に所得の情報が伝わります。そのため、個人事業主の課税対象に該当すれば、未提出であっても個人事業税の納付通知書は届きます

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開業する際に必要な書類を今一度確認しよう

個人事業開始申告書のほかにも、個人事業主として開業する際に必要な書類には下記があります。

手続き 提出先 提出期限
個人事業の開業・廃業等届出書 所轄の税務署 事業の開始から1か月以内
棚卸資産の評価方法の届出書 最初の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 最初の確定申告書の提出期限まで


棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書のフォーマットは、国税庁のホームページを確認してください。
C1-33 減価償却資産の償却方法の届出|国税庁
C1-25 棚卸資産の評価方法の届出|国税庁

また、確定申告には、白色申告と青色申告があり、青色申告で申告したい場合は、下記の書類を提出する必要があります。

手続き 提出先 提出期限
青色申告承認申請書 所轄の税務署 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内


青色申告承認申請書のフォーマットは、国税庁のホームページを参照してください。
A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

個人事業主が開業前後でやることについては、下記の記事で詳しく紹介していますので参考にしてください。
個人事業主になるには?開業前後のやることリストを紹介
参考:個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき|国税庁

※本記事は2024年6月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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