個人事業主として起業するには?法人との比較やメリット・デメリット | レバテックフリーランス
個人事業主として起業するには?法人との比較やメリット・デメリット
- 会社員が個人事業主として起業する方法
- 会社設立にかかる費用
- 個人事業主と法人を比較した際のメリット・デメリット
「個人事業主として起業するにはどうすればいい?」「法人と個人事業主のどちらがいいの?」などと悩んでいませんか?
一口に起業といってもやり方は1つではありません。それぞれメリット・デメリットがある個人事業主と法人の設立があります。そこで、それぞれの始め方やメリットの比較、選ぶ際のポイントについて解説していきます。起業の成功確率アップにつながるため、ぜひ参考にしてください。
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目次
起業は個人事業主か法人として行う
起業とは新しく事業を起こすことで、事業は個人事業主か法人として行います。したがって、起業するには個人事業主か法人かを選ぶ必要があります。
それぞれメリット・デメリットがあり、事業の種類によっては成否が大きく分かれてしまうため、正しい選択をしなければいけません。たとえば融資が必要なく、起業のコストをおさえたいなら個人事業主がおすすめです。一方で融資が必要だったり、初年度から800万円以上の売上を見込んだりしているなら、法人として起業すべきでしょう。
個人事業主と法人それぞれの起業について詳しく解説していきます。
個人事業主として起業するには
個人事業主とは、反復・継続する事業を独立して営む個人のことです。似た言葉にフリーランスがありますが、明確に違いがあります。個人事業主は税務署に開業届を出して個人で事業をしている人で、フリーランスは雇用契約を結ばずに仕事を請け負う働き方を意味します。
個人事業主になる手続きは、事業開始後1ヶ月以内に「開業届」を税務署に提出すれば完了します。開業届に記入する主な項目は、以下のとおりです。
- 納税地
- 氏名
- 生年月日
- 個人番号(マイナンバー)
- 屋号
- 所得の種類
- 開業日
- 事業の概要
開業届は税務署にあるので、現地で記入してそのまま提出できます。また、国税庁のWebサイトから開業届をダウンロードし、郵送することも可能です。
青色申告する場合は、開業届とともに「青色申告承認申請書」も提出します。事情によっては、「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」などが必要になるケースもあるでしょう。
会社員の方が副業で事業を行う場合も、多くは個人事業主に当てはまるでしょう。
個人事業主として副業するには?開業するメリットや確定申告の基礎も解説
参照 :
国税庁「No.6109 事業者が事業として行うものとは」
国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」
法人として起業するには
厳密には法律で区分されていますが、法人とは会社や企業のことだと理解しておいて問題ありません。法人として起業する場合は、株式会社か合同会社になるでしょう。
会社設立にあたっては、登記費用や定款作成費用、資本金などを合わせて約25万円(株式会社の場合)の費用がかかります。事務作業や税務関係の手続きを専門家に任せることも増えるので、そちらの依頼費用も想定しておいてください。
会社設立にかかる費用
会社設立でかかる費用を詳しく見ていきましょう。
定款作成
定款作成にかかる費用の目安は、以下のとおりです。
- 定款印紙代…40,000円
- 公証人への定款認証手数料…52,000円(謄本取得代約2,000円)
合計9万円ほどかかります。
設立登記
設立登記費用にかかる費用の目安は、以下のとおりです。
- 法人印…約10,000円
- 登録免許税…株式会社:約15万円、合同会社:約6万円、一般社団法人:約11万円
合計して7~16万円程度です。
銀行口座開設
銀行口座開設費用については、どの形態の銀行を利用するかによって金額が異なるのがポイントです。いわゆるメガバンクを利用する場合は2,000円~5,000円程度、ネットバンキングやネット銀行を利用する場合は無料で開設できます(申請の際に添付する法人登記簿謄本、印鑑証明などは発行手数料がかかります)。
専門家報酬
法人開設にあたって事務作業を専門家に依頼する場合は、報酬として10万円程度の費用がかかります。
資本金
資本金は、現在1円から出資できるようになっています。以前は有限会社であれば最低300万円、株式会社であれば最低1000万円が資本金の下限でしたが、2006年より改定されました。
社会保険料
法人には社会保険への加入義務がありますが、これは従業員がいない1人法人であっても加入します。
従業員視点でみれば社会保険は魅力的ですが、経営者視点では負担が多くなるともいえます。健康保険料と厚生年金保険料は、会社が従業員の納める保険料を折半するためです。これを「労使折半」といいます。
また、新しく従業員を雇うと、その都度期限内に必要な手続きを行う必要も。事業の売上によっては、従業員数が多いことで却ってコストがかかる場合もあります。
個人事業主と法人それぞれのメリット・デメリット
個人事業主と法人のどちらが良いかは、現在の働き方と将来のビジョンにより変わってきます。以下に個人事業主と法人のメリット・デメリットをまとめたので、選択の参考にしてみてください。
個人事業主(非法人) | 起業家(法人) | |||
---|---|---|---|---|
メリット | デメリット | メリット | デメリット | |
手間 | 開業手続きが簡単 | ー | ー | 開業手続きの負担が大きい |
費用 | 開業費用は無料 | ー | ー | 法人設立にあたり約25万円の費用がかかる |
経費 | ー | 経費にできる支出の種類は法人より狭い | 経費にできる支出の種類が幅広い | ー |
社会保険 | 社会保険の労使折半がない (従業員を雇わない場合) |
保障が薄い | 社会保険の加入が義務のため保障が手厚い | 社会保険料の負担が大きい (労使折半) |
信用 | ー | 企業によっては取引してもらえないことがある | 取引できる企業が幅広い | ー |
リスク | ー | 全ての責任をとる「無限責任」 | 出資金の範囲で責任をとる「有限責任」 | ー |
税金 | 所得税率が最低5%からなので、利益が少ない間は法人より有利 | 利益が多くなるほど所得税も上がっていく (最大で45%) |
法人税率が最大で23.2%と、利益が上がるほど有利 | ・利益が少ないうちは個人事業主の方が税負担が小さい ・赤字の場合でも7万円の住民税均等割が発生する |
0からフリーランスとしてスタートする場合、いったん個人事業主として開業し、収入が上がってきたら法人化するのが一般的。個人事業主は法人と比べ、開業の手間やコストをかけずに開業できるためです。
以下の記事では、個人事業主・法人それぞれのメリットやデメリットを解説しているので、あわせてご確認ください。
関連記事:個人事業主と法人どちらで起業する?
税金で比較する個人事業主と法人
税金の面からも個人事業主と法人を比較してみます。それぞれの特徴を確認していきましょう。
個人事業主の所得税には「超過累進税率」が適用される
個人事業主が支払う「所得税」と、法人(起業家)が支払う「法人税」では、それぞれ税率が異なります。
「所得税」には、「超過累進税率」が適用されます。この「超過累進税率」は、所得金額に応じて税率が上がる仕組みになっており、税率は最低5%、最高で45%です。収入が低ければ支払う税金を抑えられ、収入が多くなると支払う税金の金額が高くなります。
参照 : 国税庁「No.2260 所得税の税率」
法人税は一定税率になる
対して「法人税」は、課税される所得が800万円以下は19%または15%、800万円超は23.2%となります(中小法人の場合)。一定税率では、どんなに稼いでも最大で23.2%となるのがポイントです。
参照 : 国税庁「No.5759 法人税の税率」
法人は赤字の場合でも住民税均等割が発生する
個人事業主は、赤字が出たら住民税はかかりません。対する法人は、経営が赤字になっても「法人住民税の均等割」を必ず支払う必要があります。東京都の場合、法人住民税の均等割は7万円です。
経費にできる費用の種類は法人の方が幅広い
個人事業主と比べて、法人は経費にできる費用の幅が広いという特徴もあります。家族が事業を手伝っている場合、家庭内で所得分散をしたうえで給与所得控除で節税することもできます。また、個人事業主は自身の報酬を経費にできないのに対し、法人は社長本人の給与を経費に計上できるのもポイントです。
法人には保険料の労使折半がある
法人には社会保険への加入義務がありますが、基本的に個人事業主にはありません。従業員を雇っている場合、その従業員の「健康保険料」「厚生年金保険料」は従業員と会社で折半します。支払う保険料を抑えたい場合は、個人事業主にメリットがあるといえます。
※正社員従業員を5人以上(家族除く)を雇っていると義務がある
※厚生年金と比べ、国民年金は将来的に受け取れる年金が少なくなります。また、社会保険に加入している場合は扶養家族の保険料が免除されますが、国民健康保険では一定の保険料を支払う必要があります
個人事業主が始めやすい理由
副業などで継続して事業を行った経験がなく、これから会社を退職して独立しようと考えているのであれば、個人事業主としてスタートするほうが向いています。
必要な手続きが簡単
個人事業主(非法人)としてスタートする場合の開業手続きは、2ステップしかありません。
- 保険・年金の切り替え
- 開業届の提出
会社を退社したら、まず「国民年金への切り替え手続き」と「国民健康保健への切り替え手続き」を行います。どちらも退職した日から14日以内に、市区町村役場で手続きしてください。 国民健康保険への加入以外には、会社の健康保険を任意継続する、家族の勤め先の健康保険の扶養になるといった選択肢もあります。
開業にかかる費用が安い
個人事業主の方がスタートしやすい2つめのポイントは、お金をかけず始められることです。個人事業主として開業する場合、「開業届」および「青色申告承認申請書」の提出にかかる費用は無料です。
個人事業主の開業については、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:個人事業主になるには?開業に必要な知識を解説
法人が向いている人
現在の事業の状況や今後のビジョンによっては、個人事業主ではなく法人としてスタートした方がよい場合も。ここでは、法人化が向くケースを紹介します。
想定している事業規模が大きい
副業などで事業をすでに行っており、「事業規模の拡大」を目的に起業を検討されている方もいるでしょう。事業の収入がある程度安定しているのであれば、初めから法人としてスタートするのも手です。
利益が多い場合、法人化した方が節税につながるのがその理由です。法人税の税率は15%~23.2%と比較的幅が狭く、税率の上限も低く設定されています。
社会的信用を重視する
社会的信用を重視する方も法人化が向いています。大企業の場合、法人としか取引をしないこともあるためです。一部の企業では、トラブルを避けるために取引先の与信調査を行うことがあります。具体的にチェックされることが多いのは、公的機関に登記される以下の書類です。
- 決算書
- 確定申告書
- 履歴事項全部証明書(登記簿)
個人事業主と大きく違うのは、「履歴事項全部証明書(登記簿)」が公開される点です。
この履歴事項全部証明書(登記簿)には、「本店の住所」「会社成立年月日」「目的」「資本金の額」「役員の氏名・住所」など、会社の詳しい内部情報が記載されています。このように登記されている情報が多いため、法人は信用度が高いとみなされるようです。
事業が行き詰ったときのリスクをできるだけ抑えたい
法人には「有限責任」という特徴があります。借入金や仕入れ先への未払い金、未払いの税金などの支払い責任は、基本的に出資金の範囲内に留まるという制度です。
たとえば、資本金500万円・100%出資で設立した会社であれば、500万円までが社長個人の負債となり、それを超える金額については責任が発生しません。
個人事業主は無限責任であるため、経営不振時のリスクは法人の方が小さいといえるでしょう。
個人事業主が起業する際のよくある質問
ここでは、個人事業主が起業する際のよくある質問に答えていきます。
Q. 個人事業主が法人として起業する場合、どのくらいの設立費用がかかりますか?
株式会社を設立する場合は最低約25万円かかります。合同会社の場合は最低約10万円かかります。また、設立の手続きを司法書士などに依頼する場合はさらにその分の費用が必要になります。
Q. 個人事業主として開業する際はどのような手続きが必要ですか?
個人事業主として開業する際は、まず開業届を所轄の税務署に提出する必要があります。また、開業届の他にも青色申告承認申請書等を提出する必要があります。
Q. 個人事業主と法人にかかる税金の種類について教えてください。
法人に課せられる税金には、法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、消費税及び地方消費税等の種類があります。個人事業主に課せられる税金には、所得税、特別復興所得税、住民税、個人事業税、消費税及び地方消費税等の種類があります。
Q. 個人事業主が法人化するメリットは何ですか?
個人事業主が法人化するメリットは様々ありますが、社会的な信用度が高まる、節税ができる、社会保険へ加入できる、事業が継続しやすくなる等が挙げられます。
Q. 個人事業主が節税するにはどんな方法が有効的ですか?
青色申告を利用する、必要経費を正しく計上する、所得控除を活用する、ふるさと納税をする、法人化を検討する等の方法が有効的です。
※本記事は2022年11月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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