会社員が個人事業主としてダブルワークするメリットは?開業方法も解説

この記事でわかること
  • 会社員が個人事業主としてダブルワークをするメリットとデメリット
  • 個人事業主の開業手続き
  • ダブルワークをする際に留意すべき確定申告と社会保険

会社員がダブルワークをするときに、「開業届を出して個人事業主になる」という方法があります。個人事業主とは、企業に雇われず独立して反復的・継続的に事業を行う人です。本記事では、会社員が個人事業主としてダブルワークをするメリット・デメリットとともに、開業方法も解説。ダブルワークに関心がある会社員の方は、ぜひ読んでみてください。

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目次

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個人事業主とは

個人事業主は、企業に雇われず、独立して反復的・継続的に事業を行っている人を指します。個人事業主になるには、税務署へ開業届の提出が必要です。

個人事業主の「個人」は、「法人ではない」ことを表しているのがポイント。つまり、1人で事業を運営しているとは限りません。家族や従業員を雇っている場合もあります。

参照 : 国税庁「No.6109 事業者が事業として行うものとは」

個人事業主についてさらに知りたい人は、「個人事業主になるには?開業に必要な知識を解説とは」も参考にしてください。

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会社員が個人事業主としてダブルワークするメリット

ここでは、会社員が個人事業主として開業したうえでダブルワークするメリットを紹介します。

  • 独立や起業の予行練習になる
  • 経費を計上して節税できる
  • 社会保険料の節約になる
  • 本業で得た所得と損益通算ができる
  • 赤字を3年間繰り越せる
  • 青色申告の控除が受けられる

それぞれ見ていきます。

独立や起業の予行練習になる

今後独立や起業を目指している人にとっては、個人事業主の活動が「予行練習」になる可能性があります。個人事業主のうちに確定申告のための帳簿付けなどを経験しておけば、いざ独立・起業した際に慌てず取り組めるでしょう。

経費を計上して節税できる

ダブルワークで使用した費用を「経費」として計上して節税せきるのも、個人事業主のメリット。家族に給与を払っていれば、それも経費にできます。

参照 : 国税庁「No.2210 やさしい必要経費の知識」

社会保険料の節約になる

個人事業主になると、社会保険料が節約できる場合もあります。

会社員の社会保険の区分は「第2号被保険者」です。この場合、4~6月に勤め先で得た給与の平均が社会保険料率の算定基準になりますが、ダブルワークの収入はこれに含まれません。

フリーランスが加入する「国民健康保険」は収入額に応じて金額が増えるので、会社員をしながらダブルワークする方が社会保険料はお得だといえます。

本業で得た所得と損益通算ができる

損益通算について、国税庁では次のように説明されています。

損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(損益通算の対象となる所得の範囲(1)から(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。

引用元: 国税庁

本文中にある「(1)から(4)」とは、次の4種類の所得を指します。

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 譲渡所得
  • 山林所得

個人事業主の所得は「事業所得」になり、ダブルワークで赤字になったら会社(本業)の給与所得と相殺できます。本業の所得と通算して税金が還付されるのがメリットです

赤字を3年間繰り越せる

個人事業主の事業で赤字が出たら、3年の繰り越しが可能です。3年以内に黒字になれば、相殺できるのもメリットだといえます。

青色申告の控除が受けられる

事業所得がある個人事業主は、節税効果が高い「青色申告」の対象となります。確定申告で青色申告を選ぶメリットは、最大65万円の控除が受けられることです

参照 : 国税庁「No.2070 青色申告制度」

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会社員が個人事業主としてダブルワークするデメリット

続いて、会社員が個人事業主としてダブルワークするデメリットを紹介します。

  • 自由時間が少なくなる
  • 青色申告の手続きに手間がかかりがち
  • 本業を失ったときに失業保険を受け取れない
  • ダブルワークが会社に知られる可能性がある

それぞれ説明します。

自由時間が少なくなる

ダブルワークするデメリットとして、自由時間が減ることが挙げられます。本業とダブルワークの両方に力を入れるとオーバーワークになりやすいので、健康管理に注意が必要です。

青色申告の手続きに手間がかかりがち

青色申告はもう一つの方法「白色申告」と比べて手続きが複雑で、時間や手間がかかります。青色申告では「複式簿記」という複雑な形式で記帳するのに加え、貸借対照表・損益計算書の添付も必要です。

本業を失ったときに失業保険を受け取れない

会社勤めの人が職を失うと、通常は失業保険が受けられます。しかし、個人事業主は事業を運営している以上「無職」とはみなされず、失業保険の給付対象にはなりません

ダブルワークが会社に知られる可能性がある

ダブルワークが会社にばれる恐れがあるのもデメリットです。ダブルワークの収入を事業所得として申告すると、会社に「特別徴収税額通知書」(納税額を記した書類)が届きます。前年度の所得額が上がると住民税額も上がるため、発覚につながります。

あらかじめ就業規則を確認し、会社のルールの範囲内でダブルワークに取り組むようにするのが無難です。

個人事業主として副業をする際の基礎知識については「個人事業主として副業するには?開業するメリットや確定申告の基礎も解説」で解説しているので、ぜひご確認ください。

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個人事業主として開業する方法

個人事業主として開業する際は、以下の方法をとります。

  • 開業届を税務署に提出する
  • 青色申告では青色申告承認申請書も提出

それぞれ解説します。

開業届を税務署に提出する

ダブルワーク開始後1ヶ月以内に、開業届(「個人事業の開業・廃業等届出書」)を税務署に提出します。この手続きで、会社で働きつつ個人事業主として登録できます。

参照 : 国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

青色申告では青色申告承認申請書も提出

青色申告をする人は、税務署に「青色申告承認申請書(所得税の青色申告承認申請書)」も提出します。開業届とともに提出して大丈夫です。

参照 : 国税庁「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」

個人事業主の開業手続きについては、「個人事業主になるには?開業に必要な知識を解説」も参考になります。

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個人事業主の確定申告と社会保険について

最後に、個人事業主の確定申告と社会保険の補足的な知識を紹介します。

  • 年間所得が20万円を超えたら確定申告する
  • 個人事業主は社会保険料が上がらない

以下で解説します。

年間所得が20万円を超えたら確定申告する

個人事業主が確定申告をするのは、給与所得と退職所得を除く年間の所得が20万円を超えたときです。所得の合計が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。

個人事業主の確定申告とは?基礎を解説します」もあわせて参照し、確定申告の基礎知識を学んでみてください。

個人事業主は社会保険料が上がらない

本業の会社で社会保険に入っていれば、個人事業主のダブルワークでは加入の必要がなくなります。社会保険料は個人事業としてのダブルワークには影響しないため、金額が上がることがありません

参照 : 国税庁「確定申告が必要な方」

個人事業主の社会保険|加入義務や負担額をケース別に解説」でも社会保険制度について説明しているので、あわせて参考にしてみてください。

※本記事は2022年10月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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