【2026年最新】個人事業主の確定申告|手続きの流れや注意点を解説

個人事業主に欠かせない確定申告ですが、必要書類が多く、計算もなにかと複雑になりがちです。ミスや遅れなく手続きを進めるためにも、正しい知識を持っておきましょう。

この記事では、個人事業主になる人向けに、確定申告の基本をお伝えします。確定申告が不要となるケースや注意点も紹介しているので、ぜひご覧ください。
個人事業主について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
個人事業主とは?独立するメリットや副業としての始め方を紹介

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確定申告が初めての個人事業主が知るべき基本

確定申告の手続きは、個人事業主と会社員で異なるほか、青色申告か白色申告かでも違いが生じます

以下を参考に、確定申告の基本を押さえておきましょう。

個人事業主と会社員の確定申告の違い

会社員は、会社が納税額を計算してくれるのに対し、個人事業主は自分で計算し、確定申告をします

ただし、以下の場合は会社員でも確定申告が必要です。

年間の給与収入が2,000万円以上

副業の収入が20万円以上

副業でアルバイトとして雇用されている場合でも、収入が20万円以上なら確定申告が必要です。一方、20万円未満の場合、確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は必要です。

確定申告は青色申告と白色申告の2種類

確定申告の申告方法には「青色申告」と「白色申告」の2つがあります。2つの違いは以下のとおりです。

青色申告:事前届出が必要、帳簿づけがやや複雑(複式簿記)、特典あり

白色申告:事前届出は必要なし、帳簿づけが簡単(単式簿記)、特典なし

青色申告には、白色申告にはないメリットがあります。代表的な青色申告のメリットは以下のとおりです。

65万円の青色申告特別控除が受けられる(複式簿記の場合)

最長3年の赤字を繰り越して相殺できる

30万円未満の固定資産を一括で経費にできる

青色申告と白色申告についてより詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

青色申告とは?やり方や白色申告との違いを解説

確定申告で報告する所得税は課税所得から算出する

所得税は、納税する金額を自分で計算して納税する申告納税方式が採用されています。確定申告時には、所得税を課税所得から算出して報告します。

課税所得とは、年間の収入から経費や各種所得控除を引いた金額です。

個人事業主になるための知識を身につけたいという方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

個人事業主になるには?やることリストやメリット・デメリットを紹介

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確定申告が必要になる金額はいくらから?

1年間の事業所得が95万円(2024年分までは48万)を超えると、確定申告が必要です。

なお、税制改正に伴い、基礎控除の金額に変更が生じているため、以下の表を参考に最新の要件を確認しておきましょう。

基礎控除の見直し
合計所得金額 改正後
(令和9年以降)
改正後
(令和7、8年のみ)
改正前
132万円以下 95万円 95万円 48万円
132万円超 336万円以下 58万円 88万円 48万円
336万円超 489万円以下 58万円 68万円 48万円
489万円超 655万円以下 58万円 63万円 48万円
655万円超 2,350万円以下 58万円 58万円 48万円

参考:基礎控除|国税庁

個人事業主で確定申告が不要なケース

1年間の所得金額が95万円以下(2024年分までは48万円以下)の個人事業主は、確定申告が不要です。

ただし、確定申告が不要な場合でも住民税の申告は必要である点に留意してください。

不要な場合でも確定申告をするメリットはある

確定申告が必要ない人でも、確定申告を行うとメリットがあるケースが2つあります。節税になり、自身の実質的な収入を増やすのにも役立つため、ぜひチェックしてください。

青色申告の場合は3年まで赤字を繰り越せる

青色申告の場合は翌年以降3年間にわたり赤字を繰り越すことができ、黒字化したときに相殺することが可能です。これにより、将来的に節税を図れる可能性があります。

事業を始めたばかりで黒字化まで時間がかかりそうなら、赤字が繰り越せる青色申告をしておくことをおすすめします。

参考:青色申告制度|国税庁

無申告に比べて国民健康保険料が安くなる

確定申告の対象外となる場合であっても、申告することで均等割や平等割の軽減措置が適用され、国民健康保険料の負担を軽減できる可能性があります。

一方、確定申告を行わない場合、仮に所得が0円であっても「所得不明」として扱われ、均等割や平等割の軽減措置の対象外となります。つまり、本来支払う必要のない保険料をプラスで支払わなければならなくなるということです。

個人事業主が確定申告するメリットについて詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

フリーランスが確定申告をしなくていい金額はいくらまで?条件を解説

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個人事業主の確定申告の流れ

個人事業主として生計を立てている方のほとんどは、確定申告が必要です。独立直後は対象でなくても売上が増えればいずれ必要になるため、流れを把握しておきましょう。

開業届を提出する

個人事業主として事業を始める準備ができたら、開業届を提出します。提出期限は2026年より、「その事実が生じた年の確定申告書の提出期限まで」と変更されました。(これまでは開業から1ヶ月以内が原則)

青色申告をする場合、原則としてその年の3月15日までに税務署へ青色申告承認申請書を提出する必要があります。ただし、その年の1月16日以後に新規開業した人は、業務を開始した日から2ヶ月以内が期限です。

いずれも提出先は、納税地を所轄する税務署長となるので、開業届と青色申告承認申請書はあわせて提出するのがおすすめです。開業届や青色申告承認申請を提出しないと、白色申告となります。なお、青色申告承認申請書を出しても、あとから白色申告へ変更可能です。

開業届も青色申告承認申請書も、税務署の窓口で受け取るか、国税庁の公式Webサイト からダウンロードできます。

参考:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

確定申告書と必要書類の準備・作成

確定申告の時期になったら、申告に必要な書類を入手・作成します。申告用書類は、税務署か国税庁のWebサイトから入手可能です。また、自分がどれを使用するか分からない場合は、税務署で質問すれば案内してもらえます。

確定申告が初めての方は、国税庁のWebサイトにある「確定申告書等作成コーナー」をチェックしてみましょう。ガイドにそって記入すると、申告書を作成できます。

また、申告の時期が近くなると、各税務署や最寄りの施設などに、申告書作成の会場が設置される場合もあります。確定申告書の作成に自信がないなら、活用してみると良いでしょう。

なお確定申告書は、青色申告と白色申告で共通したものを使います。ほかの提出書類は青色申告と白色申告で異なるので、それぞれに必要な書類を確認していきましょう。

参考:所得税の確定申告|国税庁

青色申告に必要な書類

青色申告に必要な書類は、基本的に以下の3つです。

  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
  • マイナンバーに関する書類(本人確認用)

青色申告決算書とは、1年間の損益と財産状況を報告する必須書類です。

上記に加えて、控除が必要な場合は、各種控除証明書も準備しましょう。

なお、支払調書や源泉徴収票(副業で給与所得がある場合)を提出する必要はありません。ただし、法律で一定期間の保管が義務付けられていたり、申告書の作成にあたって必要になるため、これらの書類については別途、管理を徹底しておきましょう。

白色申告に必要な書類

白色申告に必要な書類は、次の3種類です。

  • 確定申告書
  • 収支内訳書
  • マイナンバーに関する書類(本人確認用)

収支内訳書とは、帳簿をもとに1年間の売上・経費といった収入・支出をまとめた書類です。「事業所得・不動産所得・山林所得がある」「前々年分の業務に係る雑所得額が1,000万円を超えている」場合に提出が求められます。

加えて、控除が必要な場合は該当の控除証明書を添付しましょう。

青色申告と白色申告の違いについて詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

青色申告と白色申告の違いとは?選び方についても解説

2月16日~3月15日に所轄の税務署に書類を提出

申告書の作成が終わったら、期限である2月16日~3月15日の間に提出します。提出先は所轄の税務署です。申告期限を1日でも過ぎると、無申告加算税や延滞税などがかかります

さらに、青色申告を選択している場合に受けられる、青色申告特別控除の額が最大65万円から、最大10万円に減額されてしまうので特に注意してください。

税務署への提出方法は、以下の3通りです。

  • 税務署に確定申告書を持参する
  • 郵送で提出する
  • e-Taxで手続きする

郵送する場合、確定申告書は信書なので宅急便やメール便で送らず、郵便あるいはレターパックで送ってください。

国税に関する手続きをオンラインで行えるシステムであるe-Taxを利用すれば、時間や場所を問わずに申告できます。国税庁が運営しており、確定申告の時期は24時間利用できます。

特に期日前の窓口は混雑するため、e-Taxの利用も検討してみてください。

参考:【e-Tax】|国税電子申告・納税システム(イータックス)

納税と還付金の受取りも忘れずに

申告書を作成するだけでなく、実際に納税するまでが確定申告です。納税の方法は以下のとおりです。

  • 振替納税:預貯金口座からの自動振替
  • 現金納付:金融機関、または所轄の税務署での納付
  • クレジットカード納付:インターネット上のクレジットカード支払いでの納付
  • e-Taxを利用しての電子納税:インターネットバンキングやATMでの納付

医療費控除や住宅ローン控除などの還付申告をした場合は、還付金を受け取れます。還付時期は確定申告の書類が受理されてから約1ヶ月、e-Taxの場合は2~3週間程度です。なお、還付金は基本的に申告書に記載した口座に振り込まれます。

口座振込を利用できない場合には、ゆうちょ銀行の窓口などで直接受け取る方法もあります。

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個人事業主が確定申告する際の注意点

個人事業主が確定申告する際は、以下の点に注意が必要です。

  • 会社員から独立した年は源泉徴収票が必要になる
  • 確定申告をしない場合は住民税の申告が必要になる
  • 確定申告には経費にできるもの・できないものがある
  • 申告間違いに気づいたらすぐに修正対応する

知らずに申告した結果間違えていた場合、「更正の請求」や「修正申告」など余計な手続きが増えてしまいます。場合によってはペナルティが課せられる恐れもあるので、注意点をチェックしておきましょう。

会社員から独立した年は源泉徴収票が必要になる

会社を退職し、同年度内に独立した場合、その年は会社から給与所得を得ていることになります。この場合、給与所得を得ている勤務先で発行される源泉徴収票が必要です。

また、個人事業主をしながらアルバイトや会社勤めをしている場合も源泉徴収票が必要です。勤務先から源泉徴収票を受け取ったらしっかり保管しましょう。

万が一紛失してしまった場合は、勤務先に問い合わせて再発行してもらいます。退職後でも対応してもらえるため、給与計算をしている部署や総務部などに連絡してください。

確定申告をしない場合は住民税の申告が必要になる

確定申告で算出した所得税をもとに住民税の金額が算出されます。しかし、確定申告しないと、税務署と市区町村で情報共有できず、住民税の申告が必要になります。確定申告をしない場合、住民税の申告を忘れないようにしましょう。

確定申告には経費にできるもの・できないものがある

経費とは事業を営むのに必要な費用のことです。所得税はこの経費を差し引いて計算されるため、経費を計上すると課税所得が減り、税金の負担を抑えられます。

ただし、経費には計上できるものとできないものがあります。計上の可否の基準は「事業に関連しているかどうか」と覚えておきましょう

経費にできるもの・できないものの具体例について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

フリーランスの経費ガイド|覚えておきたい計上科目6選を紹介

申告間違いに気づいたらすぐに修正対応する

申告間違いに気づいたらすぐに修正対応をしましょう。以下にパターン別に必要な書類と提出先をまとめました。

実際の納税額との差異 提出書類 提出先
実際より多く
申告した場合
更正の請求書 所轄の税務署長
実際より少なく
申告した場合
確定申告書(第一表・第二表の
「種類」欄で「修正」を選択)
所轄の税務署長

納税額を実際よりも多く申告した場合は、書類提出後に税務署が調査をします。調査の結果、請求内容に間違いがないと認められれば、多く納税した分が還付されます。

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

納税額を実際より少なく申告した場合は、特に早い対応が必要です。税務署から訂正の知らせを受けてからでは、過少申告加算税が課せられるため、可能な限り早く修正しましょう。なお、修正申告書を提出した日が納付期限となります。

提出日に合わせて納付できない場合、延滞税が課せられます。なお、更正の請求書と修正申告書は、いずれも国税庁のWebサイトで作成可能です。

参考:確定申告を間違えたとき|国税庁

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確定申告に関するペナルティ

確定申告には期限が定められています。原則としては3月15日までですが 、土日によって前後する可能性があります。期限までに申告と納税を行えなかった場合や正しく申告できなかった場合には、ペナルティが課せられるため注意が必要です。

そこで、ペナルティの詳細を紹介していきます。どういったケースでどれほど増税されるかも解説するので、ペナルティを課せられないためにも把握しておきましょう。

無申告加算税

無申告加算税は、確定申告の必要があるにもかかわらず手続きを行わなかった場合に適用されるペナルティです。本来支払うべき税額に対して、50万円までは15%、50万円超~300万円までは20%、300万円を超える部分には30%の無申告加算税が課せられます。

故意に確定申告を行わなかったケースのみならず、うっかり書類を提出し忘れた場合にも適用されるので注意が必要です。

なお、無申告加算税は、期限後申告を行えば5%まで軽減できます。

参考:確定申告を忘れたとき|国税庁

延滞税

延滞税は、申告が遅れた場合に課せられるペナルティです。なお、延滞税の税率は、どれだけ延滞したかで異なります。期限日翌日から2ヶ月以内の場合の税率は年2.8%(延滞税特例基準割合1.8%+1%)です。2ヶ月を超えたものに関しては、年9.1%(延滞税特例基準割合1.8%+7.3%)となります。

参考:延滞税について|国税庁

過少申告加算税

過少申告加算税は、納税額を少なく申告してしまった場合のペナルティです。「計算ミスした」「記帳の際の見解の相違」があった場合、うっかりミスであっても適用されます。

過少申告加算税の課税率は、正しく計算し直した課税額の差額の5~15%です。ただし、法定申告期限の翌日から調査通知前までに修正申告した際は、過少申告加算税の対象となりません。

参考:確定申告を間違えたとき|国税庁

重加算税

重加算税は、悪意を持って意図的に納税額を少なく申告した場合に課せられるペナルティです。隠蔽・仮装行為があると判断されたときに課せられるため、課税額も35~50%と大きくなります。重加算税が課せられる具体的な行為としては、「売り上げを意図的に隠す」「架空の取引を記載する」「領収書を改ざんする」などが挙げられます。

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確定申告を楽にする2つの方法

確定申告は直接収入にならないにも関わらず手間や時間がかかるため、面倒に感じがちです。確定申告を楽にするには「税理士に依頼する」「個人事業主向け会計ソフトを使う」などの方法がおすすめです。

ここではそれぞれの方法について詳しく紹介します。

個人事業主向け会計ソフトを使う

効率的に確定申告を行いたい方や初めて確定申告をする方は、個人事業主向け会計ソフトがおすすめです。

銀行口座やカードを登録すれば取引明細データが自動取得され、AIが自動で仕訳を入力してくれるサービスもあります。なお、現金支払い分は自分で入力することで反映させられます。

会計ソフトで作成した確定申告書はe-Taxでの提出にも対応可能です。日々の伝票入力の手間も省けます。

特別価格で税理士に依頼する

税理士に依頼すれば、確定申告の手間が省けるだけでなく、節税のアドバイスも受けられます。費用がかかりますが、無料紹介や特別価格で依頼できる場合もあります。

フリーランス専門のエージェントであるレバテックフリーランスでは、案件の参画者へ顧問税理士を紹介することも可能です。以下のページでは税理士への初回無料相談のご案内をしておりますので、ご興味のある方はぜひお読みください。

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個人事業主の確定申告に関するよくある質問

最後に、個人事業主の確定申告に関するよくある質問に答えていきます。疑問の解消にお役立てください。

Q. 個人事業主が赤字で確定申告をしなかった場合のデメリットは?

赤字で確定申告をしないと、非課税証明書が発行されません。非課税証明書がないと、社会保険や金融機関での融資、住宅ローンの審査、公的支援の申請などが受けられない可能性があります。

Q. 個人事業主が確定申告書に必要な書類は、青色申告と白色申告で違う?

青色申告と白色申告では、以下のように提出する書類に差があります。

  • 青色申告:確定申告書、所得税青色申告決算書、各種控除を受けるための書類
  • 白色申告:確定申告書、収支内訳書、各種控除を受けるための書類

Q. 税理士を選ぶ際に、重視すべきポイントは?

税理士の選び方で重要なポイントは、信頼性・専門性・経験などです。また、話しやすいかどうかといったコミュニケーションスキルや自分との相性も考慮すると良いでしょう。

Q. 個人事業主が確定申告を行う時期は?

個人事業主の確定申告は、原則2月16日から3月15日までの間に行わなければなりません。ただし、災害などやむを得ない理由がある場合には申請により期限を延長できます。

※本記事は2026年4月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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※相場算出に個人情報の取得はおこないません。

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