フリーランスの給与所得と事業所得の違いは?雑所得の意味や確定申告の方法 | レバテックフリーランス
フリーランスの給与所得と事業所得の違いは?雑所得の意味や確定申告の方法
- 給与所得と事業所得の違い
- 確定申告が必要になる具体的なパターン
- 確定申告を行う手順と準備すべきこと
会社員の収入は給与所得、フリーランスの収入は事業所得です。重要なのは、正しい科目で所得を計上しないと、税務調査で困ったり補助金の申請が却下されたりすることです。
そこで、給与所得と事業所得の違いや確定申告時の注意点などを分かりやすく解説していきます。税金関連の知識に自信がないフリーランスの方は、所得と確定申告の疑問を解消してください。
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フリーランスが知りたい給与所得と事業所得の違い
会社員やアルバイトの給与は「給与所得」、フリーランスの売上は「事業所得」です。自分で確定申告を行うフリーランスは、自分の所得が何に当たるか知っておかなければいけません。
たとえばフリーランスがアルバイトで得た収入は給与所得として計上すべきです。正しく計上しないと税務調査や給付金の申請が通らないリスクが上がってしまいます。
なお、所得には他にも区分があり、フリーランスが本業以外で得た収入は「雑所得」などに分類されます。そこで、給与所得と事業所得の違い、ほかの所得の種類をわかりやすく解説していきます。
会社員の給与は給与所得
給与所得は、労働者や役員に支払われる給料や賞与などです。会社員が会社から受け取る給与は「給与所得」になります。
正確には、給与所得は給与や賞与から「給与所得控除」を差し引いたものであり、給与所得控除は会社員の必要経費にあたるものです。
フリーランスの報酬は事業所得
事業所得は、農業や漁業、サービス業など事業を営む人の所得です。そのため、個人で活動するフリーランスの報酬は「事業所得」に該当します。
フリーランスは1月1日から12月31日の1年間に生じた事業所得について、自身で確定申告を行い、経費や売上の管理も行います。
給与所得を事業所得として申告するのは難しい
基本的に給与所得を事業所得として確定申告はできません。雇用主が給与所得として支給するものを事業所得として申告するには、根拠が必要です。雇用主とのトラブルに発展する可能性も考えると、給与所得を事業所得として申告するのは現実的ではないといえます。
給与所得と事業所得以外の所得の種類
給与所得と事業所得以外にも、以下の所得区分があります。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
利子所得は、預貯金の利子などから生じる所得、配当所得は株式の配当などから生じる所得です。不動産所得は、不動産や土地の貸付などから生じる所得です。
退職所得には、退職金などが該当します。山林所得は山林を伐採して売った際などに生じる所得です。譲渡所得は土地や建物の資産譲渡による所得、一時所得は懸賞金といった一時的な所得を指します。
事業所得と雑所得の境界線は曖昧
雑所得は事業所得との境目が曖昧です。会社員が副業で得た収入は主に雑所得になりますが、事業規模が大きくなると事業所得に該当することもあります。
また、フリーランスが本業以外で得た収入でほかの所得区分に該当しないものは、雑所得になります。
「雑収入」と雑所得は混同しがちですが、雑収入はあくまで事業所得の中に含まれるものです。具体的には、事業を行う中で得た助成金やご祝儀などが該当します。
雑所得より事業所得で確定申告する方がメリットは大きい
雑所得で確定申告を行う場合、収支内訳書や青色申告決算書を提出する必要がなく、帳簿付けが簡単です。ただ、事業所得で申告すると青色申告特別控除が受けられるなど税制上のメリットがあります。
とはいえ、税法上で雑所得にあたるものは雑所得での確定申告が必要です。事業所得として認められるには、「独立性・営利性・有償性・客観的に事業として成立していること」です。
フリーランスや会社員の確定申告のパターン6つ
原則、確定申告はフリーランスのみが行います。ただ、例外的に会社員が確定申告を行う場合もあり、フリーランスでも確定申告の義務ないパターンもあります。
フリーランス・会社員の確定申告が必要なパターン6つを知り、自分が確定申告の対象になるのかチェックしていきましょう。
1.フリーランスとして48万円以上の事業所得を得ている
フリーランスとしての所得が48万円を超える場合は、確定申告が必要です。課税の対象となる所得額は、事業所得から各種控除を差し引いて求めます。
- 事業収入-経費=事業所得
- 事業所得-各種控除=課税所得
課税所得が48万円以下の場合は確定申告の必要はありません。そのため、本業の売上がほとんどない場合や赤字の場合、確定申告は不要です。
2.副業で20万円以上の収入を得ている
会社員として働き副業で20万円以上の収入を得ている人は、会社の年末調整とは別に確定申告を行わなくてはなりません。副業収入は雑所得のほか、事業所得などに分類される場合もありますが、いずれにしても20万円以上は確定申告が必要です。
雑所得であれば帳簿付けの義務はありませんが、事業所得で申告する際は帳簿付けが必要です。どちらで申告するか迷う場合は帳簿をつけておくと良いでしょう。
3.年度の途中で会社員を辞めてフリーランスになった
年度の途中で会社員を辞めてフリーランスになった人は、会社の年末調整が受けられないため確定申告が必要です。会社員としての給与所得とフリーランスとしての事業所得を合算して、確定申告を行いましょう。
給与所得を把握するためにも、退職時に交付される源泉徴収票はなくさず手元に保管してください。
4.フリーランスとして働きながらアルバイトでも収入を得ている
フリーランスとして働きながらアルバイトで収入を得ている場合、アルバイト代は給与所得となり勤務先が年末調整してくれます。しかし、フリーランスとしての所得税の申告・納税はしてくれません。
アルバイト先が1箇所でフリーランスとしての事業所得が20万円を超えている場合は、自分自身でも確定申告を行いましょう。給与を2ヶ所以上で受け取っている場合、年末調整されていない給与と給与以外の所得が20万を超えたら確定申告が必要です。
5.フリーランスの本業とは別に収入源がある
事業所得のほかに以下のような収入があった場合は、雑所得として申告を行います。
- ネットオークションやフリマアプリ
- 事業規模ではないネットショップ
- アフェリエイト
- FX・仮想通貨
- 本業ではないセミナーや講演、原稿執筆
このほかにも、本業ではない一時的な仕事による収入は雑所得として申告しましょう。
6.その他に確定申告が必要な状況
以下の条件に当てはまる人は確定申告の対象となります。
- 給与所得が2000万円以上
- 公的年金を受給している
- 株取引で一定の利益がある
- 不動産所得・譲渡所得がある
会社員であっても、給与所得が2,000万円を超える場合は個人での確定申告が必要です。また、公的年金や株取引で一定以上の収入がある人も確定申告を行います。土地・建物の売却や家賃収入がある人も確定申告が必要です。
個人事業主で給与所得がある場合の控除や仕分け、確定申告
本業とは別にアルバイトなどの給与所得がある個人事業主向けに、お得な控除や記帳方法などを解説します。
給与所得と事業所得がある場合、「給与所得控除」と「青色申告特別控除」を併用できます。また、事業で損失が出た際、損失分を給与所得から控除可能です。それぞれ分かりやすく解説していきます。
本業以外の給与は「事業主借」として記帳
給与が事業用口座に振り込まれた場合、「事業主借」という勘定科目で記帳します。アルバイト先などの給与の仕訳は不要です。本来、帳簿作成や仕訳処理は事業所得を算定することが目的なためです。
ただ、事業用口座に給与が入金された場合は、帳簿の預金残高と実際の口座の残高を合わせるために記帳が必要となります。
「給与所得控除」と「青色申告特別控除」で節税
本業と別に給与を受け取っている場合は、勤務先で年末調整を受けられます。確定申告時には給与所得と事業所得を合算して再計算を行いましょう。
給与所得と事業所得がある人は、申告すれば「給与所得控除」と「青色申告特別控除」の両方を受けられます。総所得額金額が抑えられるため、節税できるのがメリットです。
「損益通算」や「繰越控除」で節税
給与所得と事業所得がある人は、「損益通算」や「繰越控除」で節税できます。損益通算では、事業所得で損失が出た場合、損失分を給与所得から控除できます。
損失額が大きくて通算で赤字になる場合、翌年からの3年間にわたって純損失を所得から控除可能です。
なお、損益通算は青色申告・白色申告どちらでも使えますが、繰越控除は青色申告のみです。
確定申告の対象でないフリーランスが申告するメリット
1年間の所得が48万円以下ならフリーランスも、確定申告の義務はありません。ただし、申告の必要がない人も、申告すると以下のメリットを得られます。
- 源泉徴収で払い過ぎた税金が還付される
- 所得控除を利用できる
源泉徴収された報酬を支払われていた場合、確定申告で納め過ぎた税金の還付を受けられます。年度の途中で会社を辞めて年末調整を受けていない人も、確定申告で税金が還付される場合があるでしょう。
また、所得控除の適用にも確定申告が必要です。所得控除について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
所得控除は14種類!あなたはどれを受けられる?
フリーランスが給与所得や事業所得を申告する手順
確定申告は、2月16日から3月15日が書類の提出期間です。期限内に提出するために、スケジュールに余裕を持って準備を始めましょう。
詳しい手順を解説していきますが、おおまかな手順は以下のとおりです。
- 年間所得を確認し、確定申告が必要か判断
- 確定申告が必要なら青色申告か白色申告か選択
- 申告書を作成して提出
各手順の詳細をわかりやすく解説していきます。
年間所得を確認し、確定申告が必要か判断する
フリーランスとしての事業所得が、年間で48万円以上あるなら確定申告が必要です。また、アルバイトを掛け持ちして年末調整されない給与所得とフリーランスの所得の合計が20万円を超えても確定申告が必要です。
他にも確定申告が必要なパターンはありますが、一般的なフリーランスは上記2つをおさえておけば十分でしょう。確定申告が必要とわかったら、次のステップで確定申告の種類を選びます。
青色申告か白色申告を選択する
青色申告と白色申告のどちらかを選びます。節税的には青色申告の方がメリットが大きく、最大で65万円が控除されます。
ただ、青色申告で満額の控除を受けるには複式簿記が必要です。複式簿記とは、借方(資産や費用の増加)と貸方(収益や資産の減少)を記載する方法で、単式簿記に比べると手間がかかります。
一方、白色申告は単式簿記で済むため、簿記の知識がなくても比較的作成が簡単です。
申告方法に迷ったら、独立直後や収益が少ないうちは白色申告、事業が軌道にのったら青色申告を選択すると良いでしょう。青色申告・白色申告について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
フリーランスエンジニア1年生が初めての白色申告でやることをまとめてみた
必要書類の準備
確定申告の必要書類は以下のとおりです。
- 確定申告書
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 銀行口座が分かるもの(還付がある場合)
- 青色申告決算書(青色申告者)
- 収支内訳書(白色申告者)
- 所得控除や税額控除を証明できるもの(控除を受ける場合)
確定申告書の用紙は税務署で配布されるほか、国税庁のWebサイトからもダウンロードできます。
申告書の作成・提出
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の指示に従って申告書を作成できます。「作成開始」ボタンを押して申告書の作成をスタートします。
各欄に収入金額や所得金額、帳簿の種類、所得控除などを入力しましょう。従業員として雇っている家族がいる場合は、「専従者給与(控除)額の合計額」も入力します。青色申告を行うなら「青色申告特別控除額」も入力しましょう。
住民税の徴収方法や住所、氏名、還付金の振込先などの必要事項を入力して完成です。なお、確定申告書作成コーナーで作成した書類は、e-Taxで提出が完了します。
確定申告に向けてフリーランスが準備すべきこと
確定申告に向けてフリーランスが準備しておくべきことをまとめました。具体的には、会計ソフトの選択や領収書保管のポイントなどです。それぞれ具体的に解説していきます。
青色申告承認申請書の提出
青色申告を行う場合は、事前の青色申告承認申請書の提出が必要です。白色申告から切り替えたい人、1月1日から1月15日までに開業した人は、青色申告をしたい年の3月15日までに提出しましょう。
その年の1月16日以降に事業を開始した場合は、事業開始の日から2ヶ月以内に提出します。
会計ソフトを選ぶ
自分で経理をするフリーランスには、白色・青色申告に対応した会計ソフトがおすすめです。会計ソフトは多くあり、大きく分けるとパソコンにインストールするタイプとクラウドタイプの2種類があります。
クラウド型は、銀行口座やクレジットカードの情報を自動で読み込み、帳簿に反映する自動仕分け機能を持ちます。また、端末を問わずに使えるメリットもあります。
どのソフトにするか迷ったら、帳簿づけ画面の操作性や確定申告書類、請求書の作成機能などを比較してみましょう。
定期的な帳簿付け
帳簿付けは確定申告に間にあえば良いですが、まとめての記帳は作業が大変です。ミスを減らすためにも帳簿付けは毎日や1週間、月ごとのタイミングで行うのがおすすめです。
毎日記帳するのが負担なら慣れないうちは1日ごと、慣れてきたら1週間、1ヶ月ごととスパンを伸ばすのも良いでしょう。
領収書の保管
確定申告では領収書の提出は不要ですが、7年間の保存義務があります。税務署からの調査で開示を求められることもあるので、捨てないようにしてください。
領収書は何かあればすぐに出せるよう、日付順に並べてファイルや封筒に入れるなど、整理しておくのがポイントです。紛失を防ぐためにも、自分なりのルールを決めて保管しましょう。
給与所得や事業所得を申告しない場合のペナルティ
確定申告すべきなのにしないと、ペナルティが科されるため注意が必要です。具体的には「無申告加算税」が科されます。また、意図的に申告をしない場合は、「重加算税」が科される恐れもあります。
悪意がなくても余分な税金を納めることになるため、確定申告は期間内に行いましょう。
フリーランスは経費や青色申告で節税できる
フリーランスは、経費や青色申告の知識を持つと節税できます。経費や控除で差し引く金額が多いほど課税所得を抑えられるからです。具体的なポイントを2つ紹介していきます。
経費計上で節税できる
フリーランスは事業に関わる支出を経費として計上できます。たとえば、仕事に使う文房具やクライアント先に行く交通費は経費です。ほかにも、以下のが経費になります。
- 仕事で使うパソコンの購入費
- 取引先に書類を送るための切手代
- 仕事に必要な資格取得費
- 事務所の家賃
- 仕事に使う自宅の家賃や光熱費(自宅で仕事をする場合)
自宅で仕事をする場合は、「家事按分」といって業務で使用した比率分の家賃や光熱費を経費にできます。もちろん、事業に関係のない支出は経費にできないので注意してください。
経費の項目について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
フリーランスの経費はどこまで?計上できるものやいくらまでの割合が適正か
青色申告で節税できる
青色申告では、最大65万円の控除が受けられます。青色控除には、複式簿記と確定申告書・青色申告決算書(損益計算書貸借対照表)が必要です。
なお、満額の控除を受けるには、e-Taxによる電子申告や電子帳簿保存も必要です。青色申告の詳しい条件や方法を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
青色申告とは?やり方や白色申告との違いを解説
フリーランスの給与所得と事業所得に関するよくある質問
フリーランスの給与所得と事業所得に関するよくある質問と回答を紹介していきます。
Q. 給与所得と事業所得の違いは?
給与所得は、会社員やアルバイトが勤め先から給与としてもらう所得です。事業所得は、フリーランスがクライアントから報酬として受け取る所得です。そのため、フリーランスが本業とは別にアルバイト先から受け取る収入は給与所得に該当します。
Q. 個人事業主で事業所得と給与所得が両方ある場合はどうする?
アルバイト先が一箇所でフリーランスとしての事業所得が20万円を超える場合は、確定申告を行いましょう。給与を2ヶ所以上で受け取っている人は、年末調整されていない給与と給与以外の所得が20万を超えた場合に確定申告が必要です。
Q. 給与所得と事業所得はどちらで申告する?
フリーランスであっても給与所得と事業所得のどちらもある場合は、両方を申告しましょう。所得が複数ある人が確定申告をする場合は、不動産所得なども含めてすべての所得を漏らさず申告することになっています。
※本記事は2023年6月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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