会社員の副業はいくらまで雑所得?所得区分の定義や確定申告の注意点を解説

「副業で得た収入が雑所得に含まれるのか?」そう気になって調べたものの、税制は複雑で、不安を覚える会社員の方も多いかもしれません。

この記事では、そんな副業初心者の方に向けて、雑所得の定義や、副業が雑所得に含まれるパターン・含まれないパターン、雑所得の計算方法などについて解説します。また、確定申告をするなら同時に知っておくべき注意点もいくつかあります。スムーズに確定申告を済ませたいという方は、ぜひ最後までご一読ください。

目次

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そもそも雑所得とは?

雑所得とは、「給与所得」「事業所得」「不動産所得」「株式などの譲渡所得」「利子・配当所得」などの、他の所得区分に当てはまらない収入のことを指します

たとえば、短期間のアルバイトや臨時に得た講演料、原稿料、報酬、賞金、景品などがこれに含まれるでしょう。また、副業において、所得額が「20万円以下」の場合は申告の必要がありませんが、それを超えると税務上の申告が必要になるため、会社員であっても副業の収入に注意が必要です。

さらに、経費の認定範囲や、所得を計上する際のルールも他の所得と異なり、確定申告の際にはその点にも気を付ける必要があります。

参考:雑所得|国税庁

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【所得区分】会社員が副業から得た収入の区分はどれになる?

副業で得た収入は、その性質によって異なる所得区分に該当することになります。会社員が本業の給与以外で得た収入は、基本的に雑所得として扱われることが多いですが、実際には事情によって給与所得や事業所得、不動産所得に区分されることもあります。

所得区分によって、税金の計算方法や必要な申告書類が変わってくるため、副業を始めるにあたっては十分な理解が必要となります。特に、確定申告の際には、収入の区分を間違えると税金の追徴や罰金の対象になることもあるので、注意が必要です。

現在の税制度の下では副業収入の区分によって、どのような違いが発生するのか具体的に見ていきましょう。

参考:所得の区分のあらまし|国税庁

副業が雑所得になる場合

副業が雑所得に該当するのは、継続性や独立性が低く、本業とは別の不定期な収入として得られる場合です。たとえば、個人でたまに行う執筆活動や講演、家庭教師といった単発の案件がこれに該当します。企業から正式な雇用契約を結んでおらず、受け取る報酬が労働の対価とは認識されにくいことが特徴です。

雑所得の場合、給与所得や退職所得の源泉徴収の対象にならないため、原則として受け取った金額がそのまま収入となります。

雑所得は経費を差し引くことができないと誤解されがちですが、実際には必要経費を計上することが可能です。ただし、確定申告を行う際には、具体的な収入の内容と正当な経費をきちんと計上し、適切に申告する必要があります。

副業が給与所得になる場合

給与所得として副業の収入が分類されるのは、兼業として他の企業に雇われて労働を行い、給料として報酬を得ている場面です。たとえば、平日の夜や週末に別の会社でアルバイトをするといったケースがこれにあたります。

給与所得者であれば、副業で得た収入も源泉徴収の対象になり、給与の一部とみなされます。そのため、雇用主から源泉徴収票をもらい、それを確定申告の際に利用することになります。

副業が事業所得になる場合

副業を独立して継続的に行い、かつ利益を上げる目的で活動している場合、その収入は事業所得と考えられます。例えば、フリーランスとして複数のクライアントから案件を受けるITエンジニアやライターの活動、ネットショップの運営、あるいはコンサルティング業務等が事業所得に該当します。

事業所得であれば経営や売り上げに関連する必要経費を広く計上することが認められます。事業性が強くなるほど、帳簿の記帳や領収証の保管といった厳格な税務管理が求められるため、副業で事業所得を得る場合は、それに応じた責務も生じてきます。

副業が不動産所得になる場合

不動産所得とは、賃貸物件や土地などの不動産を所有し、それから得た家賃収入を指します。会社員が副業で不動産経営を行っている場合、その収入は不動産所得に該当します。不動産所得の計算方法は、得られた家賃収入から、物件の維持費や修繕費、ローンの利息などの必要経費を差し引いて求められます。

不動産投資をする際は、税制の知識が不可欠になりますので、節税対策として適切な経費の把握とその計上を正しく行うことが重要です。また、物件の購入や売却に伴う譲渡所得も発生する可能性があるため、税金の計算や確定申告には注意を払う必要があります。

その他に注意すべき例外ケース

副業収入には、雑所得や給与所得、事業所得、不動産所得のほかにも例外ケースが存在します。例えば、著作権料や特許使用料などの所得は、一般的には「利子・配当・ロイヤリティ所得」として分けられます。また、株式の売買で得られるキャピタルゲインは「譲渡所得」として扱われます。

これらの所得に該当する場合、それぞれの所得に応じた適切な申告と税金の支払いが必要になります。副業の収入は、その種類や内容に応じて細かく分類されるため、自身の副業の性質を理解し、適切な区分で申告することが大切です。税法は複雑で変更も多いため、税理士などの専門家のアドバイスを受けながら、確定申告を行うことをおすすめします。

レバテックフリーランスでは、無料の税理士紹介も行っております。情報収集やご相談だけでも結構ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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雑所得を含めた副収入の所得が「20万円」を超えたら確定申告が必要

会社員が副業をして手に入れた収入は、「20万円」を超えた時点で確定申告が義務付けられています。特に注意が必要なのは、ここまでに紹介した雑所得や事業所得などさまざまな区分の副収入を含めた年間合計額が基準になる点です

つまり、会社からの給与以外で収入を得ている場合、その内訳を正しく理解し、適切に申告をする必要があるのです。20万円ルールについてはこちらの記事をご覧ください。
【20万円ルール】副業所得20万以下でも確定申告・住民税申告は必要?

参考:給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

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雑所得の計算方法

副業を行う会社員にとって重要なのが、雑所得の計算方法です。基本的に、雑所得の計算にあたっては、収入から必要経費を差し引いた額が課税対象となりますが、経費の計上にはルールがあります。しっかりと把握しておきましょう。

業務から得た雑所得の計算

例えば、副業としてライティングやデザインの仕事を行う場合、その収入は業務から得た雑所得ということになります。

計算をするには、まずその年に得た収入総額を合計します。ここには、受け取った報酬の金額全てを含める必要があります。次に、業務に必要になった経費を計算します。経費には、使用した材料費、通信費、交通費、資料購入費など実際に業務実施のために支払った金額を含むことができます。これらの経費を収入から差し引いた額が雑所得となり、この額に応じて税金が計算されます。

ただし、経費を計上するには、支出が業務に関連していることを証明できる書類が必要となることも忘れてはなりません。

雑所得の計算方法や事業所得との違いについて詳しく知っておきたい方は、こちらの記事もご覧ください。
事業所得と雑所得の違いとは?フリーランスはどっちが得か解説

公的年金などの雑所得の計算

会社員が公的年金を受給している場合、その年金収入も雑所得として計算されることがあります。年金収入の計算は、受給した金額がすべてではなく、基礎控除額が設定されている場合、それを差し引いた金額が課税対象となります。

年金収入の計算に関しては、控除額などのルールを正しく理解するだけでなく、年金と副業からの収入を合わせた総額に応じて、所得税の税率が変動するため、確定申告を行う際には、これらの収入合算がいくらになるのかを計算しておく必要があるのです。

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雑所得の課税率は所得額に応じて5~45%

雑所得の課税率は、所得額に応じて変動します。具体的には、年間の総収入金額に基づき、所得税率は5%からスタートし、最高45%まで変動します

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~1,949,000円 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円~ 45% 4,796,000円


この税率は累進課税制度に基づいて設定されており、所得が多いほど高い税率が適用されます。実際には税率区分ごとに控除額が定められており、課税所得×税率から控除額を差し引いた値が所得税となります。

副業で得た所得が少額の場合でも、総所得金額によっては高い税率が適用される場合があるため、副業を始めたばかりで収入が少なくても、累進課税については詳しく知っておくとよいでしょう。

参照:所得税の税率|国税庁

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雑所得の経費に計上できるもの

副業から得た収入が雑所得に分類されるとき、経費を計上することで実際に課税される所得を減らせます。副業をしている会社員の方は、どのような経費を雑所得から差し引けるか把握しておくことが重要です。経費の範囲は広く、備品の購入や打ち合わせの際の飲食代、交通費だけでなく、場合によっては家賃や通信費も該当することがあります。事前に確認しておきましょう。

備品の購入費用

副業で必要な機材や備品の購入は、雑所得から経費として計上可能です。

たとえば、フリーランスとして執筆活動をしている場合、パソコンやプリンター、文房具などがそれに該当します。これら備品は、副業の遂行に必須のものであるため、その購入費用を経費として認められます。

ただし、備品の購入費用は使用済みのものと新品のもので取扱いが異なることがあるため、領収書や購入履歴はしっかりと保存しておくことをお勧めします。また、仕事以外で使用する占有率に応じて、経費計上の額も変わってきますので注意が必要です。

打ち合わせの飲食代や交通費

副業における打ち合わせは、ビジネス上の重要なコミュニケーション手段となります。その際に発生する飲食代や交通費も、雑所得の経費に含まれる可能性があります。

取引先との打ち合わせや商談に必要な経費は、その取引が副業の収入に繋がるものであれば、原則として経費として計上できるでしょう。ただし、交際費としての性質を持つものや過度な接待費用は、経費計上を認められないこともございますので、適切な範囲で管理することが必須です。また、交通費は公共交通機関を利用した際の実費が基本となり、タクシー代などにも注意が必要です。

家賃や通信費

在宅で副業を行っている会社員の方であれば、自宅を事務所代わりに使っている場合が多いでしょう。その際の家賃や光熱費、インターネット利用料なども、雑所得の経費として考慮されることがあります。

ポイントは自宅のうち、どの程度の割合を副業に使用しているかを明確にし、その割合に応じて経費を算定することです。通信費に関しても、副業で使用している電話やインターネットの料金は経費計上が可能ですが、仕事以外での使用分は除かれますので、仕事用と私用と分けて記録しておくことが望ましいでしょう。

参考:やさしい必要経費の知識|国税庁

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雑所得の確定申告を行う際の注意点

雑所得の確定申告を怠ると、税務調査の対象となる可能性があり、最悪の場合は追徴税や延滞税といったペナルティを科されかねません。また、経費の計算方法や必要な書類の準備といったポイントをしっかりと把握しておくことが必要となります。

ここでは雑所得の確定申告を行う上での注意点や必要な手続きについて解説していきます。

雑所得を使えるのは白色申告の場合のみ

確定申告の手続きには青色申告と白色申告の2種類があります。このうち、副業を雑所得として申告する際に使えるのは白色申告のみです。

白色申告の場合は、帳簿の作成方法が簡略化されていますが、その分節税のメリットが少なくなるので、後から知って後悔するということがないよう、事前に注意しておきましょう。

青色申告と白色申告の違いについてよく知りたいという方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
青色申告と白色申告の違いを解説 | レバテックフリーランス

売上高1000万円を超えると消費税がかかる

雑所得の中でも、個人事業主として副業を行い、売り上げが1000万円を超える場合には消費税の納税義務が生じます。これは副業に限らず、全ての事業において共通のルールであり、売上高の計算には細心の注意を払う必要があります。

消費税の対象となるかどうかは前年度の売上高が基準となりますが、これを見落としてしまうと、消費税の申告納税を怠ったとしてペナルティを受けることになるかもしれません。特に事業を立ち上げたばかりの方や副業の規模が徐々に大きくなってきた方は、事前に税理士などの専門家に相談し、適切な申告が行えるように準備しておくことが肝心です。
フリーランスに消費税が課される条件とは?インボイス制度の影響も解説

雑所得は赤字の繰越(損失申告)ができない

雑所得では、赤字が出たとしても、翌年以降に繰り越すことや損失申告をすることはできません。これは、事業所得や不動産所得と異なり、雑所得は基本的に一時的な収入や不定期な収入に対して課されることが前提であるためです。

たとえば、特定の年に臨時の報酬や賞金を受け取った場合は、その年の雑所得として申告し、税金を納めることになりますが、損失が生じた場合にその損失を次年度以降の所得から差し引くことは許されません。したがって、副業などで赤字を出してしまった場合には、その点を理解した上で適切な記録を残すことが必須となるでしょう。

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「300万円以下の副業は雑所得になる」の改正案は撤回され「帳簿の有無」がポイントに

2022年8月、300万円以下の副業収入は原則として雑所得に分類されるとする改正案が提出されましたが、これは撤回され、現在は「帳簿の有無」が収入区分の重要なポイントになっています

副業で得た収入が事業の範囲に入るかどうかは、帳簿を適切に管理しているかがキーポイントとされており、収入の金額だけでなくその継続性や自営業的な要素も考慮されます。この制度の変更は、副業を行う個人にも関わりが大きいので、所得区分の見直しや確定申告の際に注意が必要ですね。

重要なのは、帳簿をつけていないと、仮に事業のような形態をとっていても雑所得とみなされるケースがあるという点です。さらに、副業収入が300万円以下でも、帳簿をきちんとつけ、事業的規模が認められれば、事業所得として処理される場合もあるのです。帳簿の正確な記載と管理が、副業をする上で注意すべきポイントとなります。

参考:個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁

※本記事は2024年4月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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