青色申告と開業届を解説|個人事業主を始めるならば

個人事業主として青色申告する際は、原則的に開業届と青色申告承認申請書を提出することになっています。両者の具体的な手続きや、青色申告の簿記方式の変更について見ていきましょう。

青色申告特別控除について知りたい方は、下記の関連記事をご一読ください。
青色申告の特別控除額は最高65万円!条件や申請方法とは

フリーランスの青色申告
について相談する

目次

開業届と青色申告の概要

個人事業主を始める際に、併せて提出する方も多い開業届と青色申告承認申請書。どちらも提出先が税務署であり、タイミングとしても一緒に提出した方が都合のいい性質の書類です。

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、事業を開始した日から1ヶ月以内に税務署へ提出します。

青色申告承認申請書は、青色申告しようとする年の3月15日までが提出期限です。ただし1月16日以降に事業を開始した際は、2ヶ月以内に出しましょう。締め切り日が土日や祝日のときは、その翌日が期限になります。

どちらの手続きも手数料は不要で、申請書は国税庁のWebサイトからダウンロードすることが可能です。届出書を作成したら、税務署に持参または送付しましょう。

※参考 :
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

関連記事 : フリーランスは開業届の提出は必須?書き方やタイミング、メリットデメリットを徹底解説

フリーランスの青色申告
について相談する

個人事業開始申告書を提出するケース

「個人事業主開始申告書」は、個人事業税の手続きの際に提出する書類です。こちらの提出先は地方税事務所となっており、名称や期限、手続き方法などは自治体によって異なります。例えば、東京都の場合は以下のような手続きになっています。

  • 必要書類:事業開始等申告書
  • 申告期限:事業開始日から15日以内
  • 申告先:所管の都税事務所

※参考 :事業を始めたとき・廃止したとき | 東京都主税局

ただし個人事業主開始申告書を提出しなかった場合でも、特に問題にならないこともしばしばあるようです。

個人事業税とは

個人事業税は、70ある法定業種のいずれかに従事しているとき納付義務があります。年間で290万円の事業主控除を受けられるため、所得金額がそれ以下のときは課税対象になりません。

フリーランスの場合、請負契約で業務に携わるときは、請負業と見なされて原則的には個人事業税が課されます。ただし企業常駐型フリーランスは、労働時間単位で精算される、成果物を要求されないなど、雇用されている人と状況が類似する際は課税対象外になることが多いようです。

関連記事 : 個人事業主の申請・始め方

フリーランスの青色申告
について相談する

複式簿記・簡易簿記の変更や白色申告に戻す場合

青色申告者は、簡易簿記と複式簿記のどちらかを選ぶことができます。簡易簿記であれば複式簿記の知識なしで帳簿できるため、苦手意識を持っている方はそちらを選択しても良いでしょう。ちなみに、青色申告承認申請書には複式簿記or簡易簿記を選択する欄がありますが、提出時に記入した簿記方式は、後からでも手続きなしで変更できます。

ただし、簡易簿記による帳簿では貸借対照表を作れず、55万円(65万円)の青色申告特別控除を受けられません。簡易簿記で帳簿を付ける場合は、確定申告の際に10万円の特別控除を選択しましょう。

また、青色申告をやめる場合には、原則として「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を税務署へ提出することになっています。ただし、単に白色申告へ戻したいというだけでしたら、届出書を出さずに白色申告で確定申告することも可能です。

青色申告の承認を受けていた個人事業主の方が「法人になる」「サラリーマンに戻る」などのケースであれば届出書を出す必要がありますが、単に白色申告へ戻したいというだけでしたら、届出書を出さずに白色申告で確定申告することも可能です。

以上のように、「複式簿記or簡易簿記の選択」「青色申告から白色申告へ戻る」といった点は後からでも容易に変更できます。また、簡易簿記での帳簿付けでも、青色申告であれば白色申告とさほど変わらない手間で、10万円の特別控除が受けられます(白色申告では特にメリットなし)。

そのため、個人事業主になることをお考えでしたら、開業届と併せて青色申告承認申請書を提出しておいて損はないでしょう。

関連記事 : 青色申告における簡易簿記とは

フリーランスの青色申告
について相談する

青色申告と開業届に関するよくある質問

ここでは、青色申告と開業届に関するよくある質問に答えていきます。

Q. フリーランスや個人事業主にとって開業届と青色申告承認申請書を提出するメリットは何ですか?

開業届と青色申告承認申請書を提出することで、青色申告での確定申告が可能となり、最大65万円の控除といった税金の面で有利な特典を受けることができます。

Q. 開業届の提出期限はありますか?

開業届は、開業後1ヶ月以内に提出する必要がありますが、提出していなくても特に罰則はありません。

Q. 簡易簿記と複式簿記の違いは何ですか?

簡易簿記は一つの項目に対してその増減を記録する方法です。複式簿記は一つの取引を二つの要素に分解して、取引の記録を行う方法で、貸借対照表や損益計算書を作成することができます。

Q. 個人事業税は、どのような条件で納付の義務が発生しますか?

個人事業税の納付義務は、70ある法定業種のいずれかに従事していて、事業所得金額が290万円を超える場合に発生します。

Q. 青色申告から白色申告に切り替える場合、どのような手続きが必要ですか?

青色申告から白色申告に切り替える場合、税務署へ青色申告の取りやめ届出書を提出する必要があります。

※本記事は2023年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

簡単4ステップ!スキルや経験年数をポチポチ選ぶだけで、あなたのフリーランスとしての単価相場を算出します!

※相場算出に個人情報の取得はおこないません。

フリーランスの青色申告
について相談する

役に立った/参考になったと思ったら、シェアをお願いします。

関連案件

フリーランスの案件探しを エージェントがサポート!

簡単60秒

無料サポート登録

  1. STEP1
  2. STEP2
  3. STEP3
  4. STEP4
  5. STEP5
ご希望のサポートをお選びください

ログインはこちら