副業収入が20万円以上なら確定申告が必要?税額の計算や節税できる方法 | レバテックフリーランス
副業収入が20万円以上なら確定申告が必要?税額の計算や節税できる方法
副業収入が年間20万円を超えそうになり、「確定申告が必要になるのでは?」と疑問に思う方がいるのではないでしょうか。
この記事では、副業所得が20万円以上の場合の確定申告について分かりやすく解説します。確定申告の基本的な仕組みや、税金がどれくらいかかるかの計算方法もまとめました。節税対策も説明するので、税負担を抑えたい方、手間を抑えて確定申告したい方は、ぜひご覧ください。
副業の所得が20万円以上だと確定申告が必要
副業による所得が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。確定申告とは、1年間の「所得」を計算して税務署に報告し、税金を正しく納める(あるいは納めすぎた分を返してもらう)手続きのことです。
会社員の確定申告は「会社で年末調整をしているから不要」と誤解されがちですが、年末調整はあくまで「本業の給与」を対象としています。 副業の利益分は会社では計算できないため、自分自身で申告する必要があります。
確定申告を行うには、収入と所得の違いや税法上の副業所得の区分、所得税の計算方法を知っておく必要があります。以下で確認していきましょう。
副業の所得とは
副業における「所得」とは、1年間の売上から必要経費を差し引いた「手元に残る利益」のことです。税金は売上そのものではなく、そこから経費を引いた「利益(所得)」に対してかかります。

経費とは、副業の売上を得るために使った費用のことです。副業でかかった交通費や材料費、通信費などの実費は必要経費として計上できます。経費を計上すれば、それだけ課税対象となる所得を抑えられ節税につながります。経費を証明するためには、レシートや領収書を保管しておきましょう。
【所得金額を求める式】
-
1年間の所得=1年間の総売上-1年間の経費
上記で求めた所得金額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
副業の所得区分
所得税法では、所得を発生形態に応じて10種類に分類しています。確定申告においては、所得の種類によって課税方法や使える控除が異なるため、自分の所得が何に該当するか把握しておかなければなりません。
副業所得は、「事業所得」または「雑所得」に分類されます。雑所得に該当する場合は、この後に紹介する「青色申告」を行えない点を覚えておきましょう。
| 事業所得 | 雑所得 | ||
|---|---|---|---|
| 継続的かつ独立した事業 として営まれている |
例:個人でWebデザインやコンサルティング業を 継続的に行っている |
そのほかの所得税の区分に 当てはまらない所得 |
例:単発的な執筆料、 フリマアプリによる一時的な収入 |
副業所得が上記のいずれに該当するかは、副業の内容や継続性、規模によって判断されます。ただ、明確な判断基準があるわけではないため、迷った場合は税務署に相談するのがおすすめです。
参考:
副業の所得税の計算方法
副業の所得(雑所得・事業所得)に対しては、原則として本業の給与所得と合算して税額を計算する「総合課税」という仕組みが適用されます。確定申告の際は、「課税所得金額×税率-控除額」という式で所得税を計算します。
【(1)給与所得と副業所得を合計する】
本業の給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)と、副業の所得(売上-経費)を足し合わせます。
【(2)合計額から各種所得控除を差し引き「課税所得」を求める】
(1)で求めた合計額から、基礎控除や社会保険料控除などの「所得控除」を差し引きます。残った金額が、税金がかかる「課税所得」となります。
【(3)課税所得に税率を掛け控除額を引く】
課税所得に応じた税率(5%〜45%)を掛け、そこから対応する「控除額」を差し引いて所得税額を求めます。仮に課税所得が195万円以下であれば税率は5%です。
【(4)税額控除を差し引く】
(3)で求めた所得税額から、配当控除や寄附金特別控除などの「税額控除」を差し引いた額が納付すべき税額です。
所得控除と税額控除について詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。
所得控除とは?種類や手続き、節税に使える制度を分かりやすく解説
参考:
副業所得20万円以下でも住民税の申告は必要
副業の所得が20万円以下で確定申告の義務がない場合も、住民税の申告は必要です。所得税の確定申告が不要でも、住民税には別の基準があるためです。住民税の申告を怠ると延滞金が発生してしまいます。各種証明書の発行や手当の支給にも影響する可能性があるため、忘れず申告を行いましょう。
住民税の申告はお住まいの市区町村役場で行います。申告書は役場の窓口で入手できるほか、多くの自治体ではWebサイトからダウンロードも可能です。
副業収入が20万円以下だった場合の詳しい手続き方法については、以下の記事も参考にしてください。
【20万円ルール】副業所得20万以下でも確定申告・住民税申告は必要?
確定申告をすると会社に副業がバレる?
確定申告をしたからといって、税務署から直接会社に副業の情報が漏れることは基本的にありません。 税務情報は厳格に管理されており、無断での漏洩は法律で禁じられているからです。
ただ、副業所得があると住民税額が増加するため、会社の給与担当者が気づく可能性があります。企業によってはペナルティを設けている場合もあるので、副業を行う際は勤め先の就業規則を確認しましょう。
住民税以外の理由で副業がバレる理由や対処法については、以下の記事で詳細を確認してください。
副業は住民税でばれる?リスクを回避する手順や確定申告で知るべきポイントを解説
副業所得20万円以下でも確定申告した方が良いケース
ここでは、副業所得が20万円以下であっても確定申告をした方が良いケースについて紹介します。確定申告をすることで税金が戻ってくる場合や、税負担を軽減できる場合があるため、確認していきましょう。
医療費や住宅ローンなどの控除を受けられる場合
医療費控除や住宅ローン控除など特定の控除を受けたい場合は確定申告を行う必要があります。
たとえば、高額な医療費を支払った年には医療費控除が適用されますが、控除を受けるには確定申告が不可欠です。住宅ローン控除は2年目以降は年末調整の対象ですが、初年度のみ確定申告を行わなければなりません。こうした控除は減税につながるため、対象となっている方は確定申告を行いましょう。
税金の還付を受けたい場合
副業で源泉徴収された税金が、本来支払うべき税額よりも多かった場合、確定申告を行うことでその差額を「還付金」として受け取れます。
原則として、給与以外の報酬からは源泉徴収はされません。ただ、原稿料や講演料など、特定の報酬に対しては源泉徴収が行われる決まりになっています。
源泉徴収はあくまで概算で引かれているため、経費を差し引いた後の所得やほかの所得と合算した後に計算し直すと、結果として税金を払いすぎているケースがあります。過払いの税金がある場合は、確定申告で還付を受けましょう。
確定申告を忘れた場合の追徴課税は2種類
もし確定申告の義務があるのに手続きを忘れてしまった場合、追徴課税として「無申告加算税」または「延滞税」が発生することがあります。それぞれの発生条件について、以下で説明していきます。
無申告加算税
無申告加算税は、確定申告を期限内に行わなかった場合に課される税金です。本来納めるべき税額に応じて、一定の割合で加算されます。
申告期限を過ぎた後、税務署からの調査の事前通知より前に申告した場合は、本来の納付額に5%加算した額を納めなければなりません。通知があった後に申告した場合は、申告時期によって以下の割合が加算されます。
- 事前通知の後に申告した場合:10%
- 調査後に申告した場合:15%
なお、本来納付すべき税額や法定申告期限のタイミングによっては、さらに高い割合が加算される場合もあるので注意が必要です。詳しくは国税庁のWebサイトでご確認ください。
延滞税
延滞税は期限内に納付が行われなかった場合に課される税金です。延滞税は日割り計算で増えていくため、支払うのが遅れれば遅れるほど税額が増加していきます。
確定申告をしても納付が遅れると延滞税は発生するため、期限に遅れないように注意しましょう。振替口座の残高不足で納税できなかった場合も延滞税の対象となるので注意してください。
参考までに、令和7年分の納期限は以下の日付でした。
- 所得税:令和8年3月16日(月)
- 個人事業者の消費税・地方消費税:令和8年3月31日(火)
参考:延滞税の計算方法|国税庁
節税したいなら青色申告がおすすめ
確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2つのやり方があります。それぞれの違いについては以下の記事でも解説しています。
青色申告は白色申告と比べると、事前の申請や帳簿付けに手間がかかりますが、次のような特典を受けられます。
青色申告特別控除が受けられる
青色申告特別控除は、青色申告者が受けられる代表的な特典といえるでしょう。一定の要件を満たすことで、所得から最大65万円を控除できます。
【青色申告の控除額と主な条件】
| 55万円控除 | ・所得が「不動産所得」もしくは 「事業所得」に該当する ・複式簿記による記帳をしている ・貸借対照表や損益計算書を提出している |
|---|---|
| 65万円控除 | ・55万円控除の条件を満たす ・以下いずれかの条件を満たす (1)仕訳帳および総勘定元帳の電子帳簿保存 (2)e-Tax(国税電子申告・納税システム) を使用した確定申告書、 貸借対照表、損益計算書などの提出 |
| 10万円控除 | ・55万円控除、 65万円控除の条件に該当しない |
参考:青色申告特別控除|国税庁
減価償却の特例が受けられる
青色申告者は、30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる特例を利用できます。通常、10万円以上の資産は数年間にわたって償却する必要がありますが、この特例により購入年度に全額を経費計上可能です。
この特例を活用することで、設備投資のタイミングで税負担を軽減できます。ただし、事業の用途に使用することが前提となるため、プライベート兼用の場合は使用割合を明確にしておきましょう。
赤字の繰り越しが可能
青色申告では、事業で生じた赤字を3年間繰り越すことができます。翌年以降に黒字になった場合、繰り越した赤字と相殺することで税負担を軽減できるでしょう。
たとえば、初年度に50万円の赤字が生じ、翌年に80万円の黒字になった場合、80万円から50万円を差し引いた30万円が課税対象所得となります。事業の立ち上げ期には初期投資により赤字になりやすいため、この制度は特に有効です。
繰り越し控除を利用するためには、赤字の年度も含めて継続的に青色申告を行いましょう。
【節税のポイントを解説】確定申告の流れ
ここでは、確定申告の基本的な流れと、それぞれのステップでの注意点について詳しく解説していきます。青色申告を選択する場合は、事前の申請が必要なので期限も含めてチェックしてください。
青色申告を行うなら事前に申請書を提出
青色申告を行う場合は、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。申請書の提出期限は、青色申告を始めたい年の3月15日までです。新たに事業を開始した場合は、開業から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
申請書の提出を忘れると、その年は白色申告しかできません。青色申告のメリットを活用したい場合は、必ず期限内に手続きを完了させましょう。
日頃から帳簿をつける
確定申告に向けた準備として、日常的な帳簿の作成を行いましょう。取引が発生するたびに記録を行い、正確な売上と経費を把握します。加えて、領収書や請求書などの証憑書類も整理して保管しておきましょう。
帳簿には、取引の日付や相手先、内容、金額などを記載します。青色申告で55・65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記による記帳が必要です。帳簿の詳しい付け方については、以下の記事をご覧ください。
なお、帳簿は手書きでも良いですが、会計ソフトを利用すれば計算ミスを防げ、確定申告書の作成を効率化できます。
確定申告書を作成する
確定申告の時期になったら申告書を作成します。確定申告書の提出期間は、原則として毎年2月16日から3月15日まで(土日の場合は翌月曜日まで)です。
確定申告書の作成自体は、帳簿・書類の情報を転記するだけなのでそれほど時間はかかりません。ただ、作成にあたって帳簿や取引内容が分かる請求書・領収書といった証憑書類、控除証明書などの用意が必要です。確定申告書は、作成よりも準備に手間がかかると覚えておきましょう。
確定申告書の主な作成方法は以下の3つです。
会計ソフトで作成する
会計ソフトを利用すれば、帳簿作成から確定申告書の作成まで一貫して行うことが可能です。「スマホで領収書を撮るだけで経費計上できる」「銀行口座やクレジットカードと連携できる」といった機能を備えたソフトもあります。多くのソフトでe-Tax連携も可能となっており、電子申告もスムーズに行えるでしょう。
確定申告書等作成コーナーで作成する
国税庁の確定申告書等作成コーナーは、無料で利用できる申告書作成システムです。画面の指示に従って入力すれば、自動的に申告書が完成します。e-Taxでの電子申告にも対応しており、自宅から申告を完了することも可能です。副業の規模が小さい場合は、会計ソフトではなく国税庁のサイトでも問題なく対応できるでしょう。
なお、税務署での申告相談においては、「自身のスマートフォンを利用した申告」が推奨されています。確定申告書等作成コーナーを使った指導が行われるので、相談しながら確定申告を行いたい方はこちらの方法を選びましょう。
参考:
手書きで作成する
手書きでの作成は、パソコンやインターネット環境がない場合の選択肢です。申告書用紙は税務署で入手できます。ただし、計算ミスのリスクがあるため、ほかの方法が利用できない場合の手段として考えましょう。
確定申告の準備や計算に不安がある方、本業に集中したい方は、プロに任せるのも一つの手です。レバテックフリーランスでは、ご利用者の皆さまが安心して活動できるよう、税理士紹介サービスを提供しています。気になる方はぜひレバテックフリーランスにご登録ください。
確定申告書を提出する
完成した確定申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。提出期限は副業所得が発生した年の翌年の3月15日までです。
- 税務署への持参
- 郵送
- e-Taxによる電子申告
e-Taxでの電子申告は24時間いつでも提出可能で、青色申告特別控除の65万円控除も受けられます。事前にマイナンバーカードの提出が必要ですが、利便性と節税効果の面からおすすめの方法です。
税金の納付・還付金を受けとる
確定申告により納税額が確定したら、期限内に税金を納付します。納付方法には、銀行振込、クレジットカード、コンビニ払いなどがあります。
還付金がある場合は、申告書に記載した銀行口座に振り込まれます。確定申告後の振り込みまでの期間は、1ヶ月~1ヶ月半程度です。
参考:【税金の還付】|国税庁
インボイス登録している場合は消費税の申告が必要
インボイス発行事業者の登録を受けている場合は、副業所得が20万円以下であっても、所得税の確定申告とは別に「消費税」の申告が必要です。消費税の申告期限は所得が発生した年の翌年3月31日までとなっており、所得税よりも遅い期限が設定されています。
消費税の計算方法には、原則課税と簡易課税の2つがあります。売上高が5,000万円以下の場合は簡易課税制度を選択でき、事務負担を軽減できるでしょう。簡易課税を選択するためには事前に届出書の提出が必要です。
インボイス制度の負担を抑える方法
インボイス制度による消費税の負担を抑えるための方法を紹介します。条件によっては消費税の納税義務をなくす、もしくは負担を軽減できるのでチェックしましょう。
免税事業者になる
インボイス登録をやめて免税事業者に戻ることで、消費税の納税義務をなくすことができます。インボイス登録の取り消しは「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することで可能です。
登録の取り消し手続きには一定の期間が設けられており、個人事業主の場合は届出を提出した翌年の1月1日から登録が取り消されます。翌課税期間の初日から登録を取り消したい場合は、翌課税期間の初日から逆算して15日前までに届出を提出しましょう。このタイミングを過ぎると翌々課税期間の初日まで取り消しされないので注意してください。
ただし、登録を取り消すと適格請求書を発行できなくなるため、取引先への影響を慎重に検討する必要があります。インボイスに対応するか迷う場合は、以下の記事で判断のポイントを確認しましょう。
【図解つき】インボイス制度にフリーランスはどう対応するべき?影響や検討ポイントを解説
参考:D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出手続|国税庁
2割特例を活用する
インボイス制度の導入に伴い、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間限定で「2割特例」が適用されます。この特例により、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減できます(個人事業主の場合、令和9・10年分の申告については3割特例を適用)。
2割特例は、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合に適用されるため、特別な届出は不要です。たとえば、売上に含まれる消費税が10万円の場合、通常なら仕入れ税額控除後の金額が納税額になりますが、2割特例では2万円(10万円×20%)が納税額となります。
参考:2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁
※本記事は2026年5月時点の情報を基に執筆しております。
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