青色申告における領収書の保管期間 | レバテックフリーランス
青色申告における領収書の保管期間
領収書は金銭授受の証明となる書類であるため、適切な管理が求められまず。本記事では、青色申告の場合における領収書の保存期間や保管方法、管理時の注意点について見ていきましょう。
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この記事の監修
あおば会計事務所 共同代表
税理士 小池 康晴(こいけ やすはる)氏
SESや受託開発を行うIT関連の企業やフリーランス(個人事業主)の顧客を多く持ち、それぞれのニーズを重視した税務アドバイスとコンサルティングを行う。IT業界の税務や新しいサービスの動向などにも精通している。中小企業による認定経営革新等支援機関の認定済み。
小池康晴氏プロフィールページ
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