定期昇給なし…これって違法?ルールについて解説 | レバテックフリーランス
定期昇給なし…これって違法?ルールについて解説
毎年決まったタイミングで昇給する定期昇給。成果主義の導入などで、定期昇給なしの会社は珍しくありません。
とはいえ、勤めて数年経つのに昇給が1度もない場合、「法律的に問題ないの?」「どうすれば給与を上げられるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。そこで、当記事では、昇給の種類や昇給に関するルール、給与アップを目指す方法などをご紹介します。
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昇給の種類
まずは、昇給の種類とそれぞれの意義について説明します。
定期昇給
定期昇給とは、毎年決まった時期に基本給が上がる機会が設定されていることです。定期昇給には従業員の年齢や勤続年数に基づいて昇給する自動昇給と、能力や実績に基づいて昇給する考課昇給があります。特に、自動昇給はこれまでの日本企業では年功序列型賃金制度とも呼ばれ、広く一般的に用いられてきました。
企業側が自動昇給を用いるメリットとしては、昇給の見通しが立てやすくコスト管理がしやすいことや、終身雇用制との相性がよいこと、自社への帰属意識の向上、離職率の低下などが挙げられます。
しかし、経済状況の変化によって終身雇用を前提とすることに限界が生じはじめており、それに伴い情勢に即さなくなった自動昇給の「同じ仕事をしていても年齢や勤続年数で給与に差が出る」「成果を出すことや努力することを給与で促進しにくい」などのデメリットが問題視され、多くの企業でベースアップを含む賃上げが行われました。
ベースアップ(ベア)
ベースアップは、定期昇給とは無関係に賃金表の改定によって、会社全体の基本給が底上げされることです。略してベアともいわれます。
定期昇給の場合、給与の高い層が定年退職し、給与の低い新入社員と入れ替わっていくため、全体の人件費はあまり変わりません。しかし、ベースアップは会社全体の基本給の底上げなので、固定費が増加し会社に大きな負担がかかります。
大企業などでは労働組合が春闘にて会社側と交渉することで、ベースアップが決まることもあるようです。
臨時昇給
臨時昇給とは、その名の通り臨時的に昇給することです。臨時昇給のうち会社全体に行われるものが「ベースアップ」であり、特定の従業員に対して行われるものは「特別昇給」と呼ばれます。特別昇給は、その従業員に対して業務上負担がかかっている場合や、特別な業績向上があった場合など、その必要性を認めたときに行われます。
自動昇給(年功序列型賃金)のメリットとデメリット
会社員から見た自動昇給のメリットとして、毎年基本給が上がっていくため生活設計が立てやすいという点が挙げられます。
また、企業側の目線でいえば、給料が高い人の定年退職と給料が低い人の入社が毎年繰り返されるため、年齢構成が大きく変わらず各年代にバランス良く社員が配置されているのであれば、総合的に見て人件費負担が増えにくいという点があります。
一方、自動昇給には、個人の能力を給料額に反映しにくいというデメリットもあります。自動昇給制度では、たとえ能力を発揮していない人であっても自動的に給料が上がっていくことになるのです。この点、成果主義の賃金制度であれば、会社に利益をもたらす能力を持っている人に対してその働きに応じた給料を支払いやすくなります。
定期昇給実施の割合
経済産業省では、経済の好循環実現に向けて大企業を中心に昇給実施の働きかけを行っています。では、実際に定期昇給やベースアップはどの程度行われているのでしょうか。
管理職・一般職の定期昇給制度の有無および定期昇給実施の割合
厚生労働省「令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」のp.3「定期昇給制度、ベースアップ等の実施状況」によると、企業による定期昇給制度の有無や、実際に定期昇給を行ったかどうかの割合は以下の通りでした。
管理職
企業による定期昇給制度の有無
「定期昇給あり」77.7%(前年70.9%)
「定期昇給なし」20.9%(前年25.6%)
定期昇給制度ありと答えた企業の定期昇給の実施状況
「行った・行う」71.8%(前年64.5%)
「行わなかった・行わない」5.0%(前年5.8%)
一般職
企業による定期昇給制度の有無
「定昇制度あり」83.4%(前年78.0%)
「定昇制 度なし」15.4%(前年18.9%)
定期昇給制度ありと答えた企業の定期昇給の実施状況
「行った・行う」79.5%(前年74.1%)
「行わなかった・行わない」3.7%(前年3.3%)
この結果を見ると、定期昇給制度を設ける会社および、実際に定期昇給している会社は令和4年よりも若干増加していることがわかります。
管理職・一般職の定期昇給とベースアップの区別の有無、およびベースアップ実施の割合
定期昇給制度がある企業について、定期昇給とベースアップの区別があるか、ベースアップを行ったかどうかの割合は以下の通りでした。
管理職
区別の有無およびベースアップ実施の割合
「定期昇給とベースアップ等の区別あり」64.5%(前年60.4%)
「ベースアップを行った・行う」43.4%(前年24.6%)
一般職
区別の有無およびベースアップ実施の割合
「定期昇給とベースアップ等の区別あり」67.6% (前年63.7%)
「ベースアップを 行った・行う」49.5%(前年29.9%)
定期昇給とベースアップの区別をする会社、ベースアップを実施した会社、ともに令和4年の結果よりも増加しています。
参照元:厚生労働省「令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」(p.3-4)
昇給の有無
前項の資料では、定期昇給やベースアップを行う企業は意外に多いことが分かりました。しかし、実際には「数年勤めているけど1度も昇給していない」「年1回昇給ありと書かれていたのに、昇給しなかった」など、不満や疑問を持つ人も少なくありません。では、全く昇給しない会社というのは、違法なのでしょうか。
違法かどうかは就業規則による
「就業規則と労働契約で、昇給について規定しなければならない」という定めはありますが、昇給の有無自体には特に決まりはありません。
そのため、就業規則などに「昇給なし」と記載されているなら、昇給がなくても違法にはならないでしょう。もし「昇給は年1回」と記載していながら昇給がなかった場合は、会社の契約違反になりますが、「会社の業績によっては実施しない」などの但し書きがある場合はこの限りではないので、注意が必要です。
また、会社によっては、昇給だけでなく、賞与や退職金がないところもありますが、これも上記と同様、就業規則に記載がなければ違法にはなりません。
関連記事:初めてでも安心!フリーランスエージェント
参考:労働基準法第89条||e-GOV法令検索
収入アップの目指し方
収入を上げる方法としては、「もらえる手当を増やす」「今より条件の良い会社に転職する」「フリーランスになる」などが挙げられます。
もらえる手当を増やす
定期昇給がない会社で給与を上げたいなら、付与される手当を増やしましょう。職種や仕事内容、会社などにより、特定の資格を取ることで資格手当がもらえる場合があります。
また、昇進して役職につけば、役職手当も付くはずです。臨時昇給がある会社は、業績向上に貢献できれば昇給の可能性もあります。
転職する
今の会社の昇給制度に不満があり、改善の見込みがない人は、転職するのも1つの選択肢です。転職の際は、明確な給与規定があるか、昇給があるかなどをしっかりと確認しておきましょう。
もし、給与に関することは聞きづらいと感じるのであれば、労働条件の確認や交渉、調整などを代行してくれる転職エージェントの活用がおすすめです。
フリーランスになる
一定のキャリアを積み、自分のスキルに自信があるという方はフリーランスになるという道もあります。働いた分だけ収入を増やせるというのは、大きなやりがいになるでしょう。
また、ITエンジニアの場合、安定した収入を得やすい「常駐型フリーランス」という働き方もあります。常駐型フリーランスについて詳しく知りたい方は、「常駐型フリーランスとは」もご確認ください。
定期昇給に関するよくある質問
ここでは、定期昇給に関するよくある質問に答えていきます。
Q. ベースアップと定期昇給の違いは何ですか?
ベースアップとは、賃金表を書き換えることによって、企業全体の給与水準が一律に上がることを意味します。定期昇給とは、年に1回等の一定タイミングで昇給することを意味します。
Q. 定期昇給がある企業で働くメリットは何ですか?
収入が増える、モチベーションがアップする、ライフプランを立てやすい等のメリットがあります。
Q. 昇給制度にはどんな種類がありますか?
普通昇給、臨時昇給、特別昇給、自動昇給、考課昇給、定期昇給等の種類があります 。
Q. 定期昇給が無い企業は違法ですか?
企業によっては定期昇給がない場合もありますが、違法ではありません。ただし、就業規則で定期昇給があると明記しているにもかかわらず、昇給がない場合は違法の可能性があります 。
Q. 企業が定期昇給制度を導入することによって、どんな問題点が発生する可能性がありますか?
出した成果と賃金にギャップを感じる、他人の給与への不納得感を感じる、固定費が増え財務面での圧迫がある等の問題点が発生する可能性があります。
※本記事は2024年2月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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