フリーランスは復興税を支払うべきか?納付の必要性について

所得税の納付者に課される「復興特別所得税」、通称・「復興税」。この復興税は、フリーランスも支払う必要があるのでしょうか?ここでは、徴税の目的や実施期間など、復興税に関して知っておくべきポイントをご紹介します。

なお、初心者のフリーランスが知っておくべき基礎知識について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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復興税の目的

復興税とは、東日本大震災の復興に向けた財源確保を目的とする税金のこと。2011年の特別措置法の公布によって創設された税金であり、復興税は「復興特別所得税」と「復興特別法人税」の2種類があります。復興税のそれぞれの特徴は、以下のとおりです。

復興特別所得税とは

復興特別所得税は、基本所得税額に2.1%を乗じて課される税金のこと。復興特別所得税は、2013年1月1日から2037年12月31日まで導入される予定です。給与所得者は、2013年1月1日以降に支給される給与などから、復興特別所得税が源泉徴収されます。

復興特別法人税とは

復興特別所得税とは、各年度の所得に対する基準法人税額に、10%の税率を乗じて計算する税金のこと。復興特別所得税は、法人税と同じ時期に申告・納付することになっています。復興特別所得税の適用事業年度は、2012年4月1日から2014年3月31日までの期間中、最初に終了する事業年度から2年間です。

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フリーランスも復興税の納付が必要

上記のうち、復興特別所得税は、所得税の納付者が課される税金のため、フリーランスの方も納付が必要です。復興特別法人税は、法人の場合に納付義務があります。

なお、2013年から2037年までの各年分において、予定納税基準額が15万円以上の場合は、所得税と復興特別所得税の予定納税が必要です。予定納税とは、その年の所得税と復興特別所得税の一部を、前もって納付する制度のこと。予定納税額は、住居地を管轄する税務署長から、その年の6月15日までに書面で通知されます。

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を7月1日から7月31日まで(第1期)と、11月1日から11月30日まで(第2期)に納めることが必要です。ただし、その年の6月30日時点で、所得税や復興特別所得税の見積額が予定納税基準額より少なくなる場合は、減額の申請が可能となっていますので確認しておきましょう。

第1期分の減額申請をする際は、7月15日までに管轄の税務署長へ「予定納税額の減額申請書」を提出。第2期分は、10月31日時点で見積もりを行い、減額申請の期限は11月15日までです。申請が承認されると、予定納税額が減額されます。

そのほか、復興特別所得税は確定申告に影響を与えるため、フリーランスの方も注意が必要です。確定申告の際は、所得税と復興特別所得税の両方の申告義務が生じるということを覚えておきましょう。

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フリーランスの復興税に関するよくある質問

ここでは、フリーランスの復興税に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 復興特別所得税の計算式を教えてください。

復興特別所得税額は、「基準所得税額×2.1%」で計算します。

Q. 復興特別所得税の源泉徴収対象となる収入にはどのようなものが該当しますか?

復興特別所得税の源泉徴収対象となる収入では、退職手当、公的年金、報酬等が該当します。

Q. フリーランスや個人事業主が復興税を納付することで、どのような復興支援が行われますか?

フリーランスや個人事業主が復興税を納付することで、震災復興資金が充てられ、被災地域の復興やメンタルヘルス支援、公共インフラ整備などの支援が行われます。

Q. 復興特別所得税はいつまで払う必要がありますか?

フリーランスや個人事業主は平成25年から令和19年まで支払う必要があります。また、給与所得者は平成25年1月1日以降に給与等から復興特別所得税が源泉徴収されます。

Q. フリーランスや個人事業主は復興特別所得税をどんな方法で納付しますか?

フリーランスや個人事業主は、確定申告で納める所得税と復興特別所得税の金額を計算し、同じ納付書でまとめて納付します。

※本記事は2017年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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