個人事業税とは?対象となる70業種や節税に使える控除制度 | レバテックフリーランス
「個人事業税って何?自分は払う必要があるの?」と不安になっている方は多いのではないでしょうか。
この記事では、個人事業税の概要を解説します。対象となる70業種や副業でも該当する例、減免・猶予制度の対象者、個人事業税の計算方法、納付時期なども紹介します。確定申告で経費に計上する方法や納付の流れもまとめているので、事業計画を立てる際にぜひ参考にしてください。
個人事業税とは?
個人事業税は、法令で定められた事業(70業種のいずれか)を営む個人に課される地方税です。都道府県が徴収する税金であり、前年の事業所得が290万円を超える場合に課税対象となります。税率は事業の種類によって異なり、3〜5%の範囲で設定されているのが特徴です。
この税金は、事業を営む上で利用する道路や公共施設、行政サービスなどの維持管理費を、その受益者である事業主が一部負担するという考え方に基づいています。
混同されやすいものに「法人事業税」がありますが、これは会社をはじめとする法人に対して課される税金です。個人事業税とは適用される税率や計算のルール、申告の枠組みが明確に区別されています。
個人事業税の概要は以下の記事でも紹介しているため、あわせてご覧ください。
参考:個人事業税|東京都主税局
個人事業税の対象となる70業種
地方税法で定められた70業種(法定業種)は、第一種事業(37業種)、第二種事業(3業種)、第三種事業(30業種)の3つに分類されています。事業の種類や税率は以下の表でご確認ください。
| 区分 | 税率 | 事業の種類 |
|---|---|---|
| 第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業 |
| 第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
| 第3種事業 (30業種) |
5% | 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業 |
| 3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
副業会社員も個人事業税を納める必要がある
副業として個人事業を営む会社員であっても、その副業が法定業種に該当し、年間の事業所得が基礎控除額の290万円を超える場合は、個人事業税の納税義務が発生します。
ただし、個人事業税では、本業の給与所得は合算されません。副業による事業利益が290万円を超えた場合、その超過分に対して3~5%の税率が課されます。副業が軌道に乗り利益が膨らんできた時には、課税対象に該当していないかチェックしましょう。
個人事業税の対象外(申告不要)となる条件
個人事業税は条件を満たせば、申告・納税が不要となります。主な条件を見ていきましょう。
法定業種以外の業種である場合
個人事業税は70業種(法定業種)を営む個人のみに課税されるため、法定業種以外の事業を営んでいる場合は、所得の金額にかかわらず個人事業税の対象外です。
たとえば、エンジニアやプログラマーなどは法定業種に含まれていないため、個人事業税が課税されないケースが多いです。
ただし、納期までに成果物を納める「請負」としての実態が強いと判断されると、第1種事業の「請負業」として課税対象になる場合もあります。また、契約内容や実態によって「コンサルタント業(第3種)」や「デザイン業(第3種)」とみなされると課税対象になる可能性もあります。
自分の事業が法定業種に該当するかどうか判断が難しい場合は、最寄りの都道府県税事務所に相談すると良いでしょう。
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事業所得が290万円以下である場合
個人事業税は、事業所得が290万円を超える場合に課税されます。つまり、法定業種に該当する事業を営んでいても、その年の事業所得が290万円以下であれば個人事業税は課されません。
ここでいう「事業所得」とは、収入から必要経費を差し引いた金額を指します。たとえば、年間の売上が500万円であっても、経費が210万円以上あれば、事業所得は290万円以下となり、個人事業税は課税されないのです。
事業主控除や繰越控除を利用する場合
個人事業税の計算では、繰越控除や事業主控除を適用した後の課税所得額が0円以下の場合、課税対象外となります。
繰越控除とは、前年以前の損失を最長3年間にわたり所得から差し引くことができる制度です。青色申告者は事業全体の赤字(純損失)を繰り越すことが可能であり、白色申告者は地震や火災などで事業用資産に被害を受けた被災事業用資産の損失を繰り越せるのです。
また、事業用の車両や機械設備の売却などで発生した譲渡損失も、当年の所得から控除できます。この譲渡損失についても、青色申告者の場合は控除しきれなかった分を翌年以降3年間繰り越すことが認められています。
事業主控除は、1年間の事業所得から290万円を一律で控除できる制度です。
たとえば、当年の所得が350万円で前年からの繰越損失が100万円ある場合、差し引き後の250万円から事業主控除290万円を適用すると課税所得は0円です。そのため、納税は不要となります。
青色申告と白色申告の詳細を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
個人事業税の減免・猶予制度の対象となる条件
個人事業税には、一定の条件下で税負担の軽減や納付時期の調整が可能な制度が設けられています。これらの制度の詳細は都道府県ごとに異なりますが、東京都の場合は以下のとおりです。
| 減免制度 | ・災害で事業用資産や生活に必要な資産に損害を受けた場合 ・生活保護法による扶助を受け、住民税が減免されている場合 ・納税者本人または扶養親族が障害者である場合 ・本人や親族のために高額な医療費を支払った場合 ・地球温暖化対策報告書等を提出している場合 |
|---|---|
| 猶予制度 | ・事業において著しい損失が生じた場合 ・本人または家族が病気にかかり、多額の費用を要した場合 ・震災、風水害、火災などの災害や盗難にあった場合 ・事業を廃止、または休止した場合 ・法定納期限後1年を過ぎてから課税された場合 |
上記はあくまで東京の例のため、各自治体の詳細を知りたい方は、「お住まいの都道府県名 個人事業税 減免(猶予)」で検索すると良いでしょう。
個人事業税の計算方法
個人事業税は、事業所得から事業主控除額である290万円と、該当する場合は前年からの損失額である「繰越控除」を差し引いた後、業種別の税率を乗じて算出します。
基本的な計算式は次のとおりです。
-
(事業所得 - 290万円)× 税率 = 税額
※所得は「収入 - 経費」で算出します。
※所得税の「青色申告特別控除」は適用されません。
※上記は繰越控除をしていないため、適用する場合は290万円に加えて控除額を差し引いてください。
【事業所得額500万円の業種ごとの税額シミュレーション例】
-
・第1種(税率5%:物品販売業、飲食店業など)
(500万 - 290万)= 10.5万円
・第2種(税率4%:畜産業、水産業など)
(500万 - 290万)= 8.4万円
・第3種(税率3%:デザイン業、医業など)
(500万 - 290万)= 6.3万円
個人事業税は、確定申告(所得税)のデータに基づいて都道府県が税額を計算します。そのため、所得税のように自分で税額を計算して申告(納付書を作成)する必要はありません。事前のシミュレーションは、あくまで納税資金の準備のための目安として活用しましょう。
個人事業税は経費にできる!仕分けと勘定科目について
個人事業税は支払った年の経費として計上でき、適切な処理により所得税や翌年の税負担を軽減できます。
帳簿付け(仕訳)を行う際の勘定科目は「租税公課」です。ここで注意すべき点は、個人事業税を経費として計上する時期です。計上のタイミングは「所得が生じた年」ではなく、納税通知書を受け取り「実際に支払った年」となります。
そのため、支払いを行ったタイミングで、借方に租税公課、貸方に現金や普通預金などの勘定科目を使って仕訳処理を行います。
【年2回】個人事業税には納付期限がある
個人事業税は通常、8月と11月の年2回に分けて納付する必要があります(地方税法第72条の51)。
ただし、以下のような特別な場合は、納税通知書に記載された期限内での納付が求められます。
- 所得税の修正申告を行った場合
- 更正・決定が行われた場合
- 事業を廃止した場合
細かな期日は都道府県の条例によって定めるものとされているため、詳しい納付期限を知りたい方は所轄の都道府県税事務所に問い合わせると良いでしょう。
個人事業税を納付するまでの流れ
個人事業税を納付するまでには、いくつかの手順があります。ここでは、個人事業税を納付するまでの基本的な流れを解説します。
「個人事業開始申告書」を提出する
個人事業を開始したら、事業所の所在地を管轄する都道府県税事務所へ「個人事業開始申告書」を提出します。提出期限は「15日以内」「1ヶ月以内」「2ヶ月以内」など自治体によって異なり、東京都では事業開始から15日以内と定められています。
申告書を提出しない場合のペナルティはありませんが、納税義務がなくなるわけではありません。税務署へ提出した確定申告のデータは自治体へ共有される仕組みのため、副業であっても事業所得が一定額を超えれば課税対象となることが分かるからです。
個人事業開始申告書の作成方法を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
確定申告を行う
2月16日から3月15日までの期間に、前年の所得について税務署へ確定申告を行います。個人事業税額は確定申告の内容をもとに決定し、自治体によって納付通知書が作成・送付される仕組みだからです。
具体的には、確定申告書の情報が税務署から都道府県へ通知され、それをもとに正確な税額が算出されます。
確定申告の詳細ややり方を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
フリーランスの確定申告まとめ!青色申告と白色申告の違いも解説
確定申告の期限はいつからいつまで?遅れた際の手続きについても解説
参考:所得税の確定申告|国税庁
納付を行う
確定申告の情報に基づき、都道府県庁から8月上旬頃に個人事業税の納税通知書が送付されます。手元に通知書が届いたら、記載された内容に従って期限内に納付を済ませましょう。
納税通知書には、納付すべき金額と納付期限、納付方法などが記載されています。主な納付方法は以下のとおりです。
- 税事務所や支庁の窓口
- コンビニエンスストア
- 口座振替
- クレジットカード
- スマホ決済アプリ
- ペイジー対応のATM
ただし、年の途中で事業を廃止した際は、通常の8月・11月の納期を待たず、廃止後速やかに納付を行う必要があります。
個人事業税のほかに個人事業主が支払う税金や保険料
個人事業主は個人事業税以外にも、国や自治体に対してさまざまな税金や保険料を支払う義務があります。主な種類とその内容は以下のとおりです。
| 項目 | 概要 | 主な費用 |
|---|---|---|
| 所得税 | 1年間の個人の所得に対してかかる国税 | 所得金額に応じた累進課税(5%〜45%) |
| 消費税 | 商品や製品の販売・サービスの提供などの取引にかかる税金 | 原則10%(軽減税率8%) ※免税事業者は除く |
| 住民税 | 居住している都道府県や市区町村に納める地方税 | 均等割4,000円(道府県民税1,000円、市町村民税3,000円)+所得割 (所得に対する税率10%/道府県民税が4%、市町村民税が6%) |
| 国民健康保険料 | 被用者保険、後期高齢者医療制度などほかの医療保険制度に加入していない人を対象とした医療保険 | 前年の所得や世帯人数などに基づき自治体が算出 |
| 国民年金保険料 | 20歳以上60歳未満のすべての人が加入する公的年金 | 月額固定(年度ごとに更新/ 2025年度は17,510円) |
| 固定資産税 | 所有する土地・建物や、事業用の償却資産にかかる税金 | 固定資産の評価額に基づく課税標準額 × 標準税率1.4% |
| 都市計画税 | 市街化区域内にある土地・建物に対してのみ、固定資産税とあわせて課される税金 | 土地または家屋の評価額 × 税率 (0.3%以下※市町村の条例による) |
| 印紙税 | 契約書や領収書など、特定の文書を作成した際にかかる国税 | 文書の種類や記載された契約金額に応じた税額 |
個人事業税に関するよくある質問
個人事業税について、よくある質問に回答します。
Q. 個人事業税とは?
個人事業税は、個人の事業所得に対して都道府県が課す地方税です。法定業種と呼ばれる70業種のいずれかを営み、年間の事業所得が290万円を超える場合に課税されます。
所得税や住民税とは別に課税され、通常は年に2回(8月と11月頃)に分けて納付します。
Q. 個人事業税の対象となる条件は?
個人事業税の対象となる条件は主に2つあります。まず、地方税法で定められた第一種事業、第二種事業、第三種事業の70業種のいずれかを営んでいることです。次に、その事業による所得が年間290万円を超えていることが条件となります。
自分の事業が対象かどうか判断に迷う場合は、都道府県税事務所に相談しましょう。
Q. 個人事業税は経費になる?
個人事業税は、支払った年の経費として計上することが可能です。確定申告の際には「租税公課」という勘定科目で処理します。これにより、所得税や住民税、その翌年の個人事業税の計算において、課税所得を減らす効果があります。
Q. 課税対象外なのに個人事業税を支払っていたら?
本来は課税対象外であるにもかかわらず個人事業税を支払っていた場合、過去にさかのぼって還付を受けることができます。このような事態は、申告書の事業種別の選択ミスや、非課税所得を含めて申告しているケースなどで発生する可能性があります。
誤って支払っていることに気づいた場合は、まず管轄の都道府県税事務所に相談しましょう。誤りが認められた場合は「更正の請求」という手続きを行います。この請求は、原則として5年以内に行わなければなりません(地方税法第18条の3)。
なお、誤って納税していた場合、還付金に加えて還付加算金(利息分)が付与されることがあります。
Q. 個人事業税と都道府県民税の違いは?
個人事業税と都道府県民税はどちらも都道府県に納める税金ですが、以下のようにさまざまな違いがあります。
| 項目 | 個人事業税 | 都道府県民税(住民税) |
|---|---|---|
| 対象者 | 法定業種を営む個人 | その都道府県に住所があるすべての個人 |
| 計算対象 | 前年の事業所得 | 前年の所得全般 (給与・雑所得なども含む) |
| 控除・非課税枠 | 事業主控除 (一律290万円) |
基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など(各種) |
| 税率 | 3%〜5% (業種により異なる) |
一律4% |
| 納付先 | 都道府県 (都税事務所・県税事務所) |
市区町村 (住民税として一括徴収) |
| 納期 | 原則 8月・11月の年2回 | 6月・8月・10月・1月の年4回 (普通徴収の場合) |
これらの違いを理解しておくことで、自分がどのような税金をいつ、どれだけ納める必要があるのかを把握しやすくなります。
参考:税の種類と分類|国税庁
※本記事は2026年3月時点の情報を基に執筆しております。
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