退職してフリーランスになる人がやるべきことは?提出書類や必要な手続きを解説

会社を退職しフリーランスとして働きたいと考えている方へ向け、会社を退職する前にやることや必要な手続き、退職後に行うフリーランスとして働くための準備などをまとめました。

退職前後になにをすべきか迷わず、スムーズにフリーランスとしての活動を開始できるよう、本記事の内容をしっかりと確認しておきましょう。

退職する前に、フリーランスと会社員の掛け持ちが可能なのか?と検討している方もいるかもしれません。そんな方はこちらの関連記事をご覧ください。
会社員とフリーランスは掛け持ち可能!副業のやり方と注意点、案件獲得方法

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目次

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フリーランスになる人が退職前にやること

会社を退職してフリーランスになる場合、以下の手続きや準備を行います。最後まで会社のルールをしっかりと尊重し、円満な退職を目指しましょう。

  • 退職交渉
  • 退職届の提出
  • 必要書類の用意
  • クレジットカード・ローンの審査
  • 貯金
  • スキルアップ

それぞれについて詳しく解説します。

退職交渉

会社を辞める意志が固まったら、まずは直属の上司を相手に退職交渉を行います。一対一で話せる時間を作り、退職したい旨を伝えましょう。その際のポイントは、あくまで相談ではなく、明確な退職意思を示すことです

退職届の提出

仕事の引き継ぎや欠員による採用を進める必要があるため、前もって退職の意思表示をしておかなければなりません。通常、1ヶ月前までには退職届の提出を定めている会社が多いようです。

必要書類の用意

退職後は請求しづらくなってしまう場合もあるので、確定申告に使用する源泉徴収票や、雇用保険の受け取りに必要な雇用保険被保険者証などは、退職日までに手続きを進めておくのがおすすめです。また、健康保険証の返却も退職時に行っておきましょう。

クレジットカード・ローンの審査

フリーランスは収入が不安定になりやすいため、クレジットカードやローンの審査が通りにくい場合もあるようです。開業時は作業環境の整備などでまとまったお金が必要になることもあるので、会社員のうちにクレジットカードを作っておくとよいでしょう。

また、クレジットカードは事業用と私用、分けて2つ持っておくことで、帳簿付けがしやすくなります。毎月一定の収入があり、社会的信用を得やすい立場にいる間に、複数のクレジットカードを入手しておくのがおすすめです。

貯金

前述のとおり、フリーランスは会社員よりも収入が安定しにくいため、しっかり貯金しておくことが大切です。特にフリーランスになったばかりのときは案件の獲得すら難しく、思うような収入が得られない可能性もあります。たとえ収入がゼロの期間があっても生活ができる程度の貯金は会社員時代にしておけると安心でしょう。

スキルアップ

フリーランスは自分のスキルを武器に案件を獲得し、収入を得ます。そのため、スキル不足のまま独立してしまうと、そもそも仕事を受注できなかったり、クライアントの希望に沿って依頼を達成するのが難しくなるでしょう。スキルはすぐに身につけられるものではないため、会社員のうちからスキルアップに努めておくのがおすすめです。

退職する際にやることは、「会社を退職する際にやることまとめ」の記事でも紹介しています。あわせて確認しておきましょう。

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会社員からフリーランスになる際の手続き

次に、会社員からフリーランスになる際の手続きについて解説します。退職後にやることは、以下のとおりです。

  • 健康保険の切り替え
  • 年金の切り替え
  • 事業用の銀行口座作成
  • 開業届の提出
  • 青色申告承認申請書の提出

それぞれの手続きについて見ていきます。

健康保険の切り替え

お住まいの市役所へ行き、会社で加入していた健康保険から国民健康保険への切り替えを行います。

参考:国民健康保険制度|厚生労働省

年金の切り替え

厚生年金から国民年金への切り替えを行いましょう。健康保険同様、各自治体の市役所で行うことができます。

参考:国民年金に加入するための手続き|日本年金機構

なお、国民年金の場合、厚生年金よりも支払い金額が高くなり、受取金額は低くなってしまいます。そのため、国民年金の受取額を上乗せする方法として、付加年金制度や国民年金基金制度、確定拠出年金(個人型)などが確立されており、収入に合わせて多く支払っておくことで、将来の安心を確保することも可能です。

参考:
付加保険料の納付のご案内|日本年金機構
国民年金基金制度|国民年金基金
確定拠出年金制度の概要|厚生労働省

事業用の銀行口座作成

個人用と事業用の銀行口座を開設しましょう。口座を分けておくことで収支の管理がしやすくなり、確定申告の際も混乱しにくくなります。

開業届の提出

事業の方針が固まり、準備が整ったら税務署へ開業届(個人事業の開業・廃業届出書)を提出して個人事業主となります。国税庁のWebページでは開業届のPDFをダウンロードできるほか、開業届の書き方や提出時の注意点などの解説もあるため、まずはチェックしておくとベターです。

参考 : [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

なお、開業届の控えが必要となる場合があります(例:小規模企業共済制度の申込み)。記入した開業届をコピーしておき、税務署へ提出する際にコピーも提出し、印を押してもらったら控えとして保管しておくとよいでしょう。

開業届の書き方に悩んだら、「フリーランスは開業届の提出は必須?書き方やタイミング、メリットデメリットを徹底解説」の記事も参考にしてください。

青色申告承認申請書の提出

フリーランス(個人事業主)になると、1年の収入を元に税金を計算し、確定申告を行う必要があります。確定申告には「白色申告」「青色申告」の2つのタイプがあり、青色申告を選択する場合は白色申告に比べて手続きが少し複雑ですが「青色申告特別控除」をはじめ節税面でのメリットもあります。

参考 : [手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

青色申告を選択する場合は税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があるため、開業届を出す際に一緒に提出する方もいるようです。

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フリーランスとして活動するための準備

ここでは、フリーランスとしてスムーズに活動するための準備について見ていきます。以下のものを作成したり用意したりしておきましょう。

  • Webサイト、SNS
  • 名刺、印鑑
  • 通信環境
  • 契約書、請求書
  • 会計ソフト
  • 事業計画

それぞれ詳細を説明します。

Webサイト、SNS

Webサイトやメールアドレスなどは、屋号名のドメインを取得するのが望ましいです。WebサイトとともにSNSを活用していく予定であれば、IDを取得したり、プロフィールを作成したりといった準備も済ませておきましょう。

名刺、印鑑

名刺には屋号や作業内容を記載し、自分が何をしている人物なのかということを相手にわかりやすく伝えられるようにします。印鑑は自身の名前を彫ったもの以外に、住所印や屋号印など用途別に準備しておくと便利です。

通信環境

電話やインターネット環境などを整え、取引先との連絡がスムーズに行えるようにしておきます。打ち合わせなどで外出する機会がある方は、持ち運び可能なタブレットやノートパソコンも用意しておくとよいでしょう。

契約書、請求書

契約書や請求書など、取引に使用する書類も大切な備品です。テンプレートを作れば、これらを自作することもできます。また、そうした書類を郵送する際に用いる封筒、書類整理のためのファイルなども揃えておきましょう。

会計ソフト

フリーランスになると自分で確定申告を行う必要があります。日々の取引を帳簿につけていき、年明けには一年の所得を計算し、税金を納めるというのがざっくりとした流れになりますが、本業の傍らに税務を行うのはなかなか大変です。手書きやExcelで帳簿付けを行うこともできますが、会計ソフトを用いれば効率的に帳簿付けを行えるでしょう。

事業計画

フリーランスとして活動していくなら、今後を見据えた事業計画を立てることをおすすめします。ただやみくもに働くのではなく、どのような目標に向かい、何をするのかを明確にすることで、長期的な将来のビジョンを考えるきっかけにもなるでしょう。

退職してフリーランスになる際によくある質問

ここでは、退職してフリーランスになる際によくある質問に答えていきます。

Q. 会社員からフリーランスになる際に、どのような手続きが必要ですか?

フリーランスになる際には、開業届の提出、国民年金や国民健康保険に加入する等の手続きが必要です。

Q. フリーランスが青色申告した場合、どのような特別控除を利用できますか?

フリーランスが青色申告した場合、55万円の青色申告特別控除、65万円の青色申告特別控除と10万円の青色申告特別控除のうち1つ利用できます。
55万円の青色申告特別控除は下記3つの要件を満たすと利用できます。

・不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる。
・これらの所得の取引を正規の簿記の原則により記帳していること。
・記帳を元に作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して確定申告期限までに提出する。

65万円の青色申告特別控除を利用するには「55万円の青色申告特別控除」の要件を満たしている必要があります。その他にも下記2点のどちらか1つに該当している必要があります。

・その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳の電子帳簿保存を行っていること。
・その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表と損益計算書等の提出を確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行っていること。

10万円の青色申告特別控除は、「55万円の青色申告特別控除」や「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない青色申告者が利用できます。

Q. 個人事業主が開業届の提出にあたり、どんな情報を記入する必要がありますか?

開業届には事業主情報、職業および屋号、所得の種類や事業の概要等の情報を記入する必要があります。

Q. フリーランスが事業計画を作成する際に、どのような項目を含めれると良いですか?

事業の概要、経営理念、収益の予想、自社の強みやアピールポイント等を事業計画に含めると良いです。

Q. フリーランスで働く際に加入できる保険の種類について教えてください。

フリーランスは公的医療保険、年金保険や介護保険に加入することができます。

※本記事は2022年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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