平成30年より改正!扶養控除について解説

扶養控除とは、控除対象となる親族を養っている場合に所得控除が適用される制度です。本記事では、扶養親族の対象範囲や申告時に必要となる書類などにも触れつつ、扶養控除について解説します。

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扶養控除の概要

まずは、扶養控除の概要を確認していきましょう。

■扶養控除とは
扶養控除とは、納税者が控除の対象となる親族を養っている場合に、一定額の税金が免除される制度です。

■扶養親族の対象範囲
控除対象となる扶養親族(その年の12月31日時点で16歳以上の人)と見なされる要件は、以下の通りです。
・納税者と共に生計を一にしている人
「生計を一にする」とは、生活していくのに必要な手段(生計を立てるための金銭の出どころ)を親族間で同じくしているという意味です。別居している親族であっても、生活費や学費などを送金している場合は生計を一にしているということができるでしょう。
 
・年間合計所得が48万円以下の人(令和元年分以前は38万円以下)
給与所得者は、年間の合計給与収入が103万円以下。フリーランスの場合も、年間の合計所得が48万円以下の人が対象となります。
 
・配偶者を除く親族
6親等内の血族、および3親等内の姻族のことを指します。また、都道府県知事より養育委託を受けた児童(いわゆる里子のこと)、市町村長から養護委託を受けた老人もこの範疇に含まれるといえるでしょう。
 
・青色申告の事業専従者でその年に給与を支払われていない人
もしくは、白色申告の事業専従者でないことが条件となります。

■平成30年からの税制改正について
税制改正により、平成30年からは配偶者控除・配偶者特別控除の内容が変更されました。例えば前者では控除額が改められたほか、正規雇用の給与所得者の所得金額が1,000万円を越える場合には控除適用がなされなくなることに。また、後者も同様に控除額が変わり、配偶者の所得金額は48万円超・133万円以下と定められました。

配偶者控除・配偶者特別控除の税制改正に伴う変更を表した図。詳細は上記。

その他にもどんな所得控除があるのか網羅的に知っておきたいという方は、こちらの解説をご覧ください。
所得控除は14種類!あなたはどれを受けられる?

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配偶者控除と配偶者特別控除の内容

本項では、前項の最後に触れた配偶者控除と配偶者特別控除それぞれの内容について説明します。
 
■配偶者控除
配偶者控除とは、控除対象となる配偶者がいる場合に一定の所得控除を受けられる制度です。下記すべてに該当する人が控除対象配偶者となります。
 
・納税者と生計を一にしている人
・民法規定で配偶者とされている人
・年間合計所得が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の人
・青色申告の事業専従者でその年に給与を支払われていない人
(あるいは、白色申告の事業専従者ではない人)
 
なお、納税者の合計所得が1,000万円を越える場合、同控除を受けられなくなります(平成30年分以後)。

■配偶者特別控除
前に述べた配偶者控除では、配偶者の所得が48万円を越えた場合には控除適用外となりました。しかしながら所得金額によっては、一定の控除を受けられる可能性も。この制度を、配偶者特別控除といいます。
同控除を受けるには、控除対象者のその年における合計所得が1,000万円以下であることが条件となります。また、配偶者の要件は以下の通りです。
 
・控除対象者と生計を一にしている人
・民法規定で配偶者とされている人
・年間合計所得が48万円超、133万円以下の人
(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)
・青色申告の事業専従者でその年に給与を支払われていない人
(あるいは、白色申告の事業専従者ではない人)

また、社会保険については、これまでと同様に130万円を超えると扶養から外れてしまうので注意が必要です。

関連記事 : 2018年から変わる!配偶者特別控除の金額や適用条件

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扶養控除を受ける際の手続き

最後に、扶養控除を受ける際の手続きについて触れます。

■必要な書類について
扶養している親族および配偶者がいる人は、「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」という書類を提出することになっています。同書類を提出することにより、各種控除を受けられるようになるでしょう。

■給与所得者の申告書提出時の注意点 
提出時期は、該当年の最初に対象者が収入を得た日の前日まで。申告書提出後に記載内容の変更が生じた場合は、変更後一番初めに収入を得た日の前日までに再度提出することになります。 

なおレバテックフリーランスでは、フリーランスになったことで発生する各種手続きについてのご相談にも応じています。税金や保険に関するお悩みはもちろん、市場動向に関するご質問や単価診断にも対応。ぜひお気軽にご利用ください。

関連記事 : 個人事業主になるには?必要な知識と手続き

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扶養控除に関するよくある質問

ここでは、扶養控除に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書の提出期限はいつですか?

給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書は、その年の最初に対象者が収入を得た日の前日までに提出する必要があります。

Q.平成30年の税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除にどのような変更がありましたか?

平成30年の税制改正により、配偶者控除は控除額が改正され、給与所得者の所得金額が1,000万円を越える場合には控除適用がなくなりました。配偶者特別控除は、控除額が改正され、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下と変更されました。

Q. 扶養控除をうけるためにはどのような手続きが必要ですか?

扶養控除を受けるためには、年末調整または確定申告で申告します。年末調整では、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出、確定申告では、確定申告書への記入が必要です。

Q. フリーランスや個人事業主も扶養控除の対象になりますか?

フリーランスや個人事業主も扶養控除の対象になりますが、所得や家族の状況により異なります。

Q. 扶養控除の対象となるのはどのような人ですか?

扶養控除の対象となるのは、配偶者以外の親族であること、生計を一にしていること、年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること、青色申告の事業専従者でその年に給与を支払われていない人もしくは、白色申告者の事業専従者でないことという条件を満たしている人です。

※本記事は2023年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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