扶養控除とは?条件や配偶者控除との違い、手続きについて | レバテックフリーランス
扶養控除とは?条件や配偶者控除との違い、手続きについて
「自分の妻や子どもを扶養控除の対象にできる?」と疑問に思っている方がいるのではないでしょうか。
この記事では、扶養控除の対象範囲を紹介します。また、税金上と社会保険上の扶養の違いや、紛らわしい「年収の壁」についてもまとめました。扶養控除と混同しやすいほかの控除についても説明するので、年末調整や確定申告を控えた方はぜひご覧ください。
扶養控除とは
扶養控除とは、納税者が控除の対象となる親族を養っている場合に、一定額の税金が免除される制度です。扶養している家族の人数や状況に応じて、所得税や住民税の負担が変わります。
以下では、扶養控除の対象となる親族や控除される額について説明します。
扶養親族の対象範囲
控除対象となる扶養親族(その年の12月31日時点で16歳以上の人)と見なされる要件は以下の通りです。
| 条件 | 詳細 |
|---|---|
| (1)配偶者を除く親族であること | ・6親等内の血族、および3親等内の姻族のこと ・都道府県知事より養育委託を受けた児童 (いわゆる里子のこと)、市町村長から 養護委託を受けた老人も含まれる |
| (2)納税者と共に生計を一にしていること | ・「生計を一にしている」とは、生活していくのに 必要な手段(生計を立てるための金銭の出どころ) を親族間で同じくしているという意味 ・別居している親族であっても、生活費や学費などを 送金している場合は生計を一にしているとみなされる |
| (3)年間の合計所得金額58万円以下であること | ・給与のみの場合は給与収入が123万円以下であること |
| (4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、 または白色申告者の事業専従者でないこと |
・事業専従者とは、個人事業主と生計を一に している親族で、その事業に専ら従事している人のこと |
なお、上記は令和7年度の税制改正以降の内容となっています(令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます)。
参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
控除される額
扶養控除によって控除される金額は、扶養親族の年齢や特定の条件によって異なります。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族(扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が16歳以上の方) | 38万円 |
| 特定扶養親族(控除対象扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方) | 63万円 |
老人扶養親族(控除対象扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が70歳以上の方)については以下のとおりです。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 同居老親等以外の者 | 48万円 |
| 同居老親等 | 58万円 |
税金上の扶養と社会保険上の扶養は異なる
扶養という言葉が使われる場面として、税金と社会保険の2つの分野があります。しかし、税制上と社会保険上の扶養では、条件や基準が異なる点に注意が必要です。
税金上の扶養(扶養控除)は、所得税や住民税の計算において適用される制度です。先ほど説明したとおり、対象となる扶養親族の合計所得金額が58万円以下であるといった条件があります。
一方、社会保険上の扶養は、健康保険や厚生年金の被扶養者として認定される制度です。社会保険の場合、扶養に入れたい人の年収が106万円もしくは130万円以下であることが条件です。扶養対象となる年収上限についての詳細は、「ややこしい『年収の壁』を整理する」で後述します。
扶養控除とは別に「配偶者控除」がある
扶養控除と似た制度として「配偶者控除」があります。配偶者控除は、配偶者に関する控除として別に設けられているものです。配偶者控除と扶養控除は混同しやすいですが、それぞれ異なる制度であることを理解しておきましょう。
配偶者控除には、通常の配偶者控除と配偶者特別控除の2種類があるので、それぞれ内容を紹介します。
配偶者控除
配偶者控除とは、控除対象となる配偶者がいる場合に一定の所得控除を受けられる制度です。下記すべてに該当する人が控除対象配偶者となります。
- 納税者と生計を一にしている人
- 民法規定で配偶者とされている人(内縁関係は該当しない)
- 年間合計所得が58万円以下の人(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
- 青色申告の事業専従者でその年に給与を支払われていない人(あるいは、白色申告の事業専従者ではない人)
なお、納税者本人の合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者控除は受けられません。
参考:No.1191 配偶者控除|国税庁
配偶者特別控除
配偶者特別控除は、配偶者の所得が一定額を超えて配偶者控除が受けられない場合でも、所得に応じて段階的に控除を受けられる制度です。配偶者控除と同様に、納税者本人のその年における合計所得が1,000万円以下であることが条件となります。
配偶者の主な要件は以下の通りです。
- 控除対象者と生計を一にしている人
- 民法規定で配偶者とされている人(内縁関係は該当しない)
- 年間合計所得が58万円超、133万円以下の人
- 青色申告の事業専従者でその年に給与を支払われていない人(あるいは、白色申告の事業専従者ではない人)
ややこしい「年収の壁」を整理する
扶養控除に関連して「年収の壁」という言葉をよく耳にします。これは特定の年収を超えると税金や社会保険の負担が増加する境界線のことを指します。
扶養に関係する主な「壁」としては、社会保険に関連する106万円・130万円の壁と、所得税に関連する123万円の壁があります。それぞれ詳しく確認していきましょう。
社会保険に関連する「106万円・130万円の壁」
社会保険に関連する「壁」として、主に106万円と130万円の2つがあります。これらは健康保険や厚生年金の加入条件に関わる基準です。
106万円の壁
「106万円の壁」は、パートやアルバイトの方が勤務先の健康保険・厚生年金に加入するかどうかの境界線の一つです。以下の条件をすべて満たす場合は、社会保険に加入する必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上(年収換算で約106万円)
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 従業員51人以上の企業に勤務
国は社会保険の加入対象者を拡大する方針をとっており、今後は上記の加入条件に以下の変更が加わる見込みです。
- (賃金要件)月額賃金が88,000円以上⇒ 2025年6月から3年以内に撤廃
(企業規模要件)従業員51人以上の企業に勤務⇒ 段階的に縮小・撤廃
参考:「年収の壁」への対応|厚生労働省
なお、以下の条件を満たす人は収入に関係なく社会保険への加入義務があるので注意しましょう。
- 正社員・フルタイム労働者
- 週月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上の労働者
130万円の壁
「130万円の壁」は、被扶養者として会社員の家族の健康保険に入れるかどうかの境界線です。年収が130万円未満であれば、健康保険の被扶養者になれますが、130万円以上になると自分で国民健康保険や勤め先の健康保険に加入する必要が生じます。
週の所定労働時間を20時間以内に抑えたとしても、年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れるので注意が必要です。
所得税に関連する「123万円の壁」
「123万円の壁」は、配偶者やその他の親族を扶養控除の対象とできる給与収入の上限を意味しています。
令和7年の税制改正により、配偶者や同居する親などの給与収入の上限が、これまでの「103万円」から「123万円」に引き上げられました。つまり、給与収入が年間123万円を超えると、配偶者控除や扶養控除の対象から外れ、納税者本人の税負担が増えることになります。
なお、19歳~22歳の子は「特定扶養親族」に該当し、給与収入が150万円までであれば、特定親族特別控除によって納税者側(親)の控除額が減少しない仕組みが導入されています。
参考:No.1177 特定親族特別控除|国税庁
扶養控除と混同しやすい控除の種類
扶養控除と名前や性質が似ている所得控除がいくつか存在します。ここでは、所得控除の一例を紹介するので、自分が受けられる可能性のある控除を見逃さないようにしましょう。

勤労学生控除
勤労学生控除は、学校に通いながら働いている学生を支援するための所得控除です。納税者本人が勤労学生である場合、一律27万円の控除を受けられます。控除を受けるには、学校が発行する在学証明書といった証明書類が必要になる場合があるため、該当する方は必要書類を事前に確認しておくと良いでしょう。
参考:No.1175 勤労学生控除|国税庁
寡婦控除
寡婦控除は、婚姻歴のある一定の女性に対して適用される所得控除です。控除の対象は、配偶者と死別または離婚した後再婚していない女性で、合計所得金額が500万円以下の方となります。
なお、「ひとり親」に該当する人には、寡婦控除ではなく次に紹介するひとり親控除が適用されます。
参考:No.1170 寡婦控除|国税庁
ひとり親控除
ひとり親控除は、令和2年度の税制改正で設けられた所得控除です。この控除は、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子を持つひとり親を対象としています。
なお、扶養控除とひとり親控除はそれぞれ要件を満たせば併用が可能です。注意点として、ひとり親控除では子どもの年齢は問われませんが、扶養控除では子どもが16歳以上であることが条件となります。
参考:No.1171 ひとり親控除|国税庁
このほかの所得控除の種類を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
所得控除の種類は?15種類それぞれについて解説
扶養控除を受けるための手続き方法
扶養控除を受けるためには一定の手続きが必要です。手続き方法は、会社員(給与所得者)とフリーランス(事業所得者)で異なります。ここでは、それぞれの申請方法について解説します。
【会社員】年末調整で申請する
会社員の場合、会社の年末調整を通じて扶養控除の申請を行います。年末調整とは、1年間の所得税を正確に計算し、すでに源泉徴収された税金との差額を調整する手続きです。
扶養控除を受けるためには、勤務先から「扶養控除等(異動)申告書」を受け取り、必要事項を記入して期限内に提出しましょう。多くの会社では、11月初旬頃までには年末調整関連の案内があり、11月下旬~12月上旬を提出期限としています。
年末調整の詳しい手続きや必要書類については、以下の記事を参考にしてください。
【2025年】年末調整の基本を徹底解説!
【フリーランス】確定申告で申請する
フリーランスの場合、確定申告の際に扶養控除を申請します。確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に行います。
確定申告で扶養控除を受けるには、確定申告書(第二表)の「配偶者や親族に関する事項」に扶養親族の状況を記載しましょう。完成した確定申告書は、郵送や窓口、e-Taxで提出する流れです。
確定申告書の作成に不安がある場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って入力するだけで申告書を作成できます。税務署での無料相談も活用できますが、時期が近づくと混雑するため早めの準備がおすすめです。
確定申告の提出期限や手続きの詳細については、以下の記事を参考にしてください。
確定申告の期限はいつからいつまで?遅れた際の手続きについても解説
扶養控除に関するよくある質問
扶養控除に関してよくある質問とその回答を紹介します。
Q.離婚して別居中の子どもは扶養控除の対象になる?
離婚して別居中の子どもであっても、一定の条件を満たせば扶養控除の対象になります。扶養控除を受けるには「生計を一にする」ことが条件の一つです。たとえば、別居していても定期的に生活・教育費を送金するといった経済的な支援をしていれば「生計を一にする」と認められます。ただ、15歳以下の子どもはそもそも扶養控除の対象にならないので注意しましょう。
Q.年金受給者の親は扶養控除の対象になる?
親の収入が公的年金のみの場合、年金収入から公的年金等控除額を差し引いた所得が58万円以下なら扶養控除の対象となる可能性があります。扶養控除には、「生計を一にしている」といった条件もあるため、収入面以外の条件も確認しましょう。
配偶者が単身赴任になったら配偶者控除の対象になる?
配偶者が単身赴任となった場合でも、「生計を一にする」と認められれば配偶者控除の対象となります。単身赴任は職務上の必要による一時的な別居であり、定期的な帰宅や生活費の送金があれば「生計を一にする」状態と判断されるのが一般的です。
※本記事は2025年11月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
簡単4ステップ!スキルや経験年数をポチポチ選ぶだけで、あなたのフリーランスとしての単価相場を算出します!
※相場算出に個人情報の取得はおこないません。
役に立った/参考になったと思ったら、シェアをお願いします。