配偶者特別控除・配偶者控除とは?年収の条件や申請方法を解説

配偶者控除とは、納税義務者のうち、所得が一定以下の配偶者(妻や夫)がいる場合受けられる可能性がある所得控除のことです。控除の対象になると、所得税の基準となる所得金額が少なくなるので、所得税が安くなります。配偶者特別控除とは、配偶者控除と同じで、配偶者に対する所得控除の制度ですが、条件と控除額が異なります。

この記事では配偶者控除・配偶者特別控除について解説します。

なお、さまざまな所得控除の種類について知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
所得控除は14種類!あなたはどれを受けられる?

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目次

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配偶者控除の概要

配偶者控除とは、所得が一定以下の配偶者(妻や夫)がいる納税義務者が対象となる所得控除です。

配偶者の年間の合計所得金額の条件は「48万円以下」です。また、配偶者控除を受けるためには控除を受ける納税者自身の所得が1,000万円以下である必要があります。

配偶者控除が適用されると、控除を受ける人の所得税の課税対象となる所得金額から「13万円~38万円」の決められた額が差し引かれます。

納税者本人の合計所得金額 配偶者の控除額(老人控除対象の場合を除く)
900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円

「No.1191 配偶者控除|国税庁」を基にレバテックフリーランスが作成

年収の他にも、配偶者控除の対象となるにはいくつか条件があります。詳細を知りたい方は国税庁のホームページで確認しておきましょう。
No.1191 配偶者控除|国税庁

また、配偶者控除について詳しく知りたい方は、こちらの関連記事もご覧ください。
配偶者控除ってどんな制度?

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配偶者特別控除の概要

配偶者特別控除とは、所得が一定基準を満たす配偶者がいる納税義務者が対象となる所得控除です。

配偶者控除とは所得金額の条件が異なり、配偶者の年間の合計所得金額の条件が「48万円超、133万円以下」となっています。控除を受ける納税者自身の所得が1,000万円以下であるという条件は配偶者控除と同じです。

配偶者特別控除が適用されると、控除を受ける人の課税対象となる所得金額から「1万円~38万円」の決められた額が差し引かれます。

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配偶者特別控除の適用条件

配偶者特別控除は、控除を受ける人の年間の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者が下記の5つを満たす際に適用されます。

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は適用対象外)
  • 控除を受ける人と生計が同じであること
  • その年に青色申告者の事業専従者、または白色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと
  • ほかの人の扶養親族になっていないこと
  • 年間の合計所得金額が48万円を超え133万円以下であること

引用元:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

配偶者の合計所得金額ごとの控除額は、以下のとおりです。

※「No.1195 配偶者特別控除|国税庁」を基にレバテックフリーランスが作成

なお、配偶者の年間の合計所得金額が123万円を超えた際は、配偶者特別控除の適用対象となりません。

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配偶者特別控除に関するよくある質問

ここでは、配偶者特別控除に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 配偶者特別控除の改正によって、フリーランスや個人事業主の税金にどのような影響がありますか?

フリーランスや個人事業主にとって、所得税や源泉徴収税の計算に影響があるため、税金の支払い額が変わる可能性があります。

Q. 配偶者特別控除の適用条件にある「青色申告者の事業専従者」とはどのような人を指しますか?

「青色申告者の事業専従者」とは青色申告を行う個人事業主の事業に従事している家族従業員を指します。具体的には、15歳以上の青色申告者と生計を一にする配偶者または親族で、その年を通じて6ヶ月を超える期間、事業に従事している人です。

Q. 2018年の配偶者特別控除の改正によってどのような変更がありましたか?

改正によって配偶者特別控除は、控除額が改正され、対象となる配偶者の合計所得が38万円以上123万円以下へと変更されました。

Q. 配偶者特別控除と配偶者控除の違いは何ですか?

配偶者特別控除と配偶者控除は、適用となる配偶者の所得金額が異なります。

Q. 控除を受ける人の年間の合計所得金額が1000万円を超えた場合、配偶者特別控除を受けることはできますか?

控除を受ける人の年間の合計所得金額が1000万円を超えた場合、配偶者特別控除は受けることができません。

※本記事は2023年12月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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