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源泉徴収票(支払調書)の概要
まずは、源泉徴収の概要についてご説明します。
源泉徴収とは
源泉徴収とは、給与や報酬などを支払う側が、所定の方法で税額を計算し、あらかじめ所得税を差し引いて納税する制度のことです。
日本では、所得税は所得者自身が計算し、自主的に申告して納税する「申告納税制度」を基本としていますが、特定の所得に関しては、支払いの際に所得税を徴収する「源泉徴収制度」を採用しています。
源泉徴収票(支払調書)とは
源泉徴収票(支払調書)は、給与や報酬などを支払う側が、支払った額と差し引いた所得税を記載して提出する書類です。
会社に勤める従業員であれば、源泉徴収制度によって毎月の給与から税金が差し引かれているため、年末にこの源泉徴収票が渡されるでしょう。しかし、フリーランスの場合、案件によって源泉徴収されるものとされないものがあるため、必ず源泉徴収票(支払調書)が送られてくるわけではありません。
関連記事:源泉徴収票はいつもらえる?再発行したい場合の手続き
フリーランスの源泉徴収で対象となる報酬
源泉徴収が必要な報酬の範囲は、その報酬を受ける人が法人か個人かによっても異なります。国税庁の公式サイトによると、報酬を受ける側が個人の場合は、次のようなものが源泉徴収の対象となるようです。
・講演料、原稿料、デザイン料
・弁護士や司法書士、公認会計士などに支払う報酬
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
・宴会等において、バーやキャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬
・プロ野球選手やプロテニス選手などに支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や、馬主に支払う競馬の賞金
参照元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
フリーランスとしてWebデザインの案件を引き受けた場合、これは上記の「デザイン料」に該当するので、源泉徴収の対象となるでしょう。しかし、コーディングやプログラミングといった、デザインをWeb上で閲覧できるようにする作業は、実際にデザインを行っているわけではないのであてはまりません。
フリーランスとして参画している方は、自分が引き受ける案件が源泉徴収の対象になるのかどうかあらかじめ確認しておきましょう。
関連記事:源泉徴収とは?計算方法や注意点について
源泉徴収の注意点
最後に、源泉徴収がある案件を受けた際の注意点をご説明します。
源泉徴収票(支払調書)が発行されない場合がある
業務委託契約は雇用契約とは異なり、源泉徴収を行う義務はあっても、源泉徴収票(支払調書)を個人事業主に発行する義務はありません。つまり、源泉徴収されていたとしても、源泉徴収票(支払調書)が送られてこない可能性があるということです。
そのため、もし源泉徴収額が記載された書類をもらえない場合は、企業側に問い合わせるか、自分で税率を計算する必要があります。
確定申告書には源泉徴収額を記載する
源泉徴収の対象となる案件があった場合は、必ず確定申告書に源泉徴収税額を記載しましょう。記載を忘れると、すでに源泉徴収されて納付した分と2重で納めることになってしまいます。
万が一税金を多く支払ってしまった場合は、5年以内に更正の請求を行えば払いすぎた分が戻ってくるので、手続きを行いましょう。
自分で確定申告の手続きを行なうのがストレスになっているというフリーランスの方は、経理のプロである税理士に代行を依頼してみてはいかがでしょうか。
レバテックフリーランスでは、案件探しのご相談のほか、税理士紹介サービスを無料で実施しています。確定申告の代行は通常料金の約半額で行っておりますので、興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
関連記事:青色申告者の源泉徴収
最後に
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※相場算出に個人情報の取得はおこないません。
※本記事は平成30年9月時点の情報を基に執筆しております。