業務委託の報酬と給与の違いは?税金や源泉徴収についても解説

請負契約・委任契約による業務委託の報酬は、雇用契約の給与とは異なる法的性質を持ち、税金の面でもさまざまな違いがあります。

本記事では、請負契約・委任契約と雇用契約の違いや、業務委託の報酬に課税される税金の種類、源泉徴収の有無、明細書や源泉徴収票など報酬に関する注意点について解説します。

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業務委託の報酬と給与の違い

「報酬」と「給与」は、いずれも業務への対価を意味する言葉として用いられていますが、契約形態や所得区分などによって使い分けられるケースがあります。

契約形態の違い

請負契約・委任契約(準委任契約)の総称を「業務委託契約」と定義すると、業務委託契約にもとづいて遂行した業務への対価を「報酬」、雇用契約にもとづいて遂行した業務への対価を「給与」と区別することがあります。

雇用について定義した民法第623条に「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」とあるとおり、法文上で「報酬」と「給与」が区別されている訳ではありませんが、実務において両者の性質の違いを端的に示すために、呼称が使い分けられるケースがしばしばあります。

所得区分の違い

業務委託契約の報酬は、個人事業主・フリーランスの場合「事業所得」や「雑所得」などに区分されますが、雇用契約の給与は「給与所得」に区分されます。

関連記事 : 業務委託の税金|計算方法や確定申告、報酬の源泉徴収について解説

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業務委託契約と雇用契約

業務委託契約に明確な定義はありませんが、雇用契約とは法的性質が異なる契約を指す場合がほとんどです。

両者の違いを知ることは、業務委託の報酬について正しく理解するためにも重要なので、以下で説明していきます。

業務委託契約とは

「業務委託契約」は民法上定義された契約形態ではありませんが、一般的には請負契約・委任契約(準委任契約)の総称として通用されています。

主に報酬の面から、請負契約と委任契約・準委任契約の特徴を解説していきます。

請負契約とは

請負契約は、仕事の完成に対して報酬が支払われる契約形態を指します。成果物が生じる業務であれば、基本的に成果物を納品して検収に合格するまで報酬は支払われません。

委任契約・準委任契約とは

委任契約・準委任契約は、仕事の遂行そのものに対して報酬が支払われる契約形態を指します。

なお、委任契約と準委任契約は、業務内容により区別することができます。委託業務が法律行為の場合は委任契約、法律行為でない場合は委任契約の中でも準委任契約に分類されます。

雇用契約とは

雇用契約とは、労働契約法や労働基準法にもとづき、労働者は労働に従事すること、使用者はそれに対する報酬(給与)を支払うことを約諾する契約です。

業務委託契約と雇用契約の違い

業務委託契約(請負契約・委任契約)と雇用契約を区別するポイントのひとつは、指揮命令権の有無です。

雇用契約の場合、使用者は労働者に対する指揮命令権を持ちますが、業務委託契約の場合、基本的に委託者と受託者は対等な関係に置かれるため、原則として委託者は受託者に対して業務の遂行に関する指揮命令を下すことはできません。

関連記事 : 会社員でも個人事業主になれる?メリットや掛け持ちのコツを解説

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業務委託の報酬にかかる税金

業務委託の報酬にかかる税金には、所得税・住民税・個人事業税・消費税などがあります。

所得税

フリーランス・個人事業主が業務委託で一定以上の収入を得て課税所得が発生したら、確定申告で所得税を納付する必要があります。

所得税には超過累進税率が適用されるため、基本的には所得が増えると税率も上がっていきます。

参照 :  所得税のしくみ|国税庁

住民税

住民税は、所得金額に応じて課税される「所得割」と定額で課税される「均等割」の合計額を納付します。

納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類がありますが、業務委託で収入を得ているフリーランス・個人事業主は、基本的に普通徴収で納付することになります。

個人事業税

個人事業税は、個人事業主に課税される地方税のひとつで、営んでいる事業がどの事業区分に該当するかによって税率が変わります。

また、一律290万円の事業主控除が適用されるため、所得金額(青色申告の場合は所得金額に青色申告特別控除を足した金額)が290万円に満たない場合は納税義務が発生しません。

消費税

消費税は、買い物や食事だけでなく、業務委託の報酬にも課税されます。

フリーランス・個人事業主の場合「前々年の1年間の課税売上が1,000万円を超えたとき」か、「前年の1月1日から6月30日までの課税売上が1,000万円を超えたかつ、賞与や手当を含む従業員への給与等支払額が1,000万円を超えたとき」に納付義務が生じます。

参照 :  消費税のしくみ|国税庁

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業務委託の報酬と源泉徴収

業務委託の報酬は、源泉徴収の対象に含まれるケースがあります。報酬の支払いを受けるのが個人の場合、源泉徴収が必要になるのは、原稿料や講演料、弁護士・公認会計士・司法書士など特定の資格を持つ人への報酬などです。

参照 : No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

関連記事 : フリーランスの源泉徴収とは?税金の計算方法や確定申告時の注意点

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業務委託の報酬に関する注意点

業務委託の報酬に関して注意するべきことは、金額の管理や確定申告などです。

確定申告が必要

業務委託で給与所得に該当しない報酬を一定金額以上得た場合は、確定申告をしなくてはいけません。給与所得がない本業のフリーランス・個人事業主であれば、収入から必要経費などを引いた所得金額から、基礎控除(令和5年度分以降は所得金額が2,400万円以下のときで48万円)や医療費控除などの所得控除を引いた金額が課税所得になります。また、給与所得を得ている会社員が、副業として給与所得に該当しない業務委託の報酬を受け取っていたケースでは、給与所得ではない報酬の合計金額が20万円を超えたら確定申告をする必要があります。

参照 : 所得税の確定申告|国税庁

明細書の発行義務がない

業務委託(請負契約・委任契約)の報酬は、雇用契約の給与と違い、支払った報酬を記載した明細書の発行義務がありません。そのため、報酬を受け取ったあとは自身で適切に計算・管理を行うことを心がけましょう。

源泉徴収票の発行義務がない

請負契約・委任契約では、報酬に関する明細書と同様、源泉徴収義務者である発注者が、受託者に源泉徴収票を発行する義務もありません(※源泉徴収義務者である発注者は受託者に源泉徴収票を発行する義務はないものの、税務署には支払調書を提出する必要があります)。源泉徴収票を受け取れなかった場合は、受け取った報酬の金額をもとに源泉徴収額を確認しましょう。

業務委託の確定申告について詳しく知りたい方は、こちらの記事をチェックしてみてください。
業務委託契約者は確定申告が必要?|青色・白色の違いや書き方、提出方法を解説

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業務委託の報酬に関するよくある質問

ここでは、業務委託の報酬に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 業務委託の報酬で源泉徴収の対象になるものは何ですか?

原稿料、講演料、特定の資格保持者への報酬や料金、テレビ等の出演料の報酬や料金、広告宣伝を目的とした賞金等が源泉徴収の対象になります。

Q. 給与所得者が業務委託の報酬も受け取っている場合、確定申告をする必要はありますか?

給与所得者は、副業として得た所得が年間で20万円を上回る場合は確定申告をする必要があります。

Q. 個人事業主やフリーランスにとって、業務委託契約の報酬はどの所得区分に分類されますか?

個人事業主やフリーランスにとって、業務委託契約の報酬は事業所得に分類されます。ただし、金額が小さかったり、副業として業務委託契約をしている場合は雑所得に分類されることもあります。

Q. 企業が業務委託先へ給与明細を発行する義務はありますか?

業務委託契約で企業が委託先に支払われる金銭は給与ではなく報酬のため、給与明細の発行義務はありません。

Q. 消費税納税義務の有無はどのように決まりますか?

消費税納税義務の有無は、「消費税がかかる売上の合計金額+消費税がかからない売上の合計額」から算出される課税売上高によって決まります。

※本記事は2023年12月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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