会社員は個人事業主になれる?開業のタイミングや手続きを解説

副業の収入が増えてくると、「会社員を続けながら個人事業主になるべきタイミングはいつだろう」と考える方も多いのではないでしょうか。
会社員を続けながら個人事業主になれば、本業の安定収入を確保しつつ、税金面での優遇を受けられるといったメリットがあります。一方で、確定申告の手続きが必要になったり、失業保険の給付に制限が出たりする注意点もあるため、正しい知識を事前に身につけておくことが大切です。

この記事では、会社員が個人事業主を兼業するメリット・デメリットについてまとめました。最適な開業タイミングや、個人事業主になるための手順についても解説します。

将来的な独立を見据えて事業を始めたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

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会社員と個人事業主の兼業は可能

会社員として企業に勤務しながら、個人事業主として活動を始めることは法律上可能です。

本業による安定した収入を確保しつつ、自分の事業で新たな収益源を目指せるため、リスクを抑えて活動を広げられるというメリットがあります。ただし、状況によっては兼業が難しい場合もあるため注意が必要です。

ここでは、会社員と個人事業主の違いと、兼業ができないケースについて解説します。

会社員と個人事業主の兼業について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

サラリーマンと個人事業主の両立は可能?確定申告や節税方法についても解説

会社員と個人事業主の違い

会社員と個人事業主は、働き方だけでなく、法律や税金のルールに違いがあります。両者の主な違いは以下の通りです。

比較項目 会社員 個人事業主
契約と収入の仕組み 雇用契約 業務委託契約等
税金の納付方法 源泉徴収・年末調整 確定申告
社会保険の負担 労使折半 全額自己負担

このように、個人事業主は自由な働き方を選べる反面、税務の処理や保険の手続きを自分で対応しなければなりません。独立する前に、会社員とフリーランス双方の特徴を把握して判断しましょう。

個人事業主になれないケース

法律上は会社員でも個人事業主になれますが、勤務先の就業規則や職種によっては、兼業(副業)が認められない場合があります。選択する職種や働き方の内容次第では、会社との間で深刻なトラブルに発展したり、本業に支障が出て続けられなくなったりするリスクがある点に注意が必要です。

ここでは、会社員と個人事業主の兼業が難しいケースについて解説します。

国家公務員・地方公務員

公務員の方は、職種を問わず個人の判断で個人事業主として活動することは原則できません。国民の奉仕者として「職務に専念する義務」や「信用の確保」が法律で厳格に定められており、民間企業よりも厳しいルールがあるためです。

具体的には、営利を目的とした事業を本省や自治体の許可なく行ってしまうと、たとえ小規模なビジネスであっても組織内での厳しい処分や注意の対象になってしまいます。

そのため、公務員の方が個人事業を始めたい場合は、事前に必ず職場のしかるべき窓口へ相談し、承認を得る必要があります。

厳格な守秘義務・利益相反がある職種

金融・証券や士業、あるいは医療従事者といった高度な秘密情報や利害関係が絡む職種では、個人事業主としての活動が厳しく制限されます。

本業を通じて知り得た重要な情報の漏洩を防ぐだけでなく、会社の利益と個人の利益がぶつかり合う「利益相反」のトラブルを未然に防ぐ必要があるからです。具体的には、銀行員が個人のつながりを利用して融資の仲介ビジネスを行ったり、医療従事者が個人の立場で特定の健康食品を販売・推奨したりするケースが該当します。

専門性の高い職種に就いている場合は、自分のビジネスが本業の信頼を損ねる形にならないか、スタートする前に細心の注意を払わなければなりません。

法定労働時間が長い・夜勤のある職種

労働時間が不規則であったり、夜勤があったりする職種は、個人事業を並行して行うのが難しいといえます。体力的な負担が重い上に、本業での作業ミスや大きな事故を防ぐための休息時間をしっかり確保しなければならないからです。

たとえば長距離トラックやバスの運転手は、厚生労働省の基準によって労働時間が厳格に管理されており、副業による過労運転の防止が徹底されています。また、交代制の製造業やプラントオペレーターなども不規則なシフト勤務になるため、個人事業に充てる時間を予定通りに確保することが現実的に困難です。

このようにスケジュール管理や体力の維持が想像以上に厳しくなるため、自分の健康を守るためにも無理な兼業は避けるべきです。

本業と全く同じ職種

本業と全く同じ職種や業務内容で、個人事業主としてビジネスを行うことは避けるべきでしょう。業務で培ったノウハウや技術、さらには顧客リストを個人の利益のために流用する行為は競業とみなされ、後に会社とのトラブルに発展してしまうからです。

よくある例として、IT企業のシステムエンジニアが会社に内緒で、個人としてアプリ開発やシステムの請負案件をこっそり受注する行為が挙げられます。

同業での兼業は会社との信頼関係を一瞬で失ってしまうため、個人事業を始めるなら「本業とは全く異なるジャンル」を選びましょう。

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会社員が個人事業主になるメリット

会社員でありながら個人事業主として開業することには、副業収入を増やしながら税金面での優遇を受けられるといったメリットがあります。以下で、主なメリットを確認していきましょう。

副業に関する支出を経費として計上できる

個人事業主として開業すると、ビジネスに必要な出費を「経費」として認めてもらえるようになります。開業届を出していない副業では趣味の延長とみなされがちな支出も、事業を営むうえでの正当なコストとして認められるためです。

たとえば、副業で使うパソコンの購入費や、自宅の家賃・電気代の一部、打ち合わせに使ったカフェ代などが経費の対象になります。

このように、かかった費用を経費にすることで「手元に残る利益(課税される所得)」を賢く抑えられるのは、個人事業主ならではの大きなメリットです。

青色申告特別控除と給与所得控除を受けられる

税務署に「青色申告」の手続きをしておくことで、会社員の控除とあわせて、さらに手厚い税金の優遇措置を受けることができます。これは、日々の取引をしっかりと帳簿に記録することに対する、国からのボーナスのような仕組みがあるからです。

具体的には、本業の「給与所得控除」を受けつつ、個人事業の利益からも最大65万円の青色申告特別控除を差し引けます。ダブルで控除が使えるようになるため、開業せずに副業をするよりも大幅な節税効果が期待できるでしょう。

青色申告については、下記の記事でも詳しく解説しています。

青色申告とは?やり方や白色申告との違いを解説

副業で赤字が出ても損益通算できる

もし個人事業の立ち上げ初期に赤字が出てしまっても、会社員の給与と相殺できる「損益通算」という仕組みが使えるというメリットがあります。個人事業の赤字分だけ全体の所得が下がったとみなされ、会社から毎月天引きされている税金が戻ってくる制度です。

たとえば、初年度に機材の初期投資がかさみ、事業所得が「30万円の赤字」になってしまったとします。このとき確定申告を行えば、本業の給与から赤字分の30万円が差し引かれて税金が再計算され、払いすぎていた分が手元に返ってきます。

このように、万が一の赤字でも本業の収入が支えになってくれるのは、会社員と個人事業主との兼業ならではの強みといえるでしょう。

社会保険料の負担を増やさず収入アップできる

個人事業での収入がどれだけ増えても、毎月の社会保険料(健康保険や厚生年金)が追加で発生することは基本的にありません。日本の社会保険の仕組み上、個人の事業所得に対しては追加の保険料が課されず、本業の給与をベースにした金額のままで据え置かれるからです。

具体的には、会社の給与とは別に個人事業で毎月20万円や30万円といった大きな利益が出たとしても、健康保険料の負担額や年金の支払額が変わることはありません。

手取り額を効率よく最大化できるため、資産をスピーディーに増やしたい方にとっては大きなメリットになるでしょう。

独立に向けた練習になる

会社員という安定した基盤を持ちながら個人事業を始めることは、将来の本格的な独立に向けたテストマーケティングになります。本業の給料で生活費を100%確保できている状態で、失敗をおそれずに自分の力で稼ぐビジネスの感覚を養うことができるからです。

たとえば、実際に自分で商品やサービスを企画し、集客をして、お客様からお金をいただくという一連の起業プロセスを、リスクゼロに近い状態で体験できます。

いきなり会社を辞めて独立するよりも、リスクを減らしてビジネスの基礎体力をじっくりと身につけられるでしょう。

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会社員が個人事業主になるデメリット

会社員が個人事業主になることには多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。ここでは、会社員が個人事業主になる際に直面する可能性がある主なデメリットをまとめました。

自分で確定申告を行う手間がかかる

個人事業主になると、これまですべて会社が代行してくれていた税金の手続きを自分で行う手間が発生します。本業の給与とは別に、個人事業で得た収入や使った経費を正しく計算して国に報告する義務があるからです。

たとえば、日々の売上レシートや経費の領収書を保管し、年に1回の確定申告の時期に専用の書類を作成して税務署へ提出しなければなりません。

日々の帳簿づけや申告書の作成といった事務作業に一定の時間と労力が取られてしまうのは、個人事業主の避けられないデメリットです。

失業保険を受給できない可能性がある

会社を退職した際、個人事業主としての活動を続けていると、ハローワークの失業保険を受け取れないケースがあります。失業保険は「働く意思と能力がありながら、仕事が見つからない人」を支援する制度であり、開業届を出している人はすでに「自営業者」とみなされるためです。

会社を辞めて次の転職先を探している期間であっても、個人事業主として開業届を出していると「失業状態ではない」と判断され、給付の対象外になってしまうことがあります。そのため、将来的に会社を辞めて失業保険をもらいながらじっくり再就職活動をしたいと考えている場合は、開業のタイミングに注意が必要です。

所得に応じて税金の負担が増す

個人事業のビジネスが軌道に乗って利益が増えてくると、それに応じて納める税金の負担も大きくなります。日本の税金は、全体の所得が高くなればなるほど税率が上がっていく「累進課税」の仕組みになっているからです。

たとえば、本業の給与に個人事業の大きな利益が上乗せされると、所得の合計額が跳ね上がり、翌年の所得税だけでなく住民税の請求額も一気に高くなってしまいます。

せっかく稼いでも税金として出ていく分が増えてしまうため、収益が大きくなってきた段階で適切な節税対策を並行して考えていく必要があります。

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【節税に有利】会社員が個人事業主になるタイミング

会社員を続けながら個人事業主として開業する場合、いつスタートするかというタイミングが重要です。適切な時期を見極めれば、税金の負担を最大限に抑えつつ、スムーズに事業を軌道に乗せられるでしょう。

ここでは、節税に有利となる開業タイミングについて解説します。

副業の年間所得が20万円を超えそうなとき

副業による1年間の所得が20万円を超えそうであれば、個人事業主として開業届を提出する良いタイミングといえるでしょう。副業の所得が20万円を上回ると確定申告が必要になりますが、開業して「事業所得」として申告した方が、税金面で有利になるからです。

たとえば、単なる「雑所得」では控除がありませんが、事業として認められれば、青色申告特別控除といった各種控除が利用できるようになります。

「副業で本格的に稼げそう」という手応えを感じたら、年間所得20万円のラインを意識して早めに個人事業主としての手続きを進めるのがおすすめです。

初年度から青色申告で大きな節税を得たいとき

副業を始めた初年度から最大限の節税効果を得たいのであれば、ビジネスを開始したタイミングで開業届を提出しましょう。最大65万円の控除がある青色申告を利用するには、原則として開業から2ヶ月以内に申請書を提出する必要があるからです。

提出期限を過ぎてしまうと、その年は税金優遇の少ない「白色申告」しか選べなくなり、初年度のせっかくの利益に対して余分な税金がかかってしまいます。

初年度からしっかりと手元にお金を残すためにも、事業を始めると決めたその瞬間に、開業手続きをまとめて行うと良いでしょう。

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会社員から個人事業主になるまでの3ステップ

会社員が個人事業主になるには、主に以下の手順を踏む必要があります。

会社員から個人事業主になるための3ステップ

それぞれ順に解説します。

個人事業主としてスタートを切る方法について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

個人事業主とは?独立するメリットや副業としての始め方を紹介

1.税務署へ開業届と青色申告の書類を出す

個人事業主として活動を始めるために、まずは税務署へ必要書類を提出しましょう。

提出する書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」と、最大65万円の税金控除が受けられる「所得税の青色申告承認申請書」の2つです。

開業届は事業開始から1ヶ月以内が提出期限となっています。青色申告の書類は原則として事業開始から2ヶ月以内(またはその年の3月15日まで)に提出しなければ、その年の特典を受けられなくなってしまうため注意が必要です。

現在は国税電子申告・納税システム「e-Tax(イータックス)」を利用して、自宅からオンラインで数分で提出を完了させる方法が主流となっています。画面の案内に沿って入力するだけで簡単に作成・送信できるため、期限に余裕を持って提出しましょう。

参考:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

2.ビジネス用の口座とクレジットカードを作る

書類の提出が終わったら、ビジネス専用の銀行口座とクレジットカードを用意しましょう。生活費と仕事のお金を切り離しておけば、日々の売上や経費を管理する負担を軽減できます。

このステップで重要なのは、「在職中のうちに作っておく」という点です。開業直後は社会的信用が低いため、カードや口座の審査に落ちるリスクがあります。

会社員として社会的信用があるうちに、副業で使う経費の支払いをすべて専用のクレジットカードにまとめ、仕事用の口座から引き落とされるように設定しておきましょう。お金の流れをシンプルにしておけば、将来の確定申告の手間を減らせるため、開業初期に優先して対応するのがおすすめです。

3.取引先に応じてインボイスの登録を検討する

今後取引するクライアントに合わせて、インボイス制度(適格請求書発行事業者)への登録を検討しましょう。インボイスに登録するかどうかで、取引先が納める消費税の金額が変わるため、今後の仕事の受注率や信頼関係に影響を与える可能性があります。

ただし、安易に登録するのは禁物です。インボイスに登録すると、それまで免除されていた消費税の納税義務が強制的に発生し、自分の手元に残る利益が減ってしまうというデメリットがあります。

取引先が一般の消費者や、インボイスを必要としない免税事業者であれば登録は不要なケースが多いです。一方で、相手が大手の民間企業の場合は、登録していないと取引を敬遠されたり、値下げを要求されたりすることがあります。

自分のビジネスモデルや主な顧客層がどちらに該当するか、売上と天秤にかけて慎重に登録の必要性を判断しましょう。

参考:インボイス制度について|国税庁

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会社員が個人事業主を兼業する際の注意点

会社員と個人事業主を両立する場合、いくつかの注意点があります。ここでは、税金関連の手続きや日常的な事務作業について、事前に知っておくべきポイントを解説します。

住民税の申告は確定申告の対象外でも必要となる

副業の年間所得(売上から経費を引いた利益)が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。しかし、住民税には「20万円以下なら免除」という特例がないため、1円でも副業所得があれば市区町村への住民税申告が必要となります。

所得税の確定申告をすれば、そのデータが自動的に自治体へ共有されるため住民税の申告は不要になります。一方で、確定申告をしない場合は、自分で役所の窓口や郵送で住民税の申告書を提出しなければなりません。

勤務先によっては副業を禁止している場合がある

個人事業主として活動を始める前に、必ず現在の職場の就業規則を確認しましょう。

法律上、公務員を除いて一律で副業が禁止されているわけではありませんが、独自のルールで副業を制限・禁止している企業が多く存在しています。万が一、就業規則に違反して兼業を始めたことが発覚した場合、ペナルティを受けるリスクがあります。

将来的に会社を辞めて完全独立する予定がある場合も注意が必要です。

会社のルールと将来のキャリア設計の双方を考慮した上で、開業のタイミングを決めましょう。

確定申告の期限に遅れるとペナルティが発生する

確定申告の法定期限に遅れると、追加の税金や控除の減額といったペナルティが科されてしまいます。会社員とは異なり、個人事業主としての所得はすべて自己責任で期限内に申告・納税する義務があるため、遅延に対して厳格なペナルティが設けられているからです。

期限に遅れてしまった場合、本来納めるべき税金に加えて「無申告加算税」や「延滞税」という追徴課税が上乗せされます。さらに、青色申告の最大65万円の特別控除が最大10万円へと減額され、手元に残る利益が大きく減ってしまうというデメリットもあります。

ペナルティを避けるためにも、確定申告は必ず期限内に完了できるよう、日頃から余裕を持って準備を進めましょう。

個人事業主の確定申告について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。

【2026年最新】個人事業主の確定申告|手続きの流れや注意点を解説

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会社員が個人事業主になる際によくある質問

ここでは、会社員が個人事業主になる際によくある質問について答えます。

Q. 会社員が個人事業主になったら会社にバレる?

確定申告のやり方によっては、個人事業を始めた事実が勤務先に知られる可能性があります。副業による所得を申告すると翌年の住民税額が跳ね上がり、税額決定通知書が給与支払元の企業へ送付されるためです。

副業の発覚を防ぎたい場合は、確定申告書の住民税に関する欄で「普通徴収(自分自身で納付する方法)」を選択しましょう。給与から天引きされる「特別徴収」を避けることで、会社に副業の所得を知られずに済みます。

就業規則で副業が禁止されている場合はペナルティを受けるおそれがあるため、個人事業主を目指す際は就業規則の確認や会社の担当者への相談をおすすめします。

Q. 個人事業主が確定申告を効率化する方法は?

確定申告に伴う事務作業の手間を減らす方法として、クラウド会計ソフトの導入をおすすめします。銀行口座やクレジットカードをソフトへ連携させておけば、日々の取引データが自動で取得され帳簿付けの時間を大幅に削減できるからです。

毎月の領収書をスマートフォンのカメラで撮影したりスキャンしたりして保存する運用を取り入れれば、年度末に書類を整理する手間も省けます。

収支の記録付けを習慣化すれば、申告時期の作業をスムーズに完了させられるでしょう。

Q. 個人事業主になった場合インボイスへの対応は必要?

インボイス制度への登録は義務ではないため、取引先に合わせて対応すべきか判断しましょう。

一般消費者を対象とした事業であれば、適格請求書を発行できなくても売上への影響が生じにくいでしょう。一方で、法人や個人事業主などの課税事業者を取引先とする場合、インボイス発行事業者への登録を求められたり取引条件の見直しを提示されたりするケースがあります。

登録手続きを行うと消費税の納税義務が発生するため、自身の事業形態を踏まえて慎重に検討しなければなりません。

Q. 会社員と個人事業主はどちらが税制で有利?

それぞれの制度で利用できる控除の仕組みが異なるため、一概にどちらか一方のみが有利とは言い切れません。

会社員には給与の額に応じて一定額を差し引く給与所得控除が用意されており、税負担を抑えられるメリットがあります。個人事業主であれば、事業に要した費用を経費として計上したり青色申告特別控除を活用したりして、課税所得を減らすことが可能です。

※本記事は2026年8月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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