会社員でも個人事業主になれる?メリットや掛け持ちのコツを解説 | レバテックフリーランス
会社員でも個人事業主になれる?メリットや掛け持ちのコツを解説
- 会社員と個人事業主は両立できるか
- 会社員と個人事業主を両立するメリット・デメリット
- 会社員が個人事業主になるために必要な手続き
「会社員をしながら個人事業主になれる?」「そもそもなる必要ある?」と悩む人向けに、個人事業主と会社員の関係性を解説します。
結論からいえば、会社員をしつつ個人事業主にはなれ、個人事業の収入が年に20万円以上なら確定申告も必要です。また、掛け持ちや独立にはメリット・デメリットがあり、したほうがよい手続き・準備もあります。
そこで、会社員と個人事業主の掛け持ちや独立、バレるかどうかなどをまとめて解説していきます。確定申告を楽にする方法などもわかるので、ぜひご一読ください。
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目次
会社員と個人事業主は両立可能
結論、会社員を含めて誰でも個人事業主になれます。ここでは、会社員から個人事業主になる際の注意点や、個人事業主として認められる収入の目安を紹介します。
なお、副業収入が20万円以下なら確定申告は不要なので、開業届を出して個人事業主になる必要はありません。個人事業主自体について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
個人事業主とは?法人との違いやメリット・デメリット、確定申告を解説
月収20万円以上になると名実ともに個人事業主
会社員が個人事業主になる目安は、個人事業による月収が20万円を超えるかどうかです。月20万円あれば一般的な生活はまかなえるからです。
また、会社員でも年間所得が20万円以上になると確定申告が必要になります。月に20万円を稼いだ時点で確定申告が必須となり、開業届を出せば税制面のメリットを享受できます。
個人事業主になって法的に問題のある会社員はいない
個人事業主には必要な資格や条件はなく、法律的には誰でも個人事業主になれます。ただ、個人事業主には向き・不向きもあり、事前に自分の適性を確認するこのも重要です。具体的に、以下のような人は個人事業主に向いています。
- 独立の目的が明確な人
- 得意分野がある人
- 作業時間や休日の自己管理ができる人
個人事業主になってやりたいことが明確で、事業に活かせる強みがある人は独立して成功しやすいです。また、時間管理をはじめとするセルフコントロールができる人も個人事業主に向いているでしょう。
紹介した条件に当てはまらない人は、個人事業主に不向きな可能性があり、独立は慎重に判断すべきです。
なお、会社員の場合、仕事を続けながら個人事業主として活動できるかは、会社の就業規則によります。会社員の方は、事前に副業が認められているかどうか確認しましょう。
会社員をしつつ個人事業主をするメリット5つ
会社員が個人事業主として活動すると、税制面のメリットがあります。また、小さくビジネスを始めることは、独立後の予行練習にもつながります。会社員と個人事業主をするメリット5つをそれぞれ詳しく説明していきます。
副業での必要経費を計上できて節税につながる
会社員が個人事業主になると、事業に必要な物品の購入費を経費にできます。税金は経費を差し引いた収入に対して課税されるので、経費を計上すると節税につながります。経費にできるものの具体例を確認しましょう。
- パソコンやコピー機の購入費
- 広告やチラシなどの宣伝広告費
- 電話やインターネット代などの通信費
- ガソリン代や電車賃などの交通費
- 水道光熱費
自宅を仕事場にしている場合、光熱費や家賃の一部を経費にできます。節税面から考えると、個人事業主になる利点は大きいでしょう。
小さく自分のビジネスを始められる
会社員と個人事業主を兼業すれば、独立後の予行練習を行えます。個人事業主になれば帳簿付けや収支の管理をすべて自分でしなければいけません。ビジネスの規模が小さい副業のうちに各種手続きに慣れておけば、独立後の活動がスムーズです。
また、副業と本業の業界が同じであれば、本業で培った経験やスキルをそのまま副業で活かせます。
青色申告特別控除ができる
事前に青色申告承認申請書を提出し、青色申告を行えば、青色申告特別控除の対象となります。青色申告の大きなメリットは、最大で65万円の控除が受けられ、白色申告と比べて節税できることです。
会社員が個人事業主として青色申告すると、青色申告特別控除と同時に給与所得控除の対象にもなり節税対策として効果的です。
副業で赤字が出ても損益通算できる
個人事業主になれば「損益通算」ができます。損益通算とは、同じ年の利益と損失を相殺することです。会社員の場合、副業で赤字になった際に、会社の給与と副業の赤字分を相殺し、所得税などを節税できます。
副業で赤字が出ても本業と損益通算できると考えれば、安心して活動できます。個人事業主として独立した直後は、収入が不安定なことも多いです。収入が安定するまでは本業と並行して取り組むと赤字に悩まされません。
損失申告で3年間赤字を繰り越せる
青色申告を選択すれば、事業の赤字を3年間繰り越せる「損失申告」も行えます。損失申告をすれば、翌年黒字になった際にも課税所得から赤字分を差し引き節税できます。
たとえば、ある年に30万円の赤字を出し、翌年に100万円の黒字になったとします。このとき損失申告をすれば、翌年は100万円から赤字の30万円を引いた70万円が課税対象となります。
事業で赤字が出た場合は、青色申告を活用して上手に節税しましょう。
会社員をしつつ個人事業主をするデメリット3つ
会社員が個人事業主として活動すると、失業保険の受給要件を外れたり、確定申告の手間が増えたりするデメリットがあります。自由時間が減ることも覚悟しなければなりません。
会社員から個人事業主になってから後悔しないために、デメリット3つの詳細を把握しましょう。
失業保険の対象外になる
会社員が退職した後は、普通なら失業保険を受給できます。しかし、個人事業主として開業していると、会社を辞めても失業状態と認められず、失業保険の対象とならない恐れがあります。
副業収入が十分なら失業保険が受給できなくても問題はないでしょうが、軌道に乗っていないなら受け取れないのは痛手です。独立のタイミングは、「失業保険を受給できなくても良いか」も考慮して決めるのがおすすめです。
確定申告の手間が増える
20万円以上の個人事業の収入は、自ら確定申告を行う必要があり、手間と時間がかかります。特に、青色申告には税制上の大きなメリットがありますが、白色申告よりも帳簿の付け方が複雑です。
青色申告に対応した会計ソフトはあるため、簿記の知識がないなら会計ソフトを活用すると良いでしょう。ただ、会計ソフトを使うとしても、必要事項を入力したり、税金に関する基礎知識を勉強したりする手間はかかります。
余暇は少なくなる
会社員としての仕事が終わった後や休日に個人事業をすることになり、余暇の時間は少なくなります。
育児や介護に時間をとられている人は、今以上に自由時間が減ります。十分に休息をとれず体調を崩す心配もあるので、働く時間のコントロールには注意が必要です。
スムーズに個人事業主をするために準備すること6つ
個人事業主を開始する方は、以下6つのことをしておきましょう。
- 本業との時間配分の決定
- 事業用のクレジットカードの発行
- 事業用の銀行口座の開設
- 屋号の決定
- 副業用の名刺の作成
- 会計ソフトの導入
会社員をしつつ個人事業主をするために準備すべきことは意外と多いです。特に本業に支障をきたさないために、本業と副業の時間配分は最初に決めておきましょう。限られた時間で業務をこなす工夫を考えるのがポイントです。
会社員から個人事業主になるときに必要な4つの手続き
会社員が個人事業主になるには、税務署に開業届を提出します。同時に、確定申告に必要な書類も提出しましょう。確定申告の負担を減らすには、事業用の口座を開設したり、会計ソフトを導入したりする準備も行います。
青色申告をする際の申請書は提出期限が決まっており、期限を過ぎると青色申告ができなくなってしまいます。スムーズに開業や確定申告ができるよう、各種手続きの詳細を確認しましょう。
開業届を税務署に提出する
個人事業主になるには、税務署に開業届を提出します。開業届は税務署の窓口や国税庁のWebサイトで入手できます。開業届には、屋号や開業日といった必要事項を記入し、税務署の窓口に直接持参するか郵送で提出してください。
また、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使えばオンライン上で手続きを完了できます。開業届の提出期限は、事業の開始から1ヶ月以内となっています。
青色申告承認申請書を提出する
青色申告をしたい場合は、「青色申告承認申請書」も提出しましょう。申請書の提出期限は事業開始から2ヶ月以内です。事前にこの書類を提出しないと、その年の確定申告を青色申告で行えません。忘れないように、開業届と一緒に提出するのがおすすめです。
青色申告承認申請書は、開業届と同じく税務署の窓口や国税庁のWebサイトで入手できます。提出方法は税務署への持参もしくは郵送で、e-Taxを使えばオンラインでの提出も可能です。
個人事業用の銀行口座を開設する
事業の収支を把握できるよう、専用の口座を開設しましょう。また、事業用のクレジットカードもつくると便利です。
プライベートの通帳や明細に事業のお金の記録がまざると、どこからが事業の支出なのか分からなくなります。専用の口座やクレジットカードがあれば、個人の収支と区別しやすく確定申告の作業が楽になります。
会計ソフトの導入を検討する
確定申告を簡単に済ませたい方は、会計ソフトの導入も検討します。特に、簿記の知識がなければ会計ソフトを使うのが効率的です。クラウド型の会計ソフトであれば。銀行口座の入出金やクレジットカードの利用明細を自動的に仕分けしてくれます。
なお、会計ソフトは絶対に必要なわけではありません。利用を迷う場合は、ビジネスの規模に応じて検討しましょう。
会社員が個人事業主を目指すことに関するよくある質問
個人事業主を目指す会社員の中には、本業との両立や確定申告に不安を感じる人は多いです。「副業をしたら会社にバレないか?」と心配する人もいるでしょう。
そこで、個人事業主を目指す会社員にありがちな疑問に答えていきます。不明点を解消し、自分が個人事業主として活動できるかどうか考えるきっかけにしてください。
Q. 会社員と個人事業主は両立できますか?
会社のルールで副業が禁止されている場合をのぞき、両立は可能です。平日は会社勤めをしながら、空いた時間や週末にクラウドソーシングで副収入を得るケースもあります。副業が軌道に乗らない間も本業の収入があり、経済的に安定するのがメリットです。
Q. 個人事業主と正社員を掛け持ちしている場合、確定申告は必要ですか?
本業の収入が2,000万円以下かつ副業の利益が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。利益とは、売上から必要経費を差し引いた額を指します。なお、副業の利益が20万円以下でも、住民税の確定申告は必要なので注意してください。
Q. 個人事業主が会社にバレないようにするにはどうすればいいですか?
副業は会社に通知される住民税額によってバレる恐れがあります。通知を防ぐには、確定申告書の「住民税の徴収方法」の欄で「自分で納付」を選択しましょう。こちらを選択すると、個人事業分の納税通知書は自宅に届き会社には通知されません。
※本記事は2023年10月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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