個人事業主とは?法人との違いやメリット・デメリット、確定申告を解説

この記事でわかること
  • 個人事業主の概要と開業に必要な手続きについて
  • 個人事業主と法人の違いについて
  • 個人事業主と法人それぞれのメリットとデメリット

個人事業主について知りたい方に向け、概要や法人との違いを解説します。また、個人事業主が知っておくべき青色申告と白色申告の差についても紹介。確定申告の際にお役立てください。

開業する際に個人事業主と法人のどちらを選ぶべきか迷っているなら、それぞれのメリット・デメリットを把握したうえで検討しましょう。

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目次

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個人事業主とは

個人事業主とは、法人ではなく個人で設立した事業で、独立して仕事を行い事業所得を得ている人のことを指します。

事業所得とは単発的な収入ではなく、繰り返し継続的に得ている収入のことです。「1度だけフリーマーケットで不用品を販売した」といった収入は雑所得に分類され、事業所得にはあたりません。

事業を始めた段階で所得を継続して得られるか分からない場合、まずは雑所得として確定申告を行うのがよいでしょう。事業の継続が決まった段階で事業所得とすることも可能です。

個人事業主とフリーランスの違い

大きな違いとして、個人事業主は税務署に「開業届」を提出する必要があります。一方、フリーランスを名乗るのに、申請などは必要ありません。

フリーランスは企業や団体などに所属せずに仕事をするという働き方を指しており、個人事業主はフリーランスという働き方のなかに含まれます。

個人事業主と会社員の違い

個人事業主が企業や団体などに所属しないで個人で働くのに対し、会社員は会社に雇用されて働きます。そのため、会社員は厚生年金や健康保険に加入できるほか、雇用先の企業の福利厚生の利用が可能です

また、会社員は雇用先の企業が、労働力に対して収入を保証しているのに対し、個人事業主の場合は、自分で成果を出した分が収入となり、自由に働けるといった特徴があります。

個人事業主と法人の違い

個人事業主と法人の違いは、主に開業手続きと税金です。社会的な信用度も変わってきます。

開業手続きの違い

個人事業主の場合は、開業届を提出するだけで開業できます。特別な費用もかかりません。

一方で、法人の設立には定款の作成や登記などの手間がかかります。費用も株式会社で約25万円、合同会社でも約10万円ほどかかります。また、事業を廃止する場合にも解散登記や公告をしなければなりません。

税金の違い

個人事業主にかかる税金は、所得税や住民税、個人事業税などです。一方で、法人は法人税や法人住民税、特別法人事業税などがかかります。

廃業時の違い

個人事業主の場合、廃業は税務署に届け出るだけです。一方、法人は解散や清算の登記といった手続きが必要で、時間も費用もかかります。

個人事業主についてさらに詳しく知りたい場合は「個人事業主とは」もあわせてご覧ください。

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個人事業主のメリットとデメリット

個人事業主と法人にはそれぞれメリットとデメリットがあるため、詳しく解説していきます。

個人事業主のメリット

個人事業主のメリットとして、以下が挙げられます。

  • 作業時間の自由度が高い
  • 作業場所の制限が少ない
  • 仕事で関わる人を選べる
  • 収入の上限がない
  • 仕事への満足度が高い

それぞれについて詳しく解説していきます。

作業時間の自由度が高い

会社員は基本的に就業時間が決まっていますが、個人事業主は作業時間の制約が少ない傾向にあります。たとえばフリーランスエンジニアの常駐案件では、オフィスの開閉時間や契約の精算幅である程度作業時間が制限されますが、会社員と比べれば自己裁量の範囲は大きいでしょう。

作業場所の制限が少ない

在宅案件を受注する個人事業主は、作業場所の制限が少ないのもメリットです。契約内容を守り、情報漏えいなどに十分注意すれば、カフェや図書館、コワーキングスペースなどでの作業が可能な場合もあります。

仕事で関わる人を選べる

会社員から個人事業主になっても、人間関係の悩みを皆無にはできないでしょう。ただし、個人事業主は、クライアントを自分で選べます。良好な関係を保つのが難しいと感じるクライアントとは、無理に関わらないようにもできるでしょう。

収入の上限がない

会社員の場合、社内でキャリアを積んでも年収には上限があります。一方、個人事業主は多くの案件を受注したり、スキルや実績を活かして高単価の案件を受注したりすれば、多くの収入を得られる可能性があります。

成功すれば法人化してより事業を大きくして、さらなる種入アップを目指せるでしょう。

仕事への満足度が高い

個人事業主はスケジュールや作業時間、作業量、収入などをコントロールしやすいため、仕事への満足度が高い傾向にあります。

実際、内閣官房日本経済再生総合事務局の「フリーランス実態調査結果」では、「達成感や充実感」の面で「非常に満足」「満足」と回答した人は80%以上と報告されています。

また、「納得いくまで仕事に打ち込みたい」という人も満足しやすいでしょう。個人事業主は、納品物の完成度をどこまで上げるか、どれだけ時間を掛けるかなども、契約で定められた範疇であれば自分次第だからです。

法人や会社員と比べた個人事業主のメリットは、「個人事業主のメリット・デメリット|法人化や会社員との比較」でも解説しています。ぜひこちらも参考にしてみてください。

参照:フリーランス実態調査結果|内閣官房日本経済再生総合事務局

個人事業主のデメリット

個人事業主の主なデメリットは、以下が挙げられます。

  • 自己責任が大きい
  • 会社員に比べて収入が不安定
  • 社会的信用度が低い
  • 孤独を感じることもある
  • 社会保険料が全額自己負担

それぞれについて詳しく解説していきます。

自己責任が大きい

個人事業主は会社員と違い、確定申告や保険の手続きなどを自分でします。また、案件を獲得するには自分での営業が必要な場合もあります。営業が苦手な場合は、ポートフォリオを作成したり、フリーランスエージェントに登録したりして対策しましょう。

会社員に比べて収入が不安定

基本的に毎月一定の収入が約束されている月給制の会社員と比べると、個人事業主の収入は変動しやすい傾向にあります。大きな収入を得られた月があっても、案件の受注状況によっては、次月も同じように稼げるとは限りません。

また、会社員であれば、傷病手当や有給休暇、育児休暇などの制度があります。しかし個人事業主の場合、病気や怪我、出産などで働けない期間があると、収入がなくなる恐れがあるでしょう。

社会的信用度が低い

会社員に比べると、個人事業主の社会的信用は低いとされています。結果として、会社員と比べ収入が不安定な個人事業主は、各種審査に通りにくい傾向にあります。具体的には「クレジットカードの作りづらさ」や「住宅ローンの組みづらさ」などが挙げられるでしょう。

孤独を感じることもある

個人事業主として独立してみると、想像以上に孤独を感じる人もいます。特に在宅の個人事業主は、基本的に一人作業のため相談できる人が周りにいないと、孤独感が強くなる場合もあるでしょう。

社会保険料が全額自己負担

会社員は年金保険料や健康保険料を会社側と折半で支払います。一方、個人事業主になると全額自己負担となるため、会社員時代よりも保険料が高くなるでしょう。

個人事業主が知るべき社会保険の知識を知りたい場合、「個人事業主の社会保険|加入義務や負担額をケース別に解説」を参考にしてください。国民健康保険・国民年金への加入方法、社会保険料控除などを解説しています。

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法人のメリットとデメリット

法人化するメリットとデメリットについてもチェックしておきましょう。

法人化のメリット

法人化するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

  • 社会的信用度が高まる
  • 資金集めの選択肢が広がる
  • 節税できるケースがある

それぞれについて詳しく解説していきます。

社会的信用度が高まる

法人は「会社」なので、個人事業主と比べて社会的信用度が高いと言えます。クレジットカードや住宅ローンの審査は、法人化で通りやすくなる可能性はあるでしょう。

資金集めの選択肢が広がる

社会的信用が高まることで、資金調達の手段も増やせます。銀行からの融資限度額なども増える可能性があり、事業展開はしやすくなるでしょう。

節税できるケースがある

所得税と法人税は課税の仕組みが異なります。一定以上の収入がある個人事業主は、個人事業主のままでいるよりも法人化したほうが税金負担が少なくなります。あくまで大まかな目安ですが、利益が800万円を超えているなら検討してみてください。

法人化のデメリット

法人化の主なデメリットとして、以下3点があげられます。

  • 社会保険料の負担が増える
  • 設立にコストがかかる
  • 事務作業が煩雑になる

それぞれについて詳しく解説していきます。

社会保険料の負担が増える

法人化すると、本人を含めて従業員全員を社会保険に加入させる義務が生じます。社会保険料は従業員側と会社側が折半になるため、基本的に社会保険料の負担は大きくなるでしょう。

設立にコストがかかる

法人は設立にあたって登記や定款の作成・認証など、事務手続きが多く、費用がかかる場合もあります。最低でも総額数十万円の費用がかかると考えておきましょう。

個人事業主の場合、開業届を提出すればすぐに開業できる上、提出にかかる費用は無料です。スタートするための時間的・金銭的コストには大きな差があります。

事務作業が煩雑になる

法人は個人事業主に比べ、経理処理も複雑です。法人設立後も続く手続きがあり、従業員を雇った場合、社会保険の加入手続きや給与の支払いなどの業務も発生するためです

法人化するか悩む場合は「法人化する目安・タイミングは?法人化・法人成りの費用までFPが解説」でおすすめのタイミングを紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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個人事業主になる前にやることリスト

個人事業主になる前にやることリストとして、以下2つが挙げられます。

  • クレジットカードの作成や各種ローン契約
  • 屋号を決める

それぞれについて詳しく解説していきます。

クレジットカードの作成や各種ローン契約

クレジットカードの作成や各種ローンの契約は、後からなかなかできない可能性があります。個人事業主の場合、審査に通りにくい傾向があるためです。

事業が成長してビジネスカードが欲しくなるといった可能性もあるため、個人事業主になる前に契約を済ませておくと良いでしょう。

屋号を決める

屋号とは、個人事業主が仕事をする際に使用する名称で、法人でいう「会社名」のことを指します。必須ではありませんが、屋号を決めておくと取引先の新規開拓や従業員募集時に信用されやすくなる傾向があるため、決めておくと良いでしょう。

個人事業主になる前にやることや必要な手続き、提出書類などについては「個人事業主になるには?開業に必要な手続きを解説」でも詳しく解説していますので、ぜひこちらも参考にしてみてください。

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個人事業主の開業に必要な手続き

個人事業主として開業するためには、まずは「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は事業開始の日から1ヶ月以内です。

また、開業の際には、確定申告を青色申告と白色申告のどちらで行うか決めましょう。

個人事業主になるには開業届の提出が必要

個人事業主になるには、まず税務署に「開業届」を提出する必要があります。開業届の正式名称は「個人事業の開廃業届出書」で、直接か郵送で提出可能です。

開業届を提出すると、自身が申告・納税する個人事業主だと税務署に通知できます。提出期限は、事業開始から1ヶ月以内なので遅れないように注意しましょう。

次に紹介する青色申告をするためには、開業届の提出が必要です。

青色申告とは

青色申告は、正しい記帳に基づく確定申告で納税する制度です。青色申告には一般的に複式簿記と呼ばれる正規の簿記と簡易簿記があり、より詳細な記帳の前者を提出すると、納める税金を少なくできます。

青色申告特別控除とは

青色申告の場合、複式簿記で作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書と一緒に提出すれば、青色申告特別控除として最高65万円が差し引かれます。簡易簿記の場合でも、最高10万円の青色申告特別控除を受けられます。

青色申告の手続き

青色申告したい場合、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければいけません。

提出期限は原則として承認を受けたい年の3月15日までです。1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。

白色申告とは

白色申告は、青色申告ほどの税金面の特典はない代わりに、簡易な記帳で確定申告できる制度です。

平成25年までは前年、または前々年分の所得の合計金額が300万円を超えない場合は記帳と帳簿書類の管理義務はありませんでした。しかし、平成26年1月からは所得に関わらず必須となっています。

なお、青色申告控除は青色申告を行った場合にのみ行われる控除なので、白色申告の場合は受けられません。

開業届の書き方や出し方については「フリーランスに開業届の提出は必要?開業届の書き方や提出タイミング、メリットを解説」で解説していますので、ぜひこちらを参考にしてください。

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個人事業主になってからやることリスト

個人事業主になってからやることリストとして、以下4つがあげられます。

  • 各種保険に関する手続き
  • 宣伝用のWebサイトやSNSアカウント、名刺の作成
  • 配偶者等を従業員として雇った際の給与の手続き
  • 赤字の場合の手続き

それぞれについて詳しく解説していきます。

各種保険に関する手続き

会社員の場合、毎月の給与から企業が国民健康保険や年金の保険料を支払っています。しかし、個人事業主は自分で手続きをして加入、納付しなくてはなりません。

国民健康保険や健康保険組合へ加入するほか、勤めていた企業の健康保険の任意継続も可能です。

また、会社員が加入できる厚生年金ですが、個人事業主は加入できません。個人事業主は、国民年金に加入して、自分で保険料を支払う必要があります

宣伝用のWebサイトやSNSアカウント、名刺の作成

個人事業主として働くとなると、案件は自分で獲得しなければなりません。宣伝用のWebサイトやSNSアカウント、名刺があると便利です。勉強会や交流会、コミュニティなどでであった人と交換し、自分を知ってもらうきっかけにもなります。

WebサイトやSNSアカウント経由で仕事を依頼される場合もあるため、アカウントを開設するとよいでしょう。名刺にもWebサイトやSNSアカウントにつながるQRコードを記載しておくのがおすすめです。

配偶者等を従業員として雇った際の給与の手続き

個人事業主として独立した場合、配偶者や親族を従業員として雇い、給与を支払えます。

青色申告では、業務に従事した配偶者や親族の給与が適正であると判断されれば、支払った金額を全額必要経費に計上可能です。白色申告は、上限が設定されています。配偶者の場合最高86万円、15歳以上の親族の場合最高50万円まで必要経費として差し引けます。

赤字の場合の手続き

青色申告を行っている場合、事業に損失(赤字)があれば翌年以降3年にわたってその年の所得金額から差し引くことができます。つまり、1年目に赤字があり2年目以降に黒字があった場合、2年目以降の黒字で赤字を相殺可能です。

逆に、前年に黒字で青色申告を行っていて今年赤字が出たという場合には、前年支払った税金の還付を受けられます。これらの還付は、白色申告では受けられません。

個人事業主は確定申告を自分で行う必要がある

会社員は勤め先で年末調整として納税額を計算して給与にて過不足の対応をしてくれています。しかし、個人事業主は自分で納税する金額を計算し、確定申告と納税をする必要があります

確定申告の概要や流れについて知りたい場合、「個人事業主の確定申告とは?基礎を解説します」を参考にしてください。経費にできるものとできないものについても触れています。

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個人事業主に関するよくある質問

ここでは、個人事業主に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 個人事業主とフリーランスの違いは何ですか?

個人事業主は税務署への開業届の提出が必要です。フリーランスは会社や団体に属さずに仕事を行う働き方のことを指します。

Q. 白色申告と青色申告の主な税金面の特典の違いは何ですか?

白色申告は簡易な記帳で確定申告できますが、税金面の特典は特にありません。青色申告は事前に承認の申請が必要で、複式簿記で作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書と一緒に提出する必要がありますが、最大で65万円の控除を受けることができます。

Q. 個人事業主に向いている人はどのような人ですか?

個人事業主には、決断力がある人、自己管理ができる人、自己研鑽ができる人などが向いています。

Q. 青色申告承認申請書の提出は、開業時点からどのくらいの期間内に行う必要がありますか?

青色申告承認申請書の提出期限は、原則として承認を受けたい年の3月15日までです。その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。

Q. 法人化した場合、どのような資金調達の方法がありますか?

法人化した場合の資金調達方法には、株式発行や債券発行などの資本市場での調達、銀行からの融資などがあります。

※本記事は2022年10月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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