業務委託は自営業といえる?個人事業主との違いとあわせて解説

この記事のまとめ
  • 個人事業主は主に自営業に含められるため、業務委託は自営業と考えられる
  • 業務委託で結ぶ契約には、「請負契約」と「(準)委任契約」の2種類がある
  • 労働者派遣法違反となる偽装請負は、受注者側も責任を問われる場合があるため注意が必要

業務委託は、クライアントと雇用関係を結ばず個人で業務を遂行するため「個人事業主」として扱われることが多いです。個人事業主は主に自営業に含められるため、個人が業務委託で案件を受注して働くことは自営業と考えて良いでしょう。

この記事では、業務委託・個人事業主・自営業の違いを紹介。業務委託で結ばれる契約の種類や、契約書を取り交わすときに注意したいポイントもまとめました。業務委託の働き方に興味のある人は、ぜひ参考にしてみてください。

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業務委託は自営業なのか?

業務委託で働く場合、自営業者になるのでしょうか?結論からいえば、個人が業務委託で働くのならば自営業に含まれるといえます。業務委託と自営業、それぞれの意味を押さえ、その理由を理解しておきましょう。

業務委託とは

まず、業務委託とは、企業や個人が業務の一部またはすべてを外部に委託することを指します。受注者とクライアントは雇用関係を結ばず、対等な立場で業務を行います。業務委託では雇用されず個人で業務を遂行するため、受託者は基本的に「個人事業主」として扱われます(法人として受注する場合は除く)。

企業が業務委託を利用する理由

企業は人材を雇用するにあたって、雇用契約を交わす必要があります。そうすると、社会保険料や労働保険料、健康診断の受診代などさまざまな費用を負担しなくてはなりません。

業務委託では、こうした費用を負担する必要がないだけではなく「一時的に人手が足りない」といった場合に常時雇用ではなく短期間で即戦力が手に入れられるというのが企業にとってのメリットだと考えられます。

個人事業主とは

「法人を設立せず、個人で事業を営む人」を個人事業主といいます。主に税制度上の区分で、事業者として「個人事業主なのか、法人なのか」を指します。税金や社会保険などをはじめ、法制度上でさまざまな違いがあります。

両者の特徴をより詳しく知りたい方は、「 フリーランス(個人事業主)法人化のメリット・デメリットと、7つの必須手続きまとめ」もご覧ください。

自営業とは

自営業は「自ら事業を行う人」を総称した言葉です。個人事業主と比べ、自営業は法的な区分ではないため、解釈には幅があります。

例えば総務省の労働力調査では「自営業主 : 個人経営の事業を営んでいる者」「役員 : 会社,団体,公社などの役員(会社組織になっている商店などの経営者を含む。)」と定義しています。この定義に則るならば、自営業は「法人を設立していない、個人経営者である」ということが条件に含まれるといえます。

上記の定義から、個人で業務委託案件を請けて働く場合は、個人事業主として事業を行うことになるため、自営業に含まれることが分かります。

参照 : 統計局ホームページ/労働力調査 用語の解説

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業務委託で案件を受注するメリットとデメリット

ここでは、業務委託で案件を受注することで得られるメリットとデメリットをそれぞれ紹介していきます。

業務委託で案件を受注するメリット

業務委託で案件を受注するメリットとしては下記のような点が挙げられます。

  • 対人関係のストレスを感じにくくなる
  • 自分の得意な業務を選んで案件を受けられる
  • 実力次第では会社員よりも高収入を得られる可能性がある
  • 労働時間や環境など自分の裁量で仕事を進められる

業務委託では個人で進める作業も多く、勤務時間などが決まっていないため、自分のペースで仕事を進めることが可能です。
取引先や業務内容なども参画する案件を自分で選ぶことができますし、もし相性が悪かったとしても、契約期間が終わればそれ以降関わらないようにすることもできます。

こうした点から、上記のようなメリットがあるといえるでしょう。

業務委託で案件を受注するデメリット

業務委託で案件を受注するデメリットとしては下記のような点が挙げられます。

  • 労働基準法が適用されないためすべて自己責任になる
  • 働いた分がそのまま報酬になるため収入が不安定になる可能性がある
  • 収入がが安定しないためローンやクレジットカードの申請がとおりにくい
  • 保険料や確定申告など納税手続きを自分で行わなくてはならない
  • 案件探しや金額交渉などは自分で行う必要がある

業務委託は雇用契約ではなく、労働基準法などの対象外となることから、法律や会社に守ってもらえない点がデメリットになると考えられます。
また、会社員のように固定の給料が支払われないため、月々の報酬額にばらつきがあり収入が不安定であることや、それに伴うローンやクレジットの申請のとおりにくさを感じる人が多いようです。

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業務委託で結ぶ契約について

次に、業務委託で結ぶ契約について見ていきましょう。業務委託で結ぶ契約には、「請負契約」と「(準)委任契約」の2種類があります

より詳しい内容やそれぞれのメリット・デメリットなどについては以下の記事で解説しているので、併せてご確認ください。
業務委託契約とは?委任契約・請負契約の違い、締結時の注意点なども解説

請負契約

請負契約とは、請負人が成果物を完成させることを前提とした契約形態です。民法541条では次のように定められています。

「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。」

また民法634条では次のように定められています。

「次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。」

参考 : e-Gov法令検索『民法』

請負契約では、請負人に成果物を完成させる義務があります。納品時に未完成だったり、成果物が契約書に記載された基準を満たしていなかったりする場合は、委託料が支払われません。 また納品後に成果物の不備が見つかった場合は、責任を問われたり、損害賠償の請求を受けたりすることがあります。

IT系職種の請負契約の例では、デザイン制作、Webサイト制作、システム構築、ソフトウェア開発などが挙げられます。

(準)委任契約

委任契約は「業務の遂行」を目的とし、作業単価に応じた委託料が支払われる契約です。委任契約は民法第643条で「委任者が法律行為をすることを受任者に委託し、受任者がこれを承諾することによって効果が生ずる」と定義されています。

また委任契約において、法律行為ではない業務を委託することを「準委任契約」と呼びます。SESにおける契約は、準委任契約で締結することが多いです。

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業務委託の偽装請負に注意

先述のとおり、業務委託ではクライアントが受注者に対して指示命令する権利を持ちません。また業務の進め方や作業時間なども、基本的には指示できないとされています。もしクライアントから上記の指示がある場合、その契約は「偽装請負」にあたる可能性があります

偽装請負とは、表向きには請負契約であるものの、実態は労働者派遣であるものを指します。偽装請負は労働者派遣法違反であり、偽装請負を行ったクライアント企業には通常ペナルティが課されます。また受注者側も、偽装請負であることを知りながら指示命令どおり業務した場合、責任を問われる可能性があるので注意しましょう。

業務委託契約の詳細については「業務委託とは?派遣、客先常駐の準委任、請負との違い」にて紹介していますので、こちらもあわせてご覧ください。

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業務委託契約書の書き方・見方

実際に業務委託を行うときは、契約書の取り交わしが必須です。契約書の作成方法とチェックすポイントを確認しておきましょう。

業務委託契約書の作成方法

業務委託契約書を作成するときは、まずWeb上で雛形をダウンロードして、それをベースにアレンジしていく方法がおすすめです。場合によっては自身の契約に合わない箇所もあるので、適宜加筆修正しながら作成します。また作成後は、最終確認として専門家にリーガルチェックを受けるのがいいでしょう。

チェックするポイント

最後に、クライアントと契約書を交わす際にチェックしたいポイントをまとめました。契約書を受け取ったら、以下の点をチェックしましょう。

  • クライアントの連絡先が書かれているか
  • 業務内容、業務範囲は具体的か
  • 成果物について明記されているか
  • 納期が明記されているか
  • 契約期間や契約日が明記されているか
  • 契約の形態が明記されているか
  • 委託料の支払い方法やタイミングが明記されているか
  • 交通費や経費の支払いの条件が明記されているか
  • 業務に関わる経費について規定があるか
  • 禁止事項の内容は適切か
  • 契約解除に関する規定があるか
  • 損害賠償に関する規定があるか
  • 契約不適合期間が明記されているか
  • 遅延などが損じた場合の措置
  • 委任契約または請負契約のどちらで契約するのか
  • 責任者の所在はどこにあるのか

まずは、業務範囲や業務内容が具体的に書かれているかチェックし、不明点があればクライアントと認識のすり合わせをします。また委託料の支払いについても、成果物や納品物の定義が記載されているかどうかや、支払いタイミングが記載されているかどうかも確認したいところです。契約期間や納期も間違いがないかチェックしましょう。

また、守秘義務をはじめとした禁止事項の取り扱いについても確認する必要があります。加えて損害賠償の有無や契約解除の条件などの記載もチェックし、トラブル防止に努めましょう。

業務委託契約書の雛形と書き方|収入印紙や注意点について解説」では業務委託契約書の書き方に加え、雛形も用意していますので、ぜひこちらも参考にしてください。

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2者間契約と3者間契約それぞれのメリットとデメリット

ここでは、フリーランスが企業と2者で直接契約を結ぶ「2者間契約」と、仲介業者やコンサルタントを立てる「3者間契約」という2つの契約方法のそれぞれのメリット、デメリットを紹介します

3者間契約のメリット・デメリット

仲介業者が立ち会う3者間契約のメリット・デメリットとしては、下記のようなものが挙げられます。

【メリット】

  • 業務内容や報酬などのすり合わせや調整を行ってくれる
  • 第三者の目が入るため、詐欺や法律違反、トラブルが起きにくい
  • 契約に関する知識が豊富であるため、企業との認識の相違が起こりにくい
【デメリット】
  • 仲介手数料が企業にとって負担になる
  • 直接契約にくらべて契約締結までの時間がかかる

フリーランスを始めたばかりで契約の知識が乏しく不安のある方や、自分で企業と交渉するのが苦手な方にとっては、3者間契約で契約するメリットは大きいといえるでしょう

2者間契約のメリット・デメリット

仲介を挟まず直接契約をする2者間契約には、下記のようなメリット・デメリットが挙げられます。

【メリット】

  • 交渉次第で自由に契約を交わせる
  • 直接交渉ができるため、スピード感をもって契約を締結できる
  • 仲介手数料がかからない

【デメリット】

  • 場合によってはどちらかに不利益な契約となる恐れがある
  • 法律に抵触していても気づけない恐れがある
  • 業務範囲や報酬の支払いについてなどトラブルに発展する可能性がある

契約についてやその交渉について自力で行えるという方や慣れている方は、 2者間契約でスピード感を持って契約をするのも良いでしょう
ただし、企業との認識の相違や偽装請負などの法律違反といったトラブルには十分気をつけなくてはいけません。

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業務委託と自営業に関するよくある質問

ここでは、業務委託と自営業に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 業務委託を締結する際は、主にどんな事項を定めるべきですか?

委託業務の内容、受託者の禁止事項、納品・検収の方法、発注・受注の手続き、知的財産権等の帰属、業務委託報酬に関する事項、再委託の可否、契約期間等の事項を定めるべきです。

Q. 業務委託とはどんな仕事の仕方ですか?

業務委託とは、雇用契約によらず、注文者から受けた仕事の成果物や役務を提供することに対して報酬が支払われる仕事の仕方です。

Q. 自営業にはどんなメリットがありますか?

働き方が自由、収入を自身で管理できる、クライアントを自由に選択できる等のメリットがあります。

Q. 業務委託に向いている人にはどんな特徴がありますか?

業務委託に向いている人には、仕事内容を選びたい、収入を増やしたい、スケジュール管理ができる等の特徴があります。

Q. 自営業にはどんなデメリットがありますか?

保証や制約がない、福利厚生がない、自身で確定申告する必要がある等のデメリットがあります。

※本記事は2023年12月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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