医療費控除で税負担が軽くなる?対象と申請方法

医療費が10万円を超えると所得控除を受けられる「医療費控除」。制度の概要や申請方法、対象の範囲などを解説します。

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目次

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医療費控除の概要

医療費控除とは、支払った医療費の一部を税金から控除する制度のことです。1年間(1月から12月)の医療費が10万円を超えた場合(所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%を超えた場合)、超えた金額が所得から控除されます。

さまざまな所得控除について大まかな概要を知りたいという方は、以下の記事をご覧ください。
所得控除は14種類!あなたはどれを受けられる?

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医療費控除対象の判断基準

医療費控除は基本的に病気を治すために支払ったものが対象となり、病気を予防するためのものは対象とはなりません。医療費控除の対象となるかどうかの判断基準は「治療」か「予防」であると覚えておきましょう。以下に対象内、対象外のものの例を挙げます。

■医療費控除の対象となるものの例

  • 医師又は歯科医師による診療費、治療費
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入
  • 入院時のベッド代、食事代
  • 通院、入院にかかった交通費
  • 出産費用
  • 治療を目的として、薬局で買った医薬品
 

■医療費控除の対象とならないものの例
・予防注射の費用
・入院時の洗面器具代など
・美容整形費
・通院時に使用した自家用車のガソリン代
・健康促進のために購入した医薬品の購入費(サプリメントなど)

関連記事 : 領収書の提出が不要に!医療費控除の確定申告に必要な準備

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医療費控除の申請方法

医療費控除には、これまで医療機関からの領収書が必要でしたが、平成29年の確定申告から領収書は不要となりました。今後は、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に提出することになります。

医療費控除の明細書を記入するには健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」(※組合ごとに名称は異なります)等があると内容を転記することが可能です。

従来は治療内容や医薬品を記入していましたが、新しい医療費控除の明細書では、「診療・治療」「介護保険サービス」「医療品購入」「その他の医療費」のどれかにチェックを入れる形式になっています。

また、平成29年から施行された「セルフメディケーション税制」では、健康維持の増進、及び、疾病の予防にかかった費用(医薬品の購入等)の合計額に応じて控除を受けることもできるようになりました。

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関連記事 : フリーランスの節税方法の一つ、確定申告時の医療費控除について

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医療費控除に関するよくある質問

ここでは、医療費控除に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 個人事業主が医療費控除を申請する場合、どのような書類や証明書が必要ですか?

個人事業主が医療費控除を申請する際には、医療費控除の明細書、確定申告書、医療費控除の明細書を記入するための医療通知書、本人確認書類が必要です。

Q. 医療費控除において、通院や交通費や宿泊費などの経費も対象になりますか?

医療費控除では、医療費の他にも通院のための交通費などの経費も対象になりますが、通院時に使用した自家用車のガソリン代や宿泊費などは対象になりません。

Q. 医療費控除の対象となる医療費にはどのような条件がありますか?

医療費控除の対象となる医療費の条件は、税金を納める本人または生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることです。

Q. 医療費控除の明細書には、どのような内容を記入する必要がありますか?

医療費控除の明細書には、医療費の内容や金額、支払い先などを明確に記入する必要があります。

Q. セルフメディケーション税制とは、どのような制度ですか?

セルフメディケーション税制は、健康診断などを受けて健康維持の増進、及び、疾病の予防をしている人が、対象の医薬品を購入した際に合計額に応じて控除を受けることができるものです。

※本記事は2023年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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