失業保険手当のもらい方は?受給条件や流れ・損をしないための注意点 | レバテックフリーランス
失業保険手当のもらい方は?受給条件や流れ・損をしないための注意点
「退職が決まったけど、失業保険ってどうやってもらえばいいの?」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか?
この記事では、失業保険のもらい方をステップ形式で解説します。また、受給の条件や手当額の算出方法、受給中の再就職でもらえる手当、受給時の注意点などもあわせて紹介しています。手続きの流れを具体的にイメージしながら、失業保険をスムーズに受け取るためのガイドとして活用してください。
失業保険の概要
失業保険とは、現行の雇用保険制度における「基本手当」のことです。制度上は「失業等給付」の中の「求職者給付」に分類されています。以前は「失業保険法」という名称だった名残から、現在も「失業保険」という通称で呼ばれる場面が多くあります。
失業保険は、離職者が求職活動に専念できるよう、手当の給付によって生活の安定を図るとともに、一日も早い再就職を支援・促進することを目的とした制度です。
財源は、在職中に労働者と事業主が支払った雇用保険料や、国庫負担によってまかなわれています。つまり、働いている間に保険料を支払うことで、万が一の離職時に経済的なサポートを受けられる仕組みです。
受給期間
失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、給付日数が残っていても原則として受給できなくなります。
ただし、病気やけが、妊娠、出産、育児等の理由で、1年間の受給期間内に30日以上継続して働けない場合は、申請により最長3年間の延長が可能です。この特例を利用すれば、本来の1年間にくわえて最長3年間の合計4年間まで、受給できる期間を延ばすことができます。
雇用保険制度の改正に伴う変更点
2025年4月の雇用保険制度の改正により、失業保険の給付制限に関するルールが見直されました。給付制限とは、離職後に手当の受給が開始されるまで待機しなければならない期間を指します。
主な変更点は以下のとおりです。
- 自己都合の離職者の給付制限の見直し:給付制限を原則2ヶ月から1ヶ月に短縮
- 自ら教育訓練を受けた場合の給付制限の解除:離職中や離職日前1年以内に教育訓練を受けた場合は給付制限を解除
これらの見直しによって、離職者は収入がない期間を抑えられるようになり、生活の安定を保ちながら早期の再就職活動により専念できるようになりました。
また、教育訓練が受給の早期化に直結するため、スキルアップを図りながら納得感のある再就職を目指せる点も大きなメリットです。
失業保険手当の受給条件
失業保険は、以下の受給要件をすべて満たし、受給資格があると認められた方が対象です。
- 「失業の状態」にあること:再就職する意思と、いつでも働ける健康状態や環境があり、ハローワークへ来所して積極的に求職活動を行っているが、仕事に就けていない状態
- 一定以上の被保険者期間があること:離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上(会社都合等の離職においては離職日以前の1年間に6ヶ月以上)
受給資格や給付の日数は、離職理由によって決まります。自己都合の退職は「一般受給資格者」、会社都合や解雇は「特定受給資格者」、契約満了や病気などによる離職は「特定理由離職者」に区分されます。それぞれの違いについては、以下をご覧ください。
一般受給資格者の場合
一般受給資格者とは、自己都合で退職した方が該当する区分です。キャリアアップや待遇改善など、基本的に自分の意思で退職をした場合は、この区分に該当します。
一般受給資格者の受給資格は、前項で提示した失業状態であることと、雇用保険の被保険者期間が離職日前の2年間に12ヶ月以上あることです。
給付が始まるタイミングは、申請後の待機期間である7日間にくわえて、原則1ヶ月の給付制限を経てからになります。申請から実際に手当が振り込まれるまで期間を要するため、当面の生活資金を計画的に管理しておきましょう。
給付の日数は、雇用保険の被保険者期間に応じて以下のとおり設定されています。
| 被保険者期間10年未満 | 被保険者期間10年以上20年未満 | 被保険者期間20年以上 |
|---|---|---|
| 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者の場合
特定受給資格者とは、主に会社の倒産や解雇による離職者が該当する区分です。雇用保険の被保険者期間が離職日以前の1年間に通算6ヶ月以上あれば、要件を満たします。
特定受給資格者には給付制限がなく、申請後の7日間の待機期間を経たら給付が始まります。給付日数は被保険者期間と年齢に応じて決まり、90日から最長330日までの受給が可能です。
なお、被保険者期間と年齢に応じた給付日数は以下のとおりです。
| 被保険者期間1年未満 | 被保険者期間1年以上5年未満 | 被保険者期間5年以上10年未満 | 被保険者期間10年以上20年未満 | 被保険者期間20年以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
特定理由離職者の場合
特定理由離職者は、雇止めや契約期間の満了、正当な理由のある自己都合退職が該当する区分です。正当な理由のある自己都合退職には、主に以下のケースが含まれます。
- 体力の不足や心身の不調などにより離職した場合
- 妊娠・出産・育児により離職し、受給期間延長の措置を受けた場合
- 父母の扶養や親族の介護が必要になり、離職を余儀なくされた場合
- 配偶者や扶養親族との別居生活が困難になり離職した場合
- 結婚に伴う住所の変更や事業所の移転などで通勤が不可能・困難になった場合
- 企業の合理化に伴う希望退職の募集に応じて離職した場合(特定受給資格者を除く)
特定理由離職者も給付制限は適用されず、7日間の待機期間後すぐに給付が開始される点はメリットでしょう。給付日数は、離職理由によって以下のように分かれます。
| 雇止めや契約期間満了による離職 (離職日が2027年3月31日までの場合) |
特定受給資格者と同様、 年齢や被保険者期間に応じて90日〜330日 |
|---|---|
| 正当な理由のある自己都合退職 | 一般受給資格者と同様、 被保険者期間に基づき90日〜150日 |
失業保険手当のもらい方

失業保険手当のもらい方は、大きく4つのステップに分かれています。適切なタイミングで正しく申請できるよう、まずは全体の流れを把握しておきましょう。
在職中に必要書類を確認する
失業保険の申請をスムーズに行うためには、在職中から必要書類の確認をしておくことが重要です。まずは、「雇用保険被保険者証」が手元にあるか確認しましょう。雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを証明する書類です。原則として、労働者へ交付される書類ですが、会社が保管している可能性もあるため、手元にない場合は担当者に確認してください。
また、退職後に届く「離職票」の受け取り方法もあわせて確認しておくと安心です。離職票は郵送で届くのが一般的なため、会社へ届け出ている住所に間違いがないか、事前に確かめておきましょう。なお、現在はオンライン上のマイナポータルで、離職票を電子データとして受け取ることも可能になっています。
ハローワークで受給手続きを行う
退職後に離職票を受け取ったら、住所地を管轄するハローワークで失業保険の受給手続きを行いましょう。手続きに必要な書類は以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号が記載された住民票のいずれか)
- 身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 証明写真2枚(マイナンバーカードの提示で省略可能)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
手続きの際には求職の申し込みも同時に行います。求職の申し込みは、失業保険を受給するための前提条件です。ハローワークの窓口または自宅のパソコン等から申し込みができます。
雇用保険受給者初回説明会に参加する
手続きを経て受給の資格を得たら、指定された日時に行われる「雇用保険受給者初回説明会」に参加しましょう。説明会では、失業保険の仕組みや今後の手続きの流れについて詳しい解説があります。事前に配布された「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具を忘れずに持参してください。
また、説明会で交付される「雇用保険受給資格者証」は、失業認定や給付金の受け取りに必要な書類です。大切に保管し、ハローワークへ行く際は持参するようにしましょう。
失業認定をうける
失業保険を継続して受給するためには、4週間に一度、指定された日にハローワークへ行き「失業認定」を受ける必要があります。失業認定とは、前回の認定日から次の認定日までに就職活動を行っていたことを申告し、引き続き「失業状態」にあると認めてもらうための手続きです。
認定を受けるには、「失業認定申告書」に求職活動の内容を記入して提出します。原則として、4週間のうちに2回以上の求職活動実績が必要です。
実績として認められる活動には、ハローワークでの職業相談のほか、Webサイトからの求人応募や企業説明会への参加などが該当します。
失業保険手当額の算出方法
失業保険で受け取れる1日あたりの金額(基本手当日額)は、離職直前6ヶ月間の賃金総額と給付率によって決まります。賃金総額とは、賞与を除いた、税金や保険料が引かれる前の賃金の総支給額を指します。
失業保険手当額の基本的な算出方法は以下のとおりです。
-
1.賃金日額の算出:離職直前6ヶ月間の賃金総額÷180
2.基本手当日額の算出:賃金日額×給付率(50~80%※60~64歳の方は45~80%)
なお、給付率は離職時の年齢や賃金日額によって決まり、賃金が低いほど給付率は高くなる仕組みです。また、賃金日額や基本手当日額には、年齢ごとに上限額が定められています。具体的な上限額については、次項で解説します。
賃金日額・基本手当日額の上限
失業保険の賃金日額と基本手当日額には年齢ごとの上限があり、計算の結果が上限を超える場合は、規定の金額が適用されます。
賃金日額と基本手当日額の上限額は以下のとおりです。(2025年8月時点)
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 14,510円 | 7,255円 |
| 30歳以上 45歳未満 |
16,110円 | 8,055円 |
| 45歳以上 60歳未満 |
17,740円 | 8,870円 |
| 60歳以上 65歳未満 |
16,940円 | 7,623円 |
上限額は、厚生労働省が公表する「毎月勤労統計調査」にもとづいて、毎年8月1日に改定されます。
失業保険の受給中に再就職するともらえる手当
失業保険の受給期間中に再就職が決まった場合、就業促進給付として「再就職手当」や「就業促進定着手当」といった給付を受けられる可能性があります。ここでは、それぞれの手当の概要や受給条件、支給額について解説します。
再就職手当
再就職手当は、失業保険の給付日数を3分の1以上残して再就職した際に支給される手当です。早期に再就職するほど受給額が多くなる仕組みで、給付の残日数が3分の2以上の場合は基本手当日額の70%、3分の1以上の場合は60%相当額が支給されます。
再就職手当の支給額は、以下の計算式で算出されます。
基本手当日額×失業保険の給付残日数×給付率(60%または70%)
受給の条件は、1年以上の雇用が見込まれることや、失業保険の受給決定から7日間の待機期間満了後の就職であることなどです。自分が再就職手当の受給対象になるかは、事前にハローワークへ確認しておくとスムーズに手続きが進められるでしょう。申請期限は、原則として再就職した日の翌日から1ヶ月以内となっているため、速やかに届け出ることをおすすめします。
なお、個人事業主の再就職手当については、以下の記事で解説しています。
就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職手当を受給した人が、再就職先で6ヶ月以上雇用され、かつ前職よりも賃金が下がった場合に不足分を補う形で支給される手当です。
支給額の算出方法は以下のとおりです。
(離職前の賃金日額-再就職後6ヶ月間の賃金日額)×再就職後6ヶ月間の賃金支払基礎日数
ただし、支給額には一定の上限が設けられており、必ずしも賃金の低下分が全額補填されるわけではない点には注意が必要です。
受給には、再就職手当の支給を受けていることや、6ヶ月間の賃金が離職前を下回っていることなどの条件を満たす必要があります。申請期間は、再就職から6ヶ月経過後の翌日から2ヶ月間と期限が設けられているため、忘れずに手続きを行いましょう。
失業保険の受給に関する4つの注意点
失業保険を受給する際には、主に4つの注意点があります。以下で、失業保険の受給に関する注意点について解説するので、参考にしてください。
1.手当を受け取れないケースがある
失業保険の手当は、再就職を目指す人を支援するための手当です。そのため、以下に該当する場合は、原則として手当を受け取ることができません。
- 家事に専念する方
- 学業に専念する方
- 家業に従事し、他の職業に就くことができない方
- 自営業を開始、または自営業の準備に専念する方
- 次の就職が決まっている方
- 雇用保険の対象とならないような短時間の就労のみを希望する方
- 自分名義で事業を営んでいる方
- 会社の役員等に就任している方
- すでに就業・就労している方
- パート・アルバイト中の方
- 同じ事業所で就職と離職を繰り返しており、再びその事業所へ就職する予定がある方
ただし、上記に当てはまる場合でも、個々の状況によっては手当を受け取れるケースもあります。判断に迷うときは、お住まいの地域を管轄するハローワークに相談してみましょう。
2.失業保険の受給中に働く際はルールがある
失業保険の受給中でも、一定のルールのもとでアルバイトやパートタイムをすることは可能です。ただし、就労を行った場合は、失業認定申告書にその事実を正しく記載したうえで、ハローワークに申告しなければなりません。
就労の内容や条件によっては「就職」とみなされ、失業保険の給付自体が受けられなくなる可能性があるため注意しましょう。また、労働時間や得た賃金によって、その日の給付額が減額されたり、支給が制限されたりするケースがあります。
給付の制限や減額の目安は以下のとおりです。
- 週20時間以上の労働:就職の扱いとなり、原則として失業保険手当の支給停止
- 1日4時間以上の労働:就労日については失業保険手当の支給なし
- 1日4時間未満の労働:賃金に応じて失業保険手当の減額または支給なし
なお、労働によって支給されなかった日については、受給期間内であれば、その日数分が将来に先送りされる仕組みです。申告によって受給できる総日数が減ってしまうわけではありません。
3.受給には求職活動の実績が必要になる
失業保険を受け続けるためには、働く意思と能力があることを示す求職活動の実績が必要です。原則として、4週間に2回以上の求職活動を行うことがルールとなっています。
求職活動として認められる主な例は、以下の5つです。
-
1.求人への応募
2.ハローワークが実施する職業相談や職業紹介などの活用
3.許可・届出のある民間事業者等が実施する職業相談の活用や再就職セミナーへの参加など
4.公的機関等が実施する職業相談の活用や企業説明会への参加など
5.再就職に役立つ国家試験や検定等の資格試験の受験
インターネット上の求人を検索・閲覧しただけでは、認定に必要な実績には含まれないため注意しましょう。また、失業の認定日には、失業認定申告書に求職活動の内容を正しく記入し、ハローワークへ提出する必要があります。活動した日付や利用した機関、応募した企業名などを記録しておくと、申告書の作成がスムーズに進みます。
4.不正受給には罰則がある
万が一、失業保険を不正に受給した場合は、罰則があります。事実と異なる申告に基づいて手当を受け取った場合、それ以降の支給が停止されるだけでなく、受給した金額の全額返還が求められます。また、状況によっては返還額にくわえ、受給額の2倍に相当する額以下の納付を命じられる可能性もあるため、申告の際は内容に誤りがないよう細心の注意を払いましょう。
たとえば、一定の収入があるにもかかわらず失業状態であると申告したり、実際には行っていない求職活動を実績として届け出たりすることなどが不正受給に該当します。
さらに、ルールの誤解による申告漏れにも注意が必要です。わずかな就労の手伝いや内職などであっても報告の対象となるため、判断に迷う際は事前にハローワークへ確認しましょう。
失業保険のもらい方に関するよくある質問
失業保険のもらい方に関するよくある質問と回答をまとめました。必要なタイミングでスムーズに手続きができるよう、疑問を解消しておくと安心です。
Q.失業保険手当を受けるための条件は?
失業保険の受給条件は、「失業の状態にあること」と「離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること」の2点です。条件を満たしていれば、自己都合退職であっても失業保険の受給資格があります。
失業の状態とは、単に離職しているだけでなく、働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、職に就けない状態を指します。失業保険の手当を受けたい方は、自身の状況や被保険者期間が条件に該当するかを確認してみましょう。
Q.失業保険の受給金額の算出方法は?
失業保険の受給金額は、離職日直前の6ヶ月間に支払われた賃金に応じて決定します。
算出方法は以下のとおりです。
-
賃金日額:離職日直前の6ヶ月間の賃金合計(賞与を除く)÷180
基本手当日額:賃金日額×給付率(原則50~80%)
基本手当日額が1日あたりの受給額となります。受給できる総額を算出したい場合は、基本手当日額に定められた給付日数を掛けることで求められます。
Q.フリーランスは失業保険手当を受け取れる?
会社員からフリーランスへの転向を検討・準備している期間であれば、条件を満たすことで失業保険手当の受給が可能です。ただし、すでに開業届を提出していたり、事業を本格的に開始したりしている場合は、失業状態とはみなされず、受給の対象外となります。
もしも、早期に開業を決めた場合には、失業保険手当の代わりに再就職手当を受け取れる可能性があります。開業のタイミングによって手当が異なるため、事前にハローワークで相談すると良いでしょう。
なお、フリーランスが失業保険を受け取れる条件については、下記の記事で詳しく解説しています。
フリーランスが失業保険を受け取れる条件は?開業時の注意点も解説
Q.失業保険を申請する際の必要書類は?
失業保険を申請する際には、以下の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号が記載された住民票のいずれか)
- 身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 証明写真2枚(マイナンバーカードの提示で省略可能)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
書類に不備があると手続きが遅れてしまう可能性があるため、漏れがないか万全な準備を整えてから、地域を管轄するハローワークへ向かいましょう。
※本記事は2026年1月時点の情報を基に執筆しております。
最後に
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※相場算出に個人情報の取得はおこないません。
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