退職時の離職票とは?交付の手続きや記載すべき項目、注意点などを解説

失業給付を受給するのであれば、退職時に「雇用保険被保険者離職票(離職票)」が必要となります。しかし、離職票の詳細や発行手続きが分からない方も少なくないのではないでしょうか。

この記事では、離職票の発行手続きを解説します。離職票の基礎知識や、退職理由といった離職票に関する注意点、ハローワークで失業給付をもらう際の手続き方法なども紹介します。退職後に失業給付の申請を予定している方は、ぜひ参考にしてください。

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離職票とは

雇用保険被保険者離職票(以下、離職票)とは、雇用保険に加入していた人が離職したことを証明する書類です。退職後に失業給付を受けるには、ハローワークへ離職票を提出しなければなりません

離職票は、退職時に交付を希望した場合に会社がハローワークへ離職票発行の手続きを行い、ハローワークにて発行され、会社から退職者へ送付されるのが一般的です。

離職票の形式にはカード型の「離職票ー1」、書類型の「離職票ー2」の2種類があります。基本情報として「氏名」や「離職年月日」「元勤め先の事業所名」などが記載され、離職票ー1・2には以下の情報が記載されます。

離職票の形式 記載内容
離職票ー1 給付の対象となる離職者の基本情報
離職票ー2 離職前の賃金情報や離職理由など(元勤め先の会社がハローワークへ提出した離職証明書をもとに作成)

ハローワークではこれらの記載情報をもとに失業給付を決定するため、失業保険を申請する方は、会社を退職した後に離職票を紛失しないように注意しましょう。

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退職証明書・離職証明書との違い

退職に関する書類は、離職票以外に「退職証明書」と「離職証明書」があります。これらの書類は名前が似ていますが、それぞれ目的や発行元が異なるため、混同しないようにしましょう

離職票 離職証明書 退職証明書
正式名称 雇用保険被保険者
離職票
雇用保険被保険者
離職証明書
主な用途 退職者が
失業給付の申請を
行うのに必要な書類
離職票を発行するため
会社がハローワークへ
提出する書類
退職者が
転職先や市区町村に
求められた際に
提出する証明書類
発行元 ハローワーク 会社 会社
公文書 ×

離職証明書は、離職票発行手続きのために会社がハローワークに提出する書類であり、労働者が直接受け取ることはありません。離職票は、この離職証明書をもとにハローワークが発行する書類となります。

一方、退職証明書は転職先の会社から求められることが多く、退職した事実を証明する書類として使用されるもので、公文書扱いになりません。

離職票と離職証明書の違いについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

離職証明書と離職票は役割や発行場所が異なる!違いを解説

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離職票は退職後の失業給付申請で必要になる

離職票が必要になるのは、失業給付(失業保険)の申請時です。ハローワークで求職申し込みを行い、失業給付を受給するためには、離職票の提出が義務づけられています

失業給付を受けるためには、退職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上(※)あることが必要です。離職票ー2には、この被保険者期間や退職前6ヶ月間の賃金額が記載されており、給付される「基本手当日額」の算定に使用されます。

また、離職理由によって給付制限期間が変わるため、会社都合か自己都合かの記載内容を必ず確認してください。記載内容に誤りがある場合は、離職票の提出時にハローワークに異議申し立てを行うことができます。

※「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」または「賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月」を指します。

参考:離職されたみなさまへ(PDF)|厚生労働省 ハローワーク

失業給付申請以外で離職票が必要になる場面

退職時に転職先が決まっていれば、失業給付を受ける必要がないため、離職票は基本的に不要です。しかし、不測の事態に備えて、転職先が決まっていても離職票の発行を依頼しておくことをおすすめします

たとえば、内定の取り消しや、転職先での雇用契約が予定通りに進まない可能性もあるからです。また、離職票には雇用保険被保険者番号や加入期間、雇用保険適用事業所番号などの情報が記載されているため、転職先に離職票の提出を求められるケースもあるでしょう。

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離職票が交付される条件

離職票を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。離職票は誰でも自動的に受け取れるものではなく、法的な要件が定められているためです。

以下、これらの条件について、それぞれ詳しく解説していきます。

退職する会社で雇用保険に加入している

離職票が交付される基本的な条件は、退職する会社で雇用保険に加入していることです。

雇用保険の加入条件は、週20時間以上の勤務かつ31日以上の雇用見込みがあることです。正社員であれば基本的に加入対象となりますが、契約社員やパート・アルバイトの場合は、勤務時間や雇用期間によって加入していない可能性があります。

自分が雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細の控除項目で「雇用保険料」が引かれているかで確認できます。また、雇用保険被保険者証を会社から受け取っている場合も、加入している証拠となるでしょう。

参考:基本手当について|厚生労働省

退職の事実がある

離職票の交付には、実際に退職の事実があることが必須です。退職日が確定し被保険者資格を喪失した後に離職票の手続きが開始されるため、退職予定や退職意向の段階で離職票を受け取ることはできません

退職日については、就業規則や雇用契約書で定められた手続きに従って決定されます。このため、正式な退職日は会社にしっかり確認しておくことが大切です。

退職者が交付を希望している

離職票は、退職者本人が希望した場合にのみ交付されます。退職手続きの際に会社から離職証の交付希望を確認されることが一般的なため、交付を希望する場合はその旨を伝えましょう。

転職先が決まっている場合や、失業給付を受ける予定がない場合は、離職票を「不要」と申し出ることもできます。ただし、内定取り消しといった不測の事態に備え、基本的には交付を希望することをおすすめします。

なお、退職者が59歳以上の場合は、本人の希望に関係なく離職票の発行が必須となります。これは、60歳~64歳までの人が仕事に就く場合に受け取れる「高年齢雇用継続給付」の申請に離職票が必要なためです。

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離職票が交付されるまでの流れ

ここでは、離職票を受け取るまでの流れを解説します。退職後に離職票が必要な方は、以下のステップを確認しておきましょう。

1. 離職票の交付を希望する旨を会社へ伝える

まずは退職が決まったら、会社に離職票の交付を希望する旨を伝えましょう。会社は退職者から希望があった場合にのみ、離職票の発行手続きを行うからです。

離職票の交付希望は、退職届の提出時や退職面談の際に伝えるのが一般的です。方法は会社によって異なるため、決められたフォーマットがない場合は口頭でも構いませんが、後々のトラブルを避けるため、メールや書面で残しておくことをおすすめします。

2. 会社からハローワークへ手続きを行う

退職者が離職票の交付希望を会社へ伝えたあと、会社は離職票発行のため、ハローワークへ手続きを行います。この手続きは、退職日の翌日から10日以内に行うことが法律で定められています。

会社がハローワークあてに作成・提出する書類は、「離職証明書」と「雇用保険被保険者資格喪失届」です。雇用保険被保険者資格喪失届は、会社の従業員を雇用保険から外すために必要な書類です。

なお、離職証明書には退職者本人による確認・署名が必要な箇所もあるため、必要事項を確認・証明したら会社へ返しましょう

3. ハローワークから会社へ交付後、本人へ送付

会社がハローワークへ手続きを行うと、書類内容の確認を経て「離職票ー1」と「離職票ー2」が会社あてに発行されます。これらは一旦会社あてに届き、その後、会社から本人へ交付される流れです。

離職票の交付方法は郵送や手渡しが一般的ですが、条件を満たせばマイナポータルでも受け取り可能です。通常、退職日から2週間程度で離職票を受け取れます

ただし、会社の手続きが遅れた場合や、離職理由で会社と退職者の間で認識の相違がある場合は、発行までに時間を要することもあります。予定より大幅に遅れるようであれば、会社やハローワークに直接問い合わせてみると良いでしょう。

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離職票はマイナポータルからでも受け取り可能

2025年1月から、条件を満たせば離職票をマイナポータルで受け取れるようになりました。以下、メリットと条件について解説します。

マイナポータルで離職票を受け取るメリット

マイナポータルで離職票を受け取るメリットは、郵送や手渡しよりもスピーディーに離職票を受け取れることです。従来の会社からの郵送や手渡しだと、手元に届くまで日数がかかりますが、マイナポータルならハローワークから直接退職者のマイナポータルに送信されます

離職票が送付されるまでの流れを示す図

引用元:2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!|厚生労働省

また、紙の書類だと紛失して再発行を依頼するケースもありますが、マイナポータルからであればデータとして保存できるため、管理しやすい点もメリットといえるでしょう。

参考:2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!|厚生労働省

マイナポータルで離職票を受け取るための条件

マイナポータルで離職票を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。マイナポータル利用の条件は以下のとおりです。

  • 離職の2週間程度前までにマイナンバーをハローワークに登録していること
  • マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
  • 離職前までにマイナポータルから「雇用保険WEBサービス」と連携すること
  • 会社が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと

退職者本人によるマイナポータルへの登録だけでなく、勤務していた会社も離職票の電子申請を行う必要があります。すべての企業が電子申請に対応しているわけではないため、事前に会社へ確認しておきましょう

実際の操作方法について詳しく知りたい方は、マイナポータルのWebサイトをご確認ください。

参考:離職票をマイナポータルで受け取る|厚生労働省

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離職票には退職者が確認・記載すべき事項がある

離職票には、ハローワークに提出する前に退職者本人が内容を確認し、必要事項を記載しなければならない箇所があります。記載内容に誤りがあると、失業給付の受給額や時期に影響を及ぼす可能性があるため、以下のとおり把握しておきましょう。

【離職票ー1】確認項目と書き方

離職票ー1では、氏名や生年月日といった個人情報を確認するほか、「個人番号」と「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」の欄を記載します

離職票-1の様式

引用元:雇用保険被保険者離職票-1|厚生労働省

「個人番号(マイナンバー)」は、情報漏洩を防ぐため、ハローワークに行ってから窓口で退職者本人が記入することになっています。マイナンバーカードを持っていない場合、マイナンバーは「通知カード」か、個人番号の記載のある住民票で確認できます。

「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」には、失業給付(失業保険)を振り込んでほしい口座を記載しましょう。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省(ハローワーク インターネットサービス)

【離職票ー2】確認項目と書き方

離職票ー2では、賃金支払状況と離職理由を確認し、署名を行います

引用元:雇用保険被保険者離職票-2|厚生労働省

左側の「離職の日以前の賃金支払状況等」には、離職前6ヶ月間の賃金額が記載されています。この金額は失業給付額の決定に必要な情報のため、間違いがないかしっかりと確認しましょう。

離職理由欄では、選択肢から該当するものを1つ選び、離職者記入欄に丸をつけます。隣の事業主記入欄にはすでに丸が入っているので、参考にすると良いでしょう。

その下の「具体的な事情記載欄(事業主用)」には、会社が記入した離職理由が記載されているので、内容に問題がなければ離職者用欄に「同上」と書きます。自分から退職を申し出た場合は「自己都合による退職」、倒産や解雇の場合は「会社都合による退職」と記載されるのが一般的です。事実と異なる場合は本来の理由を書きましょう。

事業主が記載した離職理由に対して、正しい場合は「無し」に、事実と異なる場合は「有り」に丸をつけます。

最後に記入した内容に間違いがないことを確認して、退職者本人が署名しましょう。

参考:雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省(ハローワーク インターネットサービス)

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離職理由に関する注意点

ここでは離職票に関する注意点を2つ紹介します。離職理由に関して間違った記載があると不利益が生じる可能性があるため、事前に把握しておきましょう。以下、詳しく解説します。

自己都合と会社都合の違いに注意する

退職離職票では、「自己都合」と「会社都合」の違いを正しく理解することが大切です。この違いは、失業給付金の受給日数や受給総額に大きく影響するからです

自己都合退職とは、転職や結婚、引っ越しなど労働者側の都合による退職を指します。一方、会社都合退職とは、解雇や倒産、退職勧奨など会社側の都合による退職のことです。

以下に、自己都合退職と会社都合退職による支給の開始時期と受給期間の違いをまとめました。

自己都合による退職 会社都合による退職
支給の開始時期 離職票を提出し、
求職申し込みをしてから
7日間の失業している日(待期)
+1〜3ヶ月(給付制限)
が経過した後
離職票を提出し、
求職申し込みをしてから
7日間の失業している日(待期)
が経過した後
受給期間 離職の日の翌日から1年間
※1年の間に所定給付日数を限度として支給。
受給期間を過ぎてしまうと、
給付日数が残っていても支給されません。

たとえば、会社から退職を促されたにもかかわらず、離職票に「自己都合」と記載されていると、失業給付の開始が遅れ、受給総額が減ってしまいます。

離職理由の判定は慎重に確認し、事実と異なる場合は適切な手続きを取ることが重要です。

参考:離職されたみなさまへ|厚生労働省

離職理由の内容に相違がある場合は異議を申し立てる

離職理由に事実と相違がある場合、まずは会社に修正を依頼し、修正に応じない場合はハローワークに異議申し立てを行うことができます

異議申し立ての手続きは、離職票をハローワークに提出する際に申し出ることで開始されます。この際、退職に至る経緯を証明する資料(退職勧奨の内容が記載されたメールや退職届の控え、面談の録音データ)を準備しておくと効果的です。

参考:離職理由の判断手続きの流れ|厚生労働省 ハローワーク

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失業給付を受け取るための手続きと流れ

離職票を受け取った後、ハローワークで失業給付を受け取るための手続きと流れを解説します。

失業給付は「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4つからなっており、再就職の支援や能力開発・向上を目的として給付されます。退職後に失業給付の申請を予定されている方は、ぜひ参考にしてください。

参考:雇用保険制度の概要(体系)|厚生労働省

1. ハローワークでの最初の手続き

ハローワークでは「求職の申込み」を行ってから、離職票ー1・2を提出します。この際、以下の書類が必要です。

必要書類 備考
雇用保険被保険者離職票-1・2
個人番号確認書類 マイナンバーカード、通知カードなどいず
れか1種類
身元確認書類 運転免許証やマイナンバーカードなどの顔
写真付き身分証のいずれか1種、または被
保険者証、児童扶養手当証書の顔写真なし
身分証2種(コピー不可)
写真(正面上三分身、
縦3.0cm×横2.4cm)
2枚
マイナンバーカードを
提示することで省略
が可能
本人名義の預金通帳
またはキャッシュカー
一部指定できない金融機関が
あるため注意
(ゆうちょ銀行は可能)

ハローワークで受給資格の決定を受けた後は、雇用保険受給者初回説明会(以下、受給者説明会)の日時案内とともに、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。

2. 雇用保険受給者初回説明会

受給者説明会では、雇用保険制度についての説明が行われるので、指定された日時に必ず出席しましょう。この際、事前に配布された「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具を持参してください。

説明会に出席したら、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が配布され、第1回目の「失業認定日」がお知らせされます

3. 求職活動中

ハローワーク側では4週間に一度、失業認定を行い、退職者が失業状態にあることを確認します。虚偽や申告漏れがないように、正確な状況を伝えましょう。この時、失業認定を行う日を失業認定日、あるいは単に認定日と呼びます。

失業認定がなされたら、指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況を記載して「雇用保険受給資格者証」とともに窓口へ提出します。

4. 失業保険の給付

全ての手続きが完了したら、失業保険の給付がスタートします。失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます

また、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「失業の認定」と「受給」を繰り返しながら仕事を探すことも可能です。

このほか、失業保険の給付期間中に再就職をした際、支給残日数が多いといった条件を満たす場合には「再就職手当」が給付されることがあります。

失業保険の受給条件や方法については以下の記事でも解説していますので、あわせて参考にしてください。

失業保険手当のもらい方は?受給条件や流れ・損をしないための注意点

参考:

雇用保険の具体的な手続き|厚生労働省(ハローワーク インターネットサービス)

再就職手当のご案内|厚生労働省(ハローワーク)

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離職票が届かない・もらえない場合の対処法

ここでは、離職票が予定通りに届かない、もらえないといった場合の対処法を解説します。以下、3つの方法を紹介しますので、参考にしてください。

会社に確認する

離職票が届かない・もらえない場合、まずは退職した会社に連絡しましょう。会社側で手続きが遅れている場合や、郵送トラブルが発生している可能性があるためです

会社は退職者から離職票の交付希望があった場合、退職日から10日以内にハローワークへ離職票交付に必要な手続きを行う義務があります。手続きに遅れが出ているようであれば、催促を行いましょう。

連絡の際は、退職日と離職票の発行状況を具体的に確認すると良いです。

ハローワークに問い合わせる

会社に確認しても離職票が発行されない場合は、管轄のハローワークに相談しましょう。会社からハローワークへ手続きを行っていても発行に遅れが生じているなら、ハローワーク側で手続きが滞っている可能性が考えられます

また、以下のような場合も、ハローワークへ直接問い合わせると良いでしょう。

  • 退職時に会社とトラブルがあったので会社へ問い合わせづらい
  • 何らかの理由で会社が離職票の発行手続きをしてくれない

上記のケースの場合、ハローワークから会社へ連絡・催促してもらえる可能があります。

失業給付の仮手続きを行う

離職票の発行が大幅に遅れている場合、ハローワークで失業給付の仮手続きを行うことが可能です。仮手続きをしておけば、失業手当受給の遅れを防ぐことができます。

仮手続きができるのは、退職日の翌日から数えて12日目以降です。手続きの際に必要な書類は、離職票以外、正式な手続きと同様の書類が必要ですので忘れずに用意しましょう。

ただし、仮手続きから最初の失業認定日(4週間後)には離職票が必要になります。このため、仮手続き中であっても、会社やハローワークに対して発行の催促や状況確認を継続することが大切です。

参考:雇用保険給付窓口からのお知らせ(仮手続きについて)|厚生労働省 三重労働局

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退職時の離職票に関するよくある質問

ここでは、退職時の離職票に関するよくある質問に答えていきます。退職を予定している方はぜひ参考にしてください。

Q. フリーランスや個人事業主でも失業給付はもらえますか?

フリーランスや個人事業主でも、一定の条件を満たせば失業給付を受けることができます。

フリーランスが失業給付を受給できる条件は、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

フリーランスが失業保険を受け取れる条件は?開業時の注意点も解説

Q. 離職票にはどのような情報が記載されていますか?

離職票は「離職票-1」と「離職票-2」の2種類に分かれており、共通事項として「氏名」や「離職年月日」「元勤め先の事業所名」などの情報がまとめられています。離職票ー1には退職者の基本情報が、離職票ー2には離職前の賃金情報や離職理由などが記載されています。

Q. 失業給付の手続きにはどんな書類が必要ですか?

失業給付を受け取るためには、離職票-1・2のほか、個人番号確認書類や身元確認書類、証明写真、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードが必要です。

Q. 離職票を紛失してしまった場合、再発行はできますか?

離職票を紛失してしまった場合、ハローワークへの窓口もしくは退職した会社へ依頼することで再発行できます。

Q. 失業保険の受給中に再就職したらどんな手続きが必要ですか?

失業保険の給付期間中に再就職をした場合、再就職が決まった時点で、ハローワークに失業手当を止めてもらうための連絡をする必要があります。また、再就職を行う証明のため、再就職先に採用証明書を発行してもらい、ハローワークに提出しなければなりません。

なお、失業保険の給付は再就職が決まったらすぐに止まることはありません。再就職する前日の分まで受け取れることが可能です。

※本記事は2026年4月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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