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離職票の基礎知識
離職票とは、雇用保険における失業給付を受けるための書類です。退職した際に雇用先の会社が発行するもので、退職後に失業給付を受けるには、ハローワークへ離職票を提出する必要があります。
離職票には「退職日」「退職理由」「11日以上出勤した月12ヶ月分の出社日」「給料」などが記載されています。
ハローワークではこれらの記載情報をもとに失業給付を決定します。離職票の形にはカードタイプの「離職票1」、退職前の賃金を記載した「離職票2(雇用保険被保険者離職証明書)」の二種類があります。
どちらも失業給付に必要な書類なので、手続きの途中で紛失しないように注意しましょう。
関連記事:離職証明書と離職票の違い
会社側が行う離職票の手続き
離職票の手続きについて、会社側が行う作業を確認しておきましょう。事業主は、退職後10日前後までに離職票を送付するよう定められています。退職者は書類の必要事項に記載・捺印をして会社へ提出しましょう。
なお、退職が決まったら、基本的に会社側は退職日前後に退職者へ離職票2を渡しますが、退職者が亡くなった場合や被保険者が希望しない場合は、添えなくても問題ありません(ただし、退職者が59歳以上の場合は必須)。
「離職票を請求しない被保険者に離職票を渡す/渡さない」は会社によって対応が異なり、退職者全員に発行する会社もあれば、退職者が希望した場合のみ発行する会社もあります。離職票が必要な場合は退職手続を行う際に確認すると良いでしょう。
記載・捺印済の離職票は、会社側がハローワークへ提出して手続きを行います。会社はハローワークへ退職日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」および「離職票2(雇用保険被保険者離職証明書)」を提出します。
退職者が会社へ離職票2を提出しない限り、手続きが滞ってしまうので注意が必要です。会社の中には手続きを簡略化し、退職者の署名を省いて先に発行手続を進めてくれる場合もあります。
離職票が発行されたら、会社側はただちに退職者へ離職票1・2を郵送します。退職者は、もし10日経っても離職票が送付されない場合、ただちに雇用先へ連絡しましょう。
関連記事:会社の退職手続き
ハローワークで行う手続き
失業給付を受け取る際は、ハローワークで手続きを行います。
ハローワークでの最初の手続き
ハローワークでは「求職申込み」を行ってから、離職票を提出します。
ハローワーク側で受給資格を確認した後は、受給説明会の日時をお知らせし、その際に雇用保険受給資格者のしおりが渡されます。
受給説明会
受給説明会では、雇用保険制度についての說明が行われます。說明会では「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が配布されます。
また第一回目の失業認定日も併せてお知らせされます。
求職活動中
ハローワーク側では4週間に一度失業認定を行い、退職者が失業状態にあることを確認しています。虚偽や申告漏れがないように、正確な状況を伝えましょう。
失業認定がなされたら、失業認定申告書に求職活動の状況を記載して「雇用保険受給資格者証」とともに窓口へ提出します。
失業保険の給付
全ての手続きが完了したら、失業保険の給付がスタートします。失業給付は「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」の4つからなっており、再就職の支援や能力開発・向上を目的として給付されます。
また失業保険の給付期間中に再就職をした際、支給残日数が多いなどの条件を満たす場合には就業促進手当が給付される事があります。退職した際にはこれらの制度をうまく活用して、再就職を目指して準備を進めましょう。
関連記事:失業保険手当のもらい方
最後に
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