個人事業主は再就職手当をもらえる?受給条件と必要な証明書類

個人事業主として独立する人は、失業保険の代わりに再就職手当を受給できる可能性があります。

この記事では、会社員を辞めて個人事業主になろうと思っている人や、自営業を始めるための準備をしている人に向けて、再就職手当のポイントを解説します。

なお、個人事業主の意味についてそもそも知りたいという方は、こちらの記事をチェックしてみてください。
個人事業主とは?法人との違いやメリット・デメリット、確定申告を解説

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目次

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個人事業主は失業保険をもらえるか

結論からいえば、個人事業主として独立する場合、失業保険は基本的に受け取ることができません。失業保険の受給要件に当てはまらないためです。

  • 失業保険(雇用保険)とは
  • 失業保険(雇用保険)の種類
  • 個人事業主は「再就職手当」を受け取れる可能性がある

失業保険について1つずつ解説します。

個人事業主が受けられる給付金や補助金について他にも幅広く知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【2023年8月版】フリーランス・個人事業主向けの給付金・助成金・補助金を紹介

失業保険(雇用保険)とは

失業保険(正式名称:雇用保険)とは、失業した人が再就職に向けて安定した生活を送れるよう、国から給付金が支給される社会保険制度です

正社員に限らず、契約社員やパート、アルバイトなどの雇用形態でも、雇用保険に加入していれば失業保険を受け取ることができます。

失業保険の基本的な受給条件は、「積極的に再就職したいという意思」「いつでも働ける能力」を持ち、なおかつ「積極的に求職活動を行っている」ことです。

失業保険(雇用保険)の種類

失業保険(雇用保険)には、以下の4種類があります。

  • 求職者給付
  • 就職促進給付
  • 教育訓練給付
  • 雇用継続給付

各制度を見ていきましょう。

求職者給付

求職者給付は、被保険者が失業した際に生活の安定を図り、早期の再就職を支援するための制度です

一般被保険者が対象となる「基本手当」や「技能習得手当」のほか、高年齢被保険者向けの「高年齢求職者給付金」、日雇労働被保険者の「日雇労働求職者給付金」などがあります。

参照 : ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

就職促進給付

就職促進給付の目的は、失業者の再就職をサポートし、促進することです

基本手当の受給資格者が安定した職に就いた際に支給される「再就職手当」、再就職先で得られる賃金が前職と比べて少ない場合に受給できる「就業促進定着手当」などがあります。

参照 : ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」

教育訓練給付

教育訓練給付は、働く人たちの主体性ある能力開発、およびキャリア形成をサポートする制度です。雇用の安定・再就職の促進を目的としています。

中長期的なキャリア形成を助ける「専門実践教育訓練」、できるだけ早い再就職と早期キャリア形成を図る「特定一般教育訓練」、就職の促進と雇用安定につなげる「一般教育訓練」の3種類があります。

参照 : ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」

雇用継続給付

雇用継続給付は、職業生活のスムーズな継続を促進・サポートします

雇用継続給付に含まれるのは、高齢者が対象となる「高年齢雇用継続給付」、育児休業中の人に支給される「育児休業給付金」、家族の介護で休業した人を支援する「介護休業給付」の3種類です。

参照 : ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」

参照 : 厚生労働省「第13章 失業等給付について」

個人事業主は「再就職手当」を受け取れる可能性がある

これから個人事業主になろうと思っている人が利用できる雇用保険制度に、「再就職手当」があります。次項では、再就職手当について詳しく見ていきましょう。

なお「フリーランスと失業保険」でも失業保険について解説しているので、気になる方はぜひご覧ください。

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個人事業主は失業保険の代わりに再就職手当を受け取れる

個人事業主は、失業保険の代わりに「再就職手当」を受け取れる可能性があります。再就職手当は、前述の雇用保険制度「就職促進給付」の1つです。退職後に再就職が決まった人を給付対象としているため、「再就職祝い金」とも呼ばれます。

再就職手当では、失業保険の支給残日数分が一括で給付されます。まとまった金額が一括給付されるため、引越しや仕事着の購入などに充てられるのがメリットです。

身辺を整えて再就職したい人は、活用すると良いでしょう。

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個人事業主が再就職手当を受給する条件

再就職手当の受給条件としては、まず基本手当の受給資格を持っていることが挙げられます。また、以下の条件も満たす必要があります。

  • 失業保険の手続き前に採用が約束されていない
  • 離職前と同じ事業主による雇用ではない
  • 雇用保険に入れる条件で再就職先に雇用される
  • 再就職日までの3年間、再就職手当もしくは常用就職支度手当を受給していない
  • 再就職先が確実に1年超継続して勤務できる

また、「個人事業主として開業した上で再就職手当を受給したい」といった場合も、条件を満たせば手続きが可能です。

ただし、ハローワークはそもそも正社員や契約社員、パートタイマーに向けて求人紹介を行う機関。はじめから個人事業主を目指すとなると、受給条件から外れる可能性もあります。

次項では、個人事業主になろうと思っている人が再就職手当を受給するにあたって、チェックしたいポイントをご紹介します。

参照 : 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

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個人事業主が再就職手当を受けるための注意点

個人事業主が再就職手当を受給するためには、指定の条件をすべてクリアしなければなりません。退職したあとで「必要な条件を満たしていなかった」「不正受給者になってしまった」とならないよう、下調べを徹底しましょう

ここでは、再就職手当の条件の中でも、個人事業主になろうと思っている人が特に注意したい点をピックアップしました。

  • 開業届を提出するタイミングは失業保険の給付後
  • 失業保険の受給資格をすべて満たしているか
  • 待期期間をすでに満了しているか
  • 給付制限がされていないか

それぞれ確認しましょう。

開業届を提出するタイミングは失業保険の給付後

開業届は、必ず失業保険の給付が開始されたあとに届けましょう。失業保険の一部である再就職手当は、雇用保険の被保険者資格を喪失している状態、すなわち「失業状態」でなければ給付されません。

失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること)していること

引用元: ハローワーク

開業届は、個人事業を開業することの証明です。失業保険の給付より前に開業届を提出してしまうと、失業状態として認められず、給付を受けられない可能性があります。

開業届とは

開業届とは、個人または法人が新規に事業を開始するとき、税務署に届け出る書類です。正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

個人事業主にとって、開業届の提出は必須ではありません。しかし、開業届を提出することで青色申告ができるようになったり、モチベーションが上がったりと、さまざまなメリットを享受できます。

開業届の提出期限は、「事業開始日から1ヶ月以内」と定められています。ただし、期限に遅れても、とくに法律上の罰則はありません。そのため、再就職手当の給付を受けたい人は、開業届を一呼吸おいてから提出すると良いでしょう。

参照 : 国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

失業保険の受給資格をすべて満たしているか

まずは、基本手当の支給日数が3分の1以上残っているか確認しましょう。たとえば、再就職手当を90日分受け取りたい場合、支給日数が30日残っていなければなりません。

待期期間をすでに満了しているか

失業給付受給手続きから7日間は、開業しないようにしましょう。ハローワークで失業給付の受給手続きをしたあとは、7日間の待期期間があるためです。たとえば、失業給付受給手続きから2~3日で開業した場合、手当の支給対象外となるので注意しましょう。

給付制限がされていないか

退職理由や離職した時の状況によっては、失業給付を受けるまでに3ヶ月の給付制限が発生する場合があります。自己都合で退社した場合などが例として挙げられるでしょう。給付制限期間がある場合は、指定の期間を終えてから支給開始となるため、注意が必要です。

不正受給に注意

条件を満たしていないにも関わらず、再就職手当を受給してしまうと、「不正受給」とみなされる可能性があります。

不正受給と判断された場合、再就職手当の支給が停止されるだけでなく、支給額の2倍から3倍の金額を納めなくてはならなくなることも考えられます。

ルール違反をしないよう、現在の状況が受給条件に当てはまっているか、今一度チェックしましょう

失業保険手当のもらい方」でも受給資格について言及しているので、あわせて参照してみてください。

参照:第15章 その他|厚生労働省

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再就職手当を受け取れるのはいつ?

離職後に個人事業主として事業を始める場合、再就職手当を受け取れるのは、会社都合退職であれば早くても1ヶ月半程度、自己都合退職であれば2ヶ月半程度が目安です。受給にあたっては、「就業促進手当支給決定通知書」を郵送で受け取る必要があります。

  • 支給開始日は開業届の提出日に左右される
  • 就業促進手当支給決定通知書が届く時期

以下に詳細を見ていきましょう。

支給開始日は開業届の提出日に左右される

再就職手当の支給開始日がいつになるかは、再就職したとみなされる「開業届の提出日」に左右されます。再就職手当の受給条件を満たす提出日については、会社都合退職のケースと自己都合退職のケースで異なります。

会社都合で退職となった場合、開業届を提出できる最短の日にちは、失業保険の受給資格決定日から7日間の待期期間を満了したあとです。一方、自己都合退職の場合は、待期期間の7日間に加えて1ヶ月間を経過したあとに提出できます。

就業促進手当支給決定通知書が届く時期

再就職手当が実際に振り込まれるのは、「就業促進手当支給決定通知書」が届いてから1週間程度です

就業促進手当支給決定通知書は、再就職手当の受給申請を行ってから1ヶ月ほどで届きます。郵送時期は審査の状況に左右されます。ハローワークが混み合っていれば1ヶ月以上かかるケースもあるようです。

再就職手当の審査状況が知りたい場合は、ハローワークに足を運んで本人確認書類を提示しましょう。なお、電話での問い合わせは不可となっています。

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再就職手当の平均金額

この項では、再就職手当の計算方法と、平均的な受給額についてご紹介します。

  • 再就職手当の計算方法
  • 支給残日数が3分の1以上の場合
  • 基本手当日額の上限
  • 再就職手当の平均受給額

各項目を見ていきましょう。

再就職手当の計算方法

再就職手当の支給額の計算式は、失業保険の所定給付日数の支給残日数によって異なります

支給残日数が3分の2以上の場合

所定給付日数の支給残日数が3分の2以上である場合の支給額は、以下の計算式で算出します。

「基本手当日額×支給残日数×70%」

基本手当日額とは、離職前6ヶ月間の給料をもとに給付率を掛けて算出されるものです。基本手当日額は「雇用保険受給資格者証」に記載されているため、チェックしておきましょう。

支給残日数が3分の1以上の場合

支給残日数が3分の1以上である場合の支給額は、以下の計算式で算出します。

「基本手当日額×支給残日数×60%」

就職が決定した日や開業届を提出した日が早いほど、支給額は多くなると覚えておくと良いでしょう。

参照 : ハローワークインターネットサービス「再就職手当のご案内」

基本手当日額の上限

再就職手当の基本手当日額には、離職時の年齢に応じて上限があります。離職時の年齢が60歳未満だった場合は6,165円、離職時の年齢が60歳以上65歳未満だった場合は4,990円が上限です

参照 : 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和元年8月1日から~」

再就職手当の平均受給額

再就職手当の平均受給額を示す公的なデータはありません。そのため、厚生労働省の「令和元年賃金構造基本統計調査」における平均月収のデータをもとに、例を挙げてみましょう。

たとえば、平均月収である月収30万7,700円(年齢43.1歳、勤続12.4年)の人では、受給額は以下のようになります。

<月収:30万7,700円・43歳・勤続12年/基本手当日額:5999円・所定給付日数:120日のケース>

◯基本手当を10日受給したケース
5,999円×(120日-10日)×70%
=5,999円×110日分×70%
再就職手当 : 46万1,923円

◯基本手当を50日受給したケース
5,999円×(120日-50日)×60%
=5,999円×70日分×60%
再就職手当 : 25万1,958円

参照 : 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

先述のとおり、再就職手当の受給額は個人で異なります。上記の金額は、ご自身の受給額をイメージする参考にしてみてください。

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離職から再就職手当受け取りまでの流れ

会社を退職してから再就職手当を受け取るまでの一般的な手順は、以下の通りです。

  • 1. 離職
  • 2. ハローワークで求職の申し込みと離職票の提出を行い、受給資格の決定を受ける(雇用保険受給説明会の日程を聞く)
  • 3. (待期期間7日間)
  • 4. 雇用保険受給説明会に参加(第1回目の失業認定日が指定される)
  • 5.(自己都合退職の場合は待期期間7日間を経過した後、1ヶ月以内はハローワークや人材紹介会社の紹介による就職以外は再就職手当の支給不可)
  • 6. 開業届の提出をハローワークに連絡
  • 7. 税務署に開業届を提出する前日、最後の失業認定を受ける
  • 8. 税務署に開業届を提出
  • 9. 開業届を提出してから1ヶ月以内に、ハローワークで再就職手当の申請を行う
  • 10. 「就業促進手当支給決定通知書」が届く
  • 11. 再就職手当が振り込まれる
 

再就職手当を受給するには、まず失業保険の受給申請を行い、受給資格の決定を受ける必要があります。雇用保険受給説明会への参加日時は、忘れないようきちんと把握しておきましょう。

また、雇用保険受給説明会へ参加すると、第1回目の失業認定日が分かります。雇用保険受給説明会で受け取る書類は、忘れずに保管しておきましょう。

個人事業主になる予定の人が再就職手当を申請する場合は、受給資格の決定を受けたあと、待期期間7日間を満了してから開業届を提出してください。

再就職手当の申請後は審査が行われます。審査結果により、「就業促進手当支給決定通知書」もしくは「不支給通知」が届くので、確認しましょう。「就業促進手当支給決定通知書」が届けば、1週間ほどで登録口座に再就職手当が振り込まれます。

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再就職手当を受けるためのハローワークでの手続き方法

前項でご紹介した手続きのうち、ハローワークで行う手続きについて確認しておきましょう。

  • ハローワークで申請を行う
  • 調査期間を経て支給の可否を決定
  • 提出書類

それぞれ説明していきます。

ハローワークで申請を行う

ハローワークで「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格者証」を提出します。提出期限は、開業届を提出した翌日以降から1ヶ月以内です。

調査期間を経て支給の可否を決定

申請後1ヶ月~1ヶ月半ほどは、ハローワークでの調査期間です。審査を無事に通過すれば、「就業促進手当支給決定通知書」が自宅に届きます

提出書類

再就職手当の申請に必要な提出書類や持ち物については、ハローワークで指示を仰ぐと良いでしょう。以下では、個人事業主が再就職手当を申請するとき、一般的に必要とされる書類をご紹介します。

  • 再就職手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 個人事業に関する書類

それぞれ見ていきましょう。

再就職手当支給申請書

再就職手当支給申請書は、再就職手当を申請する書類です。再就職手当支給申請書は、開業届の提出をハローワークに報告して最後の失業認定を受けたときに、ハローワーク窓口で受け取れます。書類の書き方は、ハローワーク窓口で確認しておきましょう。

また、再就職手当支給申請書は「ハローワークインターネットサービス」からもダウンロード可能です。用紙を印刷して手書きで記入するほか、Webサイト上で必要事項を入力して印刷することもできます。

雇用保険受給資格者証

「雇用保険受給資格者証」は、失業保険を受給する資格があることを証明する書類です。通常はハローワークで求職の申し込みと失業保険の受給申請を行い、受給資格の決定を受けたあと、雇用保険受給者初回説明会で受け取れます。

雇用保険受給資格者証に記載されている項目のうち、主なものは以下の通りです。

  • 「支給番号」 : ハローワークで仕事を探すときに使用する番号です。
  • 「支払方法」 : 失業保険の受給手続きで、「離職票Ⅰ」に記入した口座の金融機関コードと口座番号です。
  • 「資格取得年月日」 : 雇用保険に加入した日が書かれています。「離職年月日」は退職した日です。
  • 「離職理由」 : 離職票Ⅱの離職区分を参考に、区分が記載されます。
  • 「認定日」 : 失業認定日にハローワークに行く曜日と時間帯の記号です。
  • 「受給期間満了年月日」 : 失業保険を受け取れる期限です。
  • 「基本手当日額」 : 失業保険の1日分の額で、再就職手当の金額の算出にも用いられます。
  • 「所定給付日数」 : 失業保険を受給できる日数です。支給残日数は再就職手当の支給に関係します。
個人事業に関する書類

まずは、「採用証明書」が必要です。採用証明書は、受給条件を満たしていることの証明として役立ちます。

また、個人事業主として開業する場合は、「開業の事実を証明できる書類」も必要です。こちらは事業形態によって用意できる書類が異なるため、ハローワークで具体的にどの書類が必要か確認しましょう。

「開業の事実を証明できる書類」としては、一般的に次のような書類が役立ちます。

  • 開業届の控えコピー
  • 事業内容を証明できる資料
  • 業務委託契約書など、1年以上仕事を受注できると証明する書類

税務署に開業届を届け出るときは、提出用と控え用の2枚を用意し、控えは保管しておきましょう。

関連記事 : 退職時の離職票発行の手続き

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個人事業主の再就職手当受給に関するよくある質問

個人事業主が再就職手当を受給するにあたって、よくある質問と回答をまとめました。

Q.個人事業主がもらえる再就職手当の金額はいくらですか?

A.再就職手当の金額は、個人の状況により異なります。厚生労働省の「令和元年賃金構造基本統計調査」によれば、一般労働者の平均月収は30万7,700円、平均年齢は43.1歳、平均勤続年数は12.4年です。

このデータをもとに、基本手当日額を5,999円、所定給付日数を120日として再就職手当の金額を計算すると、基本手当を10日間受給した場合の再就職手当は46万1,923円です。また、50日間受給した場合の再就職手当は25万1,958円になります。

Q.個人事業主が再就職手当をもらうのに必要な証明書類は何ですか?

A.個人事業主が再就職手当をもらうには、受給条件を満たしていると証明する書類が必要です

たとえば、「雇用保険受給資格者証」「再就職手当支給申請書」「開業届の控えのコピー」「事業の内容が証明できる資料」「業務委託契約書など1年以上仕事を受注できると証明する書類」などです。

具体的にどのような証明書類が必要になるかは、ハローワークで確認してください。

Q.個人事業主が再就職手当をもらえないときはどのように手続きが進みますか?

A.個人事業主が再就職手当の申請を行ったあとは、ハローワークで審査が行われます。再就職手当の支給が認められなかった場合は、「不支給決定通知書」が自宅に届きます。

再就職手当の審査にかかる時間は1ヶ月ほどとされていますが、審査状況によってはさらに時間がかかることもあるようです。

個人事業主になってすぐの手続きに関しては、こちらの解説をご覧ください。
フリーランスとは?おすすめの職種・仕事内容・必要な準備について解説

※本記事は2022年8月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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