青色申告申請時は開業届の提出が必要!メリットや手続き方法を解説

「フリーランスとして独立したけど、青色申告って何?」と疑問に思っていませんか?税務知識がなく、国税庁のサイトの専門用語に戸惑っている方は多いです。

この記事では、青色申告の概要について紹介します。白色申告との違いや申請に必要な書類と提出期限、節税メリットに関しても分かりやすく解説します。これからフリーランスとして独立する方はぜひ参考にしてください。

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青色申告とは

青色申告とは、確定申告の方法の一つです。日々の取引を定められた帳簿に記録し、それを基に所得や税額を計算します。帳簿の種類や記録方法、提出書類、書類の保存期間などが細かく定められていますが、規定の条件を満たすとさまざまな税制上の優遇措置を受けることができます。
具体的な優遇措置の内容については、「青色申告を申請するメリット」で詳しく解説していますので、ぜひご確認ください。

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青色申告と白色申告との違い

確定申告には、青色申告だけでなく白色申告という方法もあります。白色申告は青色申告よりシンプルな手続きで済むものの、税制上の優遇措置がないといった点で異なります。以下の表に具体的な違いをまとめました。

項目 青色申告 白色申告
事前申請 必要 不要
特別控除 65万円・55万円・10万円のいずれかが受けられる なし
特別控除以外の税制上のメリット あり なし
記帳方法 複式簿記※10万円控除の場合は単式簿記で可 簡易簿記(単式簿記)
提出書類 ・確定申告書 ・青色申告決算書(貸借対照表、損益計算書)
・各種控除に関する証明書 補足書類
※10万円控除の場合は貸借対照表は不要
※65万円控除の場合は、55万円控除の要件を満たしたうえで、
e-Taxでの申告または電子帳簿での保存が必要
・確定申告書
・収支内訳書
・各種控除に関する証明書
・補足書類
帳簿の保存期間 7年(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳など) 7年(法定帳簿)
5年(任意帳簿)
書類の保存期間 7年(損益計算書、貸借対照表、
領収書、小切手控、預金通帳など)
5年(請求書、見積書、契約書など)
5年(棚卸表、請求書、
納品書、領収書など)

より細かく帳簿や書類の種類や保存期間について把握しておきたい方は、国税庁の「記帳や帳簿等保存・青色申告」をご確認ください。

 

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青色申告の申請に必要な書類と提出期限

青色申告を行うには、事前に所定の書類を期限内に提出しておく必要があります。以下に、青色申告に必要な書類と提出期限をまとめました。

書類名 概要 提出期限
開業届 個人事業を開始した
ことを申告する書類
事業開始日から1ヶ月以内
青色申告承認申請書 青色申告の承認を
得るための書類
申告年度の3月15日まで
申告年度の1月16日以後に新たに事業を開始した
場合は事業開始の日から2ヶ月以内

提出先は、いずれも管轄の税務署です。窓口への持参、または郵送で提出できます。
申請書類は税務署窓口で入手するか、国税庁の「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」と「所得税の青色申告承認申請手続」からダウンロード可能です。また、用紙を入手・ダウンロードしなくても、国税庁のWebサイトからであれば、e-Taxを利用した電子申請も可能です。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)や青色申告承認申請書の書き方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
フリーランスは開業届の提出が必要?出さないとデメリットが多いので要注意
フリーランスの青色申告承認申請書の書き方|65万円の控除を受けるための手続きを解説

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青色申告を申請する5つのメリット

青色申告を申請すると、さまざまな税制優遇を受けられます。ここからは、青色申告の主なメリットについて詳しく見ていきましょう。これらのメリットを理解することで、税金対策の幅が広がり、手取り収入を増やせる可能性が高まります。

青色申告を申請するメリット

1.最大65万円の特別控除を受けられる

青色申告をすると、確定申告時に65万円、55万円、10万円のいずれかの特別控除を受けることができます。この控除は「青色申告特別控除」といい、課税所得から直接差し引かれるため、所得税および住民税の負担軽減につながります

控除額は申告方法によって以下のように区分されるので、間違いのないよう準備をし、手続きしましょう。

65万円
控除
複式簿記で記帳したうえで、
e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行う場合
55万円
控除
複式簿記で記帳しているが、
電子申告や電子帳簿保存を行わない場合
10万円
控除
簡易簿記で記帳している場合

青色申告特別控除の詳細を確認したい、最大65万円の控除を受けるためにはどうしたら良いのかより正確に把握したいという方は、以下の記事をご覧ください。
青色申告特別控除とは?最大65万円の控除を受けるための条件や申請方法

2.家族への給与支払いを経費にできる

青色申告では、一定の条件を満たした家族への給与を「青色事業専従者給与」として事業経費に算入できます。これは、事業に従事する家族への給与を、ほかの従業員への給与と同様に人件費として認め、事業所得から控除できる制度です。その結果、課税対象となる所得が減少し、所得税の節税につながります。つまり、家族従業員への労働対価を経費として計上することで、家族全体の所得税負担の軽減を図ることができるのです。

青色事業専従者給与を適用するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 事業主と生計を一にする配偶者または親族であること
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • 年間を通じて6ヶ月を超える期間、事業に専ら従事していること
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出していること

なお、給与額は労働の対価として適正な金額であることが求められ、過度に高額であるとみなされる部分は対象外です。

3.事業の赤字を3年間繰り越せる

青色申告では、「純損失の繰越し」として、事業で生じた赤字(純損失)を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。これにより、赤字が出た年の翌年以降に黒字となった場合、過去の赤字と相殺して税負担を軽減できるのです。

たとえば、100万円の赤字が生じた年度の翌年に150万円の黒字となった際、繰り越した赤字100万円と相殺して課税所得を50万円に圧縮できます。

純損失の繰越控除は、事業の立ち上げ期や設備投資を行った年など、一時的に赤字となりやすい状況で特に効果を発揮するでしょう。

4.減価償却するか選べる

青色申告では、中小企業者(※)が30万円未満の減価償却資産を取得した際、合計300万円までを限度とし、取得年度に全額を経費として計上するか、通常の減価償却を行うかを選択できます。この制度は「少額減価償却資産の特例」と呼ばれ、税負担の調整が可能です。

たとえば、利益が大きい年は特例を活用して経費を増やして税負担を軽減し、利益が少ない年は通常の減価償却を選択することで将来の税負担を平準化することができます。

(※)従業員が500名以下、出資金が1億円以上の組合は300名以下が対象

減価償却がどのようなものか確認したい方は、以下の記事をご覧ください。
個人事業主は節税できる?知っておきたい税金の種類と対策を解説

5.貸倒引当金の経費計上ができる

青色申告では、売掛金や貸付金などの債権に対して貸倒引当金を設定し、経費として計上することができます。これは、将来的に回収が困難となる可能性がある債権について、一定割合を前もって経費計上できる制度です。

この制度により、将来的な貸倒リスクへの備えと健全な財務状態の維持が可能となります。具体的には、売掛金や貸付金などが回収不能となった場合でも、事前に計上した貸倒引当金で損失を補填できるため、急激な業績悪化を防止できます。さらに、税務上においても貸倒引当金の経費計上により課税所得を抑制できる節税効果が見込めます。

貸倒引当金の対象については、国税庁の「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲」でご確認ください。

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青色申告や開業届に関するよくある質問

ここでは、青色申告や開業届に関する疑問に回答します。不安なく確定申告をしていけるよう、確認していきましょう。

Q.青色申告を行う際に注意すべきことは?

青色申告を行う際の注意点は、白色申告より手間がかかることが挙げられます。青色申告では複式簿記による帳簿付けが必要で、日々の取引を詳細に記録しなければなりません。また、原則として、帳簿や領収書などの書類を7年間保存する義務もあります。

Q.青色申告をしないのに開業届を提出するメリットは?

青色申告をしない場合でも開業届を提出するメリットには、屋号での銀行口座開設ができることや、個人事業主であることの証明ができることが挙げられます。

屋号付きの銀行口座のほうが、クライアントからの信用を得やすいです。
また、開業届の控えは事業者であることの証明書として、各種契約や融資、事業用クレジットカードの申し込みなど、さまざまな場面で活用できます。

Q.開業届を提出する際に注意すべきことは?

開業届を提出する際の注意点には、家族の社会保険の扶養対象から外れる可能性があることと、失業手当が受給できなくなることが挙げられます。

社会保険の扶養条件は一般的に収入基準で判断されますが、開業届の提出自体を理由に社会保険の扶養対象から除外されるケースがあります。扶養から外れた際は、国民健康保険に加入しなければなりません。

さらに、失業給付を受給中または受給予定の方が開業届を提出した場合、給付が停止されます。これは開業届の提出日が事業開始日とみなされ、失業状態でないと判断されることによるものです。

Q.開業届を出し忘れたらどうなる?

開業届を出し忘れてもペナルティはないものの、青色申告はできません。青色申告をするには原則として開業届の提出が必要だからです。

青色申告を希望する場合は、開業届を事業開始から1ヶ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を事業開始から2ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。

※本記事は2025年12月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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