青色申告における複式簿記の記載方法|65万円の控除を受けるためには?

青色申告における帳簿方式の一つである複式簿記。青色申告における55万円(65万円)の控除を受けるには複式簿記での記帳が必須となります。この記事では、簡易簿記との違いや、確定申告の際に必要となる書類、法律で定められた保存期間などについて解説していきます。

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目次

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簿記の種類

簿記は、一定のルールに従って経営活動を記録・計算することを指します。簿記の表記方法には、単式簿記と複式簿記の2種類があります。

単式簿記は、1回の取引につき1つの項目で記録する記帳法のことで、「なんの目的でどの程度の金額が入金・出金したか」を記録します。後述する「仕訳」が必要ないため、家計簿感覚で比較的簡単に記帳できるのが特徴です。

対する複式簿記は、「取引」を「原因」と「結果」の二面で捉えて帳簿に記録――「仕訳」するやり方です。「取引」とは簿記においてお金やモノの増減を指す言葉で、モノの売り買いだけでなく、災害や盗難などでの損失も含まれます。

たとえば仕事に使う書籍を購入したというケースでは、「書籍を購入した」という「原因」と「現金が出ていった」という「結果」に分けることができます。この原因と結果を帳簿で左と右とに分けて記録することを仕訳といいます。以下に詳しく見ていきましょう。

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青色申告における複式簿記

複式簿記とは

複式簿記とは簿記の記帳方法のひとつで、お金やモノの増減(簿記では「取引」という)を「原因」と「結果」に分けて書く記帳方法です。

複式簿記では、お金やモノが入ってきたことを「借方」として左側に記帳し、反対にお金やモノが出ていったことを右側に「貸方」と記帳するのが基本ルールとなっています。そしてお金やモノが増減したという「結果」に対し、何が「原因」となったのかもセットで記録するのが複式簿記の特徴のひとつです。「原因」と「結果」を記録するということで、「借方」に記載された金額と「貸方」に記載された金額は常に一致するようになっています。

簡易簿記との違い

複式簿記とは別に、「簡易簿記(単式簿記)」という記帳方法もあります。簡易簿記では、家計簿やこづかい帳などのようにシンプルに記帳できます。簡単な例を挙げると、電車に乗るために現金で200円の切符を買ったのならば、旅費交通費として200円を該当する帳簿(ここでは現金出納帳と経費帳)へ記帳するというやり方です。

対して「複式簿記」では、前述した通りある一つの取引を「原因」と「結果」に分けて記入します。

例えば3000円で書籍を購入した場合、新聞図書費として3000円を使用したという「原因」と、それによって現金が3000円減ったという「結果」をそれぞれ記載します。

また、売上金30万円を現金で得た場合であれば、30万円を売り上げたという「原因」と、資産が30万円増加したという「結果」をそれぞれ記載します。

このように取引を「原因」と「結果」の両面から記録することで、お金やモノの増減とその理由が分かるようになっています。

青色申告における55万円(65万円)の特別控除

青色申告の特典のひとつとして、10万円か55万円(65万円)の特別控除を受けられる「青色申告特別控除」があります。55万円(65万円)の特別控除を受けるためには期日までに必要書類を揃えて提出すること、現金主義でないことなどさまざまな条件がありますが、その条件のひとつに「複式簿記」での記帳があります。

なぜ「複式簿記」による記帳が55万円(65万円)の特別控除の条件として指定されているのかというと、一般的な記帳方法である「簡易簿記」に比べ、「複式簿記」の方がより信頼度の高い記帳方法であるからという面が大きいようです。

具体的な条件や申告方法について知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
青色申告の特別控除額は最高65万円!条件や申請方法とは

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複式簿記の記帳方法

前述のとおり、複式簿記では取引を原因と結果の2つの側面から捉えて記録します。お金やモノが入ってきたことは「借方(かりかた)」として左側に記載し、お金やモノが出ていったことは「貸方(かしかた)」として右側に記載します。こうしたお金やモノの増減という結果とその原因も併せて記録するのがルールです。

たとえば10,000円の商品を売り、代金を現金で受けとった際は、下記のように記載します。

借方 貸方
現金 10,000 売上高 10,000


こうして取引を借方と貸方に分けて記録することを仕訳といいます。複式簿記ではすべての取引について仕訳を行い、帳簿に記入していきます。

このとき、仕訳した取引を日付順に記載する帳簿を「仕訳帳」といい、複式簿記に必須となる帳簿です。また、仕訳帳を勘定科目ごとに分けた帳簿は「総勘定元帳」(元帳とも)といい、仕訳帳と同様に複式簿記に欠かせない帳簿です。仕訳帳と総勘定元帳は合わせて「主要簿」と呼ばれます。

そのほか、主要簿を補う帳簿として補助簿があります。代表的なものに「現金出納帳」や「預金出納帳」、「固定資産台帳」、「買掛帳(買掛金元帳)」、「売掛帳(売掛金元帳)」などがあることを知っておきましょう。

主要簿と補助簿のどちらにも、下記の内容を記載するのが基本です。

  • 日付…取引があった月日
  • 勘定科目…取引を分類する名称
  • 摘要…取引の具体的な内容、取引先の名称
  • 取引金額…取引によって生じたお金。あるいは借方と貸方

上記のような方法で記帳を行い、最終的には決算書を作成します。決算書とは財務諸表や計算書類のような、一定期間の経営成績、財政状態を示すために作成する書類の総称・通称で、損益計算書・貸借対照表(複式簿記選択時)が該当します。

どのような過程を経て決算書を作成するのかは、下記をご覧ください。

  • 取引発生
  • 取引を仕訳し、仕訳帳に記入
  • 総勘定元帳へ転記
  • 試算表の作成(一定期間のまとめ)
  • 試算表から精算表を作り、決算整理仕訳を行い修正記入欄に記入する
  • 精算表をもとに貸借対照表と損益計算書を作成(年度のまとめ)

仕訳帳や総勘定元帳への記帳は日々行い、試算表は一定期間、主に1ヶ月のまとめとして作成します。年度末にかけて精算表を作り、損益計算書や貸借対照表を完成させるというのが決算書作成の一連の流れです。そして、それらのほとんどに複式簿記が使われます。

初めてのフリーランスならば会計ソフトに頼るのも手

ここまで複式簿記での帳簿付けを説明してきましたが、これはあくまで一例です。例えばこれからフリーランスになろうという方が簿記の知識がない状態で、表計算ソフトを使いイチから複式簿記による帳簿付けを行おうとしたら途方に暮れることでしょう。

そういった方は、会計ソフトの利用を検討するのも一つの手です。仕訳の知識がなくとも各取引を入力するだけで仕訳帳や総勘定元帳を作成してくれたり、銀行やクレジットカードの明細から自動で帳簿付けをしてくれたり、といった便利なものがあります。

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複式簿記の帳簿・書類

複式簿記の帳簿や書類について解説していきます。

複式簿記の帳簿について

複式簿記の中身は、「主要簿」と「補助簿」に分けることができます。

主要簿

「主要簿」は、複式簿記において誰もが作成する必要がある基本的な帳簿です。主に「仕訳帳」と「総勘定元帳」の2種類の帳簿から成ります。

「仕訳帳」は各取引を日付順に並べた帳簿です。日付、勘定科目、金額、摘要などの項目があり、全ての取引における仕訳を一覧で参照することができます。

「総勘定元帳」は、借入金、現金など、勘定科目ごとに取引を並べた帳簿です。特定の勘定科目について調べることができるため、残高管理などの場面で役立ちます。

補助簿

「補助簿」は、主要簿の取引を目的別に管理するために作成される帳簿です。
「補助簿」は、「現金出納帳」「預金出納帳」「売掛帳」ほか、複数の帳簿から成りますが、取引方法や事業内容によっては提出の必要がないものもあります。

55万円(65万円)の特別控除に必要な書類について

55万円(65万円)の特別控除を受けるためには、複式簿記の帳簿のほか、「確定申告書」「損益計算書」「貸借対照表」の提出が義務付けられています。

確定申告書

確定申告を行うための書類で、国税庁のWebサイトや税務署で入手することができます。

また、国税庁のWebサイトにある確定申告書作成コーナーで書類を作成し、e-Taxで申告と青色申告決裁書を提出することで、55万円の特別控除が65万円になります。

関連記事:65万円の青色申告特別控除を受けるなら電子帳簿保存か電子申告

損益計算書

会社の経営成績が分かる書類です。売上総利益、営業利益、経常利益などを参照することができます。

貸借対照表

「貸借対照表」は、ある時点での企業の財政状態が分かる資料です。資産や負債、純資産など、取引を勘定項目ごとに一覧にします。
左側には財産を、右側には返済義務のある負債と、財産から負債を引いた値である純資産を記入します。

関連記事:青色申告に必要な帳簿は?

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帳簿・書類の保管期間

確定申告に使った書類や領収書、帳簿は、5年間または7年間保管することが法律で義務付けられています(「会社法」「法人税法」など)。税務調査などの際に過去の帳簿や取引書類、領収書などを提出する必要があるためです。以下は、青色申告の場合に保管すべき書類です。

7年間の保存が義務付けられているもの

  • 複式簿記による帳簿類(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など)
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 棚卸表
  • 領収書(※前々年の所得が300万円以下の場合は5年間) など

5年間の保存が義務づけられているもの

  • 注文書
  • 契約書
  • 送り状
  • 見積書
  • 請求書 など

これらの書類に不備があった場合、青色申告を取り消されたり、最悪の場合は100万円以下の過料に処されたりすることもあります。無事に確定申告を終えても、上記の書類は処分しないよう注意しましょう。

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青色申告の複式簿記に関するよくある質問

ここでは、青色申告の複式簿記に関するよくある質問に答えていきます。

Q. 青色申告する際、なぜ複式簿記での記帳が必要ですか?

青色申告特別控除で最大65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳が求められるからです。

Q. 複式簿記のメリットは何ですか?

複式簿記には、貸借対照表の作成が可能である、青色申告特別控除を受けられる等のメリットがあります。

Q. 最大65万円の青色申告特別控除を受ける条件に複式簿記での記帳が求められる理由は何ですか?

税務署は、より正確な会計処理に基づいた税務申告に対し、優遇措置を設けています。複式簿記による帳簿は、財産と負債を照合して合致させることが基本であり、貸借対照表に示されている資産と負債には関連性や連続性があるため、単純なミスはともかく財産や所得を隠したり、不正をしにくい仕組みの会計処理です。そのため、最大65万円の青色申告特別控除を受ける条件に複式簿記での記帳が求められます。

Q. 65万円の青色申告特別控除を受けるためには、どのような条件を満たす必要がありますか?

65万円の青色申告特別控除を受けるためには、下記条件を満たす必要があります。

  • 青色申告承認申請書の提出。
  • 事業所得や事業的規模の不動産所得がある。
  • 複式簿記で記帳している。
  • 現金主義ではない。
  • 青色申告決算書の添付。
  • 申告期限内に提出している。
  • e-Taxによる申告、または優良な電子帳簿保存を行っている。

Q. 主要簿と補助簿の違いは何ですか?

主要簿とは、どの会社においても必要不可欠な帳簿で、取引がある度に記入する必要があるものです。補助簿とは、必要に応じて記入するもので、主要簿の内容を補うために使われます。

※本記事は2024年3月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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