青色申告が取り消しになるケース

青色申告者は、青色申告特別控除や青色事業専従者給与などに関してメリットを受けられます。しかし、適切な方法で確定申告しないと承認が取り消されることも。ここでは取り消しになるケースや再申請の方法を解説します。

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目次

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青色申告の概要とメリット

確定申告の方法には、白色申告と青色申告の2種類があります。青色申告は事業所得や不動産所得、山林所得を得る方が対象で、期日までに税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

提出期限は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以降に開業、不動産の貸付けをした際は、開始した日から2ヶ月以内が期限です。(※1)

※1 : 期日が土日・祝日にあたるときは、これらの翌日が期限です。

青色申告承認申請書は、税務署で入手するほか、国税庁のWebサイトからダウンロードすることもできます。必要事項を記入したら税務署へ持参または送付してください。

ここからは、青色申告の主なメリットを見ていきましょう。

最高65万円の青色申告特別控除を受けられる

65万円の青色申告特別控除の適用条件は、下記のとおりです。

  • 事業所得あるいは不動産所得を得ている
  • 正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)によって記帳している
  • 損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付し、法定申告期限内に提出している
  • その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っている。又は、その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行っている。

単式簿記による記帳を行っている方や、現金主義を選択している方は10万円の青色申告特別控除が適用されます。詳しい控除方法について知りたい方は、「青色申告の特別控除額は最高65万円!条件や申請方法とは」の記事も併せてご参照ください。

青色事業専従者給与の必要経費への算入

青色申告者と生計を一にする配偶者や親族のうち、15歳以上でその事業に専ら従事しているときは、適正な金額であれば支払った給与を全額経費に算入することができます。

青色事業専従者給与を必要経費に算入したい場合、原則としてその年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」の提出が必要です。その年の1月16日以降に開業した、新たに専従者を雇うことになった人はその日から2ヶ月以内に提出します。(※2)

※2 : 期日が土日・祝日にあたるときは、これらの翌日が期限です。

上記のほか、純損失の金額を3年間繰り越して所得金額から控除できること、繰り越しに代えて純損失額を前年に繰り戻し所得税の還付を受けられることなどもメリットとして挙げられます。

参考 :
A1-9 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁
No.2070 青色申告制度|国税庁

関連記事:青色申告のやり方

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青色申告が取り消しになるケース

青色申告が取り消しになるケースとして下記の例が挙げられます。

帳簿書類を提示しない場合

税務調査時、税務職員から帳簿書類の提示を再三求められたのにも関わらず、正当な理由なく提示を拒否した場合、取り消しの対象となります。
提示しなかった年分のうち、最も古い事業年度以降の年分について取り消されます。

税務署長の指示に従わない場合

帳簿書類の備付けや記録・保存について、所得税法第148条第2項で規定される税務署長の指示に従わない場合、当該指示に係る事業年度以降の年分について青色申告の承認が取り消されます。

隠ぺい、仮装等をした場合

隠ぺい、仮装等で青色申告が取り消されるケースは下記のとおりです。

  • (1)「決定」または「更正」された所得金額のうち、隠ぺい、仮装による所得金額(「不正事実に係る所得金額」)が50%を超えるとき(※3)
  • (2)純損失の金額を減額する更正をした際、更正によって減った純損失の金額のうち、隠ぺい、仮装による金額(「不正事実に係る純損失の金額」)が当初の申告した純損失の金額の50%を超えるとき(※4)
  • (3)帳簿書類への記載などが不十分なことにより、推計によらなければ適正な所得金額が計算できないと認められる場合

※3,4 不正事実に係る所得金額や不正事実に係る純損失の金額が500万円に満たないときを除きます。

(1)と(2)のケースに該当する年分の7年以内の各事業年度について、下記の要件を満たし、今後適正な申告ができると認められた場合は、青色申告の取り消しが見合わせになります。

・青色申告承認の取り消しを受けていないこと
・過去の調査で、不正事実に係る所得金額や不正事実に係る純損失の金額が500万円未満であること

相当の事情がある場合

下記に該当する場合も、青色申告の承認が取り消されます。

・二重帳簿を作成するなどして、取引の一部を正規の帳簿に記載していない
・上記の隠蔽、仮装等のケース(1)(2)を回避するため、基準を下回る過少申告を毎年行っている

参考 : 個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)|国税庁

関連記事:青色申告における領収書の保管期間

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再申請の条件と手続き方法

青色申告の承認が取り消された場合、青色申告特別控除や青色事業専従者給与の経費への算入といったメリットを受けられなくなります。
再度青色申告の承認を受けたくても、取り消されてから1年間は再申請できないという点にご注意ください。

再申請時の手続きは、前項でご紹介した流れと同様です。
青色申告承認申請書に必要事項を記入し、期日までに税務署へ持参または送付しましょう。

参考 : A1-9 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

関連記事:青色申告は事前の申請が必要

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青色申告の取り消しに関するよくある質問

ここでは、青色申告の取り消しに関するよくある質問に答えていきます。

Q. フリーランスや個人事業主が青色申告を行うメリットは何ですか?

フリーランスや個人事業主が青色申告を行うメリットは、最高65万円の青色申告特別控除を受けられること、家族への給与を経費にできることなどがあります。

Q. 65万円の青色申告特別控除の適用条件は何ですか?

65万円の青色申告特別控除の適用条件は、事業所得または不動産所得を得ていること、複式簿記で記帳していること、貸借対照表と損益計算書を作成し、期限内に確定申告を行っていることなどです。

Q. 青色申告の承認が取り消されるのはどのような場合ですか?

青色申告の承認が取り消されるケースとして、帳簿書類を提示しない場合や税務署長の指示に従わない場合、隠蔽又は仮装をした場合などがあります。

Q. 青色申告の承認が取り消されないために、注意すべきことはありますか?

青色申告の承認が取り消されないためには、正確に帳簿の記録や保存を行うこと、余裕を持って確定申告を行うことなどが大切です。

Q. 再申請時に提出する必要書類は何ですか?

再申請時には、青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があります。ただし、取り消されてから1年間は再申請できないため注意が必要です。

※本記事は2023年11月時点の情報を基に執筆しております。

最後に

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